Contract
本個別規約は、株式会社NTTドコモ(以下「当社」という)が定める、「ぷらら法人標準規約」(以下「標準規約」という)における個別規約(以下「本個別規約」という)として発効します。
当社 は本個別規約を遵守することを条件として別途本個別規約に定める利用契約(以下、「利用契約」)を当社と締結した法人(以下、「契約者」)に対し、当社のハウジングサービス(以下、「本サービス」)を提供します。
第1章 総則
第 1 条 (利用規約の変更)
1 当社が別途規定する個別規定及び、当社が随時契約者に対し通知する追加規定は、本個別規約の一部を構成します。本個別規約と個別規定及び追加規定が異なる場合には、個別規定及び追加規定が優先するものとします。
2 当社は、次の各号に該当する場合は、会員へ当社が適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本利用規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
(1)本利用規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき
(2)本利用規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第2条 (協議)
本個別規約に定めのない事項については、別途契約者と当社 との協議により定めるものとします。
第 3 条 (特約)
当社は、業務上必要なときは、契約者と特約を定めることがあります。
第 4 条 (用語の定義)
本個別規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
データセンター | 本サービス提供のための当社の施設 |
IPアドレス | インターネットプロトコルで定められている32ビットのアドレス |
対象設備 | 本サービスの対象となる契約者の設備 (19インチ標準ラック、及び自立架内に設置する契約者設備等) |
ラックスペース | 提供する19インチ標準ラックおよび自立架設置のためのスペース |
インターネットコネクティビティ | 当社インターネットバックボーン(基幹ネットワーク)経由でインターネット接続を提供すること |
第 5 条 (サービスの種類および品目)
当社がこの利用規約で提供する基本サービスには、次の品目があります。
1 基本サービス
(1) ラックサービス
品 目 | x x |
0A標準ラック | 当社のデータセンターに対象設備を設置するために、当社保有の19 インチ ラック(電源なし)を 1 ラック単位で提供するサービス |
20A標準ラック(100V20A) | 当社のデータセンターに対象設備を設置するために、当社保有の19 インチ ラック(100V[20A 1 系統])を 1 ラック単位で提供するサービス |
30A標準ラック(100V30A) | 当社のデータセンターに対象設備を設置するために、当社保有の19 インチ ラック(100V[15A 2 系統])を 1 ラック単位で提供するサービス |
40A標準ラックA(100V40A) | 当社のデータセンターに対象設備を設置するために、当社保有の19 インチ ラック(100V[20A 2 系統])を 1 ラック単位で提供するサービス |
40A標準ラックB(200V20A) | 当社のデータセンターに対象設備を設置するために、当社保有の19 インチ ラック(200V[20A 1 系統])を 1 ラック単位で提供するサービス |
自立架ラック | 当社のサーバセンタに対象設備を設置するために、自立架ラックを1 ラック単位で提供するサービス ※自立架については別途個別協議のうえ提供 |
(2) インターネットコネクティビティサービス
品 目 | x x | |
10Mbps (1:1) | シングル構成 | 10Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 1 系統のインターネット接続を提供 |
冗長構成 | 10Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 2 系統のインターネット接続を提供 | |
20Mbps (1:1) | シングル構成 | 20Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 1 系統のインターネット接続を提供 |
冗長構成 | 20Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 2 系統のインターネット接続を提供 | |
30Mbps (1:1) | シングル構成 | 30Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 1 系統のインターネット接続を提供 |
冗長構成 | 30Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 2 系統のインターネット接続を提供 | |
40Mbps (1:1) | シングル構成 | 40Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 1 系統のインターネット接続を提供 |
冗長構成 | 40Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 2 系統のインターネット接続を提供 | |
