第11条 税金・各種料金払込みサービス(Pay-easy:ペイジー)
けんみん信組法人・個人事業主向けインターネットバンキングサービスご利用規定
第1章 総則
第1条 本サービスの内容
1.けんみん信組法人・個人事業主向けインターネットバンキングサービス
けんみん信組法人・個人事業主向けインターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービスのご契約者(以下「ご契約者」といいます。)が占有管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン等」といいます。)を使用した依頼に基づいて山梨県民信用組合(以下「当組合」といいます。)が行う以下の各サービスをいいます。
(1)照会サービス
(2)振込振替サービス
(3)データ伝送サービス
(4)税金・各種料金払込みサービス
(5)その他当組合が定めるサービス
2.利用できるパソコン等
本サービスを利用するに際して利用できるパソコン等の機種およびブラウザのバージョンは、当組合所定のものに限ります。
3.利用申込み
(1)本サービスの利用申込み者(以下「利用申込み者」といいます。)は、本規定その他関連規定の内容を理解し、その内容が適用されることを承諾した上で当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載し、利用申込み手続を行うものとします。
(2)利用申込み者は以下の条件を全て満たす方に限ります。
① 法人、個人事業主のいずれかであること
② 当組合の本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちであること
③ インターネットに接続できる通信環境およびパソコン等と、インターネット経由のメールが受信できる電子メールアドレスをお持ちであること
(3)当組合は、次の場合には利用申込みを承諾しないことがあります。なお、利用申込み者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
① 利用申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
② その他当組合が利用を不適当と判断したとき
4.「代表口座」および「関連口座」
本サービスを利用できる口座は、本サービス利用申込み時に当組合所定の申込み手続により届出た、当組合の本支店にあるご契約者と同一名義または同一法人名義の預金口座(以下「利用口座」といい ます。)とします。
なお、ご契約者は、利用口座のうち1口座を「代表口座」、それ以外を「関連口座」として届出るものとし、「関連口座」として届出ることができる口座数は、当組合所定の口座数までとします。
(1)代表口座
当組合に所在するご契約者と同一名義の普通預金口座または当座預金口座の1つを代表口座と して、本サービスの月額基本料引落口座とします。この代表口座では、照会サービス、振込振替サービス、税金・各種料金払込サービス、データ伝送サービスがご利用いただけます。なお、利用申込みで指定した代表口座として届出た口座を変更することはできません。
(2)関連口座
当組合本支店に所在する代表口座と同一名義ならびにご契約者の本社・支店・営業所等の名義、またはこれに類する名義の普通預金口座または当座預金口座を、本サービスによるお取引に使用する関連口座として、照会サービス、振込振替サービス、税金・各種料金払込サービスがご利用いただけます。
5.本サービスの申込み内容における追加・削除・変更
本サービスの申込み内容における追加、削除、および変更については、当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載して届出るものとします。
6.「マスターユーザ」および「一般ユーザ」
(1)マスターユーザ(管理者)
① ご契約者またはご契約者から本サービスの利用に関する管理権限を授権された利用担当者を「マスターユーザ」とし、マスターユーザは本サービスの利用に関するログインID(以下「ID 」といいます。)、「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下「パスワード等」といいます。)の設定等を行うこととし、他の利用担当者にこれらの行為をさせてはならないものとします。
なお、マスターユーザとして登録することができるのは、ただ一人です。
② 当組合は、マスターユーザによるID・パスワード等の設定等である限り、それをご契約者の真 正な意思による行為とみなし、それにより生じた損害について一切責任を負わないものとします。
③ ご契約者は、マスターユーザの変更またはマスターユーザの登録内容に変更があった場合、当組合所定の方法により速やかにパソコン等を操作し登録変更するものとします。
④ ご契約者は、ID・パスワード等の管理、使用について全ての責任を持つものとし、理由の如何にかかわらずマスターユーザ以外の第三者に開示しまたは使用させてはならないものとします。
(2)一般ユーザ(担当者)
① 本サービスの利用に関してマスターユーザが当組合所定の方法によりパソコン等を操作してお取引を行う権限を有する利用担当者(以下「一般ユーザ」といいます。)を設定することができるものとします。なお、一般ユーザとして届出ることができる人数は、当組合所定の人数までとします。
② マスターユーザは、一般ユーザの追加登録・削除または一般ユーザの登録内容に変更があった場合、当組合所定の方法により速やかにパソコン等を操作し登録変更するものとします。
③ マスターユーザは、当組合所定の方法により一般ユーザの設定または一般ユーザの廃止をすることができます。
7.本サービスの利用できる日および時間
(1)本サービスの利用できる日および時間は、いずれのサービスも当組合所定の日および時間内とします。ただし、当組合はご契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。
(2)当組合の責によらない回線障害、回線工事等が発生した場合は、利用可能時間中であってもご契約者に予告なく、当組合は本サービスを一時停止または中止することがあります。
8.本サービスの届出印
