税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」. 1. 税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下「払込」といいます。)サービスは、当組合所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込を行うため、当組合が指定する操作方法により、契約者があらかじめ指定されたサービス利用対象口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を引き落とすことにより、料金等の払込を行うサービスをいいます。
2. 料金等払込をするときは、当組合が定める方法および操作手順に従ってください。
3. 利用者の端末機器において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当組合に依頼してください。ただし、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込を選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当組合のJAネットバンクに引き継がれます。
4. 前項本文の照会または前項ただし書の引継ぎの結果として利用者の端末機器の画面に表示される納付情報または請求情報から払込を希望する料金等を選択してください。
5. 利用者の端末機器の画面に払込を希望した料金等の内容が表示されますので、利用者はその申込内容を確認のうえ、当組合が定める方法で料金等払込の申込みを行ってください。
6. 料金等払込にかかる契約は、当組合がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を貯金口座から引き落とした時に成立するものとします。
7. 次の場合には料金等払込を行うことができません。
(1) 停電、故障等により取り扱いできない場合
(2) 申込内容に基づく払込金額が、手続時点において利用者の口座より払い戻すことができる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
(3) 利用者の口座が解約済みの場合
(4) 利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当組合が当組合の定める手続を行った場合
(5) 差押等やむを得ない事情があり当組合が不適当と認めた場合
(6) 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
(7) 当組合の任意に定める回数を超えてパスワード等を誤って利用者の端末機器に入力した場合
(8) その他当組合が必要と認めた場合
8. 料金等払込にかかるサービスの利用時間は、当組合が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当組合の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
9. 料金等払込にかかる契約が成立した後は、料金等払込の申込みを撤回することができません。
10. 当組合は、料金等払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
11. 収納機関の連絡により、料金等払込が取り消されることがあります。
12. 当組合または収納機関の任意に定める回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込の利用が停止されることがあります。料金等払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関が定める手続を行ってください。
13. 国庫金の収納は、歳入代理店である農林中央金庫が収納いたします。
税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」. 1 税金・各種料金払込みサービスの内容
(1) 税金・各種料金払込みサービスとは、支払指定口座から税金・各種料金(以下「料金等」という。)の払込み資金を引落しのうえ、契約者が指定した当組合所定の収納機関(以下「収納機関」という。)に対して払込みを行うサービスをいいます。
(2) 1日あたりおよび1回あたりの払込み金額の限度額は、第8条第1項(3)に定める限度額と同一とします。
(3) 収納機関の指定方法は、契約者が依頼のつど指定する方法により取扱います。なお、払込み指定日は依頼日当日に限るものとし、予約扱いはできないものとします。
2 料金等の払込みが行える収納機関 税金・各種料金払込みサービスで、料金等の払込みが行える収納機関は、当組合と提携のある収納機関に限ります。
税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」. 1. 取引の内容
(1) 税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引き落とし、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払込むことができるサービスをいいます。
(2) 料金払込みサービス1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、別にお知らせした金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3) 料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第5条における振込と同様の取扱いとします。
(4) 一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
(5) 当金庫は、お客様に対し払込みに係る領収書を発行いたしません。
(6) 収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
(7) 料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。
税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」. 税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「払込」といいます)サービスは、当組合所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下、「料金等」といいます)の払込を行うため、当組合が指定する操作方法により、契約者があらかじめ指定されたサービス利用対象口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます)を引落とすことにより、料金等の払込を行うサービスをいいます。
税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」. 1 税金・各種料金払込みサービスの内容
(1) 税金・各種料金払込みサービスとは、支払指定口座から税金・各種料金(以下「料金等」という。)の払込み資金を引落しのうえ、契約者が指定した当組合所定の収納機関(以下「収納機関」という。)に対して払込みを行うサービスをいいます。
(2) 収納機関の指定方法は、契約者が依頼のつど指定する方法により取扱います。なお、払込み指定日は依頼日当日に限るものとし、予約扱いはできないものとします。
2 料金等の払込みが行える収納機関 税金・各種料金払込みサービスで、料金等の払込みが行える収納機関は、当組合と提携のある収納機関に限ります。
税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」. 1. 税金•各種料金払込みサービスの内容 税金•各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金等払込み」といいます。)サービスとは、当組合所定の収納機関に対し、税金•手数料•料金等(以下、「料金等」といいます。)の払込みを行うために、契約者が契約者自身の端末機より本サービスを利用して、払込資金を支払指定口座から引き落とすことにより、料金等の払込みを行うサービスをいいます。
税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」. 第11条 税金・各種料金払込みサービス
(1) 税金・各種料金払込みサービス✰内容
税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」. 税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)は、当社所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」という。)の払込みを行うため、利用者が利用者のパソコン等より当社のインターネットバンキングサービスを利用して、払込資金をインターネットバンキングサービスにかかる利用者の預金口座から引き落とす(総合口座取引規定およびローンカード規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含む。以下同じ。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」. 1.内容 税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「払込みサービス」といいます)とは、当行が、本サービスによるお客様の依頼に基づき、「ご本人口座」のうちお客様の指定する普通預金口座または貯蓄預金口座から払込資金を引落しのうえ、当行ホームページに記載する収納機関に対し、税 金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます)の払込みを行うサービスをいうものとします。
税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」. 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)とは、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、契約者が端末機より当行の本サービスを利用して、払込資金を本サービスにかかる契約者の支払指定口座から引き落とす(総合口座取引規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行うことができるサービスです。