Contract
第1条 本約款の目的/適用範囲
1 粉骨、海洋散骨及び樹木葬サービス利用約款(以下、「本約款」という。)は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する利用者とサービス提供者との間の権利義務関係を定めることを目的とし規定します。
2 本約款は、本サービスに関する利用者とサービス提供者との間の一切の関係に適用されます。
3 サービス提供者が別途お渡しする申込書や同意書、ウェブページ上に掲載する個別規定及び追加規定は、本約款の一部を構成するものとし、本約款とこれら個別規定又は追加規定の内容が異なる場合は、個別規定又は追加規定の内容が優先するものとします。
第 2 条 定義
本約款において、次の各号に掲げる用語の定義は、以下のとおりとします。
⑴「サービス提供者」とは、粉骨、海洋散骨及び樹木葬サービスを提供するおお田や(本店:xxxxxxxx 000 xx 0)をいいます。
⑵「サービス提供者等」とは、サービス提供者及びサービス提供者と提携している寺院や船会社、日本郵便株式会社等の本サービスを提供する上で関連する者をいいます。
⑶「利用者」とは、本約款の定めに従い、サービス提供者に対して次号に定める本サービスの利用を申し込み、サービス提供者との間で本サービスの利用に関する契約(以下、「利用契約」という。)が成立した者をいいます。
⑷「本サービス」とは、サービス提供者が利用者に対して提供する、第4条に定めるサービスの全部又は一部をいいます。
⑸「商品等」とは、サービス提供者が販売する商品又は提供する役務をいいます。
⑹「販売等」とは、サービス提供者が行う商品の販売又は役務の提供をいいます。
⑺「粉骨」とは、サービス提供者が、利用者からの申し出に基づき、利用者から提供されたご遺骨を粒状またはパウダー状等に加工することをいいます。
⑻「海洋散骨」とは、粉骨したご遺骨を、サービス提供者等が定める海にまくことをいう。
⑼「樹木葬」とは、粉骨したご遺骨を、サービス提供者等が定める埋葬場所に埋葬することをいう。
⑽「ご遺骨」とは、利用者が提供し本サービスの対象となる、市区町村より火葬許可を受け、適法に火葬された焼骨をいいます。
⑾「祭祀承継者」とは、民法第 897 条に定める「祭祀を主宰すべき者」をいいます。
第 3 条 利用契約
1 本サービスの利用を希望する者は、本約款のすべてに同意の上、サービス提供者に対して本サービスにかかる費用を支払いかつサービス提供者に対してインターネットまたは書面にて利用申込を行うことにより、本サービスの利用申込みを行ったものとします。
2 本サービスの利用を希望する者が、所定の同意書に署名、押印を行い、当該同意書をサービス提供者へ発送したときに、本サービスの利用を希望する者とサービス提供者との間で利用契約が成立します。
第4条 本サービスの種類及び内容
サービス提供者が利用者に対して提供する本サービスの種類は、次のとおりとし、具体的なサービス内容は別に定めるものとします。
⑴ 粉骨
⑵ 海洋散骨
⑶ 樹木葬
⑷ 位牌供養
⑸ 前号に関連する商品等の販売及びオプションの販売等
第5条 本サービスの利用上の注意
1 本サービスの申込みは、原則としてご遺骨の祭祀承継者のみが行うことができます。祭祀承継者以外の場合は、本サービスを申し込む前に事前にサービス提供者へご相談いただき承認を受けなければなりません。
2 本サービスは天候や気候に左右されることがあり、またサービス提供者等の稼働状況により、事前にサービス提供者のホームページ上で公表する海洋散骨及び樹木葬の埋葬予定期日が予告なく変更される場合があり、それらの期日を利用者により指定することはできません。
3 第3条に定める利用契約の成立時点で、ご遺骨を粉骨することを利用者は了承したとみなします。利用契約成立後に当該利用契約が解除された場合であっても、既にご遺骨が粉骨されていることがあります。その場合、ご遺骨は元の状態に戻すことができず、またサービス提供者による保証もされません。
4 サービス提供者等が樹木葬または海洋散骨をした後は、ご遺骨の取り出しはできません。
5 サービス提供者が粉骨を行った場合、ご遺骨はパウダー状になり、一部の粉末は集塵機等により回収されることがあります。利用者は、粉骨作業により全てのご遺骨を残すことはできないことをあらかじめ了承の上、本サービスに申し込みを行います。
6 サービス提供者等は、利用者から提供されたご遺骨に事件性があると考えた場合、利用者に事前の許可を得ずに警察に連絡することがあります。
7 利用者が自身でご遺骨をサービス提供者に送る場合、日本郵便株式会社が行う所定のサービスにより郵送しなければなりません。
8 サービス提供者は、サービス申込者に対して、予め本サービスの重要な内容について説明を行います。サービス提供者は、同意書の受領をもってサービス申込者が十分な理解を得たものとして利用契約に応じるものとします。
第6条 利用者の義務:禁止事項
利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為をしないものとします。
⑴ 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為
⑵ 公序良俗に反し又は善良な風俗を害するおそれのある行為