当組合は、代表口座のお届出印を本サービスにおけるお届出印とします。代表口座として届出た口座のお届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとします。当組合は、代表口座のお届出印を押捺して作成した書面であれば、本サービスに関するご契約者の意思を表示した書面であるものとみなします。
9.利用者責任
ご契約者は、本規定を承認し自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
第2条 ID、パスワード等の登録・管理
1.「仮確認用パスワード」の発行
当組合は、本サービスの利用申込みを受付後に、お取引のご契約者本人であることを確認するための「仮ログインパスワード」「仮確認用パスワード」を記載した「手続完了のお知らせ」を、届出の住所宛てに郵送します。
2.「ログインID」の登録
ご契約者は、初回利用時、ご利用のパソコン等から当組合所定の方法により、当組合に予め届出た
「代表口座」と、当組合がご契約者の届出た住所宛てに通知した「手続完了のお知らせ」に記載された「仮ログインパスワード」「仮確認用パスワード」を入力して、任意のログインIDを登録するも
のとします。当組合は管理している「代表口座」「仮確認用パスワード」「仮ログインパスワード」との一致を確認してご契約者本人であると認識しログインIDの登録を受付けるものとします。このログインIDは随時変更が可能です。
3.初回利用時のパスワード変更
ログインID登録後、ただちに「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」を任意のパスワードに変更してください。この変更手続によってご契約者が届出たパスワードを「ログインパスワード」「確認用パスワード」とします。
4.暗証番号等の登録
ご契約者は、本サービスの利用にあたって、予め当組合所定の書面により照会用暗証番号、振込振替暗証番号、承認暗証番号、確認暗証番号(以下「暗証番号等」といいます。)を登録するものとします。
5.パスワード等および暗証番号等の管理
パスワード等および暗証番号等は、ご契約者本人の責任において厳重に管理してください。なお、当組合職員からこれらの内容をお尋ねすることはありません。
6.パスワード等、暗証番号等の事故、安全性の確保
(1)パスワード等および暗証番号等を失念した場合
当組合ではパスワード等および暗証番号等の照会に対し理由の如何にかかわらず一切お答えできません。したがって、パスワード等または暗証番号等を失念した場合は、速やかに当組合所定の
書面により代表口座のある当組合の本支店(以下「お取引店」といいます。)に届出てください。ただし、届出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
また、安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など他人に類推されやすい番号を避けるとともに、ご契約者ご本人でパスワード等を定期的に変更して下さい。なお、ご契約者が本サービスの利用を開始した後は、パスワード等はパソコン等の利用画面より随時変更することができますが、暗証番号等は当組合所定の書面により変更するものとします。
(2)パスワード等および暗証番号等の漏洩が判明した場合
パスワード等および暗証番号等の漏洩が判明した場合は、ただちにパソコン等よりログインIDおよびパスワード等の変更を行い、不審なお取引の有無を確認し、手続きが完了していないお取引があればただちに取消操作を行ってください。その後、ご契約者は速やかに当組合所定の書面により代表口座のあるお取引店へ届出てください。また、パスワード等が変更されログインできない場合も、当組合所定の書面により代表口座のあるお取引店へ届出てください。なお、当組合への届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7.本サービスの停止
本サービス利用についてご契約者が届出たパスワード等または暗証番号等の入力を当組合所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で本サービスの利用を停止します。(「利用閉塞」)
ご契約者が本サービスの停止を解除するには、当組合所定の書面により新しいパスワード等または暗証番号等の届出が必要となります。ただし、届出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
第3条 本人確認
1.お取引意思の確認
本サービスを利用する場合は、パスワード等および暗証番号等をパソコン等より当組合に送信するものとします。当組合は受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、当組合は次の事項を確認できたものとして取扱います。
(1)本サービスの利用依頼がご契約者本人の有効な意思による申込みであること
(2)当組合が受信した依頼内容が真正なものであること
2.パスワード等、暗証番号等の不正使用
当組合が本規定に従って本人確認を行い、お取引を実施した場合、パスワード等および暗証番号等
について不正使用、その他の事故があっても当組合は当該依頼をご契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
第4条 本サービスの依頼方法
1.依頼内容の確認
ご契約者がお取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによるお取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限りご契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容をご契約者が依頼に用いたパソコン等に返信します。
2.依頼内容の確定
ご契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該お取引の依頼内容が確定したものとします。
なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消されたとみなします。
3.お取引結果の照合
