Contract
ふじしんWEB-FBサービス利用規定
第1条 ふじしんWEB-FBサービス
1.ふじしんWEB-FBサービスとは
ふじしんWEB-FBサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、パーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます。)を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます。)からの依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替等、税金・各種料金払込み等の各データの伝送、その他当金庫が別にお知らせした取引を行うサービスをいいます。ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引及び内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加又は変更する場合があります。かかる追加又は変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2.利用申込
(1) 本サービスの利用を申込みされるお客様は、本利用規定及びその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「ふじしんWEB-FBサービス申込書」
(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2) 当金庫が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱した場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3) 当金庫は、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
(4) ご契約先は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示したお客様ID又は各種パスワード、電子証明書の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性及び本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3.利用資格者
(1) 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているご契約先を、本サービスの利用資格者とします。
(2) ご契約先は、本サービスの申込みに際してご契約先を代表する管理者
(以下「管理者」といいます。)を申込書により届け出るものとします。
(3) 管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます。)を、当金庫所定の手続きにより登録できるものとします。
(4) ご契約先は、管理者若しくは利用者の変更又はこれらの登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより変更登録を行うものとします。当金庫は、ご契約先での変更登録処理が完了するまでの間、管理者若 しくは利用者の変更又はこれらの登録内容に変更がないものとして取り扱 うものとし、万一これによってご契約先に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(5) ご契約先における本サービスの利用資格者は、管理者及び利用者に限るものとします。
4.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のもの又は当金庫所定のものに電子証明書をインストールしたものに限ります。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
5.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。また、取扱時間は、本サービスの対象となる取引により異なる場合があります。
6.代表口座
ご契約先は、当金庫本支店に開設しているご契約先名義の普通預金口座又は当座預金口座の一つを、本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます。)として申込書により届け出るものとします。
7.手数料等
(1) 本サービスの利用にあたっては、ホームページ及び店頭掲示その他の適切な方法によりお知らせした手数料(以下「利用手数料」といいます。)及び消費税をいただきます。当金庫は、利用手数料及び消費税を普通預金規定、総合口座取引規定及び当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカード又は当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます。)から、毎月15日
(当金庫休業日の場合は翌営業日)に自動的に引き落とします。なお、引落口座は代表口座とします。
(2) ご契約先は、取引内容により利用手数料以外にホームページ及び店頭
掲示その他の適切な方法によりお知らせした諸手数料及び消費税を支払うものとします。なお、提供する本サービスの追加又は変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、第1号と同様の方法により引き落とします。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
(1) お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。
イ.お客様ID
ロ.ログインパスワード
ハ.登録確認用パスワードニ.承認用パスワード
ホ.都度振込送信確認用パスワードヘ.利用開始番号
(2) 当金庫は、次のいずれかの方法により、ご契約先の確認を行うものとします。
イ. 電子証明書及び各種パスワードによりご契約先の確認を行う方式(以下「電子証明書方式」といいます。)
ロ. お客様ID及び各種パスワードによりご契約先の確認を行う方式(以下「I D・パスワード方式」といいます。)
(3) 電子証明書方式又はID・パスワード方式の選択は、ご契約先自身が決定のうえ、申込書により当金庫に届け出てください。
2.電子証明書の発行
(1) 電子証明書は、当金庫所定の方法により、電子証明書方式を申込みしたご契約先の管理者及び利用者に対して(利用者に対しては管理者を通して)発行します。
(2) 同一のご契約先において、電子証明書方式とID・パスワード方式の併用はできません。
3.お客様ID及び各種パスワード
