規定の変更. (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
規定の変更. 本規定は、民法に定める定型約款に該当します。本規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法の定型約款の変更の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
規定の変更. 当金庫は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または当金庫所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。
規定の変更. 当金庫は、お客様の事前の承諾を得ることなく本規定を変更できるものとし、店頭表示、ホームページ掲載、その他相当の方法で公表することにより、お客様に変更内容を告知いたします。 なお、本規定を変更した場合は、変更以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。
規定の変更. JA バンクは、本規定の内容について変更することがあります。この変更は、変更後の本規定の内容をインターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める変更日から適用されるものとします。
規定の変更. 本規定は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第54 8条の4の規定に基づき、変更することがあります。変更を行う旨、変更後の本規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。 なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
規定の変更. この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると 認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
規定の変更. (1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、ホームページまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上 ICキャッシュカード特約
規定の変更. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。