業務名称: ベトナム国水道分野における民間資金活用に 係る情報収集・確認調査(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: ベトナム国水道分野における民間資金活用に 係る情報収集・確認調査(QCBS)
調達管理番号: 20a00859
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
見積額については、別途指定した締切日時までに、電子入札シ ステムにより送信してください。なお、見積額は別見積指示の経費を除いた本見積額のうち消費税抜きの金額となります。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年 11 月 25 日 独立行政法人国際協力機構
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年11月25日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ベトナム国水道分野における民間資金活用に係る情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください
1。
(4)契約履行期間(予定):2021 年 2 月 ~ 2021 年 12 月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、最終見積書及び契約書は消費税を加算して作成ください。
独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部電子メール宛先:xxxx0@xxxx.xx.xx
担当者:契約第一課 西山健太郎 Xxxxxxxxx.Xxxxxxx@xxxx.xx.xx
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
地球環境部 水資源グループ
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年12月16日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx ( Xxxxxxxxx.Xxxxxxx@xxxx.xx.xx ))
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年12月25日 12時
(2)提出方法:
本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件(以下「電子入札システム案件」という。)ですので、以下のとおりの対応とします。
①プロポーザル(従来と変更なし)
・プロポーザルの提出方法は、従来と同じ方法による電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールを x-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願いま す。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」) なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
②見積書
ア 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除いた本見積 額(消費税は除きます。)を、電子入札システムで指定した締切日時(入札期限)までに電子入札システムにより送信してください。
※電子入札システムへの見積額入力期間は 2021 年 1 月 25 日(月)9 時 00 分~2021 年 1 月 27 日(水)17 時 00 分とします。
イ 上記アによる競争参加者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して 得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)、別見積書(含む内訳書)一式の提供を求めます。
(3)電子入札システム導入にかかる留意事項:
・作業の詳細については、電子入札システムポータルサイト
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
・電子入札システム案件においては、原則上記の電子入札システムの利用に よる本見積額の提供を求めます。ただし、電子入札システムの利用による本見積額の提供ができない場合には、その詳細の理由とともにプロポーザル提出期限までに、JICA-Ebid@xxxx.xx.xx まで連絡をお願いします。理由を確認の上、やむを得ない事情によるものと JICA が判断した場合は、電子入札システムを利用せず、従来の方法等による提出を認める場合があります。
(移行期の暫定的な対応)
(4)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配 点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格 とします。なお、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知
らせします。不合格の場合、電子入札システムへの見積額入力はしないようお 願い致します。
本案件は、「若手育成加点」は適用されません。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点としま す。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額または、電子データ(PDF)にて提出された見積書は、以下の日時に開封します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2021年1月28日(木) 11時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx 独立行政法人国際協力機構内 電子入札システム専用PC
※不合格の場合、電子入札システムへの見積額入力はしないようお願い致します。