(1) お客様ID及びログインパスワードは、ご契約先自身が決定し、申込書により当金庫に届け出てください。当金庫は届出の内容に従い、本サービスのお客様ID及びログインパスワードとして登録します。
(2) 当金庫は、登録確認用パスワード、承認用パスワード及び都度振込送信確認用パスワードを登録し、「登録完了のご案内」に記載のうえご契約先に通知します。
(3) 管理者は、本サービスのご利用開始前に端末より管理者及び利用者のお客様ID、ログインパスワード、登録確認用パスワード、承認用パスワード及び都度振込送信確認用パスワード(以下これらのパスワードを総称して
「各種パスワード」といいます。)を、当金庫所定の手続きにより登録します。
4.本人確認
(1) 取引の本人確認の方法
イ. 「ID・パスワード方式」における取引時の本人確認は、第2条第3項によ り、既にお客様ID及び各種パスワードを登録済みの管理者及び利用者が、自身で端末の画面上で入力したお客様ID及び各種パスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。
ロ. 「電子証明書方式」における取引時の本人確認は、第2条第2項により既に電子証明書を受領し、かつ第2条第3項により既にお客様ID及び各種パスワードを登録済みの管理者及び利用者が端末から当金庫に送信した電子証明書を解析してその正当性を確認し、かつ、かかる管理者及び利用者が、自身で端末の画面上で入力したログインパスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。
(2) 当金庫は、「ID・パスワード方式」、「電子証明書方式」いずれの場合においても、当金庫が本項第1号の方法に従って本人確認をした場合は、ご契約先本人の真正な意思による有効な取引として取り扱うものとし、お客様ID及び各種パスワード、その他の情報・機器等について偽造・盗用・不正使用・誤使用、その他の事故があっても、そのためにご契約先に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
5.各種パスワード等の管理
(1) お客様ID及び各種パスワードは、ご契約先の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、各種パスワードは、生年月日、電話番号、連続番号など容易に推測できる番号を使用しないとともに定期的に変更手続きを行ってください。
(2) 管理者が、お客様ID及び各種パスワードを変更する場合は、当金庫所定の手続きより届け出てください。
(3) 管理者のお客様ID及び各種パスワードを失念し、又はこれらの紛失・盗難・不正利用の事実若しくはその可能性が生じた場合は、直ちご契約先ご本人から当金庫所定の手続きより当金庫届け出てください。この届出対し、当金庫は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出以前生じた損害ついては、第12条定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(4) 利用者のお客様ID及び各種パスワードを失念し、又はこれらの紛失・盗難・不正利用の事実若しくはその可能性が生じた場合は、管理者てご対応ください。
(5) 本サービスの利用ついて届出と異なる各種パスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は当該パスワードの利用を停止します。当該パスワードの利用を再開するは、利用者の場合は管理者、管理者の場合は当金庫連絡のうえ所定の手続きをとってください。
6.電子証明書の有効期間及び更新
(1) 電子証明書は、当金庫所定の期間(以下「有効期間」といいます。)限り有効です。管理者及び利用者は、有効期間が満了する前当金庫所定の方法より電子証明書の更新を行ってください。
(2) 前号よる電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもって失効するものとし、ご契約先は、以後本サービスを利用することができません。
(3) 本サービスが解約、利用停止その他の事由より終了した場合、又はご契約先が電子証明書方式からID・パスワード方式変更した場合は、発行済みの電子証明書は、残存期間があっても、当該終了日をもって失効します。
7.電子証明書の取扱い
(1) 電子証明書は、管理者及び利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
(2) 電子証明書の内容変更が生じた場合、当金庫所定の変更手続を行ってください。
(3) 端末の譲渡・破棄等より電子証明書の管理ができなくなる場合は、必ず電子証明書の削除を行ってください。
(4) 端末の譲渡・破棄等より新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法より電子証明書を再度インストールしてください。
(5) 管理者及び利用者本人次定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保するため、速やか当金庫所定の書面より当金庫届け出てください。
イ. 電子証明書をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際「電子証明書」の削除を行わなかった場合。
ロ. 電子証明書をインストールした端末が紛失・盗難等遭った場合。
ハ. 電子証明書偽造、変造、流出、盗用等が生じ、又はそれらのおそれがあると判断した場合。この届出対し、当金庫は所定の手続きを行い、必要応じて本サービスの利用停止等の措置を講じます。当金庫は、この届出基づく所定の手続の完了前生じた電子証明書の第三者 よる不正使用等よる損害ついては、第12条定める場合を除き、責任を負いません。
第3条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1) ご契約先は、本サービスで利用する当金庫本支店開設している口座
(以下「サービス利用口座」といいます。)を、申込書より当金庫届け出てください。
(2) 当金庫は、届出の内容従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類及び本サービスの対象となる各取引おいて指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のもの限るものとします。
(3) 届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。
(4) 届出可能なサービス利用口座は、ご契約先名義の口座のみとします。
(5) サービス利用口座の追加・変更及び削除ついては、当金庫所定の書面より届け出てください。
