被害補償 のサンプル条項

被害補償. 1. 本サービスにおいて、第三者(甲の関係者を除く)によって、甲のログイン ID、パスワードなどの本人認証情報が盗取され、不正使用されたことが客観的に明らかな場合において、生じた預金等の損害については、1 事故あたり 1,000 万円を上限として、乙は補償します。 2. 但し、甲において、以下のいずれかに該当する場合は、被害補償の対象外とします。 (1) 甲の故意または重大な過失によって生じた損害の場合 (2) 甲が乙に虚偽の説明を行った場合 (3) 被害発生から 30 日以内に乙へ通知しなかった場合 (4) 警察に被害届を出さない場合、乙の被害調査に協力しない場合 (5) セキュリティ対策ソフト未導入の場合、導入していても最新の状態に更新していない場合 (6) 戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用によって生じた損害の場合 3. また、甲において、以下のいずれかに該当し、過失があると認められた場合、補償を減額します。 (1) 正当な理由なくログイン ID・パスワードを第三者に回答してしまった場合 (2) ログイン ID・パスワード等をパソコンや携帯電話等に保存していた場合 (3) 前 2 項の免責事項に準ずる場合、その他明らかに甲に過失があると判断される場合
被害補償. 前条にかかわらず、契約者が預金等の不正な払戻し被害に遭った場合には、全国銀行協会「法人向けインターネットバンキングに係る預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方」に基づき、一定額を限度として被害補償を行います。ただし、被害発生について、お客さまに「故意・重大な過失」または「過失」がある場合には、補償されない場合や補償額が減額される場合があります。
被害補償. 1. セコムプレミアムネットを利用する契約者は、利用者IDの盗用等による、なりすましによる不正使用が発生し、契約者が損害を被った場合、その損害はセコムが加入している付帯保険により、1契約者に対して年間 1,000 万円を限度として補償されます。 2. 損害額が 1,000 万円を超える場合は、当行の被害補償制度により補償される場合があります。 3. 契約者は、不正使用より損害を被った場合は、第19条記載のセコムサポート窓口または損害保険会社へ遅滞なく連絡するものとします。

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  • 特別補償 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • カードの機能 会員は、カードを利用して、第2章の定めに従い商品・権利の購入およびサービスの提供を受け、もしくはこれらの対価を支払い(以下総称して「ショッピング利用」といいます。)、第3章の定めに従い金銭の借入を受ける(以下「キャッシング利用」といいます。)ことができます。

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。

  • 規約等に不同意の場合 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本会員規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。

  • 自営電気通信設備の接続 (1) 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。 (2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。

  • 保険料 ついて 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い 保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約について、ご契約の消滅等(※1)により、保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。

  • 料金表 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金表通則(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。

  • 通知の方法 1. HSは、本規約に基づくお客さまに対する通知について、以下のいずれかの方法により行う。ただし、契約締結の通知、第10条に伴う解除通知等、通知を必要とする理由が何れかのお客さまの個別事情に基づくものである場合には、(1)以外の通知方法によるものとする。 (1) HSのウェブサイト(URL: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)上での表示 (2) お客さまの届け出た電子メールアドレスへの電子メールの送信 (3) お客さまの届け出た住所への郵送により通知

  • 費用等の負担 (1) 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。 (2) 会員は、当社が会員の都合により約定日に振替がなされなかったために金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合は、振替に要する費用を支払うものとします。 (3) 会員は、会員の都合により次の手続きを行った場合は、当社所定の費用を支払うものとします。

  • 損害の賠償 (1) 25(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は25(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。 25(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。 (2) 当社が、25(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は29 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、需要家等又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。 (3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。