当社(個人事業主含む)は、会員規約(法人用)および裏面のETCソリューションサービス規約を承認のうえ、下記のとおりETCソリューションサービスおよび ETCスルーカードNを申し込みますので、審査のうえ入会が認められた場合、 ETCソリューションサービスの登録およびカードを発行してください。
ETCソリューションサービス申込書
協同組合西日本プラスチック購買センター 御中
②管理責任者
お 申 込 日
年
月
日
①お申込法人(または個人事業主)について
御中
当社(個人事業主含む)は、会員規約(法人用)および裏面のETCソリューションサービス規約を承認のうえ、下記のとおりETCソリューションサービスおよび ETCスルーカードNを申し込みますので、審査のうえ入会が認められた場合、 ETCソリューションサービスの登録およびカードを発行してください。
フリガナ | フリガナ | ||
法人名または 個人事業所名 | 代表者名 | 法人印 個人事業主の場合は 代表者印 | |
フリガナ | |||
所在地 | 〒 - TEL ( ) |
フリガナ | フリガナ | ||
管理責任者お名前 | 印 | 所属部署名 | |
ご連絡先 | TEL ( ) FAX ( ) |
フリガナ | |||
住 所 | 〒 - | ||
フリガナ | 部署名 | ||
法人名または 個人事業所名 | |||
担当者名 |
発行希望枚数 | 枚 |
④発行希望枚数
③請求書送付先
※お申し込み後の連絡先として使用させていただきますのでご了承ください。
⑥車両番号およびETC車載器番号
●ETC車載器番号記入欄
本サービスはETC車載器を保有していることが前提となりますので、左記事項へのご記入が必須事項となります。
1IDにつき、カードを4枚まで登録可能ですので、発行希望枚数÷4IDを
下記案内に従いご記入ください。
発行希望枚数
1~4枚お申込の方・・・01の欄
5~8枚お申込の方・・・01、02の欄
9~12枚お申込の方・・・01~03の欄
13枚~15枚お申込の方・・・01~04の欄
17枚以上お申込の方・・・
4枚単位で1つの欄にご記入ください。
登録番号記入方法
大阪500あ1234なにわ300い567
と、左づめでご記入下さい。
車載器管理番号記入方法
5桁-8桁-6桁の数字をご記入下さい。
車載器管理番号はETC車載器をセットアップした際に発行される「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」内に記載されております。
01 | 登 録 番 号 | |||||||||||||||||||||
車 載 器x x 番 号 | - | - |
02 | 登 録 番 号 | |||||||||||||||||||||
車 載 器x x 番 号 | - | - |
03 | 登 録 番 号 | |||||||||||||||||||||
車 載 器x x 番 号 | - | - |
04 | 登 録 番 号 | |||||||||||||||||||||
車 載 器x x 番 号 | - | - |
05 | 登 録 番 号 | |||||||||||||||||||||
車 載 器x x 番 号 | - | - |
06 | 登 録 番 号 | |||||||||||||||||||||
車 載 器x x 番 号 | - | - |
07 | 登 録 番 号 | |||||||||||||||||||||
車 載 器x x 番 号 | - | - |
⑤英字社名 ※アルファベット大文字で22文字までご指定ください。スペースを必ず一箇所ご指定ください。スペースも一文字です。
08 | 登 録 番 号 | |||||||||||||||||||||
車 載 器x x 番 号 | - | - |
ETCソリューションサービス規約
総則)
TCソリューションサービス(以下「ソリューションサービス」といいます。)」書においてソリューションサービスおよびETCスルーカードNを申し込む法人を含みます。以下同じ。)が協同組合西日本プラスチック購買センター(以下
いいます。)と株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。) JCB,株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下「当社」
と併せて「JCB等」といいます。)の提携に基づき、所属団体が会員にンサービスです。
5)に定める会員のソリューションサービス利用について適用され Bの場合には、本規定における「当社」および「JCB等」は、
替えて適用されます。 B会員規約(法人用)(以下「会員規約」といいます。)および
本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路
、本州四国連絡高速道路株式会社、もしくは地方道路公社特別措置法に基づく有料道路事業者のうち、JCB等が下「道路事業者」といいます。)が別途定めるETC
ETCシステム利用規程を承諾のうえ、第2条に
申込み、JCB等がこれを認めた法人を「法人会員」きるものとします。ただし、会員規約の定めに
ード(以下「親カード」といいます。)に JCB等は、親カードにつき、カード使用者
