第 1 条 法人インターネットバンキング「BIZ-WEB」
第 1 条 法人インターネットバンキング「BIZ-WEB」
1.定義
法人インターネットバンキングサービス「BIZ-WEB」(以下「本サービス」)とは、契約者(以下「甲」)が当行(以下「乙」)に対し、インターネットに接続可能な乙所定の情報機器(以下「端末」)を通じて、インターネット等で「だいしインターネットバンキング利用規定」(以下「本規定」)所定の取引、サービス提供の依頼を行い、乙がその手続を行うサービスをいいます。
2.利用資格
本サービスをご利用いただける方は、乙に普通預金または当座預金をお持ちの方といたします。
3.端末
本サービスの使用端末は、甲の負担及び責任において甲が準備し、本サービスの利用に適した状態及び環境に設定し維持するものとします。
4.利用時間
本サービスの利用時間は乙所定の時間内とします。但し、乙はこの利用時間を甲に事前に通知することなく変更 する場合があります。
5.パスワード等の管理
(1)本サービスの各種取引に使用するパスワード等(以下
「パスワード等」)は、甲の責任において厳重に管理して下さい。なお、パスワード等は他人に推測されにくい番号を使用いただき、生年月日、電話番号、車のナンバー、同一番号等の使用は避けて下さい。
(2)万一、パスワード等の紛失や盗難等があった場合は、速やかに乙に届出して下さい。
6.利用手数料
(1)本サービスの利用にあたっては、乙所定の利用手数料及び消費税等相当額をいただきます。その際、乙は通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出なしに、第 2 条に定める「申込書」により届出いただく指定口座から乙所定の日に自動的に引落します。
(2)乙は利用手数料を甲に事前に通知することなく変更する場合があります。また、今後提供するサービスの変更などに伴い本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、前号と同様の方法により引落します。
7.代表口座
(1)甲は、乙本支店のご本人名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを、本サービスによる取引で主に使用する口座(以下「代表口座」)として第 2 条に定める「申込書」において届出するものとします。
(2)甲が代表口座として届出した口座のお届出印を、今後発生する本サービスに係る取引一切に使用します。
8.利用口座
甲は代表口座以外に乙本支店のご本人名義の口座を本サービスの取引に使用する口座(以下「利用口座」)として、第 2 条に定める「申込書」で届出するものとします。
第 2 条 利用申込
1.本サービスの利用を申込される方は、本規定その他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「だいしインターネット
バンキングサービス利用申込書」(以下「申込書」)に必要事項を記載して乙に提出するものとします。
2.乙は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾するときは、甲に対し、本サービスのご利用開始に必要な書類(以下「ご利用開始のご案内」)を送付いたします。この「ご利用開始のご案内」の送付先は、甲の代表口座の届出住所とします。但し、乙所定の審査の結果、本サービスのお申込を承諾しないことがあります。
3.乙が「申込書」に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱ったうえは、「申込書」に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、乙は責任を負いません。
第 3 条 サービス管理責任者及び登録利用者
1.甲は、本サービスのご契約に際して甲を代表する責任者
(以下「管理者」)を決めていただきます。
2.管理者は、本サービスの利用に関する管理者の権限を一定の範囲で代行する利用者を登録できるものとします。なお、利用者には、その権限に応じ甲に関する情報が開示されることがあります。
3.管理者は、利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任を負担するものとします。
第 4 条 甲の情報の取扱い
1.乙は、次の甲の情報を厳正に管理し、甲の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には甲の情報の利用を行いません。
(1)甲が本サービスの利用申込時あるいは届出事項変更時に届出した情報及び甲より登録されたサービス利用者に関する情報(以下「甲の情報」)
(2)本サービスの利用履歴及びその他本サービスの利用に伴う種々の情報(以下「取引情報」)
2.甲は、甲の情報及び取引情報(以下「甲の登録情報」)につき、乙が次の目的のために業務上必要な範囲で使用することを予め承諾するものとします。
(1)新商品、新サービスの企画・開発
(2)ダイレクトメール、e-メール等の発送・送信 (3)甲の管理
(4)その他、本サービス内容を向上させるために必要な行為 3.乙は、次の場合を除き、甲の登録情報を第三者に開示い
たしません。
(1)予め甲の同意が得られた場合
(2)法令に基づき開示を求められた場合
