成年後見人等の届出 のサンプル条項

成年後見人等の届出. (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。 (4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。 (5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
成年後見人等の届出. 1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、成年後見人等の氏名その他必要な事項を直ちに金庫に書面で届け出るものとします。 2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、任意後見人の氏名その他必要な事項を直ちに金庫に書面で届け出るものとします。 3. 既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出るものとします。 4. 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。 5. 前4項の届出の前に生じた損害については、金庫は責任を負わないものとします。
成年後見人等の届出. 1 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当社に届け出てください。 2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当社に届け出てください。 3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前項と同様に当社に届け出てください。 4 前項の各届出事項に取消又は変更等が生じたときにも同様に当社に届け出てください。 5 前項の各届出前に生じた損害については、当社は、責任を負いません。
成年後見人等の届出. 1. 借主に対し家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、借主およびその補助人、保佐人または後見人は、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。 2. 借主に対し家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、借主およびその任意後見監督人は、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。 3. 借主が、既に補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、借主およびその補助人、保佐人または後見人は、前 2 項と同様に銀行に届出るものとします。 4. 前3項の届出事項に取消または変更等(その補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合を含む)が生じた場合にも同様に銀行に届出るものとします。 5. 前4項の届出の前に損害が生じた場合は、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担するものとします。
成年後見人等の届出. 1. 借主は、家庭裁判所の審判により、後見・保佐・補助が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。 2. 借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。 3. 借主は、すでに後見・保佐・補助開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合も、前 2 項と同様に届け出るものとします。 4. 借主は、前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって直ちに銀行に届け出るものとします。
成年後見人等の届出. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
成年後見人等の届出. 1. 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。 2. 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。 3. 借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場 合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。 4. 借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じたとき、および補助人、保佐人、後見人について補助・保佐・後見が開始した場合にも同様に銀行に届出るものとします。
成年後見人等の届出. 借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金庫に届け出るものとします。
成年後見人等の届出. 1. 家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場 合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届出るものとします。 2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 3. すでに補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届出るものとします。 4. 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、同様に届出るものとします。 5. 前四項の届出前に生じた損害については、貴行の責めに帰すべき事由による場合を除いて、私の負担とします。
成年後見人等の届出. 1. 私および連帯保証人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。私および連帯保証人の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合も同様とします。 2. 私および連帯保証人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。 3. 私および連帯保証人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届けるものとします。 4. 私および連帯保証人は、前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。 5. 前四項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負いません。