保険金のお支払方法 のサンプル条項

保険金のお支払方法. > 上記①の損害賠償金については、その額に対して支払限度額を限度に保険金をお支払いします。 上記②から⑤までの費用については、原則としてその全額が保険金のお支払対象となります。ただし、②の争訟費用について、①損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、「支払限度額÷①損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。 <補償の対象となる事故例> いずれも被保険者に損害賠償責任が生じた場合に限ります。 ●正課で化学の実験中、間違って薬品を混ぜ、爆発事故を起こしてしまい、クラスメイトに火傷を負わせてしまった。 (A、Cコース対象) ●学園祭で、焼鳥屋の模擬店を出店したが食中毒事故を出してしまい、5 人が入院してしまった。(A、C コース対象) ●正課でのインターンシップ活動中、派遣先の機械を使用し、誤って壊してしまった。 (A、B、Cコース対象) (注4) ●授業を受けるため自転車で通学中、自転車のハンドルが歩行者の鞄に引っ掛かり、歩行者が転倒。歩行者にけがをさせてしまった。 (A、Cコース対象) (注4)コンピュータ内のデータ、ソフトウェア、プログラム等の損壊による損害は付帯賠責の対象とはなりません。 例:往路の場合(復路も同様) ○ 住 居(※1) 大 学 日帰りのみ○ ○日帰りのみ クラブ活動 クラブ活動を伴う場合の特例 日帰りのみ対象 • 往復とは 被保険者が各コースに規定する活動への参加を目的としてその住居(※1)とその活動場所となる施設の間 (活動場所が複数の施 設にまたがる場合は、それらの施設と施設の間を含みます。)を合理的な経路及び方法(大学が禁止した方法を除きます。)により移動することをいいます。原則として、合理的な経路を逸脱した場合(各コースに規定する活動への参加とは関係のない目的で合理的な経路をそれる場合)や、移動を中断した場合(移動とは関係のない行為を途中で行う場合)には、その間やその後の行為に起因する事故により被った損害賠償責任に対しては保険金をお支払いしません。ただし、逸脱又は中断が各コースに規定する活動に必要な物品の購入もしくはこれに準じる行為のための必要最小限の行為である場合又は日常生活上の必要最小限の行為である場合は、その逸脱又は中断の間を除いた移動中の行為に起因する事故により被った損害賠償責任に対しては保険金をお支払いします。例えば以下のような行為です。
保険金のお支払方法. > 補償内容とご加入タイプについて リコール特約 充実補償リコール特約
保険金のお支払方法. 上記①の損害賠償⾦については、⽀払限度額を限度に保険⾦をお⽀払いします。 上記②〜⑤の費⽤については、原則としてその全額が保険⾦のお⽀払対象となります。ただし、②の争訟費⽤について、①損害賠償⾦の額が⽀払限度額を超える場合は、「⽀払限度額÷①損害賠償⾦」の割合によって削減して保険⾦をお⽀払いします。 ※⽇本国外において発⽣した事故は補償されません。 ◆わな猟⽤の猟具⾃体の損害・・・動産総合保険 ⽇本国内において保険の対象となる猟具(被保険者が所有するわなのうち法定猟具であるもの)に発⽣する不測かつ突発的な事故(⽕災、落雷、破裂・爆発、盗難、破損、輸送中の事故等)による損害に対して保険⾦をお⽀払いします。 (注1)損害保険⾦は、ご加⼊いただいた保険の対象の保険価額(※時価額)に基づき算定し保険⾦額を限度としてお⽀払い します。(ただし、保険⾦額(ご契約⾦額)が時価額を超える場合は、時価額を限度とします。 ※時価額とは、同等のものを新たに作成または購⼊するのに必要な⾦額から使⽤による消耗分を控除した額をいいます。 (注2)お⽀払いする損害保険⾦は以下の通りです。 全損の場合・・・時価額または保険⾦額(ご契約⾦額)のいずれか低い額をお⽀払します。 分損の場合・・・通常の修理費⽤を損害額としお⽀払いします。ただし、修理の結果、事故発⽣直前の状態よりも時価額が増加 した場合は、増加額に相当する額を控除したものを損害額とします。なお、保険⾦額(ご契約⾦額)が時価額に満たない場合は以下の計算式により損害保険⾦を算出します。 保険⾦額(ご契約⾦額) ※損害保険⾦ = 損害額 × (注3)保険⾦のお⽀払いが何回あっても保険⾦額(ご契約⾦額)は減額されず、ご契約は満期まで有効です。ただし損害保険⾦のお⽀払いが1回の事故で保険⾦額(ご契約⾦額。時価額が保険⾦額より低い場合は時価額。)に相当する額となったときは、保険契約は損害発⽣時に終了します。 (注4)損害保険⾦が⽀払われる場合に損害保険⾦の10%を限度とし、残存物取⽚づft費⽤の額をお⽀払いします。(残存物取⽚づft費⽤と損害保険⾦との合計額が保険⾦額(ご契約⾦額)を超過する場合にもお⽀払いします。) (注5)保険⾦を⽀払う事故による損害が発⽣した場合、損害の拡⼤防⽌または軽減のために要した費⽤のうちで必要または有益であったものを保険⾦額(ご契約⾦額)または時価額のいずれか少ない額から損害保険⾦を差し引いた額を限度にお ⽀払いします(損害拡⼤防⽌費⽤)。また引受保険会社が保険⾦をお⽀払いするのと引換えに取得する第三者から損害賠 償等を受ftられる権利の保全もしくは⾏使または証拠および書類の⼊⼿のために必要な費⽤をお⽀払いします(権利保全費 ⽤)。 (注6)本保険契約では臨時費⽤保険⾦をお⽀払いいたしません。
