型 本人型 タイプ名 Aタイプ B タイプ C タイプ D タイプ L狩 傷猟中 害等 補限定償S 死亡・後遺障害保険金額 150万円 150万円 200万円 200万円 入院保険金日額(1日あたり) 1,500円 1,500円 2,000円 2,000円 通院保険金日額(1日あたり) 1,500円 1,500円 2,000円 2,000円 個人賠償責任(狩猟中等限定) 国内 5億円 国内 5億円 国内 5億円 国内 5億円 携行品(猟具の損害)(免責金額(自己負担額):0円) なし 10万円...
[2020年度版]
(総合生活保険(ハンター補償)・施設賠償責任保険・動産総合保険)
団体割引 5%
*被保険者(保険の対象となる方)ご本人の人数等の募集の結果に より、次年度以降保険料・保険金額
等条件が変更になることがあります。
施設賠償責任保険・動産総合保険は団体割引適用対象外です。
⼀般社団法⼈猟協 ⼀般会員 の皆様へ
《ハンター向けプラン》 | ||
傷害賠償財産 |
保 険 期 間 ︓2020年11⽉1⽇午後4時から 2021年11⽉1⽇午後4時まで 1年間保険料払込⽅法︓⼀時払(直接集⾦)
申し込み締切⽇ ︓2020年10⽉25⽇
加⼊依頼書ご提出の際に、保険料を払い込み下さい。
※中 途 加 ⼊ ︓
毎⽉20⽇までにご加⼊のお⼿続きが完了の場合、翌⽉1⽇午前0時から 2021年11⽉1⽇午後4時までとなります。
(中途加⼊の場合は、団体までお問い合わせください)
加 ⼊ ⽅ 法 ︓
「重要事項説明書」「ご加⼊内容確認事項(意向確認事項)」を必ずご確認ください。
「加⼊依頼書」の必要事項をご記⼊・ご署名のうえ、 団体窓⼝へご提出ください。
※今回更新いただく内容に⼀部改訂があります。補償内容・保険料等の主な改定点は別紙のとおりとなりますので、今年度の募集パンフレット等と合わせてご確認ください。
引受保険会社 東京海上⽇動⽕災保険株式会社
総合生活保険(ハンター補償)の特徴
1
5%の割引が適用されます!
2
充実したサービスにより安心をお届けします!
自動セット
メディカルアシスト
デイリーサポート
介護アシスト
サービスの詳細は後記「サービスのご案内」をご参照ください。
保険の対象となる方(被保険者)について
保険の対象となる方(被保険者)は、下記の範囲に該当し、かつ、 加入依頼書等に「保険の対象となる方(被保険者・本人)」として記載された方をいいます。なお、個人賠償責任において、ご本人*1が未xx者または責任無能力者である場合は、ご本人の親権者およびその他の法定の監督義務者等も保険の対象となる方に含みます(ご本人に関する事故に限ります。)。
*1 加入依頼書等に「保険の対象となる方(被保険者・本人)」として記載された方をいいます。
⼀般社団法⼈猟協の会員
保険金額 ・ 保険料
【保険期間︓1年間、団体割引︓ 5%】
型 | 本人型 | ||||
タイプ名 | Aタイプ | B タイプ | C タイプ | D タイプ | |
L 狩 傷 猟 中 害等 補限 定償 S | 死亡・後遺障害保険金額 | 150万円 | 150万円 | 200万円 | 200万円 |
入院保険金日額(1日あたり) | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | |
通院保険金日額(1日あたり) | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | |
個人賠償責任(狩猟中等限定) | 国内 5億円 | 国内 5億円 | 国内 5億円 | 国内 5億円 | |
携行品(猟具の損害) (免責金額(自己負担額):0円) | なし | 10万円 | 20万円 | 30万円 | |
保険料(一時払) | 5 ,270円 | 6 ,410円 | 7 ,370円 | 8 ,330円 |
補償ラインナップ
1.傷害補償(狩猟中等限定)
例えば… 狩猟中に崖からすべってケガをした。
国内において、狩猟または射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの間に、「急激かつ偶然な外来の事故」により保険の対象となる方がケガをした場合に保険金をお支払いします。
[ハンター傷害危険のみ補償特約セット]
通院
ケガで通院された場合に、保険金をお支払いします。
※事故の日から180日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。また、1事故について90日を限度とします。
入院
ケガで入院された場合に、保険金をお支払いします。
※事故の日から180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、1事故について180日を限度とします。
死亡・後遺障害
ケガで死亡されたり後遺障害が生じた場合に、保険金をお支払いします。
2.個人賠償責任(狩猟中等限定)
例えば… ・射撃場で銃器の取扱いを誤って他人にケ ガをさせてしまった。
・狩猟中に猟犬が噛み付き他人にケガをさせてしまった。
国内において以下のような事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の財物を壊して法律上の損害賠償責任を負う場合に保険金をお支払いします。
[ハンター賠償責任補償特約セット]
①銃器によって生じた偶然な事故
②狩猟の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの間に、猟犬によって生じた偶然な事故
※示談交渉は原則として東京海上日動が行います(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。) 。
3.携行品(猟具の損害)
例えば… 狩猟中にあやまって銃器を破損した。
国内において猟具に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
[猟具補償特約セット]
①狩猟または射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの間の偶然な事故による銃器の破損または曲損
②保険の対象となる方の住宅内または狩猟もしくは射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着す
る時までの間に宿泊する建物内において盗賊または不法侵入者によって行われた、猟具の盗難、破損または曲損
保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
サービスのご案内
「日頃の様々な悩み」から「もしも」のときまでバックアップ!
