業務名称: バングラデシュ国マタバリ超々臨界圧石炭火力発電建設事業フェーズ2準備調査(QCBS)
(QCBS方式)
業務名称: バングラデシュ国マタバリ超々臨界圧石炭火力発電建設事業フェーズ2準備調査(QCBS)
調達管理番号:20a00239
【内容構成】
第 1 章 企画競争の手続き第 2 章 特記仕様書案
第 3 章 プロポーザル作成に係る留意事項第 4 章 契約書(案)
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」を基本とさせていただきます。詳細については「第 1 7.プロポーザル等の提出」をご確認
ください。
2020 年 6 月 24 日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第 2 章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基
本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1. 公示
公示日 2020 年 6 月 24 日
2. 契約担当役
理事 xx xx
3. 競争に付する事項
(1) 業務名称:
バングラデシュ国マタバリ超々臨界圧石炭火力発電建設事業フェーズ2準備調査
(QCBS)
(2) 業務内容:「第 2 章 特記仕様書案」のとおり
(3) 適用される契約約款雛型
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算
してください。
(4)契約履行期間(予定)
2020 年 9 月 ~ 2021 年 9 月
「第 2 章 特記仕様書案」も参照してください。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
4. 窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000 xxxxxxxxxx 0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者: 調達派遣業務部 契約第一課 xx x Xxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx
注) プロポーザル・見積書の持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
南アジア部 南アジア第四課
5. 競争参加資格
(1) 消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第
8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年
法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程
(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平
成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取扱います。
a) 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b) 競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c) 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d) 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2) 積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1) 全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2) 日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3) 利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務のTOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4) 共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定する競
争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあり ます)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5) 競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6. 企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1) 質問提出期限
2020 年 7 月 15 日(水) 12 時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2) 提出先・場所
上記 4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC:xxxxxxxXxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx)
注1) 電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2) xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3) 回答方法
