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応募の資格 のサンプル条項

応募の資格. 次の各号に定める要件を全て満たす者とする。 (1) 和歌山県内に本店又は支店その他の事業所を有していること。 (2) 県税並びに消費税及び地方消費税に係る徴収金を完納していること。 (3) 次のアからオまでのいずれにも該当しないこと。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札の参加資格を有しない者。 イ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更正手続開始の申立てをした者又は申立てをされた者。 ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをした者又は申立てをされた者。 エ 和歌山県から業務等に関し、指名停止又は資格停止を受けている期間中である者。 オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその関係者(以下「暴力団等」という。)が経営している者又は暴力団等が経営に実質的に関与している者及び暴力団等に対する資金等の供給又は便宜の供与を行っている者。 (4) 過去3年(平成30年度から令和2年度)の間に、受託しようとするカリキュラムと同等の教育訓練を実施した入校実績•修了実績を有する者であること。 (5) 事業を適切に運営できる組織体制、職員数を備えており、教育訓練を実施するうえで必要となる教室、設備、備品等を所有又は賃貸借契約により常に使用できる状態であること。 (6) 教育訓練を効果的に指導できる専門知識、能力、経験を有する講師が、講座を適正に運営するために十分確保されていること。 (7) 介護初級科」「介護•パソコン科」については、企画書提出時点で和歌山県介護員養成研修事業実施要綱(令和元年7月1日施行)に係る指定研修事業者であること。 (8) 訓練を実施する事業所に過去5年以内に職業訓練サービスガイドライン研修を受講した者を配置することができる者。
応募の資格. (1) 提案者は、募集要項に定める内容及び条件を十分理解し、喫茶店の営業を担うのに必要な経営・管理・運営実績及び信用を備えた個人、経営状態が健全な法人又は複数の法人を構成員として構成される共同事業体(以下「グループ」という。)であって、次の要件を満たすこととします。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 イ 施行令第167条の4第2項各号に該当する事実があった後3年を経過しない者 (当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。 ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく更生手続開始の決定後、本市競争入札参加資格の認定 を受けている者を除く。)でないこと。 エ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく再生手続開始の決定後、本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。 オ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)によって設立された事業協同組合等においては、当該組合の組合員が本プロポーザルに参加しようとしない者であること。 カ 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に指名停止の期間がない者であること。 キ 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成20年1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(19財契第103号)に基づく排除措置(以下 「排除措置」という。)の期間がない者であること。 ク 市町村民税、固定資産税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること(地方税法(昭和25年法律第226号)第15条に基づき徴収の猶予を受けているとき、または、国税通則法(昭和37年法律第66号)第46条に基づき納税の猶予を受けているときは、滞納していない者とみなす。)。
応募の資格. (1) 代表団体が、予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人または被補助者であって、契約のために必要な同意を得ているものについては、この限りでない。 (2) 代表団体が、予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
応募の資格. 応募資格は,次の各号に掲げる条件に該当する法人その他の団体(以下「団体」という。)とし,必ずしも法人格は必要ないが,個人での応募はできない。 複数の法人等が構成するグループで応募する際には,全ての構成員が応募資格を満たす必要がある。 (1) 団体又はその代表者が契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ないものでないこと。 (2) 代表者,役員又はその使用人が刑法第96条の6又は第198条に違反する容疑があったとして逮捕若しくは送検され,又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から2年を経過しない者でないこと。 (3) 団体又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条又は第8条第1項第1号に違反するとして,公正取引委員会又は関係機関に認定された日から2年を経過しない者でないこと。 (4) 団体又はその代表者が指定管理者として行う業務に関する法規に違反するとして関係機関に認定された日から2年を経過しない者であること。 (5) 団体又はその代表者が次に掲げる税等を滞納していないこと。ア 法人税又は所得税

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  • 応募方法 (1) 提出書類

  • 応募期間 2022年3月12日(土)21時00分〜2022年3月18日(金)23時59分

  • 応募資格 応募資格を有するものは、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • 情報の収集 当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。

  • 保険金請求の手続 保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。

  • 保険金の額 保険証券記載の免責金額(注)

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。 2 組合は、各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求 書または小切手によらず返済用貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の 残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3 借主の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 4 借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証機関保証料、その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元 利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。