2.取引の依頼方法
本サービスよる取引の依頼は、第2条基づく本人確認終了後、利用者が取引必要な所定事項を当金庫の指定する方法より正確当金庫伝達することより行うものとします。当金庫は、前項のサービス利用口座の届出従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
(1) 当金庫が本サービス よる取引の依頼を受け付けた場合、当金庫はご契約先 依頼内容を確認し、ご契約先は、その内容が正しい場合 は、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫回答してください。この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内行われ、かつ当該時間
内 当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。なお、特 定めのない限り、取引依頼の確定後 依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(2) 前号の取引おいて、実施結果及び取引依頼の確認内容不明な点がある場合、又はその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかご照会ください。この照会がなかったことよって生じた損害ついては、当金庫は責任を負いません。
第4条 資金移動取引
1.取引の内容
(1) 本サービスよる資金移動取引の内容は、ご契約先からの端末よる依頼基づき、ご契約先の指定した日(以下「指定日」といいます。)、ご契約先の指定するサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)からご契約先の指定する金額を引落xxうえ、ご契約先の指定する当金庫本支店又は当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座
(以下「入金指定口座」といいます。)振込依頼を発信し、又は振替の処理を行う取引をいいます。日本国外の金融機関開設された預金口座への振込はできません。なお、振込の受付あたっては、ホームページ及び店頭掲示その他の適切な方法よりお知らせした振込手数料及び消費税をいただきます。
(2) 支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店ある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店ある場合、又は支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。
(3) 依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容従い、支払指定口座から振込金額と振込手数料及び消費税の合計金額又は振替金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込又は振替の手続きをします。
(4) 支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定及び当座勘定規定かかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカード又は当座小切手の提出を受けることなし、当金庫所定の方法より取扱います。
(5) 次のいずれか該当する場合、振込・振替はできません。
イ. 振込・振替時、振込金額と振込手数料及び消費税の合計金額又は振替金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
ロ. 支払指定口座が解約済のとき。
ハ. ご契約先から支払指定口座ついての支払停止の届出があり、それ 基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
ニ. 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
ホ. 入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
ヘ. その他、振込・振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(6) 振替おいて、入金指定口座への入金ができない場合は、振替金額を当金庫所定の方法より当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。なお、振込おいて、入金指定口座への入金ができない場合は、組戻手続きより処理します。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日実施し、指定がない場合は、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます。)を指定日とします。ただし、依頼日が指定日となる場合で、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎているとき、あるいは入金指定口座が存在する金融機関よっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、又は依頼日が金融機関窓口休業日あたる等の理由より、即時の振込・振替ができない場合があります。
3.依頼内容の変更・組戻し
(1) 振込おいて、振込指定日以降その依頼内容を変更する場合は、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口おいて、次の訂正の手続より取扱います。ただし、振込先の金融機関・本支店名又は振込金額を変更する場合は、次号規定する組戻し手続きよります。
イ. 訂正の依頼あたっては、当金庫所定の訂正依頼書、当該取引の
支払指定口座かかる届出印より記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料又は保証人を求めることがあります。
ロ. 当金庫は、訂正依頼書従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関発信します。
(2) 振込 おいて、依頼内容の確定後 その依頼を取りやめる場合 は、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口 おいて次の組戻し手続きより取扱いできる場合があります。
イ. 組戻しの依頼 あたっては、当金庫所定の組戻依頼書 、当該取引の支払指定口座 かかる届出印 より記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料又は保証人を求めることがあります。