50Mbps (1:1) | シングル構成 | 50Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 1 系統のインターネット接続を提供 |
冗長構成 | 50Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 2 系統のインターネット接続を提供 | |
60Mbps (1:1) | シングル構成 | 60Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 1 系統のインターネット接続を提供 |
冗長構成 | 60Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 2 系統のインターネット接続を提供 | |
70Mbps (1:1) | シングル構成 | 70Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 1 系統のインターネット接続を提供 |
冗長構成 | 70Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 2 系統のインターネット接続を提供 | |
80Mbps (1:1) | シングル構成 | 80Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 1 系統のインターネット接続を提供 |
冗長構成 | 80Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 2 系統のインターネット接続を提供 | |
90Mbps (1:1) | シングル構成 | 90Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 1 系統のインターネット接続を提供 |
冗長構成 | 90Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 2 系統のインターネット接続を提供 | |
100Mbps (1:1) | シングル構成 | 100Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 1 系統のインターネット接続を提供 |
冗長構成 | 100Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 1 系統のインターネット接続を提供 | |
200Mbps (1:1) | シングル構成 | 200Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 1 系統のインターネット接続を提供 |
冗長構成 | 200Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 2 系統のインターネット接続を提供 | |
300Mbps (1:1) | シングル構成 | 300Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 1 系統のインターネット接続を提供 |
冗長構成 | 300Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 2 系統のインターネット接続を提供 | |
400Mbps (1:1) | シングル構成 | 400Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 1 系統のインターネット接続を提供 |
冗長構成 | 400Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 2 系統のインターネット接続を提供 | |
500Mbps (1:1) | シングル構成 | 500Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 1 系統のインターネット接続を提供 |
冗長構成 | 500Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 2 系統のインターネット接続を提供 |
600Mbps (1:1) | シングル構成 | 600Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 1 系統のインターネット接続を提供 |
冗長構成 | 600Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 2 系統のインターネット接続を提供 | |
700Mbps (1:1) | シングル構成 | 700Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 1 系統のインターネット接続を提供 |
冗長構成 | 700Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 2 系統のインターネット接続を提供 | |
800Mbps (1:1) | シングル構成 | 800Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 1 系統のインターネット接続を提供 |
冗長構成 | 800Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 2 系統のインターネット接続を提供 | |