(3)個別の甲を識別できない状態で提供する場合
(4)乙グループ会社等に対し、甲への商品・サービス等の案内をはじめ、その他業務への利用のために提供する場合
第 5 条 業務の実施、運営
1.乙は、本サービスの実施・運営の一部の業務について、乙グループ会社等に業務委託できるものとします。
2.これに伴い、乙は甲の情報等について、必要に応じて乙グループ会社等に開示するものとします。なお、乙グル
ープ会社等は、当該情報について乙と同様に前条「甲の情報の取扱い」を遵守するものとします。
第 6 条 本人確認
1.本人確認方法
(1) 乙は、本サービスの利用の都度、端末から送信された「ログイン ID」、「パスワード等」を予め乙に登録された内容と一致することを確認することにより、本人確認を行います。
また、本サービスにログインする際のアクセス環境を分析し、通常と異なるご利用環境とシステムが判断した場合、甲本人であることを確認するため、登録された「ご本人情報」による追加認証を行う場合があります。
(2)「電子証明書(信頼できる第三者機関(認証局)が発行するインターネット上で本人確認できる証明書)」による本人確認を希望される甲は、乙所定の方法で、甲の端末に電子証明書を導入いただき、ログイン時にそれを提示されることで、本人確認を行います。
2.本人確認情報の管理
(1)前項の本人確認を適正に実施したうえは、「ログイン ID」、
「パスワード等」、「電子証明書」について不正使用その 他の事故があっても、そのために生じた損害については、乙は責任を負いません。
(2)したがって、「ログイン ID」、「パスワード等」、「電子証明書」は不正使用されないよう、甲自身の責任において厳重に管理して下さい。なお、乙職員がこれらの内容を尋ねることはありません。
3.利用の停止
本サービスの利用について、届出と異なる「パスワード等」を、乙所定の回数連続して入力した場合、当該甲の本サービスの利用を停止します。
第 7 条 ワンタイムパスワード
1.ワンタイムパスワードの内容
(1)ワンタイムパスワードとは、トークン(パスワードを生成する機器またはアプリ機能)により生成され、表示された一度限り有効な可変的なパスワードをワンタイムパスワードといい、甲が本サービスを利用時に使用するものとします。
(2)トークンはソフトウェアトークンとハードウェアトークンの2つの方式があり、いずれか一方を選択するものとします。
①ソフトウェアトークン
スマートフォンのアプリ機能を利用する方式で、甲はワンタイムパスワードを生成するアプリ機能(以下、
「ワンタイムパスワードアプリ」)をスマートフォンにダウンロードし、所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
②ハードウェアトークン
乙が甲に提供する専用の機器「ハードウェアトークン」を利用する方式で、甲は所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
2.スマートフォンについて
ソフトウェアトークンによるワンタイムパスワードのご利用にあたっては、以下の条件を満たすスマートフォンが必要です。
(1)甲自身で占有・管理していること。
(2)ワンタイムパスワード対応機種であること。
(3)スマートフォンの日時が正しく設定されていること。 (4)乙所定のソフトウェアトークン用メールアドレスから
の電子メールが受信可能になっていること。 (5)URL付きの電子メールが受信可能となっていること。 3.利用方法
(1)ソフトウェアトークンの取得
①甲がワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、本サービスにログインし乙所定の方法によりソフトウェアトークンを使用するスマートフォンの電子メールアドレスとソフトウェアトークン利用開始用の「利用開始パスワード」を入力のうえ、ソフトウェアトークンの発行手続きを行うものとします。
②ソフトウェアトークン発行手続き後、甲が指定したスマートフォンに電子メールが送信されますので、記載されたURLより「ワンタイムパスワードアプリ」をダウンロード・インストールし、ユーザーID、当該アプリに電子メールに記載されたサービスID、ユーザーID及びソフトウェアトークン発行手続き時指定した「利用開始パスワード」を入力しソフトウェアトークンを取得し初期設定を行います。
③初期設定完了後、パソコンからは、ワンタイムパスワードメニューより利用開始手続きを行ってください。スマートフォンからは、ワンタイムパスワードアプリの「ログイン」ボタンからのログインによりワンタイムパスワードの利用開始となります。なお、利用開始手続きはパソコンまたはスマートフォンのいずれか一方より行うことで完了します。
(2)ハードウェアトークンの取得
①乙所定の申込書によりハードウェアトークンの発行申込をするものとします。
②乙の申込受付後、乙より甲の届出住所宛てにハードウェアトークンを乙所定の方法で送付します。なお。宛所不明等の理由によりハードウェアトークンをお届けできなかった場合は、申込依頼はなかったものとして取り扱います。
③ハードウェアトークンが甲に到着後、パソコンからログインし、ワンタイムパスワードメニューより利用開始手続きを行います。
(3)ワンタイムパスワードの利用開始