ロ. 当金庫は、組戻依頼書従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関発信します。
ハ. 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書 指定された方法 より返却
します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書届出印より記名押印のうえ、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料又は保証人を求めることがあります。
(3) 前2号の各場合おいて、振込先の金融機関が既振込通知を受信しているときは、原則訂正又は組戻しはできません。この場合は、ご契約先と受取人との間で協議してください。
(4) 訂正依頼書又は組戻依頼書等使用された印影と届出印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合、それらの書類つき偽造、変造その他の事故があっても、そのため生じた損害ついては、当金庫は責任を負いません。
(5) 振替の場合は、依頼内容の確定後は依頼内容の変更又は依頼の取りやめはできません。
(6) 本項定める依頼内容の変更・組戻し手続きを行った場合、第1項第1号の振込手数料及び消費税は返還しません。
(7) 組戻し手続きを行った場合は、ホームページ及び店頭掲示その他の適切な方法よりお知らせした組戻し手数料及び消費税をお支払いいただきます。
4.ご利用限度額
(1) 当金庫は、振込・振替ついて1件あたりの上限金額、1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設けます。
(2) ご契約先は振込・振替ついて、前号基づき定められた1件あたりの上限金額及び1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を限度、上限金額を設定することができるものとします。
(3) 上限金額を超えた取引依頼ついては、当金庫は受付義務を負いません。
第5条 照会サービス
1.取引の内容
ご契約先は、ご契約先の指定する代表口座又はサービス利用口座ついて、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内取引のあった明細限ります。
2.照会後の取消、変更
ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではなく、回答後であっても当金庫が取消又は訂正等を行うことがあります。この場合、取消又は訂正等よりご契約先生じた損害ついて、当金庫は責任を負いません。
第6条 データ伝送サービス
1.サービスの定義
(1) データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます。)とは、当金庫対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫とが、当金庫との取引 関するデータ(以下「伝送データ」といいます。)を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
(2) データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書より契約したデータ伝送区分の範囲とします。
2.取りまとめ店
総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替係る取りまとめ店は、申込書よりご契約先が指定した資金引落口座を有する当金庫本支店とします。
3.取扱方法
(1) 総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前振込指定口座の確認を行ってください。
(2) データ伝送の、取扱時限、伝送データの仕様等ついては、当金庫が定める方法よります。
(3) 総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込金額及びホームページ及び店頭掲示その他の適切な方法よりお知らせした振込手数料及び消費税(以下「振込資金等」といいます。)は、総合振込の場合は前営業日まで、給与・賞与振込の場合は2営業日前まで申込書よりご指定の口座預入してください。振込資金等は、普通預金規定、当座勘定規定かかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカード又は当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法より取扱います。
(4) 伝送データ誤りや瑕疵がある場合は、金庫所定の手続きより取消又は訂正依頼を行ってください。
(5) 前号の定めかかわらず、当金庫は、伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として取消又は訂正を行いません。
4.ご利用限度額
(1) 当金庫は、総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替ついて伝送1回あたりの上限金額を設けます。
(2) ご契約先は、前号のそれぞれのデータ伝送種類毎 ついて、前号基づき定められた伝送1回あたりの上限金額を限度 、上限金額を設定することができるものとします。
(3) 上限金額を超えた取引依頼ついては、当金庫は受付義務を負いませ
ん。
第7条 税金・各種料金払込みサービス
1.取引の内容
(1) 税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます。)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)対する各種料金の照会及び支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。
(2) 料金払込みサービス1回あたり、及び1日あたりのご利用の上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量よりご契約先事前通知することなく変更する場合があります。
(3) 料金払込みサービスは、本条特別な定めがない限り、第4条(資金移動)おける振込と同様の取扱いとします。
(4) 一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
(5) 当金庫は、ご契約先対し払込みかかる領収書を発行いたしません。
(6) 収納機関の請求内容及び収納機関での収納手続きの結果等、収納等 関する照会ついては収納機関直接お問合わせください。