900Mbps (1:1) | シングル構成 | 900Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 1 系統のインターネット接続を提供 |
冗長構成 | 900Mbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 2 系統のインターネット接続を提供 | |
1Gbps (1:1) | シングル構成 | 1Gbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 1 系統のインターネット接続を提供 |
冗長構成 | 1Gbps(速度帯域は上下対称)で符号伝送が可能なもの 2 系統のインターネット接続を提供 | |
その他帯域 | その他の帯域については別途個別協議のうえ提供 |
2 付加サービス
(1) IP アドレス
品 目 | x x |
IP アドレス取得代行(IP アドレス追加) | 契約者名義のグローバル IP アドレスの取得申請代行 |
(2) DNS サービス
品 目 | x x |
独自ドメイン取得代行 | ドメイン名の登録申請代行 |
正引き DNS 利用(プライマリ・セカンダリ) | 正引き設定を当社保有の DNS プライマリサーバおよびセカンダリサーバに設 定するサービス |
正引き DNS 利用(セカンダリ) | 正引きセカンダリ設定を当社保有の DNS サーバに設定するサービス ※DNS プ ライマリサーバは契約者が準備する |
逆引き DNS 利用(プライマリ・セカンダリ) | 正引き設定を当社保有の DNS プライマリサーバおよびセカンダリサーバに設 定するサービス |
逆引き DNS 利用(セカンダリ) | 逆引きセカンダリ設定を当社保有の DNS サーバに設定するサービス ※DNS プ ライマリサーバは契約者が準備する |
逆引き権威委譲設定 | 当社 DNS サーバに逆引き権威委譲を設定するサービス ※DNS プライマリサーバおよびセカンダリサーバは契約者が準備する |
(3) 監視サービス
品 目 | x x |
Ping 監視/アラート・復旧メール通知 (監視間隔:10 分) | 当社監視システムから対象設備に対して 10 分間隔で Ping 監視を行い、契約者の指定メールアドレスにアラート通知および復旧通知を行うサービス |
Ping 監視/アラート・復旧メール通知 (監視間隔:5 分) | 当社監視システムから対象設備に対して 5 分間隔で Ping 監視を行い、契約者 の指定メールアドレスにアラート通知および復旧通知を行うサービス |
ポート監視/アラート・復旧メール通知 (監視間隔:10 分) | 当社監視システムから対象設備に対して 10 分間隔でサービスポート監視を行い、契約者の指定メールアドレスにアラート通知および復旧通知を行うサー ビス |
ポート監視/アラート・復旧メール通知 (監視間隔:5 分) | 当社監視システムから対象設備に対して 5 分間隔でサービスポート監視を行 い、契約者の指定メールアドレスにアラート通知および復旧通知を行うサービス |
(4) オンサイト確認
品 目 | x x |
ランプ確認 | 対象設備に対してランプ表示状態を目視確認し報告する |
再起動 | 対象設備に対して電源リセット操作を実施する |
第2章 契約
第 6 条 (契約者)
本サービスは、日本国内に住所のある法人に対して提供します。
第 7 条 (利用期間)
1 本サービスにおける最低利用期間は、第 10 条(利用契約の成立)第3項に定める利用契約の利用開始日を起算日として
1 年間とし、有効期日は、その利用開始日から1年後の日とします。
2 契約者が利用契約を解約する旨を前項の有効期日の60日前までに、当社所定の書面にて解約の申し出がない場合には、利用契約は当該利用規約の有効期日から1 ヶ月を単位として自動更新するものとします。
第 8 条 (サービスの制限)
1 契約者は、IP アドレス取得代行を当社に申込む場合は、取得代行に必要な情報を別途当社が定める方法で提出するものとします。
2 契約者は、本サービスにおいて使用するドメイン名を、利用契約ごとに当社に対し申し出るものとします。
3 契約者は、本サービスにて利用するIP アドレスおよびドメイン名の管理責任を負うものとします。
4 契約者は、DNS サービスおよび監視サービスを当社に申込む場合は、設定に必要な情報を別途当社が定める方法で提出するものとします。
5 契約者は、オンサイト確認を当社が申込む場合は、作業に必要な手順書(マニュアル、ラック内管理図面、故障時連絡先など)を当社に提出し、対象設備には図面と合致したラベルが備わっているものとします。
第 9 条 (利用の制限)
当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスを制限する措置を採ることがあります。
第 10 条 (利用契約の成立・利用開始日)
1 本サービスの利用の申込をする契約者は、本個別規約に同意の上、当社所定の利用申込書を当社に提出するものとします。
2 当社が、前項の利用申込を承諾した場合は、その旨を契約者に書面で通知し、当該利用契約はこの書面をもって成立するものとします。
3 本サービスの利用開始日は、前項の書面に記載される日付とします。
4 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には利用申込を承諾しない場合があります。この場合、当社は契約者に対し、その旨を書面またはその他の方法で通知します。