ソフトウェアトークンの取得後、本サービスにログインし乙所定の方法によりワンタイムパスワード利用開始登録手続きを行います。甲が入力したワンタイムパスワードを乙が確認したうえで、ワンタイムパスワードの提供を開始します。
(4)ワンタイムパスワードによる本人確認
ワンタイムパスワードの利用開始後は、甲のユーザーID及びログインパスワードに加え、ワンタイムパスワードによる本人確認を行います。
(5)ワンタイムパスワードの利用解除
①ワンタイムパスワードの利用を中止する場合は、本サービスにログインし乙所定の方法によりワンタイムパスワードの利用解除手続きを行うものとします。
②ソフトウェアトークンを使用しているスマートフォンを変更する場合は、スマートフォンの変更前に前記①の手続きによりワンタイムパスワードの利用解除手続きを行い、その翌日以降に前記(1)~(3)の手続きを行うものとします。
(6)手数料
発行手数料及び利用手数料は無料とします。但し、ハードウェアトークンについては、紛失・盗難により再交付する場合、甲は乙所定の再交付手数料を支払うものとします。
4.トークンの有効期限
トークンは乙所定の有効期限があります。有効期限が
近づいた場合は、乙は甲にその旨を通知しますので、甲は有効期限到来前に更新手続きを行うものとします。なお、有効期限到来前に更新手続きを行わなかった場合は、本サービスにログインできなくなることがあります。
5.免責事項
(1)前記3.(3)の利用開始手続きを経たのち前記3.(4)の本人確認を行ったうえは、乙は依頼者を契約者とみなし、不正使用その他事故があっても、このために生じた損害については、乙に責がある場合を除き、乙は責任を負いません。
(2)トークンの不具合等により、取り扱いが遅延または不能となった場合でも、このために生じた損害については、乙に責がある場合を除き、乙は責任を負いません。
第 8 条 振替・振込の成立
本サービスによる振替あるいは振込は、甲がパスワードおよびワンタイムパスワードの入力により実行操作を行い、乙が振替あるいは振込の依頼内容を確認し振替資金あるいは振込資金の受領を確認した時に成立するものとします。
第 9 条 振込金額の制限
1.照会・資金移動サービスは、甲の任意で 1 回あたりの振替・振込限度額を設定することができます。限度額を設定あるいは変更する場合は、甲から乙所定の申込書に必要事項を記入し提出していただきます。
2.データ伝送サービスは、本サービスの操作により、甲の任意で 1 回あたりの取引限度額及び 1 日あたりの取引限度額を設定あるいは変更することができます。
第 10 条 振込依頼内容の照会・組戻等
1.振込依頼内容に対する照会
(1)甲の依頼に基づき乙が発信した振込について、振込先の金融機関から乙に対して振込内容の照会があった場合には、乙は振込依頼内容について甲に照会することがありますので、速やかに回答して下さい。乙の照会に対して相当の期間内に回答がない場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、乙は責任を負いません。
(2)入金口座なし等の理由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金引落口座に入金します。なお、この場合、乙所定の組戻手数料をいただきます。また、振込手数料は返却いたしません。
2.振込依頼内容の訂正・組戻
(1)甲の依頼した取引については、乙がデータを受信した後においては取消できませんので、予めご了承下さい。
(2)乙が甲から振込を受付した後、甲が当該振込の訂正または組戻を依頼する場合は、振込資金引落口座のある乙本支店で乙所定の手続にて取扱います。この場合、訂正または組戻について乙所定の手数料及び消費税をいただきます。なお、組戻の場合に振込手数料は返却いたしません。
(3)振込先金融機関が既に振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻できないことがあります。この場合は、受取人との間で協議して下さい。なお、この場合の組戻手数料は返却いたしません。
(4)組戻により振込先口座のある金融機関から振込資金が
返却された場合には、振込資金を当該取引の振込資金引落口座に入金します。
第 11 条 データ伝送サービス
1.内容
「データ伝送サービス」とは、甲がパソコンを通じて乙に「総合振込」、「給与振込」、「口座振替」等の各種データを伝送するサービスをいいます。
2.総合振込
(1)乙は、甲の依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる取扱店は、乙の国内本支店及び全銀システム加盟金融機関の国内本支店とします。
(2)振込依頼は予め指定された日時までに所定の方法で行って下さい。また、振込にあたっては、乙所定の方法により乙所定の振込手数料をいただきます。
(3)振込資金は振込指定日の前日までに振込資金引落口座に入金して下さい。乙は、振込資金を引落した後に振込手続を行うものとします。
(4)振込資金の引落日に振込資金引落口座から複数を引落す場合に、その引落総額が振込資金引落口座から払戻できる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは乙の任意とします。
3.給与振込