※電子データ(PDF)で見積書を提出した競争参加者については、上時間に開封後、機構にて電子入札システムへ見積額を代理入力します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2021 年 2 月 2 日(火)までにプロポーザル に記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみな
させていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1. 調査の背景
ベトナム社会主義共和国(以下、「ベトナム」という。)は、都市・工業地域水道開発指針「Orientation on Water Supply Development of Urban areas and Industrial Zones in Vietnam up to 2025, Vision2050」にて、2025年までに都市部の水道普及率を100%、24時間給水、無収水率15%以下とする目標を設定しているが、2017年の都市部の水道普及率は約81%(2017 年(出典:Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2017 ( WHO/UNICEF, 2019))であり、更なる水道施設の整備が求められている。加えて、ベトナムの
2016~19年のGDP成長率は年平均7%であり、近年の課題として経済成長に伴う急速な工業化2と都市化3によって増加する水需要に対する水道の整備・更新が挙げられる。
ベトナム政府は 2000 年代以降、官民連携(PPP)に関する法制度整備を進め、
2015 年に水道事業における民間活用の政令が整備された4。その背景には、水道事業を含め採算性のある事業に関しては、公的資金ではなく民間資金での整備、 PPP による整備とする基本方針があり、2015 年以前から用水供給事業等の PPP の事例が確認されている。2021 年 1 月から、政令から PPP 法に格上げされることが決まり、引き続き上水道分野は PPP 対象分野の一つとなっている。5また、近年、インフラ整備の財源を調達するために水道公社の株式会社化と民間への株式売却の事例が多く確認されており、水道事業における施設整備に関し政府の役割は縮小する傾向にある。
JICA の水道分野への支援は、ハノイ、ハイフォン、フエ等に対する無償資金協力や技術協力が行われ、「ドンナイ/バリア・ブンタウ省上水道整備事業」(第 1 期 1998 年、第 2 期 2004 年 L/A)等の円借款も実施された。また、協力準備調査(PPP インフラ事業)が 2010 年に開始されて以降、ベトナムの上水道分野においては 7 件の調査が行われており、本邦企業の関心は高いが、海外投融資につな
がった案件は 1 件のみとなっている。
このような状況下、ベトナム政府の政策や本邦企業の関心を踏まえると、水道 施設整備を迅速化するために、JICA が支援する ODA 資金を触媒とした資金調達、或いはPPP による水道施設整備の方策を検討することが必要である。本調査では、ベトナムの人口が一定規模以上の主要都市において資金調達・PPP6の可能性を検討し、現状確認及び問題分析を通じ、今後の上水道分野の協力方針の検討を行う。なお、ベトナムの新型コロナウイルスの陽性事例は、1,096 名(10 月 5 日時点)
と東南アジアの他国と比較しても低水準に抑制できているものの、今後の感染拡
2 ベトナムの GDP に占める第二次産業の金額は 373 億ドル(2010 年)から 839 億ドル(2018 年)へと年率 10.5%で増加しており、GDP 以上の伸びを示している。
3 都市に住む人口比率は 30%(2010 年)から 36%(2018 年)へと増加している。
4 「Decree No.15/2015/ND-Cp」を 2015 年に施行し公示手続きを踏むソリシティド事業が公式化された。一方、 2017 年時点で確認できているのは、2015 年以前に行われた民間提案型のアンソリシティド事業のみであった。
5 2020 年 6 月 18 日可決、「官民連携パートナーシップ(PPP)による投資に関する法律(PPP 法)(64/2020/QH14)」
6 本調査においては、PPP の範囲として民営化した水道事業体への用水供給事業等を含めることとする。
大を抑制する観点から、持続的に安全な水を供給することは極めて重要である。
2. 調査の目的
本調査は、都市給水分野において、民間資金を活用し水道施設整備を行う方針を有するベトナムにおいて、協力アプローチの検討のために必要な基礎情報を収集・分析することを目的とする。
3. 調査対象地域
ベトナム国 人口が一定規模以上の主要都市8か所程度(仮 ビンズオン、ハイフォン、ダナン、ホーチミン、ハノイ、フエ、ハナム、ドンナイ等)
4. 調査業務の範囲
本調査において、コンサルタントは「2.調査の目的」を達成するために、「5.実施方針及び留意事項」に十分に配慮しながら、「6.調査の内容」に示された業務を行う。また、調査の進捗に応じて「7.成果品等」に基づき、進捗状況に応じた報告書を作成し、JICAに対し説明・協議の上、提出するものとする。
5. 実施方針及び留意事項
(1)本調査は、都市給水分野において、民間資金を活用し水道施設整備を行う方針を有するベトナムにおいて、協力アプローチの検討のために必要な基礎情報を収集・分析することを目的とするが、特に、①ベトナム都市水道セクター全般における人口が一定規模以上の都市に対する資金調達・PPPにおける課題、求められる対応の整理、②調査対象都市における資金調達・PPP・民営化ニーズの把握、③ベトナム国内及び日本企業の資金調達・PPPの主要な関係者の把握を主眼に置く。
(2)水道分野における資金調達・PPPにおける主要リスクとしては、水道事業体及び関連自治体の信用リスク、為替リスク、技術リスク、ポリティカルリスク(水道料金含む)、料金回収・無収水等のオペレーショナルリスク、需要リスク、水源リスクがあり、その他課題としては水道事業の収益性が一般的に低く、投資対象施設の耐用年数が長いことから、長期低利融資又は出資によるファイナンスが求められ、補助金や政策金融、長期融資及び金融市場における為替ヘッジ手段の欠如が挙げられる。調査対象都市の施設整備計画に関し資金調達・PPPにおける主要リスクの確認、ベトナム都市水道セクター全般の資金調達・PPPにおける課題を分析する。