(1) 契約者に対して本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約者に対して本サービスを提供することが設備上困難なとき。
(3) 契約者が本サービスの料金または手続きに関する費用等の支払を現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) 契約者が第 16 条(提供停止)第1 項に現に該当し、または該当するおそれがあるとき。
(5) 契約者が利用申込書に虚偽の事実を記載したとき。
(6) 前各号の他、当社が契約者との利用契約の締結を適切でないと判断したとき。
第 11 条 (契約内容の変更)
1 契約者が、次の各号について契約事項の変更を行う場合は、当社所定の書面を持って当社に申込できるものとします。
(1) 基本サービスの変更および追加
(2) 付加サービスの変更および追加
(3) 料金請求先の変更
2 契約者は、その提供を受けるサービスの品目を変更する申込を、変更を行う30日前までに当社に行うことができます。
3 当社は、前項の申込を承諾した場合は、その旨を書面またはその他の方法で契約者に通知します。
4 当社は、第 1 項の申込があった場合に、第 10 条(利用契約の成立)第 4 項の規定を準用し、その申込を承諾しないことがあります。
第 12 条 (契約者の名称等の変更)
1 契約者は、名称、商号、代表者氏名、住所等に変更があったときは、速やかに当社にその旨を書面にて届け出るものとします。
2 前項の届け出があったときは、当社は、その届け出内容の事実を証明する書類を提出していただく場合があります。
第 13 条 (契約者の譲渡・承継)
契約者である法人が合併、会社分割、営業譲渡もしくはその他の理由により契約者の地位の承継があった場合には、契約者はその旨を速やかに当社 に書面で通知するものとし、当社 はその通知受領後30日以内に当該承継法人に書面により通知をして本契約を解約することができるものとします。当社 がこの解約権を行使しなかった場合には、承継した法人は本契約に基づく被承継契約者の当社 に対する一切の債務を承継したものとします。
第 3 章 提供の条件等
第 14 条 (第三者のサービス利用)
1 契約者が本サービスを利用して、第三者に独自のサービスを行う場合は、あらかじめ当社が定める方法により、当社の承当社が承諾を得るものとします。この場合、契約者は当該第三者に本個別規約を遵守させるものとします。
2 当社は、第 1 項の申込があった場合に、第 10 条(利用契約の成立)第 4 項の規定を準用し、その申込を承諾しないことがあります。
第 15 条 (提供中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの提供を一時的に中止することができるものとします。
(1) 当社の通信設備等の保守または工事のためやむを得ないとき。
(2) 当社の通信設備等の障害のためやむを得ないとき。
(3) 第 1 種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止した場合。
(4) その他、本サービスの提供が技術的に困難となった場合。
2 当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し事前にその旨を通知します。ただし、緊急でやむを得ないときは、この限りではありません。
第16条 (提供停止)
1 当社は、契約者が次の各号に該当するときは契約者に通知することなく本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 利用契約上の債務の支払を怠ったとき。
(2) 本個別規約に違反していることが明らかになったとき。
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき。
(4) 当社または第三者の著作権その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為を行った場合。
(5) 当社設備および他契約者設備における破壊、妨害行為。
(6) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用するものの当該利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき。
(7) 契約者が、仮差押、差押、和議、破産、会社更生法の申立を受けたとき。
(8) その他、当社が不適切と判断する行為。
2 当社は、第 35 条(電力の提供)第 3 項の規定に該当するときはサービスの提供を停止することがあります。
第 17 条 (契約者が行う本契約の解約)
契約者は、利用契約を解約するときは、当社 に対し、解約の日の60日前までにその旨を当社 所定の書面にて通知するものとします。この場合において、その通知受領日から当該通知において解約の日とされた日までの期間が60日未満であるときは、解約の効力は、その通知受領日から60日目に生じるものとします。
第 18 条 (当社が行う本契約の解約)
1 当社は、次に掲げる事由があるときは、利用契約を解約することができるものとします。
(1) 第16 条(提供停止)第 1 項の規定により本サービスの提供が停止された場合において、契約者が停止の日から14日以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき。
(2) 第16 条(提供停止)第 1 項の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると当社が判断したとき。