ード情報」といいます。)を、書面その他のします。
法人会員の役員および従業員を「カード
います。
その他本カードにより生じる一切の
、法人会員と連帯して債務履行の用者は、自己の利用に基づく
ときに成立するものとし、す。
するものとします。法その他の事項に
者所定の料金所に申し出ることに
以下「マイ録し、
いい 録に
は、
第5条(再発行)
本規約に定める所定の手続きによらず、本カードが再発行され、それにより本カード番号が変更となった場合には、道路事業者が実施するマイレージサービス、有料道路身体障害者 割引制度などの登録型割引制度を利用する法人会員は、自ら道路事業者所定のカード番号の変更手続きをおこなうものとし、変更手続きが完了するまでの本カードの利用が割引対象とならないことを予め承諾するものとします。所属団体、JCB等は、本カードの利用が
割引対象とならないことにより法人会員が被った損失・損害について一切の責任を負わないものとします。
第6条(カード利用代金等の支払)
(1)会員は、本カード利用にかかる、第1条第8項に定めるETCシステム利用規程に 基づいてETCシステムに記録された料金または支払を申し出た料金を、親カードと同様の方法で当社に支払うものとします。
(2)会員は、前項に基づき当社が会員に対して有する本カード利用代金債権について所属団体に立替払いを委託し、所属団体はこれを受託します。
(3)所属団体は、当社所定の日に、当該本カード利用代金債権相当額(以下「立替金」といいます。)を会員に代わり当社に支払うものとし、会員は、所属団体所定の日に、 所属団体に対し、当該立替金を支払うものとします。
(4)第1項の料金は道路事業者の請求データに基づくものとし、会員は当該請求データの金額を所属団体を経由して当社に支払うものとします。道路事業者の請求データに疑義が ある場合は、会員と道路事業者間で解決するものとします。
(5)第1項、第2項および第3項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路
事業者が自ら料金を徴収する場合、会員は、当社が道路事業者に対して料金の徴収に必要な情報を提供することがあることについて予め承諾するものとします。
(6)所属団体が法人会員に代わって当社に対して支払うべき支払金について、法人会員 から所属団体への入金の有無にかかわらず、所属団体から当社への支払いがなされなかった
場合、当社は当該料金等を直接会員へ請求できるものとし、会員はこれに応じるものとします。
(7)所属団体は、本カードの発行ならびに利用にともない発生するカード年会費、および ETCカード利用データ還元手数料を法人会員に代わって当社に支払うものとします。
第7条(所属団体との精算等)
(1)法人会員は、前条の立替金および所属団体が提供するソリューションサービスの対価
(以下「ソリューションサービス料」といいます。)を含めた本カード利用代金を所属
団体の請求に従い、所属団体に支払うものとします。ただし、前条に定める所属団体の当社に対する立替払いがなされなかった場合、法人会員は所属団体に対する支払の有無に
かかわらず、当社所定の方法により当社に直接、本カード利用代金を支払うものとします。
(2)所属団体は、法人会員に対して、前項に定める本カード利用額を以下のとおり請求するものとします。
所属団体は、本カード利用代金実額ではなく、 | ||
マイレージサービス適用利用額請求方法 | マイレージサービスの適用を受けたカード利用額 (以下「マイレージサービス利用額」といいます。)に92/100を乗じた額(ただし小数点以下切捨)を | |
税込請求金額として法人会員に請求するものとします。 | ||
所属団体は、マイレージサービスの還元額 | ||
マイレージサービス 還元額適用利用請求方法 | (以下「還元額」といいます。)での利用に対し、還元額からの利用額に92/100を乗じた額(ただし 小数点以下切捨)を税込請求金額として法人 | |
会員に請求するものとします。 | ||
所属団体は、本カード利用におけるマイレージ | ||
マイレージサービス | サービスの適用外利用料金の実額に92/100を | |
適用外利用額請求方法 | 乗じた額(ただし小数点以下切捨)を税込請求 | |
金額として法人会員に請求するものとします。 |
当社は所属団体に対し会員の道路事業者の請求データに基づくETC利用詳細データるものとします。所属団体は当社より受領したETC利用データに基づき前項の
出し、法人会員へ 請求するものとします。
利用詳細データの扱いに関し、所属団体は所属団体の責任において厳正に管理す。
詳細データに疑義がある場合は、法人会員、所属団体および道路事業者xxx。
退会)
如何を問わず本カードの利用を停止する場合は、所属団体に対してめる書面にて届け出るとともに、当該カード(以下「利用停止
所属団体を経由して当社に返還するものとします。
利用停止の届け出を受領し、かつ、利用停止カードの返還を
に対してマイレージサービスの解約を依頼するものとします。
もしくは会員規約その他関連諸規約の各条項の一に違反 が適当でないと判断した場合、もしくは法人会員または