(3)ベトナムにおける水道施設整備に係る政府の役割は縮小しているものの、そのプロセスについては透明性が高くなく、社会主義の権力構造下で進められているケースが多いと想定される。過去の調査結果や今までのベトナム国内での民営化やPPP実績に係る情報収集、現地でのヒアリングにより分析し、これら現地の文脈を踏まえ、アプローチする都市の検討、ベトナム国内や特定都市で影響力を有すると思われる組織や現地関係者を洗い出す。また、ポリティカルリスクの洗い出しを行う。
6. 調査の内容
調査の内容は以下を想定している。
(1) 国内・現地作業共通
文献調査、現地での関係者へのヒアリング等を通じ、以下の項目について情報収集・整理・分析を行う。加えて、ベトナム都市水道セクター全般における中規模以上の都市に対する資金調達・PPPにおける課題への対応案を提示する。
1) ベトナム都市水道セクター全般における中規模以上の都市に対する資金調達・PPPにおける課題、求められる対応の整理
(ア)上水道行政:ベトナムの都市給水分野や資金調達・PPPの基礎情報(開発政策、関連法規制(水道料金設定、PPP法、低所得者への給水政策等)、行政・組織体制、関係機関の基礎情報、水道事業体の信用格付付与の取り組み、各機関の権限(中央政府と地方自治体の関係、地方の人民委員会の権限)、関連経済情報(経済成長率、一人当たり所得水準、都市化率の変化、新型コロナウイルス影響)等)
(イ)インフラファイナンス国内外リソース:水道事業体がアクセス可能な公的資金(交付金、補助金、寄附金、政策金融、省開発基金)や民間資金(市中銀行や投融資機関等)及びそれらの資金フロー
(ウ)水道セクターの民間資金活用:
① ベトナム国内の水道事業体による資金調達・PPP・民営化事例のマッピング
② 水道事業体の民営化プロセス、出資プロセス
(エ)資本市場:国債等ベンチ―マーク金利の推移、長期投資家、為替デリバティブ市場(TCX fund、IDA-PSW活用等オフショアでのヘッジ可能性含む)、保証機関、関連金融規制
(オ)過去JICA事業の整理:過去のベトナム水道分野PPP調査の教訓の抽出
(カ)ベトナム水道協会7:水道事業体ベンチマーキングデータ等の収集
2) 調査対象都市における資金調達・PPP・民営化ニーズの把握 (ア) 過去JICA事業の整理と調査対象都市の特定:
① ベトナム国内でのJICA上水道事業(無償、有償、技協、草の根、中小企業・PPP調査等)のリスト作成及びマッピング。
② ベトナムにおける有償資金協力案件リスト作成(全セクター)及びマッピング
③ 都市の規模やベンチマーキングデータ等を参考にしながら調査対象 候補都市案の選定クライテリアを提案し、実際に優先順位付けを行う。
④ 最終的な調査対象候補都市については、現地調査でのドナー機関や民間企業等へのヒアリングを踏まえ最終決定する。
(イ) 調査対象都市における政府計画投資局におけるPPPプロジェクト候補リストの確認
(ウ) 調査対象水道事業体に関する詳細調査:
① 給水サービス状況(給水人口 、顧客内訳、水道普及率、給水時間、料金回収率、無収水率、低所得者への給水政策等)
② 対象都市における水道事業の課題分析
③ 水道施設概要及び施設整備計画(事業内容、コスト、リスク(5.実施方針及び留意事項参照))
④ 財務分析(財務諸表三ヶ年分以上の取得と分析、新型コロナウイルスによる経営への影響確認)
⑤ 水道料金水準(絶対値、平均値、生産原価との比較、事業者や家庭用等のセグメント別の料金水準、一人当たり所得との比較8含む)及び水道料金設定方法(人民委員会による通達等)、改訂頻度等
⑥ 資金調達実績・出資/負債実績詳細(通貨・テナー・利率・債権保全策)・資金源(融資元)
⑦ 株主構成、株式上場の状況(民営化している場合)
⑧ 中期事業計画(今後三ヶ年)、投資計画(年度別)
⑨ コンセッション契約概要(民営化している場合)
⑩ 民営化の計画の有無、想定プロセス(民営化の計画を有する場合)
➃ PPPに係る契約内容(PPP契約を有している場合)
3) ベトナム国内外及び日本企業の資金調達・PPPの主要な関係者の把握
(ア) ベトナムの都市給水分野の他ドナー機関の動向
(イ) 主要な民間水道事業会社、融資者、民間オフテーカー等の概要:
共通事項:投資実績、経営体制財務分析、ポテンシャルのある投資案件
個別事項:
① 民営化した水道公社への主要投資家:事業概要・規模、水道事業実績
② PPP水道事業のスポンサー:事業概要、水道事業実績、資金調達方法
(リコースファイナンス、ノンリコースファイナンス、債券、銀行借入、融資元等、通貨・テナー・利率・債権保全策)
③ 大手商業銀行(BIDV bank, Vietcombank等):ノンリコースファイナンスの供与可否、水道セクターへの融資実績/方針等
④ 大手工業団地・水需要を有する大規模製造業(Vietnam Singapore Industrial Park等):事業概要、水道施設整備概況、新規整備計画、資金調達方法
⑤ 本邦企業(総合商社、水道事業参画企業):水道セクターへの事業方針等
4) ベトナム都市給水セクターにおける課題・リスク分析と対応方策の整理課題・リスクについて整理し、JICA内リソースに限らず、対応可能な方策を整理する。
5) 実現可能性の高い事業概要とリスク分析(ショートリスト化)
事業の実現可能性の高い事業をショートリスト化し、事業概要、関係者、リスク、事業化する上での確認事項の洗い出しを行う。また、それらの中で優先順位付けを行う。
(2) 国内準備期間(2021年2月~3月)
既存文献調査・ウェブサイト情報収集による情報収集、関係する本邦企業への事業方針や過去の協力準備調査(PPP F/S)での課題についてヒアリングし、過去の
8 一般的に、所得の 3-5%までが許容される最大値と言われており、貧困層の所得水準を想定した上で料金水準に問題が無いか、増額できる余地があるかを検討する。
JICA事業や調査のマッピング、教訓の抽出を含むインセプションレポートを作成する。インセプションレポートには、現地調査の最初に行うドナー及び民間企業の訪問先案及び調査対象都市案(優先順位付け含む)を含める。
(3) 現地派遣期間(2021年4月~7月)
ドナー及び民間企業(民間水道事業会社、オフテーカー、金融機関、工業団地等)へヒアリングを行い、関係者の関心が高い候補案件のヒアリングし、現地調査計画を作成する。その上で、現地政府関係者、水道事業体を視察し必要な情報収集を行う。現地調査の中間時点頃を目途に、JICAに対しWEB会議にて途中経過報告を行う。必要に応じて、その時点で調査計画の修正を提案するなど協議を行う。
(4) 帰国後国内作業(2021年8月~12月)
