なお、本ソフトウェアには、三菱電機株式会社、グレープシティー株式会社、FarPoint Technologies, Inc.(以下「権利者」といいます)が権利を有し、乙が権利者からの許諾のもとに甲に対し再使用許諾している製品が含まれている場合があります。
ソフトウェア使用権許諾契約書
お客様へのお願い
このたびは、弊社ソフトウェア製品をご購入いただき有難うございます。本製品は、お客様が本契約にご同意いただいた場合のみ、提供致します。本ソフトウェア使用権許諾契約書(以下「本契約書」といいます)を充分にお読みください。本契約書に同意いただけない場合は、本製品を開封する前に取扱い代理店あるいは販売店に返却ください。開封後は返品できませんのでご注意願います。なお、本製品を開封し、インストール、複製、ダウンロード、アクセス、または使用することによって、お客様は本契約書の全条項に同意されたものとします。
お客様は直ちに「ユーザー登録カード」に必要事項を記入の上、ご返却願います。なお無登録のお客様は、一切の技術サポート及びバージョン更新情報を受けられなくなりますので、ご注意ください。
お客様(以下「甲」といいます)と株式会社たけびし(以下「乙」といいます)は、ここに本契約を締結し、本契約の条項に基づき、乙は甲に対し乙が作成した本製品(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用を許諾するものとします。
なお、本ソフトウェアには、三菱電機株式会社、グレープシティー株式会社、FarPoint Technologies, Inc.(以下「権利者」といいます)が権利を有し、乙が権利者からの許諾のもとに甲に対し再使用許諾している製品が含まれている場合があります。
第一条 使用許諾
1 乙は甲に対し、本契約の規定に従い、メディアに記録された本ソフトウェア(本ソフトウェアを記録したメディアを以下「本メディア」といいます)及び付随マニュアル(オンラインまたは電子文書を含むことがあります)(以下、本ソフトウェア及び付随マニュアルを合わせて「本ソフトウェアパッケージ」といいます)を、本ソフトウェアとしての用法に従って、特定の1台のコンピューター上で使用することを許諾します。
2 甲は、甲自ら本ソフトウェアパッケージを使用するものとし、再使用権の許諾その他の方法で第三者に本ソフトウェアを使用させることはできません。また、本ソフトウェアパッケージの全体または一部を複製する権利は許諾されておりません。
第二条 複製・貸与・譲渡・解析・改変禁止
甲は、付随マニュアルに規定してある場合を除いて本ソフトウェアパッケージを複製・貸与・譲渡・解析・改変することはできず、あるいはその複製・貸与・譲渡・解析・改変を試みることはできません。甲は、本ソフトウェアパッケージを紛失、または盗難にあわないように、かつ第三者により複製または解析されないようにその保管につき最善の措置を講じなければなりません。
第三条 検査、交換
1 甲は、本ソフトウェアパッケージ受領後直ちにその物理的障害の有無について検査を行うものとします。
2 甲が本メディアの読み取りエラー等物理的な障害を発見したときは、購入後1か月以内に限り、甲がソフトウェアパッケージを入手された取扱店に申し出て、本ソフトウェアパッケージの交換を要求することができます。
第四条 責任の範囲
1 本ソフトウェアと組み合わせて動作する他製品(OS、常駐ソフトウェア製品を含むが、これらに限定されない)に起因する使用または、使用不能から生じるいかなる他の損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失または、その他の金銭的損害を含むが、これらに限定されない)に関して、乙は一切の責任を負いません。
2 本ソフトウェアの品質及び機能が、甲の使用目的に適合することを保証するものではなく、また本契約に明示的に記載された以外、一切本ソフトウェアについて瑕疵担保負担責任および品質責任を負いません。本ソフトウェアの導入は甲の責任で行っていただき、本ソフトウェアの使用及びその結果についても同様です。
第五条 交換、バージョンアップ版の提供
1 本メディアまたは付随マニュアルが消耗あるいは破損し、使用上不都合が生じるに至ったと認める場合は、甲は乙が別途定める対価を支払うことにより、甲に交付された本メディアまたは付随マニュアルと交換に新たなメディアまたはマニュアルを乙から交付を受けることができます。
2 乙により本ソフトウェアパッケージのバージョンアップがなされた場合には、乙が別途定める対価を甲が支払うことにより、甲に交付された本メディアと交換にバージョンアップ版のメディア(及び、必要な場合にはバージョンアップ版についてのマニュアル)の交付を受け、旧ソフトウェアをアンインストール(この時点で甲は旧ソフトウェアに対する使用権を失います)することにより、バージョンアップされたソフトウェアパッケージを使用することができます。
第六条 秘密保持
甲は、本契約期間中であるか本契約終了後であるかを問わず、本ソフトウェアパッケージから知得した情報その他本契約に関連して乙から入手した情報についてその秘密を厳守するものとし、第三者に一切の開示、漏洩または利用させることはできません。
第七条 契約の解除
1 甲が本契約の規定のいずれかに違反した場合、何らの通知を要さずして乙は直ちに本契約を解除できます。
2 次の場合には、本契約は終了するものとします。但し、乙の権利には影響を及ぼさないものとします。
(1) 甲が使用権を放棄した場合
(2) 本メディアが滅失・紛失するなどして、本メディアの存在を乙が確認できなくなった場合
第八条 権利の帰属
本ソフトウェアパッケージの使用権は甲に、著作権は乙に帰属します。
第九条 輸出規制
本ソフトウェアを輸出または再輸出する場合、甲は米国輸出法令及び日本国の定める外国為替及び外国貿易法等の輸出関連法令に従うものとします。なお、事前に乙から許可がない限り、本ソフトウェアを日本国外へ輸出あるいは再輸出してはならないものとします 。
第十条 準拠法及び合意管轄裁判所
本契約に定めない事柄、または本契約条項について疑義の生 じた場合は、甲乙誠意を以て協議の上決定するものとします。万一、甲及び乙は、本契約に関する訴訟の必要が生じた場合に は、京都地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意します。本契約及びこれに付随するすべての法律問題については、日
本国法を準拠法として解釈されるものとします。
株式会社たけびし