東京海上日動のサービス体制なら安心です。
※総合生活保険(ハンター補償)ご加入者専用のサービスです。サービスの内容は予告なく変更・中止となる場合があります。
、
※サービスのご利用にあたっては、グループ会社・提携会社の担当者が、「お名前」「ご連絡先」「団体名」等を確認させていただきますのでご了承願います。
受 付 時 間
*1:
24時間365日
0000-000-000
*1 予約制専⾨医相談は、事前予約が必要です
(予約受付は、24時間365⽇)。
・メディカルアシスト
自動セット
お電話にて各種医療に関するご相談に応じます。
また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内しま
す。
緊急医療相談
常駐の救急科の専⾨医および看護師が、
緊急医療相談に24時間お電話で対応します。
医療機関案内 予約制専門医相談
夜間・休⽇の受付を⾏っている救急病院や、
様々な診療分野の専⾨医が、輪番予約制で
旅先での最寄りの医療機関等をご案内します。 専⾨的な医療・健康電話相談をお受けしま
す。
がん専用相談窓口 転院・患者移送手配 *2
がんに関する様々なお悩みに、経験豊富な医師とメディカ 転院されるとき、⺠間救急⾞や航空機特殊搭乗⼿続き等、⼀連のルソーシャルワーカーがお応えします。 ⼿配の⼀切を承ります。
*2 実際の転院移送費⽤は、お客様にご負担いただきます。
・介護アシスト
自動セット
お電話にてご高齢者の生活支援や介護に関するご相談に応じ優待条件でご利用いただける各種サービスをご紹介します。
電話介護相談
ケアマネジャー・社会福祉⼠・看護師等が、公的介護保険制度の内容や利⽤⼿続、介護サービスの種類や特徴、介護施設の⼊所⼿続、認知症への対処法といった介護に関するご相談に電話でお応えします。
認知症のご不安に対しては、医師の監修を受けた「もの忘れチェックプログラム*1」をご利⽤いただくことも可能です。
*1 お電話でいくつかのアンケートにお答えいただき、その回答結果に基づいて、受診のおすすめや専⾨医療機関のご案内等を⾏います。
インターネット介護情報サービス
情報サイト「介護情報ネットワーク」を通じて、介護の仕⽅や介護保険制度等、介護に関する様々な情報をご提供します。
[ホームページアドレス] xxx.xxxxxxx.xx.xx
各種サービス優待紹介 *2
「家事代⾏」「⾷事宅配」「リフォーム」「⾒守り・緊急通報システム」「福祉機器」「有料⽼⼈ホーム・⾼齢者住宅」「バリアフリー旅
⾏」といったご⾼齢の⽅の⽣活を⽀える各種サービスについて優待条件でご利⽤いただける事業者をご紹介します。
※お住まいの地域によってはご利用いただけなかったり、優待を実施できないサービスもあります。
*2 本サービスは、サービス対象者(「ご注意ください」をご参照ください。)に限りご利⽤いただけます。
受 付 時 間:
いずれも ・電話介護相談:9:00~17:00
土日祝日、 ・各種サービス優待紹介 :9:00~17:00年末年始を除く
0000-000-000
・デイリーサポート
自動セット
法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や毎⽇の暮らしに役⽴つ情報をご提供します。
法律・税務相談
提携の弁護⼠等が⾝の回りの法律や税⾦に関するご相談に電話でわかりやすくお応えします。また、ホームページを通じて、法律・税務に関するご相談を24時間電⼦メールで受け付け、弁護⼠等の専⾨家が電⼦メールでご回答します。
[ホームページアドレス] xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
※弁護⼠等のスケジュールとの関係でご回答までに数⽇かかる場合があります。
社会保険に関する相談 暮らしの情報提供
公的年⾦等の社会保険について提携の社会保険労務⼠がわかりやすく グルメ・レジャー情報・冠婚葬祭に関する情報・各種スクー 電話でご説明します。 ル情報等、暮らしに役⽴つ様々な情報を電話でご提供します。
※社会保険労務⼠のスケジュールとの関係でご回答までに数⽇かかる場合があります。
受 付 時 間: ・法律相談:10:00~18:00いずれも ・税務相談:14:00~16:00
土日祝日、 ・社会保険に関する相談:10:00~18:00
年末年始を除く ・暮らしの情報提供:10:00~16:00
0000-000-000
ご注意ください
(各サービス共通)
・ご利⽤は、保険期間中にご相談内容の事柄が発⽣しており、かつ現在に⾄るまで保険契約が継続している場合に限ります。
・ご相談の対象は、ご契約者、ご加⼊者および保険の対象となる⽅(法⼈は除きます。)、またはそれらの⽅の配偶者*1・ご親族*2の⽅(以下サービス対象者といいます。)のうち、いずれかの⽅に⽇本国内で発⽣した⾝の回りの事象(事業活動等を除きます。)とし、サービス対象者からの直接の相談に限ります。
・⼀部の地域ではご利⽤いただけないサービスもあります。
・各サービスは、東京海上⽇動がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。
・メディカルアシストおよび介護アシストの電話相談は医療⾏為を⾏うものではありません。また、ご案内した医療機関で受診された場合の費⽤はお客様のご負担となります。
*1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある⽅および⼾籍上の性別が同⼀であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある⽅を含みます。婚約とは異なります。
*2 6親等以内の♛族・3親等以内の姻族をいいます。
保険期間:1年
■総合生活保険(ハンター補償) 補償の概要等
※ご加入いただくタイプによっては保険金お支払いの対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については、「保険金額・保険料」表をご確認ください。
【傷害補償】
国内において、狩猟または射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの間に、「急激かつ偶然な外来の事故」により保険の対象となる方がケガ*1をした場合に保険金をお支払いします。
*1 ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
保険金支払の対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
+
詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
傷害補償基本特約 ) * + , 傷害危険 / 0 補 償特約 | 死亡保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ▶死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ※1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた ケガ(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ ・脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガ ・妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ ・外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの ・狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間もしくは捕獲時間外に狩猟を行っている間に被ったケガ ・許可なく所持している銃器によって被ったケガまたは法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に被ったケガ ・交通乗用具に搭乗中に被ったケガまたは交通乗用具との衝突、接触等によるケガ 等 |
後遺障害保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 ▶後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~ 100%をお支払いします。 ※1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
入院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合 ▶入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した 後の入院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる 「入院した日数」は、1事故について180日を限度とします。 ※入院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。 | ||