質問受領後、原則として 4 営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4) 説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の 2 営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7. プロポーザル等の提出
(1) 提出期限:2020 年 7 月 27 日(月) 12 時
(2) 提出方法
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)のみでの提出をxxxxxxx。上記(1)の提出期限日の 4 営業日前から 1 営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3) 提出先・場所:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4) 提出書類: プロポーザル及び見積書
(5) プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1) 提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2) 同一者から 2 通以上のプロポーザルが提出されたとき
3) 虚偽の内容が記載されているとき
4) 前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8. 契約交渉権者の決定方法
(1) 評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を 100 点満点とし、配点を 技術評価点 80 点、価格評価点 20 点とします。
(2) 評価方法
1) 技術評価
「第3章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第 1 位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していな いが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料 2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
( URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_0 01211.html)
この技術評価点が基準点(100 点満点中 60 点)を下回る場合には不合格とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35~ 45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律 2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料 3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2) 価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の 80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の 80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の 80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100 3) 総合評価
技術評価点と価格評価点を 80:20 の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3) 見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1) 日時: 2020 年 8 月 11 日(火)15 時~
2) 場所: xxxxxxxxxx 0 xx 00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 203 会議室
⮚ 1 競争参加者あたり 1 名の参加とさせていただきます。参加される方は身分証明書をお持ちください。
注)新型コロナウィルス感染拡大防止のため、公開による開封会を中止する場合
があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4) 契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9. 評価結果の通知・公表と契約交渉
(1) 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2020 年 8 月 21 日(金)までにプロポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1) 競争参加者の名称
2) 競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
① コンサルタント等の法人としての経験・能力
② 業務の実施方針等
③ 業務従事予定者の経験・能力
④ 若手育成加点(該当する場合)