(1)乙は、甲の依頼による「データ伝送サービス」を利用した給与・賞与・報酬等(以下「給与」)の振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる取扱店は、乙の国内本支店及び全銀システム加盟金融機関の国内本支店とします。
(2)振込依頼は予め指定された日時までに所定の方法で行って下さい。なお、締切日時を経過して受付した他行あて振込については、乙所定の方法により乙所定の振込手数料をいただきます。
(3)振込資金は振込指定日の前日までに振込資金引落口座に入金して下さい。残高不足の場合には振込を中止させていただく場合があります。
(4)振込資金の引落日に振込資金引落口座から複数を引落す場合に、その引落総額が振込資金引落口座から払戻できる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは乙の任意とします。
(5)本規定に定めのない事項については、別途定める「給与振込に関する協定書」に基づき取扱うものとします。
4.口座振替・地方税納入サービス
口座振替、地方税納入サービスの「データ伝送サービス」を申込する際は、別途契約書等が必要となります。
第 12 条 税金・各種料金の払込
1.本サービスにより、甲は乙所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等を払込できます。
2.乙は払込に係る領収証書を発行いたしません。払込等に 関する照会については、収納機関に直接お問合せ下さい。
3.税金・各種料金の払込成立時期は、乙が払込資金を預金口座から引落した時とします。なお、取引が成立した後は、本サービスによる払込内容の変更または取消はできません。
第 13 条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、乙が保有する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第 14 条 届出事項の変更等
1.預金口座等についての印鑑、名称、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があった場合は、直ちに乙所定の書面により代表口座店に届出下さい。この届出前に生じた損害について、乙は責任を負いません。
2.住所変更等の届出がなかったために、乙からの通知や送付書類等が延着、または到着しなかった場合でも、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第 15 条 反社会的勢力の排除
1.甲は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲は、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.甲が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、乙は、甲に事前に通知することなく本契約を解約できるものとし、解約する場合は本規定第 16 条 5 項に定める通知を行います。
4.前項の規定の適用により、甲に損害が生じた場合であっても、甲は乙になんらの請求をしません。また、乙に損害が生じたときは、xがその責任を負います。
第 16 条 解約等
1.解約
本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも全部または一部を解約できるものとします。なお、甲が解約前に行った振替・振込予約について、本条第 6 項にもとづき行います。
2.甲による解約
甲による解約の場合は、乙所定の申込書に必要事項を記載して提出するものとします。
3.代表口座等の解約
代表口座が解約された場合、本サービスは解約されたものとします。また、利用口座が解約された場合は、本サービスのうち、その口座に係るサービスは廃止されたものとします。
4.乙からの解約
甲に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、乙は何らの催告なくして本サービスを解約できるものとします。この場合、乙が甲にその旨の通知を発信した時に解約されたものとします。
(1)支払停止または破産、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは、甲の財産について仮差押、保全差押、差押、または競売手続の開始があったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)住所変更の届出を怠る等により、乙で甲の所在が不明になったとき
(4)乙に支払うべき手数料を支払わなかったとき (5)相続の開始があったとき
(6)その他、本サービス利用に際し適さない行為に及んだとき
5.乙からの解約通知
(1)乙の都合により本サービスを解約する場合は、代表口座の届出住所に解約の通知を行います。
(2)乙が解約の通知を届出住所あてに発信したにもかかわらず、その通知が未着、延着または不到着(受領拒否も含みます)の場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
6.振替・振込等予約取引の取扱い
本サービスの解約時までに処理が完了していない振替・振込等予約取引については、次のとおり取扱うものとします。