通院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合 ▶通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した 後の通院に対しては、お支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は、1事故について90日を限度とします。 ※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。 ※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位の骨折等によりギプス等*1を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。 *1 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。 |
+
【賠償責任に関する補償】
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
個人賠償責任補償特約 ) * + , 賠償責任補償特約 | 国内において以下のような事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の財物を壊して法律上の損害賠償責任を負う場合 ■銃器によって生じた偶然な事故 ■狩猟の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの間に、猟犬によって生じた偶然な事故 ▶1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。 ※示談交渉は原則として弊社が行います(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)。 ※弊社との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合等には、弊社は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 | ・ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・航空機、船舶または車両の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間もしくは捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた事故に起因する損害賠償責任によって保 険の対象となる方が被る損害 ・許可なく所持している銃器によって生じた損害または法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に生じた事故に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・許可のない者に譲渡または貸与した銃器によって生じた事故に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・他人の猟犬を殺傷したことに起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 等 |
【財産に関する補償】
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
携行品特約 猟具補償特約 | 国内において猟具に次の損害が生じた場合 ■狩猟または射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの間の偶然な事故による銃器の破損または曲損 ■保険の対象となる方の住宅内または狩猟もしくは射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの間に宿泊する建物内におい て盗賊または不法侵入者によって行われた、猟具の盗難、破損または曲損 ▶損害額(修理費)から免責金額(自己負担額)を差し引いた額を、保険期間を通 じて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。ただし、損害額は時価額 *1を限度とします。 ※猟具とは、銃器、銃袋、弾帯または弾チョッキをいい、弾丸および薬きょうを含みません。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 *1 同じものを新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した金額をいいます。 | ・ご契約者、保険の対象となる方またはその同居の親族等の故意または重大な過失によって生じた損害 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害 ・無免許運転や酒気帯び運転をしている間に生じた事故による損害 ・差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害 ・保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じた損害 ・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い等による損害 ・保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損による損害 ・保険の対象に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ・電気的事故または機械的事故に起因する損害 ・保険の対象の置き忘れまたは紛失*1に起因する損害 ・詐欺または横領に起因する損害 ・風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入により生じた損害 ・保険の対象となる方の居住する住宅内(敷地を含みません。)で生じた事故による損害 ・狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間もしくは捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた損害 ・許可なく所持している銃器に生じた損害または法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に生じた損害 等 *1 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。 |
+
このパンフレットは総合生活保険(ハンター補償)の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
07D1-GJ05-16008-201905
重要事項説明書〔契約概要・注意喚起情報のご説明〕
総合生活保険(傷害補償、こども総合補償、個人賠償責任補償、ゴルファー補償、ハンター補償)にご加入いただく皆様へ
ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
※ご家族を保険の対象となる方とする場合等、ご加入者と保険の対象となる方が異なる場合には、本内容を保険の対象となる方全員にご説明ください。
※ご不明な点や疑問点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[マークのご説明]
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
ご加入に際してお客様にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
1 商品の仕組み
ご加入前におけるご確認事項
Ⅰ
2 基本となる補償および主な特約の概要等
この保険は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてご契約者が有します。基本となる補償、ご加入者のお申出により任意にご加入いただける特約等はパンフレット等に記載のとおりです。ご契約者となる団体やご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
3 補償の重複に関するご注意
基本となる補償の“保険金をお支払いする主な場合”、 “保険金をお支払いしない主な場合”や主な特約の概要等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
以下の特約をご契約される場合で、保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください*2。
●個人賠償責任補償特約 ●借家人賠償責任補償特約 ●携行品特約 ●住宅内生活用動産特約 ●ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 ●救援者費用等補償特約 ●育英費用補償特約 ●学業費用補償特約 ●疾病による学業費用補償特約 ●医療費用補償特約
*1 総合生活保険(傷害補償、こども総合補償、個人賠償責任補償、ゴルファー補償、ハンター補償)以外の保険契約にセットされる特約や東京海上日動以外の保険契約を含みます。
4 保険金額の設定
*2 1契約のみにセットされる場合、将来、そのご契約を解約されたときや、同居から別居への変更等により保険の対象となる方が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