3) 競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2) 契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1) 特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の 3 つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2) 契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3) 見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3) 契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4) 技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10. 競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1) 一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1) 公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
① 当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
② 当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めているこ
と
2) 公表する情報
① 対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名
② 直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合
④ 一者応札又は応募である場合はその旨
3) 情報の提供方法
契約締結日から 1 ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2) 関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11. 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1) 反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
1) 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところに
より、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
2) 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。
3) 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
4) 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
5) 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、
又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
6) 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこ
れを不当に利用するなどしている。
7) 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
8) その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2) 個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12. その他留意事項
(1) 配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2) プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3) プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4) プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。プロポーザルを郵送された場合、各プロポーザル提出者の要望があればプロポーザル(正)を返却します。ご要望ある場合は選定結果通知後 7 営業日以内にご連絡ください。郵送等で返却致します。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5) 虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがありま す。
(6) プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1) 調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2) 業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第 2 章 特記仕様書案
1. 調査の背景
バングラデシュ人民共和国(以下「バングラデシュ」という。)では、近年の安定した経済成長や工業化の進展により電力需要が急増している。実際、電力需要は 2020 年から 10 年間に亘り年率約 7.9%の増加(Power System Master Plan 2016、電力エネルギー鉱物資源省)が見込まれる。発電の 6 割を依存する国内産天然ガスの産出量は頭打ちとなり、2018 年からは国産ガスと比較し 5 倍程度高価なLNG の輸入が開始された。一つのエネルギー源に過度に依存した状態は、燃料供給や関連設備に何らかの問題が発生した際に、エネルギー源の供給途絶、それに伴う燃料不足による電力供給力不足や燃料供給コストの高騰というエネルギー安全保障上の問題発生が懸念される。そのため、エネルギー安全保障上、ガスに依存したエネルギー消費構造を多様化していくことが重要な課題となっている。一方、当国は、国土の大部分が海抜 9 m 以下の低地であり水力発電ポテンシャルが極めて限定的であり、人口密度が高く用地取得が容易でないことから大規模なxxx発電導入適地が限られている等、再生可能エネルギーの導入余地が限定的である。需要増加に対応しつつ、エネルギー源を多様化していく必要性が高い状況下、当国政府は、約 1.5%(2016 年)である設備容量に占める石炭火力発電の割合を、2041年までに約 32%まで高める方針にある(Revisiting Power System Master Plan、2018年)。持続的な経済成長を背景とした旺盛な電力需要増加に応えるための安定的な電力供給と、エネルギー多様化を同時に実現する手段として中期的に石炭火力発電所の導入が不可欠な状況にある。
バングラデシュの国家計画である「第 7 次五か年計画」(2016/17~2020/21 年度)において、不安定な電力供給が経済成長の制約であるとの認識から、電力セクターは最優先セクターとして位置付けられている。また、バングラデシュ政府は、2015 年に Intended Nationally Determined Contributions (INDC)を策定し、その中で定めた目標を達成するため、資金支援があることを条件に全ての新規石炭火力建設において超臨界圧以上の技術を用いることを例示している。日本政府は「第 5 次エネルギー基本計画」
(2018 年 7 月)において、エネルギー安全保障及び経済性の観点から石炭をエネルギー源として選択せざるを得ないような国に限り、一定の要件を満たした場合、超々臨界圧以上の石炭火力発電設備の導入を支援することとしており、本事業は日本政府の石炭火力の支援方針とも整合している。また、バングラデシュ政府から累次にわたりフェーズ 2 事業の支援要請が日本政府に対しなされており、同事業はxxx首相直轄の最重要事業の一つに位置付けられている。
上記背景を踏まえ、本調査は「マタバリ超々臨界圧石炭火力発電事業(フェーズ 2)」
(以下「本事業」という。)に関し、事業目的、概要、事業費、実施体制、スケジュール、運転・維持管理体制、環境社会配慮等、有償資金協力事業として実施するための審査に必要な調査を行うことを目的とし、日本政府の指示に基づき実施するものである。
2. プロジェクトの概要
2.1. 事業名
マタバリ超々臨界圧石炭火力発電事業(フェーズ 2)
2.2. 事業目的
本事業は、当国南東部チッタゴン管区マタバリ地区に定格出力約 1,200MW (約 600MW×2 基)の高効率の超々臨界圧石炭火力発電所及び関連設備を、1/2 号機事業の拡張フェーズとして 3/4 号機を建設することにより、当国における電力供給の拡大やエネルギー転換を図り、もって当国における経済全体の活性化に寄与するもの。
2.3. 事業概要
高効率石炭火力発電所の建設を行うもの。主な設備等は以下の通り。
a. メインプラント(ボイラー、蒸気タービン、発電機等)
b. 冷却水設備
c. 水処理設備
d. 排ガス処理設備(電気集塵装置、脱硫装置、脱硝装置等)
e. 石炭供給設備
f. 灰処理設備
g. その他発電所関連付属設備(変圧器、開閉所含む電気設備、煙突、管理棟等)
h. コンサルティング・サービス(概略設計、入札補助、施工監理、環境管理補助等)
2.4. 対象地域
南東部チッタゴン管区マタバリ地区
2.5. 関係官庁・機関
a. 実施機関
i. バングラデシュ石炭火力発電会社
(Coal Power Generation Company Bangladesh Limited。以下「CPGCBL」という。)
b. 関係機関
i. エネルギー電力鉱物資源省 エネルギー局
(Energy Division, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources。以下
「エネルギー局」という。)
ii. エネルギー電力鉱物資源省 電力局
(Power Division, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources。以下
「電力局」という。)
iii. バングラデシュエネルギー規制委員会
(Bangladesh Energy Regulatory Commission。以下「BERC」という。)
iv. バングラデシュ電力開発庁
(Bangladesh Power Development Board。以下「BPDB」という。)
v. バングラデシュ送電会社
(Power Grid Company of Bangladesh Limited。以下「PGCB」という。)
vi. チッタゴン港湾庁
(Chittagong Port Authority。以下「CPA」という。)
vii. 環境森林気候変動省 環境局
( Environment Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change)
2.6. 本プロジェクトに関連する我が国の主な援助活動
a. 有償資金協力: マタバリ超々臨界圧石炭火力発電事業(2014-2019 年度承諾)
(以下「1/2 号機事業」という。)
b. 技術協力: 電力政策アドバイザー(2004 年度-2016 年度、2019 年度-2021 年度)