いと当社が判断した場合、法人会員に通知することとができるものとし、法人会員は予めこれを承諾
置による道路上での事故に関し、これを解決しないものとします。
については、所属団体を経由して当社に 返還および前項に定めるカードの返還
は、利用金額全額を第6条および
とします。
第11条(カードの破損)
(1)法人会員は、本カードに変形、破損、接触不良等が生じた場合は、所属団体に対して所属団体および当社が定める書面にて届け出るとともに、当該カードを所属団体を経由して当社に返還するものとします。
(2)JCB等は、JCB等が適当と認める場合に限り、破損に伴う本カードの再発行を行うものとします。
第12条(カードの紛失・盗難)
(1)会員は、本カードの紛失・盗難にあったときは、速やかに所属団体および当社に連絡の上、所轄の警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を 所属団体を経由して当社に提出するものとします。
(2)本カードの紛失、盗難などにより、他人に本カードを使用された場合、会員規約の
「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が適用されるものとし、他人に
よる使用について所属団体は一切の責任を負わないものとします。また、本カードを車内に放置していた場合、紛失、盗難について重大な過失があったものとみなします。
(3)前項に拘らず、本カードの紛失、盗難時より法人会員の届出に基づき道路事業者が当該カードの利用停止措置を行うまでの間に他人が利用した還元額は法人会員が負担するものとします。
第13条(善管注意義務)
会員は、本カードの利用に関し不正が起こらないよう善良な管理者の注意をもって本カードの管理にあたるものとします。また、法人会員は、自ら本規約を遵守するほか、カード
使用者をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、カード使用者が本規約に違反した場合には、当社に対し、連帯して責任を負うものとします。
第14条(情報の共有)
所属団体、JCB等は、円滑なソリューションサービスを行うにあたり、ソリューションサービスの運用に必要な範囲において会員ならびに本カード利用内容等の情報を互いに 共有するものといたします。
第15条(道路事業者への情報提供)
法人会員は、第6条第5項の場合において、道路事業者が自ら料金を徴収するために、当社が道路事業者に対し必要な範囲で会員の氏名、住所、電話番号等、会員情報を
提供することを予め承諾するものとします。第16条(契約解除)
法人会員が次の各号の一に該当するときは、所属団体、JCBおよび当社はそれぞれ、 通知・催告その他の手続きを要せず直ちに本規約その他関連諸規約を解除できるものと します。会員はいずれの場合においても所属団体、JCBおよび当社所定の方法により 本カードの解約手続きを行うとともに、本カードを直ちに所属団体を経由して当社に返還
するものとします。ただし、この場合、所属団体、JCBおよび当社それぞれの法人会員に対する損害賠償の請求を妨げません。
1.入会時に虚偽の申告をしていたことが判明したとき。
2.会員が本規約に基づく利用資格を喪失した場合。
3.会員が本規約または会員規約その他関連諸規約の各条項の一に違反したり、本カードの使用状況が適当でないと所属団体、JCBまたは当社が判断した場合。
4.JCB等が有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。
5.所属団体および当社間で別途定める「ETCソリューションサービス提携契約」が不成立もしくは無効となり、または理由のいかんを問わず終了した場合。
6.提携金融機関の当社に対する本件保証が不成立もしくは無効となり、または理由のいかんを問わず効力を失った場合。
7.小切手または手形の不渡りを1回でも発生させるなど支払停止状態になったとき。
8.破産、特定調停、会社整理開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始もしくはその他倒産手続開始の申立がなされたとき。
9.差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
10.営業の全部もしくは重要な一部を譲渡し、またはその決議をしたとき。
11.競売を申し立てられ、または仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けたとき。
12.営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けた
とき。
13.経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があると乙が判断したとき。
14.前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたと所属団体、JCBまたは当社が判断したとき。
15.その他、所属団体、JCBまたは当社が必要と判断したとき。第17条(契約解除時の措置)
前条の定めに基づき本規約が解除された場合は、会員は所属団体または当社に対する残債務全額を支払うものとします。。