⑶ 他人の権利(所有xxの一般的な財産権のほか、著作権、商標権、意匠権、特許xxの知的財産権、名誉・プライバシー等の人格権も含む。以下同じ。)を侵害する行為又はそのおそれのある行為
⑷ サービス提供者等のサービス提供を妨げる行為
⑸ サービス提供者等の承諾なく、他の利用者に対して迷惑となる行為
⑹ 本約款に違反する行為又はそのおそれのある行為
⑺ 本サービスの趣旨・目的に反する行為
⑻ 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
⑼ その他、サービス提供者が不適切と判断した行為
第7条 利用者の個人情報の取扱い
サービス提供者は、利用者の個人情報を、別途ウェブページ上に掲示するサービス提供者のプライバシー・ポリシーに基づき、適切に取り扱うものとします。
第8条 本サービスの一時停止
1 サービス提供者は、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合は、利用者に事前に通知することなく本サービスを一時的に停止することができます。
⑴ 第4条に定めるサービスに関連する法令やガイドライン等に変更があり、サービス提供者がサービス内容について検討を行う必要がある場合
⑵ サービス提供者等や利用者、その他の第三者の利益を保護するため、サービス提供者においてサービスの一時停止がやむを得ないと判断した場合
⑶ サービス提供者等が気候や天候によりサービスの一時停止がやむを得ないと判断した場合
⑷ サービス提供者からの利用者への問合せその他の回答を求める連絡に対して10日間以上応答がない場合
⑸ その他、サービス提供者がサービスの一時停止を必要とした場合
2 利用者は、前項に基づき、本サービスが一時停止される場合があることをあらかじめ承諾し、本サービスの一時停止により利用者に何らかの損害・費用負担が生じたとしても、サービス提供者に故意又は重大な過失がある場合を除き、サービス提供者に対して補償等を請求しないものとします。
第9条 利用者による本サービスの解約
1 利用者は、本サービス申込後、サービス提供者所定の方法により、サービス提供者に通知することでいつでも本サービスを解約することができます。
2 サービス提供者は、前項の通知時期に応じて以下に定める金額を利用者に返金します。
⑴ 本サービス申込後、利用者がご遺骨を発送する前またはサービス提供者が送骨パックを発送する前…サービス利用料の 100%
⑵ 利用者がご遺骨を発送後またはサービス提供者が送骨パックを発送後…サービス利用料から、サービス提供者の郵便にかかる費用を差し引いた金額
⑶ サービス提供者の粉骨作業実施以降…サービス利用料の 0%
第 10 条 サービス提供者による本サービスの解約
1 サービス提供者は、次のいずれかに該当するときは、利用者に事前に通知することなく、直ちに本サービスの全部または一部を解除することができるものとします。
⑴ 本サービス利用契約成立後に、第12条各号に該当する事由、その他サービス提供者が本サービス利用契約の締結を拒否すべき事由が判明したとき
⑵ サービス提供者が、第8条に基づき本サービスの提供を停止した場合で、停止後サービス提供者の指定する期日までにその原因となった事由が解消されない場合
⑶ 利用者が、第6条に規定する禁止事項を行ったとき
⑷ 利用者が、サービス提供者の問い合わせ窓口等に長時間の電話を行う、同様の問い合わせを過度に繰り返し行う、不当な義務もしくは要求等を強要する、または嫌がらせを行う等、サービス提供者の業務に支障を来たしたとき
⑸ サービス提供者からの利用者への問合せその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
⑹ 契約者等が本約款に違反したとき
2 前項による本サービス利用契約の全部または一部の解除は、サービス提供者の利用者に対する損害の賠償請求を妨げないものとし、サービス提供者は、本条に基づきサービス提供者が行った行為により利用者等に生じた損害について一切の責任を負いません
第 11 条 本サービスの解約時の措置
1 本サービスが解約されたときにサービス提供者がご遺骨その他利用者からお預かりしている物品がある場合、原則として申し込みのあった住所へ郵送することにより返品いたします。
2 前項の定めにより利用者に何らかの損害・費用負担が生じたとしても、サービス提供者に故意又は重大な過失がある場合を除き、サービス提供者に対して補償等を請求しないものとします。
第 12 条 本サービスの利用拒絶
サービス提供者は、利用者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、利用者に対して本サービスの提供を拒絶することができます。
⑴ 利用者が実在しないとき
⑵ 利用者の申込内容や必要書類に虚偽、偽造があることが判明したとき
⑶ ご遺骨に事件性があるとサービス提供者または警察が判断したとき
⑷ 利用者が本約款のいずれかの規定に違反したとき
⑸ 利用者が、過去に本約款の違反等により、本サービスの利用を拒絶されたことがあるとき
⑹ 利用者が制限行為能力者であって、本サービス利用の際に法定代理人、保佐人又は補助人の同意等を得ていないとき
⑺ 利用者について、次条に定める表明・保証に反する内容が判明したとき
⑻ その他、利用者に対する本サービスの提供が相当でないとサービス提供者が判断したとき
第 13 条 反社会的勢力の排除