現地調査結果を整理し、現地調査結果報告書を作成し、JICAに対して報告する。報告時の指摘事項等を追加で調査を行い、最終報告書を作成する。なお、最終報告書については、機微な情報を除いた公開版を併せて作成する。
7. 成果品等
業務の各段階において、作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち、(4)、
(5)を本契約における最終成果品とする。最終報告書については製本することとし、その他の報告書等は電子ファイル及び簡易製本で提出する(ホッチキス留め可)。報告書等の印刷、電子化(CD-R)の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン(2020年1月)」を参照する。
なお、以下に示す部数は機構へ提出する部数であり、国内の会議等に必要な部数は別途用意すること。
(1)インセプションレポート:xx1部、英文1部 電子ファイル(2021年3月)
(2)現地調査結果報告書:xx1部、英文1部、電子ファイル(2021年9月)
(3)財務諸表(英訳、ショートリスト案件分)、電子ファイル(2021年9月)
(4)最終報告書:xx 5 部、英文 3 部、電子ファイル(2021年12月)
(5)最終報告書(公開版):xx 5 部、電子ファイル(2021年12月)
報告書作成にあたっての留意点は以下のとおり
(1)各報告書はその内容を的確かつ簡潔に記述すること。必要に応じ図や表を活用すること。報告書本文中で使用するデータおよび情報については、その出典を明記すること。
(2)各報告書には、業務実施時に用いた通貨換算率とその適用年月日および略語表を目次の次の頁に記載すること。
(3)報告書が主報告書と資料編の分冊形式になる場合は、主報告書とデータの根拠(資料編の項目)との照合が容易に行えるよう工夫を施すこと。
(4)本調査で活用した資料はリスト化し、最終報告書の付属資料として整理し、リストにある参考文献データはCD-Rにて提出すること。
別紙
最終報告書 目次(案)
注)本目次案は、発注段階の案であるため、最終的な報告書の目次は、調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。なお、公開版について は、以下(7)やその他機微な情報について除いたものとする。
(1)調査の背景・目的
(2)ベトナムの都市給水セクター概況
(3)ベトナムにおける民間資金活用事例(民営化、資金調達、PPP、プロセス)
(4)主要都市における施設整備・民間資金活用ニーズ
(5)主要関係者動向
(6)ベトナム都市給水セクター全般における課題・リスク分析、対応方策案
(7)優先順位の高い事業一覧(事業概要、リスク分析、今後の確認事項)
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:水道分野における資金調達又は PPP に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、当面の間(9月末くらいを目途)、現地との人の往来は難しいということもあると考えますので、渡航が10月以降になった場合に事前に実施できる国内業務についても提案があれば記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者の配置)の適用を認めません。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
業務xx者/資金調達/PPP
財務分析/資本市場
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/資金調達/PPP)】
a)類似業務経験の分野:水道分野における資金調達又は PPP に係る各種業 務
b)対象国又は同類似地域:全世界 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 財務分析/資本市場】
a)類似業務経験の分野:PPP における財務分析に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:全世界
c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2021年2月に業務を開始し、2021年12月に最終成果品を機構に提出することを想定している。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 13 人月(M/M)(現地9人月、国内4人月)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者 は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/資金調達/PPP(2号)
② 財務分析/資本市場(3号)
③ 都市給水
(3)現地再委託
再委託による実施は想定していないが、通訳や現地傭人等を活用することは認める。必要な経費は、競争参加者が想定する内容に応じ、再委託経費又は特殊傭人費(一般業務費)として本見積に含めて計上すること。
(4)対象国の便宜供与(必要な場合に記載)
本調査実施にあたり、JICAベトナム事務所から主な調査対象機関へ調査内容・実施スケジュールの通知などの調査協力依頼や必要に応じたリクエストレターを発行するとともに、調査協力機関との初回のアポイントメントの取付けを行い、円滑な調査実施のための協力を行うものとする。本調査実施にあたり、コンサルタントは通常の調査案件と同様に独自で調査を遂行することが求められているが、便宜供与にかかるJICAベトナム事務所の支援を必要とする場合は、JICAベトナム事務所に随時連絡・協議すること。
(5)安全管理
・「新型コロナウイルス(COVID-19)流行下における在外での健康管理・安全管理について(在外で生活する方へ Ver.4)」および「新型コロナウイルス流行化における行動規範」を確認し、遵守する。
・業務従事者は、各現地業務に先立ち、外務省海外旅行登録「たびレジ」に渡航情報を登録する(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/)。「たびレジ」登録は、共同企業体及び補強で参加している者も同様に必須とする。
・渡航連絡2週間前までにJICAベトナム事務所(xx_xxx_xxx@xxxx.xx.xx)に連絡する。
・現地で携帯電話を常に通話可能状態とする。当地でSIMを購入する場合には、
