カードの紛失・盗難. 1. 会員がカードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員がカードを紛失、及び盗難等にあったときは直ちに当社宛まで連絡をするとともに、最寄の警察署に届け出を行い、その後速やかに所定の紛失・盗難届けを提出した場合には、次項に定める場合を除き、紛失・盗難等の後にカード利用がなされたものについて、会員は支払いの責を負わないものとします。
3. 前項の規定にかかわらず次の場合には、会員は支払いの責を負うものとします。
(1) 会員の故意または重大な過失により紛失・盗難等が生じた場合。
(2) 本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が生じた場合。
(3) 会員の家族・同居人等、会員の関係者自らにより、もしくはこれらの方が第三者に協力することで不正に利用された場合。
(4) 戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じた場合。
(5) 会員が当社の請求する書類の提出を拒否し、または虚偽の申告をした場合、あるいは当社の行う被害状況の調査に対する協力を拒んだ場合。
(6) 紛失・盗難等の通知を当社が受理した日の前日より起算し、遡って 61 日前以前に当該カードが利用されていた場合。
(7) 紛失・盗難等による第三者の不正使用が、会員の故意または過失による会員の個人情報 (生年月日や電話番号等)漏えいと因果関係のある場合。
(8) カード裏面に会員自らの署名がない場合。
カードの紛失・盗難. (1) 会員は、カードの紛失、盗難、搾取等(以下「紛失、盗難」という。)第 3 条(3)若しくは(4)又は第 6 条(1)若しくは(2)に違反して他人に使用された場合には、会員はそのカードの利用代金について全ての支払の責を負うものとします。
(2) 会員は、カードの紛失、盗難に遭った場合には、速やかに当社及び最寄りの警察署、交番にその旨を届けるとともに、所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
(3) 本条(1)の定めにかかわらず、本条(2)の届出がなされたときは、当社が別に定める 「日専連アクア会員保障制度」に基づき、カードの不正利用により会員が被る損害をてん補するものとします。
カードの紛失・盗難. ポイント会員は、貸与されたカードを紛失し又は盗難にあった(以下「盗難等」という)ときは、速やかに当社又は株式会社コメリに連絡します。貸与されたカードを紛失等した場合、付与されたポイントは、すべて失効します。なお、コッコ Pay を登録したモバイル機器の紛失等の場合についても同様とします。
カードの紛失・盗難. (1) 会員は、カードの紛失、盗難、搾取等(以下「紛失、盗難」という。)及び第 3 条 (3)(4)又は第 6 条(1)(2)に違反して他人に使用された場合には、会員はそのカードの利用代金についてすべての支払の責を負うものとします。
(2) 会員は、カードの紛失、盗難に遭った場合には、速やかに当社及び最寄りの警察署、交番にその旨を届けるとともに、所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
カードの紛失・盗難. カードが紛失・盗難・搾取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」といいます。)により他人に不正使用された場合、会員は、そのカード利用代金についてすべて責任を負うものとします。
カードの紛失・盗難. 1. カードまたはカード番号及び暗証番号を利用して行われた借入 に係る債務については、全て会員が責任を負うものとします。た だし登録した暗証番号の選定及び管理に関し、会員に故意または 過失がないことを会員が証明した場合にはこの限りではありません。
2. 会員がカ-ドを紛失、及び盗難等にあったときは直ちに当社宛 まで連絡をするとともに、最寄の警察署に届け出るものとします。
カードの紛失・盗難. ビジネスカード会員は、貸与されたカードを紛失し又は盗難にあったときは、速やかに当社に連絡します。
カードの紛失・盗難. 会員は、貸与されたカード若しくはコッコPay を登録したモバイル機器を紛失し又は盗難にあったときは、速やかに当社又は株式会社コメリに連絡します。この場合、付与されたポイントは、すべて失効します。
カードの紛失・盗難. 1. カードの紛失・盗難、または他人にカードを使用されたときは、その利用代金は会員負担とします。
2. 会員は、カードの紛失・盗難があったときは、直ちにその旨を加盟店に連絡するものとします。
カードの紛失・盗難. 1. プリペイドカードの紛失、盗難等により、プリペイドカードを通じて蓄積された未使用のトレッサマネーの紛失または第三者による不正使用等損害が生じた場合でも当社は責任を負わずすべて利用者の負担とします。
2. 当社は、利用者から紛失、盗難等によりプリペイドカードを紛失した旨の届出があった場合、または第三者からプリペイドカードを拾得した旨の届出があった場合、当該プリペイドカードおよびトレッサマネーについて、使用停止の措置をとることができます。なお、利用者は当該使用停止措置の解除を求めることはできません。
3. 利用者が、プリペイドカードの紛失・盗難等を申し出てから当社による使用停止の措置が完了するまでに当社所定の期間を要することを利用者は了承するものとします。なお、使用停止措置が完了する前に、プリペイドカードを通じて蓄積された未使用のトレッサマネーの紛失または第三者による不正使用等が生じた場合でも当社は責任を負わずすべて利用者の負担とします。
4. 本条第 2 項により使用停止の措置をとった時点で確認されたトレッサマネー残高の額面は、第 10 条により再発行されたプリペイドカードに引き継がれるものとします。