この保険での保険金額は、あらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。
5 保険期間および補償の開始・終了時期
ご加入の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期については、パンフレット等をご確認ください。
6 保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料はご加入いただくタイプ等によって決定されます。保険料については、パンフレット等をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
払込方法・払込回数については、パンフレット等をご確認ください。
7 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
1 告知義務
ご加入時におけるご注意事項
Ⅱ
加入依頼書等に★や☆のマークが付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください(東京海上日動の代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いで きないことがあります。
※告知事項かつ通知事項には☆のマークが付されています。通知事項については「Ⅲ-1通知義務等」をご参照ください。
なお、告知事項は、お引受けする商品ごとに異なり、お引受けする商品によっては、★や☆のマークが付された事項が告知事項にあたらない場合もあります。お引受けする商品 ごとの告知事項は下記①から③をご確認ください(項目名は商品によって異なることがあります。)。また、ご加入後に加入内容変更として補償を追加する場合も同様に、変更時点での下記①から③の事項が告知事項となります。
[告知事項・通知事項一覧]
★:告知事項 ☆:告知事項かつ通知事項
①総合生活保険(傷害補償)
職業・職務等*1が告知事項かつ通知事項(☆)*2となります。
他の保険契約等*3を締結されている場合はその内容についても告知事項(★)となります。
②総合生活保険(こども総合補償)
職業・職務等*1、公的医療保険制度*4が告知事項かつ通知事項(☆)となります。
生年月日、他の保険契約等*3を締結されている場合はその内容についても告知事項(★)となります。
③総合生活保険(個人賠償責任補償、ゴルファー補償、ハンター補償)
他の保険契約等*3を締結されている場合はその内容が告知事項(★)となります。
*1 新たに職業に就いた場合や就いていた職業をやめた場合を含みます。
*2 交通事故傷害危険のみ補償特約をセットされる場合には、告知事項かつ通知事項(☆)とはなりません。
*3 この保険以外にご契約されている、この保険と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約をいいます。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、東京海上日動にて保険のお引受けができない場合があります。
2 クーリングオフ
*4 医療費用補償特約をセットされる場合のみ告知事項かつ通知事項(☆)となります。
ご加入される保険は、クーリングオフの対象外です。
3 死亡保険金受取人
総合生活保険(傷害補償、こども総合補償、ゴルファー補償、ハンター補償)において、死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合*1は、必ず保険の対象
となる方の同意を得てください(指定がない場合、死亡保険金は法定相続人にお支払いします。)。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、保険の対象となる方のご家族等に対し、この保険へのご加入についてご説明くださいますようお願いいたします。
死亡保険金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、《お問い合わせ先》までお申出ください。
*1 家族型補償(本人型以外)の場合、ご本人以外の保険の対象となる方について、死亡保険金受取人を特定の方に指定することはできません。
1 通知義務等
ご加入後におけるご注意事項
Ⅲ
[通知事項]
加入依頼書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。
ご連絡がない場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。なお、通知事項はお引受けする商品ごとに異なり、お引受けする商品によっては、
☆のマークが付された事項が通知事項にあたらない場合もあります。お引受けする商品ごとの通知事項は、「Ⅱ-1 告知義務 [告知事項・通知事項一覧]」をご参照ください。
[その他ご連絡いただきたい事項]
●すべての商品共通
ご加入者の住所等を変更した場合は、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。
●借家人賠償責任補償特約
保険の対象となる方の住所を変更する場合には、あらかじめ《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[ご加入後の変更]
ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、《お問い合わせ先》まで
ご連絡ください。
ご加入内容変更をいただいてから1か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、《お問い合わせ先》の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
2 解約されるとき
ご加入を解約される場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
・ご加入内容および解約の条件によっては、東京海上日動所定の計算方法で保険料を返還、または未払保険料を請求*1することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。
・返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間*2に対して「月割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。
・満期日を待たずに解約し、新たにご加入される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
*1 解約日以降に請求することがあります。
*2 始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。
3 保険の対象となる方からのお申出による解約
総合生活保険(傷害補償、こども総合補償、ゴルファー補償、ハンター補償)においては、保険の対象となる方からのお申出により、その保険の対象となる方に係る補償を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、《お問い合わせ先》までご連絡ください。また、本内容については、保険の対象となる方全員にご説明くださいますようお願いいたします。
4 満期を迎えるとき
[保険期間終了後、更新を制限させていただく場合]
●保険金請求状況や年齢等によっては、次回以降の更新をお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがあります。
●東京海上日動が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新日における内容が適用されます。この結果、更新後の補償内容等が変更されることや更新できないことがあります。
[更新後契約の保険料]
保険料は、商品ごとに、更新日現在の保険料率等によって計算します。したがって、その商品の更新後の保険料は、更新前の保険料と異なることがあります。
[保険金請求忘れのご確認]
ご加入を更新いただく場合は、更新前の保険契約について保険金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、《お問い合わせ先》まですぐにご連絡ください。なお、パンフレット等記載の内容は本年度の契約更新後の補償内容です。
更新前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。
[更新加入依頼書等記載の内容]
更新加入依頼書等に記載しているご加入者(団体の構成員)の氏名(ふりがな)、社員コード、所属等についてご確認いただき、変更があれば訂正いただきますようお願いいたします。また、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、変更がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[ご加入内容を変更されている場合]
ご加入内容を変更されている場合、お手元の更新加入依頼書等には反映されていない可能性があります。なお、自動更新される場合は、ご契約はこの更新加入依頼書等記載の内容にかかわらず、満期日時点のご加入内容にて更新されます。