2 当社は、前項の規定により利用契約を解約するときは、契約者に対しあらかじめその旨を書面またはその他の方法で通知します。
第19条 (ネットワーク接続装置の種類変更)
1 当社は、当社のネットワーク接続装置について、事前に契約者に通知のxxx種類を変更することがあります。
2 前項の変更により、データセンターにおいて契約者側のシステムに接続される当社のネットワーク接続装置の設定等 の変更が必要になる場合、その旨を契約者に通知します。
3 2 項により契約者が要した費用については、当社及び契約者が別途協議し、書面で合意の上、当該費用の負担について決めることとします。
第 20 条 (サービスの廃止)
1 当社は、都合により本サービスの一部または全部を廃止することがあります。
2 当社は、第1 項の規定により、本サービスの一部または全部を廃止するときは、契約者に対し廃止する90日前までに書面によりその旨を通知します。
第 21 条 (故障が生じた場合の措置)
1 契約者は、当社のネットワーク接続装置に故障を認めたときは、速やかにその旨を当社に通知するものとします。
2 前項の通知を受けたときは、当社はその原因を調査し、故障がある場合は修理、取替え等を行うものとします。
3 第1 項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該故障の調査、修理、取り替え等に要した費用は、契約者の負担によるものとします。
4 第2 項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障がないことが明らかとなったときは、当社が当該調査に要した費用について、当社及び契約者が別途協議し、書面で合意の上、当該費用の負担について決めることとします。
第4章 料金等
第 22 条 (料金等)
本サービスに関する料金は、料金表に定める額とします。
第 23 条 (料金等の支払義務)
1 契約者は、第 10 条(利用契約の成立)に定める利用開始日より起算して、本サービスを利用した最後の日までの期間について料金表に定める料金を支払う義務を負います。
2 本サービスの料金の算出については、第 16 条(提供停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間であっても、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第24条 (初期費用の支払義務)
契約者は本個別規約の料金表に定める初期費用を支払う義務を負います。
第 25 条 (契約事項の変更に伴う費用の支払義務)
本サービス品目を変更した場合には、契約者は当該変更ごとに料金表に定める契約変更等に伴う費用を支払う義務を負います。
第 26 条 (料金等のxx)
契約者は、最低利用期間が経過する日の前に、次の各号に該当する解約または契約変更等(以下、「解約等」)により基本サービス料金に変更が生じた場合は、当該解約等の次の日から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する基本サービス料金の差額(残額がある場合に限ります。)の全額を一括して支払うものとします。
(1) 基本サービスにおける一部または全ての品目解約
(2) ラックサービス品目における契約ラック電源容量未満への変更または契約数未満への変更
(3) インターネットコネクティビティサービス品目における契約符号伝送未満への変更または契約数未満への変更
第 27 条 (料金等の支払)
1 当社は、契約者に対し、次項から第 4 項までの場合を除き、本サービスの対価として毎月、暦月に従って計算した額の料金を請求します。
2 利用開始日が暦月の初日以外の日であった場合は、当社は当該月の本サービスの料金を日割りで請求するものとします。
3 利用契約の解約(最低利用期間を経過する前に解約があった場合を除きます。) の日が暦月の末日以外の日であった場合当社は当該月の本サービスの料金を日割りで請求するものとします。
4 品目の変更があった場合(当該変更が当該品目にかかる利用契約についての最低利用期間の有効期日前に行われた場合を除きます。) は、当社は、当該月における当該変更前および変更後のサービスの料金を日割り計算の上合計して請求す るものとします。
5 契約者は、第 1 項から第 4 項までの請求する料金について、当社が定める期日(以下、「支払期日」といいます)までに支払うこととします。
第28条 (料金等の支払方法)
契約者は、本サービスの料金等を、当社が指定する金融機関口座に銀行振込により支払うものとします。
第 29 条 (割増金)
料金等の支払を不法に免れた契約者は、その免れた額の他、その免れた額に相当する額を割増金として、当社が指定する期日までに支払うこととします。
第 30 条 (延滞利息)
契約者は、支払期日までに料金を支払わなかった場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について
14.5%の割合延滞利息を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払うものとします。
第 31 条 (端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第5章 対象設備の運用
第 32 条 (対象設備の用意等)