3. 調査の目的
マタバリ超々臨界圧石炭火力発電事業(フェーズ 2)について、当該事業の目的、概要、事業費、実施スケジュール、実施(調達・施工)方法、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境および社会面の配慮等、我が国有償資金協力事業として実施するための審査に必要な調査を行うことを目的とする。
4. 調査の範囲
本調査は、バングラデシュ政府から要請のあったマタバリ超々臨界圧石炭火力発電事業(フェーズ 2)について、「3.調査の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.調査の内容」に示す事項の調査を実施し、「7.報告書等」に示す報告書等を作成し、先方政府への説明・協議を行う。
5. 実施方針及び留意事項
5.1. 円借款検討資料としての位置づけ
本調査の成果は、機構が日本政府の決定に基づき本事業に対する円借款の審査を実施する場合に、その検討資料として用いられることとなる。事業内容の計画策定について調査の過程で随時機構と協議すること。
一方、当該審査を行う場合、その過程において、本調査の結果と異なる結論となることがある可能性に留意し、バングラデシュ関係者に本調査結果がそのまま円借款事業として承認されるとの誤解を与えないよう留意すること。
5.2. 審査の重点項目
本調査の以下の項目について、機構から基本的な基準、取り纏めの様式等を指示することがある。また、審査を実施する場合に必要な項目を追加する可能性がある。
a. 事業の妥当性・必要性
b. 調達・施工方法
c. 事業費
d. 事業実施機関の実施能力
e. 操業・運営/維持・管理体制
f. 環境社会配慮
g. 運用・効果指標
5.3. 先行案件との関係・連携
本事業は、1/2 号機事業の拡張フェーズとして 3/4 号機を建設する事業であり、港湾
や送電線の建設は含まないことが想定される。運転・維持管理は、先行事業の実施機関である CPGCBL となる。共用可能設備(石炭供給関連設備の一部、開閉所設備建屋、灰捨て場等)が複数存在することや、効率的、効果的な運転維持管理のため、1/2 号機の設計思想、設計基準、内容を踏まえ、本調査の設計作業を行う。
同様に、環境社会配慮事項に関連する既存調査が存在し、1/2 号機事業において環境モニタリングを実施していることから、これら既存のデータや情報も最大限有効活用する。
CPGCBL は、先行事業と本事業をまとめる形で、BPDB との電力売電契約(Power
Purchase Agreement、以下「PPA」という。)を締結することを想定している。1/2 号機事業のスケジュールや本事業のスケジュールを踏まえ、PPA 締結時期及びその内容について検討する。
5.4. 環境社会配慮
本事業運転開始後、SOx、NOx、温排水の排出や騒音、粉塵、廃棄物による自然環境、社会環境への影響が想定される。上述の通り、近接地において先行する 1/2 号機事業が存在することから、1/2 号機事業と本調査対象事業の累積的影響を評価し、緩和策を検討する必要がある。因果関係は不明であるものの 1/2 号機事業の工事着工後にコヘリア運河周辺の浸水害が悪化したという現地住民からの意見も存在するため、本事業からの排水や累積的影響がコヘリア運河の水位や流量・向きについて与える影響について丁寧に調査・分析し、必要に応じて対応策を検討する。
また、事業対象地からxx約 15km の位置にバングラデシュ政府が Ecologically Critical Area と指定するソナディア島が存在しており、1/2 号機事業で環境モニタリングがなされている。モニタリング結果をレビューし、当初想定した状況と変化がないか確認する。
なお本調査対象事業サイトは、1/2 号機事業開始前に用地取得がなされており、新規
の用地取得や住民移転の発生はないと想定している。
5.5. 環境負荷低減に係る検討
1/2 号機事業で、超々臨界石炭火力発電が導入される予定であるが、GHG 総排出量の算出に加え、最近の発電時の石炭利用に係る技術開発状況を確認し、低 GHG 排出技術の適応可否を検討する。加えて、負荷変動の大きいxxxや風力といった変動性再生可能エネルギー導入時に電力系統不安定化に対応する調整力として石炭火力発電の活用是非を検討し、石炭火力の運用方法の最適化(負荷追従性の向上、最低負荷率の低減、起動時間の短縮など柔軟性向上に向けた取り組み等)についてとりまとめる。パリ協定において、全世界の GHG 排出量見通しとバングラデシュの排出量見通しを推計し、今後各国がより野心的な NDC、長期戦略の策定を求められることを想定し、長期的な炭素分離・貯蔵(CCS)等の可能性も検討する。
また、バイオマス混焼技術等の既存技術の導入可能性や石炭灰の有効活用策について、適用事例を確認の上、先行事業への導入可否も含め検討する。また、日米中韓を含む各国企業の石炭火力設備の技術開発動向、受注状況、運転状況等を調査・整理する。環境社会配慮調査の結果、環境負荷低減のため 1/2 号機事業で導入予定のない設備
(脱硝装置等)の導入が必要になる可能性も存在する。環境負荷低減の方策、コストについて比較検討を行い、最適な技術を選定する。脱硝装置導入の場合は、アンモニア供給方法についても検討を行う。
5.6. 事業期間短縮案の検討
先方政府は、1/2 号機事業の運転開始を 2024 年の 1 月(1 号機)、7 月(2 号機)に予定しており、xx本事業の運転開始を希望している。そのため、技術的な観点(1/2号機事業内での関連土木工事の実施)や、バングラデシュ国内法の規程に則した調達方法等の検討を通じ、事業期間短縮案を策定する。事業期間短縮案について、機構との協議後、先方政府、実施機関と説明・協議し、基本的了解を得る。