1 個人情報の取扱い
その他ご留意いただきたいこと
Ⅳ
●保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加入者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx)および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
2 ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について
●総合生活保険(傷害補償、こども総合補償、ゴルファー補償、ハンター補償)で、ご加入者以外の方を保険の対象となる方とするご加入について死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に指定する場合において、その保険の対象となる方の同意を得なかった場合、ご加入は無効になります。
●ご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、東京海上日動はご加入を解除することができます。
3 保険会社破綻時の取扱い等
●その他、約款等に基づき、ご加入が取消し・無効・解除となる場合があります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、補償内容ごとに下表のとおりとなります。
保険期間 | 経営破綻した場合等のお取扱い |
1年以内 | 原則として80%(破綻保険会社の⽀払停⽌から3か⽉間が経過するまでに発⽣した保険事故に係る保険⾦については100%)まで補償されます。 |
1年超 | 原則として90%まで補償されます。ただし、破綻後に予定利率等の変更が⾏われた場合には、 90%を下回ることがあります。 |
4 その他ご加入に関するご注意事項
●東京海上日動の代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、東京海上日動の代理店と有効に成立したご契約については東京海上日動と直接締結されたものとなります。
●加入者票(被保険者票)はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票(被保険者票)が到着しましたら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどうかをご確認ください。また、加入者票(被保険者票)が到着するまでの間、パンフレットおよび加入依頼書控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者票(被保険者票) とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。
●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社については、<共同保険引受保険会社について>をご確認ください。
5 事故が起こったとき
●事故が発生した場合には、直ちに《お問い合わせ先》までご連絡ください。
●個人賠償責任補償特約において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず東京海上日動とご相談いただきながらご対応ください。
●保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保険の対象となる方、保険金の受取人であることを確認するための書類
・東京海上日動の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる方以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等(東京海上日動の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求める場合があります。)
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、東京海上日動が支払うべき保険金の額を算出するための書類
・高額療養費制度による給付額が確認できる書類
・附加給付の支給額が確認できる書類
・東京海上日動が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
●保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる方または保険金の受取人の配偶者*1または3親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち
東京海上日動所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金を請求できる場合があります。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願いいたします。
*1 法律上の配偶者に限ります。
●保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
●損害が生じたことにより保険の対象となる方等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、東京海上日動がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権の全部または一部は東京海上日動に移転します。
●個人賠償責任補償特約、借家人賠償責任補償特約において、保険の対象となる方が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、以下の場合に限られます。
1.保険の対象となる方が相手方に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
2.相手方が保険の対象となる方への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
3.保険の対象となる方の指図に基づき、東京海上日動から相手方に対して直接、保険金を支払う場合
東京海上日動安心110番(事故受付センター)のご連絡先は、後記をご参照ください。
東京海上日動火災保険株式会社
保険の内容に関するご意見・ご相談等は《お問い合わせ先》にて承ります。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
0570-022808
通話料
有料
東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の
申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。
受付時間 : 平日 午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
<共同保険引受保険会社について>
引受保険会社 | 引受割合 |
引受保険会社 | 引受割合 |
本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「総合生活保険 普通保険約款および特約」に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、東京海上日動のホームページでご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホーム ページに保険約款を掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
インターネット等によりお手続きされる場合は、加入依頼書等へ記載することにかえて、画面上に入力してください。
東京海上日動のホームページのご案内 xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx
東京海上日動安心110番
(事故受付センター)
事故のご連絡・ご相談は全国どこからでも
「東京海上日動安心110番」へ
0000-000-000
事故は119番・110番
受付時間:24時間365日
07D1-GJ05-16016-
201905
< 2019年10⽉1⽇以降始期契約⽤>
ご加入内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
1.保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書等でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金をお支払いする主な場合 □保険金額、免責金額(自己負担額)
□保険期間 □保険料・保険料払込方法
□保険の対象となる方
2.加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入依頼書等を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、 《お問い合わせ先》までご連絡ください。
□加入依頼書等の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか?
3.重要事項説明書の内容についてご確認いただけましたか?