契約者は、対象設備を契約者の責任において用意するものとします。契約者は、別に定める書式により、対象設備をデータセンターへ設置するために必要な情報を、利用開始日の20日前までに当社に連絡するものとします。
第 33 条 (ラックスペースの用意)
1 当社は、本利用契約ごとに申込みいただいたラックスペースを、利用開始日の前日までに契約者に割り当てます。
2 当社は、インターネットコネクティビティサービスを提供するために契約者のラック内にパッチパネルを設置します。
3 パッチパネルと対象設備を接続するケーブルは契約者が用意するものとし、パッチパネルのイーサポートと対象設備とのケーブル接続は契約者が行うものとします。
4 当社は、ラックの配置を変更することがあります。その場合、契約者に対し配置を変更する日の30日以上前にその日付と理由を書面により通知することとします。
5 当社は、前項の場合において、契約者の対象設備の移転を伴う作業が発生する場合は、契約者に作業内容を通知し作業を行うことができるものとします。
6 2 項により契約者が要した費用については、当社及び契約者が別途協議し、書面で合意の上、当該費用の負担について決めることとします。
7 当社が契約者に割り当てたラックスペースは、本利用契約の解約の日までに現状復帰にて返却するものとします。
8 当社が契約者に割り当てたラックスペースは、本利用契約が終了した時点で自動的に当社に返却されます。
第 34 条 (インターネット接続の用意)
当社は、本利用契約に基づきインターネットコネクティビティを提供するための用意を利用開始日の前日までに行うものとします。
第 35 条 (電力の提供)
1 当社は、対象設備により消費される電力を、契約するラックごとに提供するものとし、別表1に定めた供給電力の70%を上限値とするものとします。
2 契約者は、利用電源容量が前項で定める上限値を超える場合、事前に上位のラックサービス品目への契約変更を実施いただきます。
3 1 項で規定する上限値を超えた場合には、電力の供給を停止することがあります。当社は、停止において発生した損害について一切責任を負わないものとします。
第 36 条 (対象設備の搬入)
1 契約者は、対象設備を利用開始日以降に契約者の責任において当社の指定する場所へ搬入するものとします。ただし、当社へ搬入される対象設備は、それ以前にOS、アプリケーション等がインストールされたものに限ります。
2 当社は、前項の場合において当社に対象設備が搬入された後で不備が発見された場合は、対象設備を撤去していただく場合があります。なお、撤去のための作業費及び運送費は契約者が負担することとします。また、この場合の撤去によりサービス開始が遅れた場合の責はすべて契約者が負うものとします。
3 契約者は、対象設備を当社へ送付することはできないものとし、契約者の責任において当社の指定する場所へ搬入するものとします。
4 対象設備の搬入時において、当社設備および他契約者設備に損害を与えた場合、契約者は当社および他契約者に対して、当社および他契約者が被った損害の賠償をするものとします。
5 契約者は本サービスで提供するラック外において対象設備を保管しないものとします。ラック外における対象機器の保管について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 37 条 (対象設備の撤去)
1 契約者は、利用期間中に必要のあるとき、または利用契約の終了したとき、対象設備の一部あるいは全部を契約者の責任
において撤去することとします。
2 事由の如何を問わず利用契約が終了した際、契約者が対象機器を撤去しない場合には、当社は当該対象機器等を破棄あるいは換価処分することができるものとします。
3 対象設備の撤去時において、当社設備および他契約者設備に損害を与えた場合、契約者は当社および他契約者に対して、当社および他契約者が被った損害の賠償をするものとします。
第 38 条 (データセンターへの入室)
1 契約者は、次の各号に該当する目的に限り、当社へデータセンターへの入室を申請することができます。
(1) 対象設備の搬入・搬出
(2) 対象設備への物理的作業の実施
(3) 対象設備の保守上最低限必要な作業の実施
2 前項においてデータセンターへの入室を申請する場合は、別途定めた書面により予め当社に申請し、当社が承諾した場合に入室できるものとします。
3 データセンターへの入室は、24 時間 365 日可能なものとします。
第 39 条 (データセンターの環境維持)
1 契約者は、データセンターに発火発煙、異常な発熱、異常な温度または湿度の変化、その他データセンター環境および当社のネットワーク環境に影響を及ぼすいかなる装置も設置しないものとします。
2 データセンターに温度湿度の変化をもたらすおそれのある対象機器等を発見した場合は、当社は契約者に事前の通知をすることなく、その原因となった対象設備等を移動あるいは廃棄できることとします。この場合、その費用は契約者が負担することとします。
3 契約者は、当社が指定するデータセンターにおける禁止事項(カメラ、無線機器類の持ち込み禁止等)に従うものとします。
4 契約者がデータセンター内に設置した対象機器等から発生した損害については、契約者が損害賠償の責任を負担するものとします。
第 40 条 (サーバ管理者権限の貸与)
当社が、発生したなにかしらの異常を調査する目的で、契約者の対象機器等に立ち入る必要がある場合は、契約者と当社による別途協議の上、当社は契約者から管理者権限の貸与を受け、対応するものとします。
第 41 条 (対象設備の監視)