利用者は、サービス提供者に対し、次の各号に掲げる内容を表明し、保証します。
⑴ 利用者又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ)、支 配株主その他経営に実質的に関与する者が、現在及び将来にわたって、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準じる者又はその構成員その他の反社会的勢力に該当せず、また反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を持たないこと
⑵ 自ら又は第三者を利用して、現在及び将来にわたって、次の行為をしないことア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、サービス提供者の信用を毀損し、又はサービス提供者の業務を妨害する行為
オ その他、アないしエに準ずる行為
⑶ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約の締結をするものではないこと
第 14 条 本サービスの廃止
1 サービス提供者は、業務上の都合等により、利用者に対して提供している本サービスの全部又は一部を廃止することができます。
2 利用者は、前項に定める本サービスの全部又は一部の廃止により利用者に何らかの損害又は費用負担が生じたとしても、サービス提供者に故意又は重大な過失がある場合を除き、サービス提供者に対して補償等を請求しないものとします。
第 15 条 責任範囲の限定、免責、不可抗力
1 サービス提供者は、利用者に対して本サービスを提供するにあたり、日本郵便株式会社のサービスを利用してご遺骨や商品等を配送します。万が一、当該配送中に事故があった場合、利用者はサービス提供者に対して補償等を請求しないものとします。この場合利用者は、郵便物等の損害賠償制度等、日本郵便株式会社に対して直接賠償制度についての連絡や手続き等のやり取りを行っていただきます。なお、ご遺骨自体は賠償対象になりませんのでご了承ください。
2 サービス提供者は、ご遺骨の遺族間で話し合いが済んだ前提で本サービスをお引き受け、提供いたします。利用者は、本サービスに関して、サービス提供者は当該遺族間の紛争の当事者とならず、また当該遺族その他の第三者に関して一切責任を負わないことをあらかじめ了承の上、本サービスに申し込みを行います。
3 地震、津波、暴風雨、洪水、戦争、暴動、内乱、反乱、革命、テロ、大規模火災、感染症、疫病、伝染病、ストライキ、ロックアウト、法令の制定・改廃、その他の当事者の合理的支配を超えた偶発的事象(以下「不可抗力」という。)による本サービスの全部または一部の履行遅滞または履行不能については、サービス提供者は責任を負いません。
4 ご遺骨等利用者からお預かりする物品の不可抗力による紛失や滅失について、サービス提供者は責任を負いません。
5 不可抗力による本サービスの全部または一部の履行遅滞または履行不能が 90 日を超えて継続する場合、各当事者は、相手方に書面または申込みフォーム等の文書で通知することにより本サービスを解除することができます。
6 消費者契約法の適用その他の理由により、本約款その他サービス提供者の損害賠償責任を免責する規定にかかわらずサービス提供者が利用者に対して損害賠償責任を負う場合においても、サービス提供者の賠償責任の範囲は、サービス提供者の責に帰すべき事由により現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとします。
7 本サービスにサービス提供者の責めに帰すべき瑕疵があり、それによって利用者に損害が生じた場合のサービス提供者が負担する損害賠償責任は、利用者が当該サービスに対して支払った価格を限度とします。ただし、サービス提供者に故意又は重過失がある場合は除きます。
第 16 条 通知方法
本約款に基づき、又は関連してサービス提供者から利用者に対してなされる通知は、本約款又は利用契約に別段の定めがある場合を除き、利用者のメールアドレスに電子メールを送信する方法や郵便その他の方法で行うものとし、この場合は、サービス提供者が当該通知を発した時点で通知が完了したものとみなします。
第 17 条 第三者への委託
サービス提供者は、本サービスの提供にあたり必要な範囲内でサービス提供者等の第三者に委託して行わせることができます。
第 18 条 準拠法
本約款及び利用契約の準拠法は、日本法とします。
第 19 条 合意管轄
本約款又は利用契約に関する訴訟については、水戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 20 条 本約款の変更
サービス提供者は、本約款の変更が利用者の一般の利益に適合する場合、又は本約款の変更が、利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更に係る事情に照らして合理的なものである場合には、効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により利用者に周知することで、本約款を変更することができ、かかる変更により、
利用者が本約款の変更に同意したものとみなして変更後の本約款を適用します。
令和 4 年 10 月