特に「保険金をお支払いしない主な場合」、「告知義務・通知義務等」、「補償の重複に関するご注意*1」についてご確認ください。
*1 例えば、個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。
07D1-GJ05-16016-201905
<2019年10月1日以降始期契約用>
※わな猟の⽅向けには、以下の保険を⽤意しています。
◆他⼈に対する賠償責任・・・施設賠償責任保険(わな⽤特定危険不担保特約条項付帯)
⽇本国内において設置されたわなの所有・使⽤または管理の不備およびわな猟の遂⾏に起因して、他⼈の⾝体・⽣命を害したことについて、被保険者(補償を受ftられる⽅)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償いたします。ただし、保険期間中に⽇本国内において事故が発⽣した場合に限ります。
※被保険者︓⼀般社団法⼈猟協会員(記名被保険者)
*⼀般社団法⼈猟協会員(記名被保険者)以外の⽅は、この保険に加⼊することができませんのでご注意ください。
※本保険には「⽰談交渉サービス」はございません。
※対象となる施設は、事業⽤のわな(はこわな・はこおとし・囲いわな)です。事業活動をともなわない個⼈的な活動に起因する賠償リスクに対しては、別途個⼈賠償責任保険の⼿配が必要です。
(事故例)設置したわなに、近隣のこどもが⾜をとられ、ケガをした場合 等
【お⽀払いする保険⾦の種類】
被保険者が負担する次の賠償⾦または費⽤に対して保険⾦をお⽀払いします。
①法律上の損害賠償責任が発⽣した場合において、被害者に対して⽀払責任を負う損害賠償⾦
※賠償責任の承認および賠償⾦額の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の承認が必要です。
②引受保険会社の書⾯による同意を得て⽀出した弁護⼠費⽤等の争訟費⽤
③他⼈から損害賠償を受ftる権利の保全・⾏使、または既に発⽣した事故に係る損害の発⽣・拡⼤の防⽌のために、引受保険会社の書⾯による同意を得て⽀出した必要または有益な費⽤
➃他⼈から損害賠償を受ftる権利の保全・⾏使、または既に発⽣した事故に係る損害の発⽣・拡⼤の防⽌のために、必要な⼿段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急⼿当、護送等緊急措置に要した費⽤または引受保険会社の書⾯による同意を得て⽀出したその他の費⽤
⑤引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、引受保険会社の求めに応じて協⼒するために⽀出した費⽤
【保険⾦のお⽀払⽅法】
上記①の損害賠償⾦については、⽀払限度額を限度に保険⾦をお⽀払いします。
上記②〜⑤の費⽤については、原則としてその全額が保険⾦のお⽀払対象となります。ただし、②の争訟費⽤について、①損害賠償⾦の額が⽀払限度額を超える場合は、「⽀払限度額÷①損害賠償⾦」の割合によって削減して保険⾦をお⽀払いします。
※⽇本国外において発⽣した事故は補償されません。
◆わな猟⽤の猟具⾃体の損害・・・動産総合保険
*わなではなく、無線機、トレイルカメラ等電⼦機器の補償を希望の⽅は、ご相談いただき別途ご案内いたします。
(わな・電⼦機器両⽅の選択はできません。いずれの場合でも設定された限度額の範囲内での補償です。)
⽇本国内において保険の対象となる猟具(被保険者が所有するわなのうち法定猟具であるもの)に発⽣する不測かつ突発的な事故(⽕災、落雷、破裂・爆発、盗難、破損、輸送中の事故等)による損害に対して保険⾦をお⽀払いします。
(注1)損害保険⾦は、ご加⼊いただいた保険の対象の保険価額(※時価額)に基づき算定し保険⾦額を限度としてお⽀払い します。(ただし、保険⾦額(ご契約⾦額)が時価額を超える場合は、時価額を限度とします。
※時価額とは、同等のものを新たに作成または購⼊するのに必要な⾦額から使⽤による消耗分を控除した額をいいます。
(注2)お⽀払いする損害保険⾦は以下の通りです。
全損の場合・・・時価額または保険⾦額(ご契約⾦額)のいずれか低い額をお⽀払します。
分損の場合・・・通常の修理費⽤を損害額としお⽀払いします。ただし、修理の結果、事故発⽣直前の状態よりも時価額が増加 した場合は、増加額に相当する額を控除したものを損害額とします。なお、保険⾦額(ご契約⾦額)が時価額に満たない場合は以下の計算式により損害保険⾦を算出します。
保険⾦額(ご契約⾦額)
※損害保険⾦ = 損害額 ×
時価額
(注3)保険⾦のお⽀払いが何回あっても保険⾦額(ご契約⾦額)は減額されず、ご契約は満期まで有効です。ただし損害保険⾦のお⽀払いが1回の事故で保険⾦額(ご契約⾦額。時価額が保険⾦額より低い場合は時価額。)に相当する額となったときは、保険契約は損害発⽣時に終了します。
(注4)損害保険⾦が⽀払われる場合に損害保険⾦の10%を限度とし、残存物取⽚づft費⽤の額をお⽀払いします。(残存物取⽚づft費⽤と損害保険⾦との合計額が保険⾦額(ご契約⾦額)を超過する場合にもお⽀払いします。)
(注5)保険⾦を⽀払う事故による損害が発⽣した場合、損害の拡⼤防⽌または軽減のために要した費⽤のうちで必要または有益であったものを保険⾦額(ご契約⾦額)または時価額のいずれか少ない額から損害保険⾦を差し引いた額を限度にお
⽀払いします(損害拡⼤防⽌費⽤)。また引受保険会社が保険⾦をお⽀払いするのと引換えに取得する第三者から損害賠
償等を受ftられる権利の保全もしくは⾏使または証拠および書類の⼊⼿のために必要な費⽤をお⽀払いします(権利保全費
⽤)。
(注6)本保険契約では臨時費⽤保険⾦をお⽀払いいたしません。
【保険⾦をお⽀払いしない主な場合】
施設賠償責任保険(わな⽤特定危険不担保特約条項付帯)
保険契約者、被保険者(補償を受ftられる⽅)の故意他⼈との特別の約定により加重された賠償責任
被保険者の使⽤⼈が、被保険者の業務に従事中に被った⾝体の障害に起因する賠償責任
狩猟免許を受ftないで狩猟を⾏っている間に⽣じた事故
法令により定められた狩猟期間外または捕獲時間外に狩猟を⾏っている間に⽣じた事故
許可のない者に譲渡しまたは貸与したわなによって⽣じた事故