番号がわかり次第、ベトナム事務所安全管理用代表メールアドレス
(xx_xxx_xxx@xxxx.xx.xx)まで連絡する。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めま す。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)最終見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は
10%です。ただし、電子入札システムに入力する金額は税抜きとしてください。
(システムにて自動的に消費税10%を加算します。)
(4)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇔ハノイ(日本航空、全日空、ベトナム航空)
また、全渡航回数は3回を想定していますが、全渡航回数(各業務従事者の渡航回数)は競争参加者が提案してください。
(5)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
特になし。
(2)公開資料
環境配慮型工業団地ユーティリティ運営事業準備調査(PPPインフラ事業) xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/000/000/000_000_00000000.xxxx
ハノイ都市圏水道PPPドン河事業準備調査(PPPインフラ事業) xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/000/000/000_000_00000000.xxxx
キエンザン省フーコック島水インフラ総合開発事業準備調査(PPP インフラ事業)
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/00000000.xxx
カントー市上水道整備事業準備調査(PPPインフラ事業) xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/000/000/000_000_00000000.xxxx
ビンズオン省xxx都市・工業地域上水道整備事業準備調査(PPPインフラ事業)
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/000/000/000_000_00000000.xxxx
ダナン市ホアリエン上水道整備事業準備調査(PPPインフラ事業) xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/00000000.xxx
日本の配水マネジメントを核としたホーチミン市水道改善事業準備調査(PPPインフラ事業) xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/000/000/000_000_00000000.xxxx
水道事業の民間活用に関するプロジェクト研究 xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/00000000.xxx
ホーチミン市におけるインフラ整備支援に係る情報収集・確認調査
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/00000000.xxx
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10.00) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | (40.00) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50.00) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (34.00) | |
業務xx 者のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/資金調達/PPP | (34.00) | |
ア)類似業務の経験 | 13.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3.00 | |
ウ)語学力 | 6.00 | |
エ)業務xx者等としての経験 | 7.00 | |
オ)その他学位、資格等 | 5.00 | |
② 副業務xx者の経験・能力: | ||
ア)類似業務の経験 | ||
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | ||
ウ)語学力 | ||
エ)業務xx者等としての経験 | ||
オ)その他学位、資格等 | ||
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | |
イ)業務管理体制 | - | |
(2)業務従事者の経験・能力:財務分析/資本市場 | (16.00) | |
ア)類似業務の経験 | 8.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2.00 | |
ウ)語学力 | 3.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 業 | 務 務 | 名 称 地 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 | 期 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 |
円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 地球環境部水資源グループ(水資源第一チーム)の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 6 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者
xxxxxxxxxx0xx25独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 xx xx
受注者
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。