1 当社は第 5 条の付加サービスに定める、監視サービスを申込みいただいた場合に限り、別に定める監視作業のとおり、対象設備の監視を行います。
2 監視の結果、対象設備に異常が発見されたときは、当社の定める方法にて契約者の報告先に通知を行います。
3 監視の結果、頻発して障害が発生する場合は、当社より監視項目の見直しを求めることがあります。また状況が改善されない場合は、監視作業の打ち切りを行うことがあります。
第42条 (対象設備の運用)
対象設備の運用は、契約者の責任において全て行うものとします。いかなる場合においても、契約者は当社に対し、対象設備にログイン又はデータの操作あるいは問題の調査を要請することはできません。ただし、当社は緊急の場合のみ、契約者の要請で第 43 条(作業要請の受付)に定めるところにより対象設備への作業を行います。
第 43 条 (作業要請の受付)
1 第 5 条の付加サービスに定める、オンサイト運用サービスを申込みいただいた場合に限り、契約者から要請があった場合に、契約者からの指示に基づき、以下の作業に限り対象設備への作業を行います。
(1) サーバ等対象設備のランプ表示状態確認
(2) 電源リセット操作
(3) その他、オンサイト運用サービスにて定めた操作
2 契約者は、要請した作業によって起こりうるデータの喪失や対象設備の物理的損害などの危険性を充分理解した上で、契約者の作成する手順書(作業に必要なマニュアル、ラック内管理図面、故障時連絡先など)により、当社に作業を要請するものとします。当社は、契約者の要請によってなされたすべての作業に関していかなる責任も持たないものとします。
3 契約者は、前項の当社に提供した手順書をいつも正確かつ最新のものに保つものとします。
第 6 章 責任分界点
第 44 条 (責任分界点)
1 ラックサービスの責任分界点は、当社が提供するラック筐体及び提供する電源コンセントと、契約者が用意する対象設備との接続点とします。
2 インターネットコネクティビティサービスの責任分界点は、インターネット接続を提供するために当社が契約者のラックスペースに設置したパッチパネルと、契約者が用意する対象設備との接続点とします。
3 契約者が用意する対象設備上に、契約者が実装し動作させているすべてのソフトウェアに関する一切の責任は、契約者が負うものとします。
第 45 条 (対象設備内の行為)
1 契約者が用意する対象設備内でなされたすべての行為について当該行為を自己がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとし、それらの行為によって発生したいかなる紛争からも当社を免責せしめるものとします。
2 契約者は、対象設備内に保有するすべての情報についての管理を行うものとし、当社はそれらの情報に対して、いかなる保証、いかなる責任も負わないものとします。
第7章 損害賠償
第 46 条 (利用不可能時の料金の精算)
1 当社は、基本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由により契約者に対し基本サービスを提供しなかったときは、基本サービスを利用できないことを当社が確認した時刻から起算して、連続して24時間以上当該サービスが全く利用できなかったときに限り、その料金月における対象料金額内、サービス提供が不可能であった期間を日割り計算した額を当月料金から差し引きます。
2 契約者は、前項に該当する場合において、前項の範囲を超えるいかなる損害についても、当社を免責せしめるものとします。
3 契約者が、第 1 項に該当する場合において、当該請求をし得ることとなった日から3か月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
第47条 (免責)
1 当社は、契約者が本サービスの利用に関して情報等が破損又は滅失したことによる損害若しくは契約者が本サービスから得た情報等に起因して生じた損害について、その原因の如何によらず、一切の賠償の責任を負わないものとします。
2 当社は、契約者が本サービスの利用に関して設置したサーバ等を善良なる管理者の注意義務において管理いたしますが、火事・停電・地震・洪水・戦争・動乱・労働争議等、当社の責に帰すべからざる理由により、契約者のサーバに発生したいかなる障害等について一切の賠償の責任を負わないものとします。
3 契約者は本サービスの利用に関して設置したサーバ等の故障・不具合が発生した場合、契約者自らの責任と費用により、速やかにこれを交換・修理するものとし、これに起因するサービス停止期間の料金は免除されないものとする。
4 当社は、第 35 条(電力の提供)第 3 項にて、発生するいかなる損害について一切の賠償の責任を負わないものとします。
第48条 (損害賠償)
1 契約者が本個別規約に違反して、当社に損害を与えた場合、契約者は当社に対して、当社が被った損害の賠償をするものとします。
2 契約者が本サービスの利用に関して設置した設備または作業等の起因により、当社に損害を与えた場合、契約者は当社に対して、当社が被った損害の賠償をするものとします。
第8章 雑則
第 49 条 (秘密保持)
当社及び契約者は、本契約及び本サービスの提供の過程に知り得た業務上の機密に関して、第三者に漏洩しないものとし、本契約が終了した後もこの義務を負うものとする。
第 50 条 (協議)
本個別規約に定めのない事項については、別途契約者と当社との協議により定めるものとします。
第 51 条 (管轄裁判所)
契約者と当社との間で本サービス利用に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