法令で禁⽌されている場所においてわなを使⽤している間に⽣じた事故他⼈の猟⽝の殺傷 等
動産総合保険
ご契約者、被保険者(補償を受ftられる⽅)、保険⾦受取⼈またはこれらの者の法定代理⼈の故意、重⼤な過失または法
令違反によって⽣じた損害
戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動によって⽣じた損害保険の対象の⽋陥(かし)によって⽣じた損害
保険の対象の⾃然の消耗、保険の対象の性質によるかび、さび、変質、変⾊、または⾍⾷い、ねずみ⾷い等によってその部分に
⽣じた損害
置き忘れ、紛失、万引きによって⽣じた損害
詐欺、横領によって⽣じた損害
保険の対象に加⼯を施した場合、加⼯着⼿後に⽣じた損害
電気的・機械的事故(これらにより⽕災・破裂・爆発が発⽣した場合や不測かつ突発的な外来の事故の結果として発⽣した場合はお⽀払いします。)によって⽣じた損害
保険の対象の修理・清掃・解体・組⽴などの作業上の過失または技術の拙劣(これらにより⽕災・破裂・爆発が発⽣した場合はお⽀払いします。)によって⽣じた損害
地震もしくは噴⽕またはこれらによる津波によって⽣じた損害
台⾵、暴⾵⾬、豪⾬等による洪⽔・融雪洪⽔・⾼潮・⼟砂崩れ、落⽯等の⽔災によって⽣じた損害使⽤⼈等の不正⾏為によって⽣じた損害 等
【もし事故が起きたときは】
施設賠償責任保険
ご契約者または被保険者が保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故または事由が発⽣したことを知ったときは、遅滞なく、事故発⽣の⽇時・場所、被害者の住所・⽒名、事故状況、受ftた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書⾯で代理店または引受保険会社にご連絡ください。ご連絡が遅れた場合には、保険⾦を減額してお⽀払いすることがありますのでご注意ください。保険⾦請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
動産総合保険
■事故の通知
損害が⽣じたことを知った場合は、遅滞なく代理店または引受保険会社にご連絡のうえ、保険⾦請求のお⼿続きをお取りください。また、保険の対象が盗取された場合は、遅滞なく所轄警察署へ届ft出てください。保険⾦請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
■保険⾦請求に必要な書類
保険⾦のご請求にあたっては、保険⾦の請求書、損害⾒積書のほか、保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類をご提出いただく必要があります。(その他事故の状態に応じて必要な書類をご提出いただ く場合があります。)。
【ご加⼊の際のご注意】
①告知義務(ご加⼊時に代理店または引受保険会社に重要な事項を申し出ていただく義務)等
【施設賠償責任保険の場合】
加⼊依頼書に★または☆が付された事項は、ご加⼊に関する重要な事項(告知事項)です。ご加⼊時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご加⼊を解除し、保険⾦を
お⽀払いできないことがあります。
【動産総合保険の場合】
加⼊依頼書に★または☆が付された事項は、ご加⼊に関する重要な事項(告知事項)です。ご加⼊時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご加⼊を解除し、保険⾦を
お⽀払いできないことがあります。
【ご加⼊後のご注意】
①通知義務【施設賠償責任保険、動産総合保険の場合】ご加⼊後に加⼊依頼書に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が⽣じた場合は、遅滞なく代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、ご加⼊を解除し、保険⾦をお⽀払いできないことがあります。
②ご加⼊内容の確認・保管︓加⼊依頼書控等、ご加⼊内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点があれば、ご加
⼊の代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
③ご加⼊後の変更︓ご加⼊後、ご加⼊内容変更や脱退を⾏う際には変更⽇・脱退⽇より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本契約の加⼊対象者でなくなった場合には、脱退の⼿続きをいただく必要があります。
【補償の重複に関するご注意】
補償内容が同様の保険契約(特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか⼀⽅のご契約からは保険⾦が⽀払われない場合があります。補償内容の差異や保険⾦額、⽀払限度額等をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
【ご加⼊の取消し・無効・重⼤事由による解除について】
(1)ご加⼊時にご契約者または被保険者に詐欺または強迫の⾏為があった場合は、引受保険会社はご加⼊を取り消すことができます。
(2)ご加⼊時にご契約者が保険⾦を不法に取得する⽬的または他⼈に保険⾦を不法に取得させる⽬的をもっていた場合は、ご加⼊は無効になります。
(3)以下に該当する場合は、引受保険会社はご契約を解除することができます。この場合は、全部または⼀部の保険⾦をお⽀払いできない
ことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者または被保険者が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険⾦を⽀払わせることを⽬的として損害を⽣じさせた場合
・ご契約者または被保険者が、暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険⾦の請求に関し、被保険者に詐欺の⾏為があった場合 等
【他の保険契約等がある場合】
この保険契約と重複する保険契約や共済契約(以下「他の保険契約等」といいます)がある場合は、次のとおり保険⾦をお⽀払いします。