保険金のお支払方法. > 保険金額または保険価額のいずれか低い額を限度に損害額から自己負担額(1回の事故について1万円)を差し引いた額を損害保険金としてお支払いします。ただし、保険金額が保険価額より低い場合は、保険金額を限度に次の算式により損害保険金をお支払いします。
保険金のお支払方法. 例)入院保険金日額3,000円の被保険者が7日間入院した場合(入院中に手術あり) 3,000円(日額)×7日間=21,000円(入院) 3,000円(日額)×10倍=30,000円(手術) 合計 21,000円 + 30,000円 = 51,000円
保険金のお支払方法. > 保険金額または保険価額のいずれか低い額を限度に損害額から自己負担額(1回の事故に ついて3千円)を差し引いた額を損害保険金としてお支払します。ただし、保険金額が保険価額より低い場合は、保険金額を限度に次の算式により損害保険金をお支払いします。
保険金のお支払方法. はじめてこの制度にご加入いただいた保険始期日以降に製造、加工、または設計などを行った 製品が補償の対象となります。ただし、告知書に記載いただいた製品にかぎります。 次の式に従って保険金をお支払いします。(支払限度額が適用されます。)
保険金のお支払方法. > 上記①の損害賠償金については、その額に対して支払限度額(受託者賠責の場合、受託物の時価)を限度に保険金をお支払いします。

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  • 保険金のお支払い (1) 当会社は、請求完了⽇(注1)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお⽀払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお⽀払いします。

  • 支払方法 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と加盟店の間に別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 通 年 15日 当月末日 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24 回) 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月5日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月5日 2回払い販売 通 年 毎月15日 翌月15日翌々月15日 翌月末日 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第29条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口 座へ振込むものとします。なお、支払日の当日金が融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データ等が当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 4. 当社は、加盟店から提出された売デ上ータ等の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断すまるで加盟店に対する当該代金の支 払いを保留することができるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 旅行代金のお支払い 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

  • 保険金の種類 ステップ4 ご加入にあたって

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 料金等の支払方法 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て ご契約後について

  • 料金の支払方法 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。