(7) 料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などより、当金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。
2.利用の停止・取消し等
(1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するは、必要応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
(2) 収納機関から収納依頼内容関する確認ができない場合は料金払込みサービスを利用できません。
(3) 収納機関からの連絡より、一度受け付けた払込みついて、取消しとなることがあります。
第8条 届出事項の変更等
本サービス係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、又は、印章、氏名、住所その他の届出事項変更があったときは、ご契約先は直ち当金庫所定の書面より当該口座保有店届け出るものとします。
この届出前生じた損害ついては、第12条定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第9条 取引の記録
本サービスよる取引内容ついて疑義が生じた場合は、本サービスついての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第10条 海外からのご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などよりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前ご確認ください。
第11条 免責事項等
1.免責事項
次のいずれかの事由より本サービスの取扱い遅延、不能等があっても、これよって生じた損害ついては、当金庫は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
(2) 当金庫又は金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたもかかわらず、端末、通信回線又はコンピュータ等障害が生じたとき。
(3) 当金庫以外の金融機関の責帰すべき事由があったとき。
2.通信経路おける安全対策
ご契約先は、本サービスの利用際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性及び本サービス関して当金庫が講じる安全対策等ついて了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービス使用する端末及び通信媒体が正常稼動する環境ついては、ご契約先の責任おいて確保してください。当金庫は、端末が正常稼動することついて保証するものではありません。万一、端末が正常稼動しなかったことより取引が成立せず、又は成立した場合、それより生じた損害
ついて当金庫は責任を負いません。
第12条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1.補償の要件
お客様ID、各種パスワード、電子証明書、その他の情報・機器等の盗取・盗用等 より第三者 本サービスを不正 利用されて行われた資金移動等の取引 よる損害 ついては、ご契約先の責 よらず生じ、かつ次の各号のすべて 該当する場合、ご契約先は当金庫が別 定める基準 基づき補償を請求することができます。
(1) 第三者本サービスを不正利用されたこと気づいてから直ち当金庫への通知が行われていること。
(2) 当金庫の調査対し、ご契約先から十分なご説明をいただいていること。
(3) 当金庫対し、被害状況を説明し、お客様ID及び各種パスワード、その他の情報・機器等の盗取・盗用等より第三者本サービスを不正利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査協力していること。
(4) ご契約先が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査協力されていること。
2.補償対象額
前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等がご契約先の故意よる場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫 通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降なされた不正な資金移動等かかる損害(手数料や利息を含みます。)の額相当する金額ついて、1千万円を上限(以下「補償対象額」といいます。)補償するものとします。ただし、当該資金移動等が行われたことついて、ご契約先重大な過失、又は過失があるなどの場合 は、当金庫は補償対象額の全部又は一部ついて補償いたしかねる場合があります。
3.適用の制限
前2項の定めは、第1項係る当金庫への通知が、お客様ID、各種パスワード、電子証明書、その他の情報・機器等の盗取・盗用等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初行われた日。)から、2年を経過する日後行われた場合は、適用されないものとします。
4.補償の制限
第2項かかわらず、次のいずれか該当する場合は、当金庫は補償いたしません。
(1) 不正な資金移動等が行われたことついて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれか該当する場合。
イ. 当該資金移動等が、ご契約先の配偶者、x等親内の親族、同居の親族、その他の同居人又は家事使用人よって行われた場合、若しくはそれらの者が加担した盗用よって行われた場合。
ロ. 当該資金移動等が、ご契約先の役員、従業員又は使用人等(パート、アルバイト、派遣社員等を含みます)よって行われた場合、若しくはそれらの者が加担した盗用よって行われた場合。
ハ. ご契約先が、被害状況ついての当金庫対する説明おいて、重要な事項ついて偽りの説明を行った場合。
ニ. ご契約先重大な過失があった場合。
ホ. 当金庫が指定したセキュリティ対策を実施していない場合。
(2) 戦争、天災地変、暴動等よる著しい社会秩序の混乱乗じて又はこれ付随して不正な資金移動が行われた場合。
5.既払戻し等を受けている場合の取扱い
当金庫が不正な資金移動等の原資となった預金ついてお客様払戻しを行っている場合は、この払戻しを行った額の限度おいて、第1項基づく補償の請求は応じることができません。また、お客様が当該資金移動等を行った者から損害賠償又は不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度おいて同様とします。
6.当金庫が補償を行った場合の取扱い