他の保険契約等で保険⾦または共済⾦が⽀払われていない場合︓他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加⼊内容に基づいて保険⾦をお⽀払いします。
他の保険契約等で保険⾦または共済⾦が⽀払われている場合︓損害額から既に他の保険契約等で⽀払われた保険⾦や共済⾦を差し引い
た残額に対し、この保険契約のご加⼊内容に基づいて保険⾦をお⽀払いします。
代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を⾏っております。したがいまして代理店との間で有効に成⽴したご契約につきましては引受保険会社と直接締結されたものとなります。また、このパンフレットは施設賠償責任保険(わな⽤特定危険不担保特約条項付帯)・動産総合保険の概要を紹介したものです。ご加⼊にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。詳細はご契約者である団体の代表者にお渡しする保険約款によります。必要に応じ団体までご請求ください。また、パンフレットには、ご契約上の⼤切なことがらが記載されていますので、ご⼀読のうえ、保険期間の終了時まで保管してご利⽤ください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。なお、ご加⼊を申し込まれる⽅と被保険者が異なる場合は、このパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
【「保険会社破綻時の取扱い等」「そんぽADRセンター」のご案内について】
(施設賠償責任保険、動産総合保険の場合)
・「そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)」については、このパンフレットに添付の重要事項説明書をご確認ください。
・保険会社破綻時の取扱い等
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険⾦、返れい⾦等の⽀払いが⼀定期間凍結されたり、⾦額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個⼈、「⼩規模法⼈」(破綻時に常時使⽤する従業員等の数が20⼈以下の⽇本法⼈、外国法⼈(⽇本におftる営業所等が締結した契約に限ります。))またはマンション管理組合である場合は、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険⾦、返れい⾦等は原則として80%(破綻保険会社の⽀払停⽌から3か⽉間が経過するまでに発⽣した保険事故に係る保険⾦については 100%)まで補償されます。
※保険契約者が個⼈等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個⼈等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
【⽰談交渉サービスは⾏いません】
この保険には、保険会社が被害者の⽅との⽰談交渉を⾏う「⽰談交渉サービス」はございません。事故が発⽣した場合には、引受保険会社の担当部署からの助⾔に基づき、被保険者ご⾃⾝が、被害者の⽅との⽰談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。なお、引受保険会社の承認を得ないで、被保険者側で⽰談締結をされたときは、⽰談⾦額の全部または⼀部を保険⾦としてお⽀払いできない場合がございますので、ご注意ください。
【保険⾦請求の際のご注意(施設賠償責任保険のみ)】
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険⾦請求権(費⽤保険⾦に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険⾦給付から他の債権者に先⽴って⾃⼰の債権の弁済を受ftる権利をいいます。
被保険者は、被害者に弁済をした⾦額または被害者の承諾を得た⾦額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険⾦を請求することができます(保険法第22条第2項)。このため、被保険者からの請求を受ftて引受保険会社が保険⾦をお⽀払いできるのは、費⽤保険⾦を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を⾏っている場合
②被害者が被保険者への保険⾦⽀払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険⾦を⽀払う場合
契約タイプ | ||
タイプ名 | E | F |
施設賠償責任保険 (対⼈賠償⽀払限度額) | 1名・1事故 1億円 | 1名・1事故 1億円 |
動産総合保険 (猟具保険⾦額) | 1事故 10万円 | 1事故 20万円 |
合計年間保険料 | 6,710円 | 7,200円 |
この保険は、⼀般社団法⼈猟協を契約者とし、団体の構成員等を被保険者とする団体契約です。
保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則として⼀般社団法⼈猟
協が有します。
《お問い合わせ先》
【 団 体 】
⼀般社団法⼈猟協
奈良県奈良市出屋敷町9-14(株式会社TSJ内)担当xx
0742-31-3462
【 取扱代理店 】
株式会社ライフステージ 団体担当
住所︓x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00xxxxxxxx9F TEL ︓00-0000-0000
【 引受保険会社 】
東京海上⽇動⽕災保険株式会社
担当︓東京中央⽀店専業営業第2チーム
住所︓〒108-6111 xxx港区港南2-15-2品川インターシティB棟11F TEL ︓00-0000-0000
《事故時の連絡先》
東京海上⽇動安⼼110番(事故受付センター) TEL︓0120-119-110
受付時間︓24時間365⽇
2019年10月作成 19-T03728
07D1-GJ05-16007-201704