5.7. 統合エネルギーマスタープラン策定支援との連携
本事業に係る協議を通じ、バングラデシュ政府より統合エネルギーマスタープラン策定支援に係る要請がなされており、早期の案件実施を目指している。本調査を通じて得られた情報やデータは、統合エネルギーマスタープラン策定支援に有効活用できることが想定される他、エネルギー・電力需給計画及び GHG 排出量見通し等について整合を図る必要があることから、マスタープラン支援に係る詳細計画策定調査やプロジェクト開始以降の連携に留意して調査を進める。
5.8. バングラデシュ政府内の事業承認手続き
日本政府による検討を経て円借款供与に至る場合は、事業の円滑な実施のため、借款契約調印に先立ち、バングラデシュ政府内での事業計画(DPP)が承認されていることが必要なため、DPP 策定・承認に係る側面支援を行う。
5.9. JICA ミッションへの同行及び対応
本業務の一環として、JICA ミッション(F/F(2021 年 6 月、2 週間程度)、審査(2021年 8 月、2 週間程度))への同行及び対応を想定している。業務xx者/火力発電計画、環境社会配慮の団員を含め 5 名程度の渡航を想定しており、業務計画検討に上記内容を盛込むこと。
6. 調査の内容
6.1. 関連資料・情報の収集・分析
「チッタゴン石炭火力発電所建設事業準備調査報告書」(2015 年、JICA)、「Power System Master Plan 2016 」(2016 年、JICA)や、「Revisiting Power System Master Plan」(2018 年、Ministry of Power, Energy and Mineral Resources)等の関連資料、情報、データを整理・分析・検討するとともに、詳細な調査内容及び工程を検討する。検討にあたっては、作業の効率性を十分に考慮し、機構と十分に協議を行うこととする。また以下項目についても情報収集・整理を行う。現地で更に収集する必要がある関連資料、情報、データをリストアップする。
a. エネルギー、電力セクターや気候変動に係る上位計画、戦略の内容及びその実施状況
b. 本事業に関連するエネルギーセクターの現状(国内ガス田の生産・開発状況、輸
入ガスに係る開発、今後の方針、省エネ促進政策及び実施状況等)
c. 本事業に関連する電力セクターの現状(最新の電力需要、電源開発の現況・見通し、再生可能エネルギー導入方針、各種電源の発電原価(ベースロード及びさまざまな負荷追従運用)の比較、セクターの財務健全性評価、停電発生状況等)
d. 石炭火力の最新動向(低 GHG 排出技術の開発・適応状況、変動性再生可能エネ
ルギー導入時の電力系統不安定化に対応する調整力として石炭火力発電の活用
状況や最低負荷率の低減、起動時間の短縮など発電所運営の柔軟性向上に向けた取り組み及びそれらの導入是非の検討、各国企業の全世界での石炭火力発電所の受注状況)
e. 本事業に関連する気候変動対策の現状(NDC 改訂作業の進捗状況、緩和策や適
応策の計画・実施状況等)
f. 他ドナー(WB、ADB 等)の支援状況
6.2. インセプションレポートの作成
調査全体の方針・方法及び作業計画を検討し、全体調査計画を策定する。また、関連資料・情報の収集・分析の結果を踏まえ、実施機関等に対応を求める事項などを取り纏めてインセプションレポートを作成する。インセプションレポートの内容について JICA と協議を実施し、協議結果に伴いレポートの内容を修正する。修正後のインセプションレポートをJICA に提出する。
6.3. インセプションレポートの説明・協議
インセプションレポートを先方政府、実施機関に説明・協議し、基本的了解を得る。
6.4. 自然条件調査
発電所の概略設計、施工計画、積算作業や環境社会配慮の検討に必要な自然条件調査を実施する。これら調査は必要に応じ現地再委託にて実施することを認める。また、発電所建設予定地の沿岸地域の概況、各種気象データ等については、1/2 号機事業の F/S 及びEIA におけるデータ、1/2 号機事業の各種環境モニタリングデータ、並びに最新の統計データ等、利用可能なデータを活用すること。
a. 発電所建設予定地の地形・地質概況
i. 地形測量
1/2 号機事業で実施された、フェーズ 2 発電所予定敷地を取り囲む築堤・土地造成の地形調査・設計図面を用いて、予定敷地の地形を把握し、概略設計に反映させること。概略設計を行ううえで追加的に測量調査が必要と考える場合は、プロポーザルにて提案すること。
ii. 土質調査(ボーリング)
1/2 号機事業の F/S 時・詳細設計・施工時に実施された近接地のボーリング調査を活用し、概略設計に反映させること。概略設計を行う上で追加的に土質調査が必要と考える場合は、プロポーザルにて提案すること。
b. 発電所建設予定地の沿岸地域の概況
i. 流況調査(取・放xx予定地付近、コヘリア運河等)
ii. 波浪調査(発電所建設予定地の前面沖合及び、コヘリア運河)
c. 各種気象データ(風向、風速、降水量、気温及び湿度、大気成分など)
d. 各種海象データ(潮位、海水温度、水質など)
6.5. 事業対象系統及び既存設備の現状調査
現地調査及びJICA との協議を踏まえ、予測した将来需要及び後段で検討する運用計画に基づき、潮流・電圧解析、事故電流、安定度(動的安定度を含む)等の系統解析を行う。
6.6. 本事業の計画概要作成
上記調査及び機構との協議を踏まえ、以下の項目を含む事業概要を策定する。
a. 本事業の目的
b. 主要施設・設備の内容
計画の対象となる、石炭火力発電所、その他付属設備について、その主要な諸元を計画する。検討にあたっては 1/2 号機事業や、上記 6.1~6.5 の調査結果との整合性を考慮すること。