本サービス利用後は、速やかにパソコン等の操作もしくは通帳への記帳によりお取引結果を照合してください。万一、お取引内容等に疑義がある場合は、ただちにその旨を利用口座のお取引店に連絡してください。
お取引内容等に相違がある場合において、ご契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取扱います。
第5条 ご契約者情報等の取扱い
1.情報の保護
当組合は、次のご契約者情報等を厳正に管理し、ご契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外にはご契約者情報等の利用を行いません。
(1)ご契約者が本サービスの利用申込み時に届出た情報、およびご契約者より登録された利用者に関する情報、また、第13条第1項の定めに基づき変更された情報(以下「ご契約者情報」といいます。)
(2)本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報(以下「ご契約者お取引情報」といいます。)
2.情報の利用範囲
ご契約者は、ご契約者情報およびご契約者お取引情報につき、当組合が次の目的のために業務上必要な範囲内で使用することを予め承諾するものとします。
(1)犯罪収益移転防止法にもとづくご本人さまの確認等や、本サービスをご利用いただく資格等の確認のため
(2)本サービスのお申込みの受付、および継続的なお取引における管理のため
(3)ご契約者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(4)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(5)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(6)その他、ご契約者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
第6条 電子メール
1.電子メールアドレスの登録
ご契約者は本サービス利用開始にあたって、当組合にインターネットを介して電子メールアドレスの登録(以下「登録メールアドレス」といいます。)を行ってください。
2.当組合からの送信
ご契約者は、当組合からご契約者への通知手段として電子メールを利用することに同意するものとし、当組合は振込・振替依頼の受付結果やその他の告知を登録メールアドレスあてに送信します。
3.登録メールアドレスの変更
登録メールアドレスを変更する場合は、ご契約者のパソコン等から当組合所定の操作で変更登録を行うこととします。
4.通信障害等による未着・延着
当組合が登録メールアドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因してご契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
5.登録メールアドレスの相違による損害
当組合が送信した先の登録アドレスが、本条第3項の変更を怠るまたは遅延する等、ご契約者の責によりご契約者以外の登録メールアドレスに変わっていたことに起因してご契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
第2章 照会サービス第7条 照会サービス
1.照会サービスの内容
照会サービスとは、予め届出たご契約者名義の利用口座について、口座残高および入出金明細情報を提供するサービスです。
2.照会サービスの依頼
照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。当組合が照会サービス依頼を受信し、所定の本人確認手続の結果、ご契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容に対する口座情報を回答します。
3.回答済口座情報について
ご契約者からの依頼に基づき既に回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明するものではありません。また、口座のお取引内容に訂正または取消があった場合には、当組合は、ご契約者に通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消することがあります。したがって、残高・入出金等の口座情報は当組合所定の時刻における内容であり、ご契約者が照会サービスの依頼を行った時点での内容とは異なる場合があります。このような訂正または取消のため、これらに起因して生じた損害について当組合は責任を負いません。
第3章 振込振替サービス第8条 振込振替サービス
1.振込振替サービスの内容
(1)振込振替サービスとは、予め届出た利用口座のうち、ご契約者が指定した当組合本支店におけるご契約者と同一名義または同一法人名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)から振替資金または振込資金(以下「振込振替資金」といいます。)を引落しのうえ、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関の本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛てに振替または振込を行うサービスをいいます。なお、入金指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
(2)振替と振込との区別は、次により取扱うものとします。
① 「振替」・・・支払指定口座と入金指定口座(代表口座または関連口座に限ります。)が当組合の同一店内において同一名義の預金口座間の資金移動お取引は「振替」として取扱います。
② 「振込」・・・振替以外のお取引で、当組合の同一店内にあっても預金口座名義が異なる口座への資金移動お取引、当組合の異なる支店の同一名義の口座への資金移動お取引、当組合本支店または他の金融機関にある口座への資金移動お取引を「振込」として取扱います。
(3)振込振替サービスの1日あたりの利用限度額は、当組合所定の書面により予め届出た金額(以下
「振込振替限度額」といいます。)の範囲内とします。振込振替限度額は、利用口座単位に振込振替の依頼日基準で振込手数料を除いた合算額により判断します。