(1)「照会・資金移動サービス」の予約取引については、乙は振込手続等を行いません。
(2)「データ伝送サービス」の予約取引については、乙は解約後においても振込手続等を行います。
7.解約と手数料
(1)前 2 項、3 項、4 項により本サービスを解約する場合、甲は本サービスに関する未払手数料を解約時に全額支払うものとします。但し、解約時までに処理が完了していない「データ伝送サービス」に伴う振込手数料等については、解約後に支払うものとします。また、乙は解約月の月額基本手数料については払戻いたしません。
(2)なお、前 4 項(乙からの解約)により本サービスを解約する場合は、乙は甲の未払手数料と甲の預金その他の債権とを相殺できるものとします。
第 17 条 免責事項等
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これにより生じた損害については、乙は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
(2)乙または金融機関の共有システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(3)乙所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき
(4)乙以外の金融機関または電子決済等代行業者の責めに帰すべき事由があったとき
2.甲は本サービスの利用に際して、公衆回線、移動体通信網、専用回線、インターネット等の通信経路の特性及び本サービスで乙の講じる安全対策などについて了承しているものとみなします。これらの処置にかかわらず盗取などの不正使用があり、後記第 18 条 2 項および 3 項
に該当する場合、生じた損害について第 18 条で定める乙の被害補償は免責または一部免責とします。
3.本サービスに使用する端末及び通信媒体が正常に稼動す る環境については、甲の責任において確保して下さい。乙は、本サービスにより端末が正常に稼動することにつ いて保証するものではありません。万一、端末が正常に 稼動しなかったことにより、甲に損害が生じた場合でも、乙の責めに帰すべき事由がある場合を除き乙は責任を 負いません。
第 18 条 被害補償
1.本サービスにおいて、第三者(甲の関係者を除く)によって、甲のログイン ID、パスワードなどの本人認証情報が盗取され、不正使用されたことが客観的に明らかな場合において、生じた預金等の損害については、1 事故あたり 1,000 万円を上限として、乙は補償します。
2.但し、甲において、以下のいずれかに該当する場合は、被害補償の対象外とします。
(1)甲の故意または重大な過失によって生じた損害の場合 (2)甲が乙に虚偽の説明を行った場合
(3)被害発生から 30 日以内に乙へ通知しなかった場合
(4)警察に被害届を出さない場合、乙の被害調査に協力しない場合
(5)セキュリティ対策ソフト未導入の場合、導入していても最新の状態に更新していない場合
(6)戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用によって生じた損害の場合
3.また、甲において、以下のいずれかに該当し、過失があると認められた場合、補償を減額します。
(1)正当な理由なくログイン ID・パスワードを第三者に回答してしまった場合
(2)ログイン ID・パスワード等をパソコンや携帯電話等に保存していた場合
(3)前 2 項の免責事項に準ずる場合、その他明らかに甲に過失があると判断される場合
第 19 条 サービス内容・規定の変更
1.乙は、本サービスの内容または本規定の内容を、甲に事前に通知することなく任意に変更できるものとします。この場合、乙は、乙ホームページへの掲示により甲へ告
知します。
2.変更日以降は、変更後の内容に沿って取扱うものとします。
第 20 条 海外からのご利用
本サービスは、原則として、日本国内からのご利用に限るものとし、甲は、海外からのご利用については、その国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様等の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第 21 条 関係規定の適用・準用
1.本規定に定めのない事項については、預金規定あるいは当座勘定規定により取扱います。
2.振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
3.本サービスで適用、準用する規定については、店頭もしくはホームページにてご確認下さい。
第 22 条 契約期間
本サービスの当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、甲または乙から特に申し出ない限り、契約期間満了の翌日から 1 年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第 23 条 準拠法・合意管轄
本サービスの契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、乙本店の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上