契約解除. 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。
(1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき
(4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(5) 租税公課の滞納処分を受けた場合
(6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
(9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき
(10) その他前各号に準じる事由が生じたとき
2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。
3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。
4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。
契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、ギフトカード加盟店(ただし、(16) にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、両社はギフトカード加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、または本規約に付随する特約もしくは覚書が適用される場合には当該特約もしくは覚書の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとし、かつ、その場合両社およびギフトカード会社に生じた損害をギフトカード加盟店が賠償するものとします。
(1) 加盟店申込書等加盟に際し両社に提出した書面および、第5 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
(2) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社にギフトカード精算の請求をしたとき
(3) 第9 条(ギフトカード加盟店の義務、禁止行為等)の規定に違反したとき
(4) 第14 条(ギフトカード精算契約の取消しまたは解除等)の規定に応じなかったとき
(5) 第20 条(情報等の機密保持)の規定に違反したとき
(6) 前五号のほか本規約に違反し、両社が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、またはギフトカード加盟店が本規約違反を2 回以上行ったとき
(7) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
(8) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(9) 前二号のほかギフトカード加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき
(10) 他のギフトカード会社との取引にかかわる場合も含めて、ギフトカード制度、信用販売または通信販売制度を不正に利用していると両社が判断したとき
契約解除. 1. お客様が以下の項目の1 つにでも該当した場合、ALSI は、お客様に対して、なんらの催告なくしてただちに本契約を解除することができます。
契約解除. 1 相手方は、契約の履行が不能となり、契約物品の全部又は一部を納入することができなくなった場合には、少なくとも納期日の2週間前(納期日の2週間前以降に検査不合格となった場合は速やかに)までに契約担当係官に申し出るとともに、その指示に従って契約解除(承認)申請書 (別紙様式第7-4-1号)正2部、写し4部(別に指示した場合は、その部数とする。)を提出し、分支担官の承認を受けなければならない。
契約解除. 1. お客様が次の各号のいずれかに該当した場合、当社はお客様に対して通知を行ない、本契約をただちに解除できるものとします。
(1) 利用料の支払いの停止、または手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(2) 仮差押、差押等の強制執行手続きの申立、担保権実行手続の申立がなされた場合
(3) 破産手続、民事再生、会社更生、特別清算の申立その他類似の手続の申立がなされた場合
(4) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) その他、客観的に重大な信用不安事由が生じた場合
(6) 本契約の違反に対する是正通知を行ったにも拘わらず、是正通知後 30 日以内に何らの是正処置も行われなかった場合
2. 当社は、客観的にやむを得ない事情により本サービスを長期間停止せざるを得ない場合、または本サービス自体を廃止する場合は、お客様に通知を行うことにより、本契約を解除できるものとします。この場合、第 11 条 3 項を準用するものとします。また当社は、代替サービスへの移行の協力等の商業上合理的な努力を行うものとします。
3. 本契約のいずれかの条項またはその一部が違法、履行不可能または日本法に抵触すると判断された場合でも、本契約中のそれ以外の部分については効力を失わないものとします。
契約解除. 1. 乙は、甲が次の一にでも該当した場合、何らの催告も要せず本約款の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、甲は、乙に対して、乙に生じた損害を賠償するものとします。
(1) 本約款の定める規定に違反していると乙が判断した場合。
(2) 本サービスの提供に協力的ではないと乙が判断した場合。
(3) 手形または小切手が不渡りとなり、あるいは金融機関から取引停止の処分を受けた場合。
(4) 電子記録債権払いを行い(乙に対する決済に限らない。)、不渡りを生じた場合。
(5) 監督行政庁より営業の取消、または停止等の処分を受けた場合。
(6) 第三者により、仮差押、仮処分、強制執行等の処分を受けた場合。
(7) 破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生手続を申立てられ、または自ら申立てた場合。
(8) 解散の決議をし、または他の会社と合併した場合。
(9) 甲の経営状態の悪化が認められる場合。
(10) 第39条(反社会的勢力との関係排除等)の規定に違反した場合。
(11) 前各号のほか、乙の業務の遂行上著しい支障があると乙が判断した場合。
2. 甲は、前項のいずれか一つに該当する事由が生じた場合、乙の通知または催告を要せず、甲は当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務の残額全部を一括して乙に対して現金にて支払うものとします。
3. 前二項の規定の場合のほか、甲は、乙に対して、なお乙に生じた損害があるときはその賠償の責任を負うものとします。
契約解除. 1. 甲および乙は、相手方に次の各号の事由が一つでも生じたときは、何等の催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 本契約の規定に違反または本契約の義務の履行を怠り、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないとき、または是正する見込みがないと合理的に判断できるとき
(2) 監督官庁から営業取消・停止等の処分を受けたとき
(3) 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
(4) 法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき
(5) 支払の停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき
(6) 信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
(7) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき
(9) 解散の決議をし、または他の法人・組織と合併したとき
(10) 本契約の履行を困難にする事由が生じたとき
(11) 株主構成、役員等の変動等により組織の実質的支配関係が変化し、従前の組織との同一性がなくなったとき
(12) 自らまたはその役員・社員等が暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等の反社会的勢力に該当したとき
2. 甲および乙は、前項各号に該当したことにより相手方に損害を与えた場合には、甲乙協議のうえその賠償の責任を負うものとします。
契約解除. 使用契約者及び当社は、相手方が本附則又は本契約に違反した場合であって、書面により相当の期間を定めて是正の催告を行ったにも拘わらず、当該期間を徒過してもなお是正されないときは、本契約を解除することができるものとします。
契約解除. 弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、契約者との売買契約を解除することができるものとします。この場合において、契約者に帰責事由がある場合、弊社は契約者に対して弊社が被った損害の賠償を求めることができるものとします。
契約解除. (a) 都合による解除 サービス利用者は、アマゾンへの通知、およびすべての本サービスのためのサービス利用者のアカウントの閉鎖(アカウント閉鎖の手段はアマゾンが提供する。)により、理由を問わず本契約を解除できる。アマゾンは、サービス利用者に遅くとも 30 日前までに通知することにより、理由を問わず本契約を解除できる。