振込振替限度額を変更する場合は、ご契約者が当組合所定の書面により届出るものとします。当組合が変更登録を行うことにより、その時点で予め依頼を受けていた振込などの予約分のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の振込振替限度額にかかわらず当該お取引を処理するものとします。
(4)支払指定口座の指定方法は、ご契約者が予め当組合所定の書面により届出るものとします。その際、当組合が書面に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(5)入金指定口座の指定方法は、ご契約者が依頼の都度入金指定口座を指定する方法(以下「都度指定方式」といいます。)または、ご契約者が事前に届出を行い、登録した受取人番号を指定する方法(以下「事前登録方式」といいます。)により取扱います。
(6)ご契約者は、振込・振替指定日(以下「指定日」といいます。)として、当組合の別途定めた期間内における営業日を指定できるものとします。
2.振込・振替の依頼
振込・振替を依頼する場合は、パソコン等より所定事項を当組合所定の方法により入力し、当組合宛てに送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。
3.振込・振替依頼の確定
当組合が振込・振替依頼を受け、当組合が受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、一部の依頼内容を除き、受信した依頼内容をパソコン等の確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該振込・振替の依頼が確定したものとします。
4.振込振替資金等の引落し
当組合は、振込振替資金・振込手数料(以下「振込振替資金等」といいます。)を、当組合の普通預金規定(総合口座お取引規定を含みます。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、指定日の当組合所定の時間に支払指定口座から引落します。
5.振込振替資金等の引落しができない場合の取扱い
(1)振込・振替お取引は、確定した振込・振替の依頼に基づき、前項に規定する振込振替資金等を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
(2)次の理由により振込振替資金等の引落しができなかった場合には、当該振込・振替の依頼はなかったものとして取扱います。
① 振込振替資金等の金額が支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超えるとき
② 振込・振替金額が、当組合所定の書面により届出した利用限度額を超えるとき
③ ご契約者から支払口座への支払停止の届出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行ったとき
④ 支払指定口座が解約されたとき
⑤ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
⑥ その他当組合がご契約者における振込振替サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
6.入金指定口座への入金ができない場合の取扱い
(1)確定した振込の依頼にもとづき、当組合が発信した振込資金が入金指定口座へ入金できず振込先金融機関から返却された場合は、支払指定口座へ入金するものとします。この場合、振込手数料は返却しません。
(2)確定した振込の依頼にもとづき、当組合から振込発信した後、ご契約者が当該振込の組戻の依頼をする場合は、支払指定口座のあるお取引店で当組合所定の組戻手続を行うものとします。
(3)当組合は、当組合所定の方法によりご契約者の本人確認を行い、ご契約者の依頼により組戻依頼電文を振込先金融機関へ発信するものとします。この場合、当組合所定の組戻手数料を支払うものとします。
なお、当該振込にかかった振込手数料は返却いたしません。
(4)組戻は、振込先の金融機関の承諾後に行うものとします。したがって、当組合が組戻依頼を受付けた場合であっても、組戻できない場合があります。この場合は、組戻手数料はいただきません。
7.依頼内容の組戻・訂正
(1)「振込」の場合には、依頼内容確定後は依頼内容の変更または取消は原則できないものとします。ただし、当組合がやむを得ないものと認めた場合は、当組合所定の組戻または訂正の手続きにより取扱うものとします。この場合、当組合所定の組戻手数料または訂正依頼手数料を支払うものとします。
(2)「振替」の場合には、依頼内容確定後はいかなる場合も依頼内容の変更または取消はできないものとします。
8.パソコン等による依頼の取消
予約扱いにおいて、振込・振替の依頼を取消する場合は、指定日の前営業日の当組合所定の時刻までに、ご契約者のパソコン等から取消依頼を行うことができますが、それ以降は当組合所定の組戻の手続きにより取扱うものとします。
9.お取引内容の確認等
(1)振込振替サービスによるお取引後は、速やかに本サービスにより処理状況を照会してください。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表によりお取引内容を確認してください。
(2)前号の場合において万一お取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を支払指定口座のあるお取引店へご連絡ください。
(3)ご契約者と当組合の間でお取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
第4章 データ伝送サービス第9条 データ伝送サービス
1.データ伝送サービスの内容
データ伝送サービスとは、ご契約者からの依頼に基づき、利用口座から振込資金・振込手数料(以下「振込資金等」といいます。)を引落しのうえ、総合振込または給与振込・賞与振込(以下「給与等振込」といいます。)を行うサービスをいいます。
2.データ受付時限
データ伝送サービスの各データは、当組合所定のデータ受付時限までに、当組合所定の方法により伝送を完了するものとします。
ただし、当組合はご契約者に事前に通知することなくデータ受付時限を変更することができるものとします。