付則
本規約は、2007 年5 月 1 日より実施するものとします。
本規約は、2008 年3 月 1 日より改訂実施するものとします。本規約は、2009 年 6 月 9 日より改訂実施するものとします。
本規約は、2019 年 10 月 1 日より改訂実施するものとします。
本規約は、2020 年 3 月 31 日より改訂実施するものとします。
本規約は、2022 年 7 月 1 日より改訂実施するものとします。
料金表
第 1 表 基本サービス料金
(1) ラックサービス料金
品 目 | 初期費用(税抜) | 月額費用(税抜) | |
標準ラック (1ラック) | 0A標準ラック | 60,000 円 | 100,000 円 |
20A標準ラック(100V20A) | 90,000 円 | 180,000 円 | |
30A標準ラック(100V30A) | 100,000 円 | 200,000 円 | |
40A標準ラックA(100V40A) | 110,000 円 | 230,000 円 | |
40A標準ラックB(200V20A) | 110,000 円 | 230,000 円 | |
自立架ラック | ご要望にあわせて個別設計 | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
(2) インターネットコネクティビティサービス料金
品 目 | 初期費用(税抜) | 月額費用(税抜) | |
10Mbps (1:1) | シングル構成 | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
冗長構成 | |||
20Mbps (1:1) | シングル構成 | ||
冗長構成 | |||
30Mbps (1:1) | シングル構成 | ||
冗長構成 | |||
40Mbps (1:1) | シングル構成 | ||
冗長構成 | |||
50Mbps (1:1) | シングル構成 | ||
冗長構成 | |||
60Mbps (1:1) | シングル構成 | ||
冗長構成 | |||
70Mbps (1:1) | シングル構成 | ||
冗長構成 | |||
80Mbps (1:1) | シングル構成 | ||
冗長構成 | |||
90Mbps (1:1) | シングル構成 | ||
冗長構成 | |||
100Mbps (1:1) | シングル構成 | ||
冗長構成 | |||
200Mbps (1:1) | シングル構成 | ||
冗長構成 | |||
300Mbps (1:1) | シングル構成 | ||
冗長構成 | |||
400Mbps (1:1) | シングル構成 | ||
冗長構成 | |||
500Mbps (1:1) | シングル構成 | ||
冗長構成 | |||
600Mbps (1:1) | シングル構成 | ||
冗長構成 | |||
700Mbps (1:1) | シングル構成 | ||
冗長構成 | |||
800Mbps (1:1) | シングル構成 | ||
冗長構成 | |||
900Mbps (1:1) | シングル構成 | ||
冗長構成 | |||
1Gbps (1:1) | シングル構成 | ||
冗長構成 |
※速度帯域は上下対称(上り:下り=1:1)とします。
※上記以外の帯域は別途お見積もりします。
※100Mbps 未満申込みの場合は、初期費用として別途「IP アドレス申請代行費用 10,000 円(税抜)」がかかります。
(3) 変更に伴う料金
品 目 | 変更費用(税抜) | |
ラックサービス品目変更 | 標準ラック | 50,000 円 |
自立架ラック | 別途お見積もり | |
インターネットコネクティビティサービス品目変更 | シングル構成 | 別途お見積もり |
冗長構成 | 別途お見積もり |
第 2 表 付加サービス費用
品 目 | 初期費用 (税抜) | 月額費用 (税抜) | ||
IP アドレス | IP アドレス申請代行 (IP アドレス追加) | 1 申請 | 10,000 円 | - |
DNS サービス | 独自ドメイン取得代行 | 1 ドメイン | 10,000 円 | - |
正引き DNS 利用 (プライマリ・セカンダリ) | 1 ドメイン | 3,000 円 | 1,000 円 | |
正引き DNS 利用 (セカンダリ) | 1 ドメイン | 3,000 円 | 500 円 | |
逆引き DNS 利用 (プライマリ・セカンダリ) | 1 ドメイン | 3,000 円 | 1,000 円 | |
逆引き DNS 利用 (セカンダリ) | 1 ドメイン | 3,000 円 | 500 円 | |
逆引き権威委譲設定 | - | 無料 | 無料 | |
監視サービス | Ping 監視/ アラート・復旧メール通知 (監視間隔:10 分) | 1IP アドレス | 1,000 円 | 500 円 |
Ping 監視/ アラート・復旧メール通知 (監視間隔:5 分) | 1IP アドレス | 1,000 円 | 800 円 | |
ポート監視/ アラート・復旧メール通知 (監視間隔:10 分) | 1ポート | 1,000 円 | 500 円 | |
ポート監視/ アラート・復旧メール通知 (監視間隔:5 分) | 1ポート | 1,000 円 | 800 円 | |
オンサイト確認 | ランプ確認(スポット) | 1 回 | - | 10,000 円 |
再起動(スポット) | 1 回 | - | 10,000 円 |