当金庫が第2項の規定基づき補償を行った場合は、当該補償を行った金額の限度おいて、お客様の預金払戻請求権は消滅し、また、当金庫は、当該補償を行った金額の限度おいて、不正な資金移動等を行った者その他の第三者対してお客様が有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するものとします。
第13条 利用停止等
不正使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先事前通知することなく本サービスの全部又は一部の利用停止等の措置を講じることができます。これより生じた損害 ついて、当金庫は責任を負いません。
第14条 解約等
1.都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫所定の書面を提出し、当金庫所定の方法よるものとします。ただし、解約時まで処理が完了していない「振込予約」又は「振替予約」の依頼が存在する場合は、当該取引依頼の取消を行ったうえでなければ本サービスの解約はできないものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなしま
す。
3.サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約された場合は、当該口座対する本サービスは解約されたものとします。
4.サービスの強制解約
ご契約先が、以下の各号のいずれか該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先事前通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1) 1年以上わたり本サービスの利用がない場合。
(2) 当金庫支払うべき利用手数料及びその他の諸手数料の支払が遅延した場合。
(3) 当金庫との取引約定違反した場合その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(4) 住所変更等の届出を怠るなどより、当金庫おいてご契約先の所在が不明となった場合。
(5) 支払の停止又は破産、特別清算、会社更生若しくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき。
(6) 事業の全部又は一部を譲渡したとき、又は会社分割、合併若しくは解散の決議があったとき。
(7) 電子交換所の取引停止処分を受けたとき。
(8) 各種暗証番号及び電子証明書の不正使用があったとき、又は本サービスを不正利用したとき。
(9)本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10)本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
5.解約後の処理
本契約が本条よる解約より終了した場合、そのときまで処理が完了していない取引の依頼ついては当金庫は処理をする義務を負いません。本契約の解約日以降、ご契約先のお客様ID及び各種パスワード等はすべて無効となります。
第15条 通知等の連絡先
当金庫は、ご契約先対し、取引依頼内容等ついて通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。なお、当金庫がご契約先あてて通知・照会・確認を発信、発送し、又は送付書類を発送した場合は、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責め帰すべき事由より、これらが延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時到達したものとみなします。また、当金庫の責めよらない通信機器、回線及びコンピュータ等の障害並び電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等よる延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これより生じた損害ついては、当金庫は責任を負いません。
第16条 規定等の適用
本契約定めない事項ついては、各サービス利用口座かかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座かかる各種カード規定、振込規定並び当座勘定規定及び当座勘定貸越約定書、総合振込関する契約書、給与振込関する契約書、預金口座振替関する契約書等より取り扱います。
第17条 規定の変更等
1.この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合は、店頭表示、当金庫のホームページへの掲載よる公表その他相当の方法で周知することより、変更できるものとします。
2.前項よるこの規定の変更は、公表等の際定める適用開始日から適用されるものとします。
3.当金庫の責めよる場合を除き、当金庫の任意の変更よって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
第18条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特、ご契約先又は当金庫から書面よる申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさら1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第19条 機密保持
ご契約先は、本サービスよって知り得た当金庫及び第三者の機密を外部漏洩しないものとします。
第20条 準拠法・管轄
本契約及び本サービスの準拠法は日本法とします。本契約基づく諸取引関して訴訟の必要が生じた場合 は、当金庫(本店)の所在地を管轄する
裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすること 合意します。
第21条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約 基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なし 第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第22条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部又は一部を停止することがあります。その場合は、事前相当な期間をもって当金庫所定の方法より告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部又は一部が利用できなくなります。 以 上