3.利用限度額
1日あたりの利用限度額は、予めご契約者が当組合所定の書面によりサービス毎に登録した金額の範囲内とします。なお、1日あたりの利用限度額の対象は、同一日に受付けた振込手数料を除くお取引金額の合計とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
4.基本契約の締結
データ伝送サービスのうち、給与等振込について、ご契約者は本規定に定める取扱いによるほか、ご契約者と当組合の間で別途締結した「給与振込に関する契約書」の定めによるものとします。
5.データ伝送の依頼
データ伝送を依頼する場合は、依頼内容を記録した依頼明細データをパソコン等から当組合所定の方法で、当組合宛てに送信するものとします。
6.データ伝送依頼の確定
当組合がデータ伝送依頼を受け、当組合が受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前
に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、受信した依頼内容をパソコン等の確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により承認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該データ伝送の依頼が確定したものとします。
7.お取引内容の確認等
(1)データ伝送サービスによるお取引後は、速やかに本サービスによりお取引状況を照会してください。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表によりお取引内容を確認してください。
(2)前号の場合において万一、お取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を利用口座のあるお取引店にご連絡ください。
(3)ご契約者と当組合の間でお取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
第10条 総合振込、給与等振込サービス
1.総合振込サービスの内容
総合振込サービスとは、データ伝送による振込依頼明細の受付およびその明細にもとづく振込を行うサービスをいいます。
2.給与等振込サービスの内容
(1)給与等振込サービスとは、データ伝送による給与等振込依頼明細の受付およびその明細にもとづく振込を行うサービスをいいます。
(2)給与等振込は、ご契約者が支給する役員および従業員に対する報酬・給与・賞与の振込に限ります。
3.総合振込、給与等振込の入金指定口座
総合振込、給与等振込で、ご契約者が入金指定できる入金指定口座は、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関の本支店の預金口座とします。なお、指定できる入金指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
4.振込資金等の引落し
当組合は、振込資金等を、当組合普通預金規定(総合口座お取引規定を含みます。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、当組合所定の日の所定の時間に支払指定口座から引落します。
5.振込資金等の入金
ご契約者は、振込資金等を、当組合所定の日までに指定した支払指定口座に入金するものとします。
6.振込資金等の引落しができない場合の取扱い
(1)確定した依頼に基づき、前項に規定する振込資金等を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
(2)次の理由により振込資金等の引落しができなかった場合には、当該振込の依頼はなかったものとして取扱います。
① 振込資金等の金額が指定された支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超えるとき
② 振込金額が当組合所定の書面により届出をした利用限度額を超えるとき
③ ご契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行ったとき
④ 支払指定口座が解約されたとき
⑤ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
⑥ その他当組合がご契約者におけるデータ伝送サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
7.依頼内容の取消・組戻
(1)当組合が、ご契約者のデータ伝送依頼にもとづき総合振込または給与等振込を行った結果、「該当口座なし」または「その他の事由」等により振込資金が返却された場合には、当組合所定の組戻手続を行うものとします。この場合、当組合からの請求があり次第速やかに支払指定口座のあるお取引店に当組合所定の組戻依頼書を提出するとともに、当組合所定の組戻手数料を支払うものとします。
(2)データ伝送依頼の確定後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、振込を取消する場合は、前号に規定する組戻手続により取扱うものとします。ただし、組戻は、振込先の金融機関の承諾後に行うものとします。従って、当組合が組戻依頼を受付けた場合であっても、振込先の金融機関により組戻できない場合があります。この場合は、組戻手数料はいただきません。
第5章 税金・各種料金払込みサービス
第11条 税金・各種料金払込みサービス(Pay-easy:ペイジー)
1.料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金等払込み」といいます。)は、当組合所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下、「料金等」といいます。)の払込みを行うため、ご契約者がご契約者のパソコン等より当組合のインターネットバンキングを利用して、払込資金をインターネットバンキングにかかるご契約者の預金口座から引落す(総合口座お取引規定およびローンカード規定にもとづき当座貸越により引落す場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