第18条(情報・カード管理)
所属団体およびJCB等は、本規約に基づき取扱われる法人会員の情報およびカードの 管理に関し、善良なる管理者の注意をもって所定の方法にて厳正に管理し、情報漏洩の 防止、目的外利用の禁止等プライバシー保護の徹底および管理物の紛失、滅失、盗難等の防止をはかることとします。
第19条(類似行為)
法人会員および所属団体は、本規約と同一趣旨の契約を所属団体およびJCB等以外の第三者と締結する場合、事前に書面にて所属団体およびJCB等に通知し、承諾を
得るものとします。 第20条(秘密保持)
(1)法人会員、所属団体およびJCB等は、本規約の履行に関し知り得た相手先の技術上、営業上の一切の秘密を第三者に漏洩しないものとします。
(2)法人会員、所属団体およびJCB等が前項に違反し、相手先に損害が生じた場合、秘密を漏洩した者は、その一切の損害を賠償するものとします。
第21条(免責)
(1)JCB等は、法人会員に対して、事由の如何を問わず、本カードの利用代金決済に関する事項を除き、ソリューションサービス、ETCシステム、車載器、道路上での
事故および車載器に関する一切の紛議に関し、これを解決しもしくは損害を賠償する等 の責任を一切負わないものとします。なお、所属団体は法人会員に対して、事由の如何を問わず、本カードの利用代金決済およびソリューションサービスに関する事項を除き、 ETCシステム、車載器、道路上での事故および車載器に関する一切の紛議に関し、
これを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。法人会員は、車両の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ず本カードの作動確認を行うもの とします。作動に異常がある場合には、本カードの使用をやめ、直ちに所属団体または
当社に通知するものとします。
(2)所属団体およびJCB等は、本カードの機能不良に基づく、法人会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
第22条(合意管轄)
法人会員、所属団体およびJCB等は、本規約に関する一切の訴訟について、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
第23条(本規約の改定)
本規約が改定され、所属団体およびJCB等がその内容を書面その他の方法により
通知した後に会員がカードを利用した場合、当該改定内容を承認したものとみなします。なお、本規約と会員規約が相違する場合は、本規約が優先されるものとします。
第1条別表 所属団体が実施するサービスの内容
1.新規で本カードを発行し、マイレージサービスを利用する場合 | |
本カードの申し込み | 法人会員から受領したカード申込書に基づき、 JCBへの本カード申し込みを行います。 |
マイレージサービスの登 録 | マイレージサービスの利用に必要なマイレージ登録を行いま す。 |
マイレージポイントおよび還元額の管理 | カードの利用に応じたマイレージポイントの管理を 行います。また、ポイントを所定の還元額に交換し、交換した還元額の管理を行います。 |
2.本カードを紛失した場合 | |
道路事業者への指示 | ・法人会員から受領したカード紛失届に基づき、道路 事業者に対しマイレージサービス利用停止および還元額利用停止の指示を行います。 ・本カード再発行後、道路事業者に対して変更依頼書を 提出し、マイレージ登録情報(カード番号)の変更指示を行うと同時にマイレージポイントおよび還元額の残高 移行手続きの指示を行います。 |
カード再発行手続き | 法人会員から受領したカード紛失届に基づき、 JCBに対して本カードの利用停止ならびに 再発行の指示を行います。 |
3.本カードを利用した場合 | |
カード利用代金のカード発行会社への立替払い | 当カード利用代金相当額(立替金)を法人会員に代わりカード発行会社に支払います。 |
各種手数料の支払い | 本カードの発行および利用にともない発生する カード年会費、ETCカード利用データ還元手数料を法人会員に代わりカード発行会社に支払います。 |
法人会員へのカード利用代金の請求 (所属団体のソリューションサービス料を含む) | 1.マイレージサービス適用利用額請求方法 所属団体は、本カード利用代金実額ではなく、 マイレージサービスの適用を受けたカード利用額 (以下「マイレージサービス利用額」といいます。)に92/100を乗じた額(ただし小数点以下切捨)を 税込請求金額として法人会員に請求するものとします。 2.マイレージサービス還元額適用利用請求方法所属団体は、マイレージサービスの還元額 (以下「還元額」といいます。)での利用に対し、還元額からの利用額に92/100を乗じた額(ただし 小数点以下切捨)を税込請求金額として法人 会員に請求するものとします。 3.マイレージサービス適用外利用額請求方法所属団体は、本カード利用におけるマイレージサービスの適用外利用料金の実額に92/100を 乗じた額(ただし小数点以下切捨)を税込請求金額として法人会員に請求するものとします。 |