なお、料金等が行政手数料・国税等歳入金の場合、その払込資金については、当組合が取扱いのうえ歳入代理店である全国信用協同組合連合会が収納いたします。
2.料金等払込みをするときは、当組合が定める方法および操作手順に従ってください。
3.ご契約者のパソコン等において、収納機関から通知された収納機関番号、ご契約者番号(納付番号)、確認番号その他当組合の所定事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当組合に依頼してください。
ただし、ご契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当組合のインターネットバンキングに引継がれます。
4.前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として、ご契約者のパソコン等の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、ご契約者の口座番号、暗証その他当組合所定の事項を正確に入力してください。
5.当組合で受信したご契約者の口座番号および暗証番号等と届出のご契約者の口座番号および暗証番号等との一致を確認した場合は、ご契約者のパソコン等の画面に申込みしようとする内容が表示されますので、ご契約者はその内容を確認のうえ、当組合所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
6.料金等払込みにかかる契約は、当組合がコンピュータシステムにより申込み内容を確認して払込資金を預金口座から引落した時に成立するものとします。
7.次の場合には、料金等払込みを行うことができません。
(1)停電・故障等により取扱いできない場合
(2)申込み内容にもとづく払込金額に当組合所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点においてご契約者の口座より払戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
(3)1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当組合の定めた範囲を超える場合
(4)ご契約者の口座が解約済の場合
(5)ご契約者の口座に関して支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続きを行った場合
(6)差押等やむを得ない事情があり当組合が不適当と認めた場合
(7)収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
(8)当組合所定の回数を超えて暗証番号等を誤ってご契約者のパソコン等に入力した場合
(9)その他当組合が必要と認めた場合
8.料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当組合が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当組合の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。
9.料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
10.当組合は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報
または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
11.収納機関の連絡により、料金等払込みが取消されることがあります。
12.当組合または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続きを行ってください。
13.料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
14.前項の利用手数料は、ご契約者の指定する口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引落とされるものとします。
第6章 共通事項第12条 手数料
1.契約手数料の支払い
契約手数料を必要とする場合、ご契約者は初期費用として契約時に当組合所定の契約手数料を支払うものとします。
2.月額基本料の支払い
ご契約者は、本サービスの利用にあたって、申込み日の属する月の翌月から、当組合所定の日に当組合所定の月額基本料を支払うものとします。(申込み月は月額基本料を無料とします。)
3.振込手数料の支払い
ご契約者は、振込振替サービスまたはデータ伝送サービスにより振込を行う場合、当組合所定の振込手数料を支払うものとします。
(1)振込振替サービスの場合は、指定日の当組合所定の時間に、振込振替資金とともに当該振込に係る支払指定口座から支払うものとします。
(2)データ伝送サービスの場合は、当組合所定の日の当組合所定の時間に、振込振替資金とともに支払指定口座から支払うものとします。
4.手数料の引落し
当組合は第2項および第3項の手数料の支払いについて、当組合普通預金規定(総合口座お取引規定を含みます。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、月額基本料については代表口座から、振込手数料については支払指定口座から引落します。
5.手数料の変更
当組合は、第2項および第3項の手数料をご契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。また、今後、本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当組合所定の方法により引落します。
6.領収書の発行
本サービスにおいては、第2項および第3項の手数料の領収書の発行は行わないものとします。
7.通信料金・接続料金等
本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコン等その他機器等については、ご契約者が負担するものとします。
第13条 届出事項の変更等
1.届出事項の変更
印鑑、名称、住所、その他届出事項の変更がある場合は、各種預金規定およびその他のお取引規定に従い、速やかに当組合にお届けください。なお、登録メールアドレスの変更は、ご契約者が当組合所定の方法でパソコン等を操作し変更登録を行うこととします。この届出前に生じた損害について、当組合の責に帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
2.変更の届出がなかった場合の通知等の取扱い
前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延
着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.本サービスの解約
当組合は、変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的に停止または本サービスを解約することがあります。なお、その場合に生じた損害について、当組合はその理由の如何にかかわらず一切の責任を負いません。
第14条 成年後見人等の届出
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任された場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人が選任されている場合にも、前2項と同様に当店に届出てください。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当店に届出てください。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第15条 免責事項
1.当組合が当組合所定の確認手続きを行ったうえで取扱いを行った場合は、パソコン等、暗証番号等、 ID、パスワード等について偽造、変造、盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合に責がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
ただし、パスワード等が盗難(盗取、詐取もしくは横領、またはフィッシング等により不正に第三者に取得されることをいいます。)され、かつ振込、振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下「不正な振込等」といいます。)、ご契約者は別に定める「けんみん信組 法人・個人事業主向けインターネットバンキング被害補償規定」に基づき当組合所定の補償上限金額の範囲内で補償の請求を申し出ることができるものとします。
2.通信手段の障害等
(1)当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、電子機器、通信機器、通信回線の障害等のやむを得ない事由により、本サービスの取扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(2)当組合がお取引の依頼を受付中の場合も含め、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において障害が発生し、本サービスの取扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
3.通信経路におけるお取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことによりご契約者のパスワード等および暗証番号等、お取引情報が第三者に漏洩した場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
4.郵送上の事故
当組合が本サービスに使用する「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」をご契約者の届出住所宛てに郵便で通知する際に、郵便上の事故等当組合の責によらない事由により、第三者が当該パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5.印鑑照合
ご契約者が届出た書面等に使用された印影を、当組合が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか印鑑使用者が正当な権限を有しないと判断される特段の事由がないと当組合が過失なく判断して取扱った場合は、印章またはそれらの書面につき偽造・変造・盗用・その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
6.その他の事由
災害・事変、法令等による制限、政治または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、本サービスの取扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
なお、ご契約者は、本サービスの利用にあたりご契約者自身の責任においてパソコン等を利用し通信媒体が正常に稼働する環境についてはご契約者の責任において確保してください。当組合はこの規定によりパソコン等が正常に稼働することを保証するものではありません。パソコン等が正常に稼働しなかったことによりお取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当組合は責任を負いません。
第16条 解約等
1.当事者の都合による解約
本サービスは、当事者の一方の都合で、相手方に通知することにより、いつでも解約することができます。ただし、ご契約者の当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
2.強制解約
ご契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでもご契約者に事前に通知、催告することなく、ただちに本規定にもとづく契約を解除できるものとします。
(1)当組合に支払うべき所定の手数料を当組合所定の期間支払わなかったとき
(2)支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
(3)ご契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(4)解散、その他営業活動を休止したとき
(5)手形交換所のお取引停止処分を受けたとき
(6)住所変更の届出を怠るなどご契約者の責に帰すべき事由によって、当組合においてご契約者の所在が不明となったとき
(7)相続の開始があったとき
(8)1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
(9)本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき
(10)本規定に違反する等、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
3.通知の延着・未着
第1項、第2項の通知を当組合が書面により行う場合において、当組合が届出の住所あてに郵送した場合に、その通知が延着または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
4.関連口座が解約された場合は、当該預金口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、代表口座が解約された場合は、本契約(全てのサービス)が解約されたものとみなします。
5.手続きが完了していない場合の取扱い
解約の届出は当組合の解約手続が終了した後に有効となります。ただし、本サービスによるお取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届出にかかわらず当組合は当該お取引を処理するものとします。なお、当該手続には本規定が適用されます。
第17条 本サービスの中止
ご契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合のご契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、ご契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。
第18条 パソコン等の本来の目的外使用による障害
ご契約者が本規定に定める本来の利用目的以外の目的でパソコン等を操作したことにより、万一、当組合のコンピュータシステムに障害が発生した場合等、そのために生じた損害については、全てご
契約者がその責任を負うものとします。
第19条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座お取引規定を含みます。)、当座勘 定規定、振込規定等の各規定により取扱います。これらの規定と本規定との間で取扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第20条 規定の変更
1.本規定の各条項は、ご契約者の一般の利益に適合するときまたは変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合には、変更することができるものとします。
2.前項により本規定の条項を変更する場合は、本規定の条項を変更すること、その内容および変更の効力発生時期を当組合のホームページに掲載します。
3.前項に定める変更の効力発生時期は、当組合のホームページの掲載によりご契約者が変更を周知するのに必要な期間を経過した後の時期を定めるものとします。
第21条 契約期間
本契約の契約期間は契約日から1年間とし、ご契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第22条 海外からの利用
海外からの本サービスの利用については、その国の法律・制度・通信事情・その他の事由により本サービスの利用ができない場合があります。また、ご契約者が日本国外において本契約にもとづく諸お取引を行ったことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第23条 本サービスの廃止
当組合は、事前に相当な期間をもって当組合ホームページ上に掲載する等、当組合所定の方法によりご契約者に告知することにより、契約期間内であっても本サービスを廃止することができるものとします。この場合、ご契約者は当組合に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第24条 禁止行為
1.ご契約者は、本サービスに係る契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
2.ご契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて次の行為をしてはならないものとします。また、当組合は、ご契約者が本サービスにおいて次の行為を行い、または行う恐れがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪的行為に結びつく行為
(3)他のご契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
(4)他のご契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(5)他のご契約者または第三者に不利益を与えるような行為
(6)本サービスの運営を妨げるような行為
(7)本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
(8)当組合の信用を毀損するような行為
(9)風説の流布、その他法律に反する行為
(10)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
(11)その他、当組合が不適当・不適切と判断する行為
第25条 準拠法・合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸お取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、甲府地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
以 上令和3年5月17日 現在