i. 全体計画及び本事業の実施方法の検討
ii. 構内配置概念計画
iii. プラントタイプ及び規模、単機容量
iv. 冷却水及び水処理設備
v. 排ガス処理設備(電気集塵装置、脱硫装置、脱硝装置等)
vi. 石炭供給
vii. 灰処理設備
viii. 土木・建築工事
(周辺地域での浸水害対策が必要な場合は、関連の土木工事も含む)
ix. その他発電所関連付属設備(変圧器、開閉所含む電気設備、煙突、管理棟等)
c. コンサルティング・サービスの内容
事業実施に際し必要となるコンサルティング・サービス(概略設計・入札補助・施工監理等)の内容とその規模(M/M)について計画する。
6.7. 設備設計
施設の配置、基礎構造(杭基礎打設)、発電設備、水処理設備、排ガス処理設備、電気設備、石炭供給設備、灰処理設備及び、関連付属設備に係る概略設計を実施する。なお、設計に当たっては、「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」(2009 年 3 月版)を参照し設計総括表を作成し、機構に対し適用すべき諸基準等の設計条件
を説明し確認を得る。
6.8. 施工方法の検討
概略設計された施設について施工方法を検討し、特殊な工法や調達方法に影響を与えるような工法(国際入札や特命随意契約が必要となる等)の有無について確認する。
6.9. 事業実施スケジュールの検討
上記を踏まえ、調達手続きを含めた概略設計/施工期間について、月単位のバーチャート(機構の様式に基づく)により、計画を策定する。この際、クリティカルな施工項目や本体施工以外の工程(EIA の作成・承認や住民移転、用地取得等を含む)を示した上で、スケジュールの妥当性を検討する。
6.10. コンサルティング・サービスの実施計画案の策定
事業実施スケジュールに合わせ、必要となるコンサルティング・サービス(概略設計、入札支援、施工監理等)の内容(TOR 案)及びその規模(M/M)、コストブレークダウンについて計画する。TOR には、目的、詳細な調査内容、実施機関からの必要なサポート、レポート作成、「コンサルタント雇用ガイドライン」(2012 年 4 月)に基づく必要な記載事項(Required of JICA)等を含める。
6.11. 事業実施・維持管理体制
1/2 号機事業で計画されている実施体制や制度などをレビューし、本事業実施・維持管理に必要な体制であることを確認する。具体的には以下の項目について検討し、必要に応じ留意すべき事項について整理する。なお、本事業の実施機関は CPGBCL であるが、本事業に関連する施設の建設・運転維持管理に関連し、港湾部分は CPA、送電線部分はBPDB やPGCB との関連が存在する。
a. 事業実施体制
i. 本事業に関係する各機関の機能と本事業における役割
ii. 各コンポーネントの実施機関及び部局、維持管理・運営機関及び部局
iii. 実施機関及び主要な関係機関の財務(予算・支出、収支計算書、キャッシュフロー、貸借対照表)状況の分析(感度分析含む)
iv. 実施機関及び主要な関係機関の組織構造・人員体制(組織図、役職・部署ごと
の人数)
v. 実施機関及び主要な関係機関の技術的・財務的能力
vi. 維持管理費用とその収入源(キャッシュフロー分析(感度分析含む)
b. 事業実施部局
i. 事業実施部局のメンバー構成(役職、人数、各役職の TOR)
ii. 上記を達成するための人員雇用計画
iii. 外部から人を雇用する場合は、そのTOR・選定方法・選考資格・給与水準
iv. 事業実施部局員のトレーニング計画の策定
c. 運転・維持管理部局
i. 運転・維持管理部局のメンバー構成(役職、人数、各役職の TOR)
ii. 上記を達成するための人員雇用計画
iii. 外部から人を雇用する場合は、そのTOR・選定方法・選考資格・給与水準
iv. 維持管理・運営部局員のトレーニング計画
6.12. 環境社会配慮に係る調査
「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)(以下、JICA 環境ガイドライン 2010 年 4 月)に基づき、環境アセスメント報告書案の作成を行う。環境アセスメント報告書案には、世界銀行セーフガードポリシーOP4.01 Annex B に記載ある内容を含めることとする。また、作成に際し、「カテゴリ B 案件報告書執筆要領(2019年 11 月)」を参考にする。相手国等がスコーピング案と報告書案の段階で、それぞれ事前に十分な情報を公開した上で、ステークホルダー分析を踏まえて現地ステークホルダー協議を行うことを支援し、協議の結果を調査結果に反映させる。環境社会配慮助言委員会にスコーピング案と報告書ドラフトの段階で助言を求めるため、その資料作成や質疑対応等の業務支援を行う。
環境アセスメント報告書に関する主な調査項目は、以下の通り。
a. 発電所建設予定地・周辺の環境社会現況(汚染対策項目、自然環境、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域の社会経済状況等)について、文献調査・研究機関・大学等へのヒアリングを行ったうえで、1/2 号機事業のF/S 及びEIA・RAP に記載されている状況・データを更新する。また、1/2 号機事業の非自発的住民移転・用地取得の適切性や過去の経緯を確認し、非自発的住民移転・用地取得等を含む社会経済状況等に関する情報収集を行う。このほか、追加的な観測等が望ましい場合はプロポー
ザルにおいて提案すること。
b. 相手国の環境社会配慮制度・組織の確認
・ 環境配慮環境影響評価、情報公開等に関連する法令や基準等
・ JICA 環境ガイドライン 2010 年 4 月との乖離及びその解消方法
・ 関係機関の役割
c. スコーピング(検討すべき代替案及び、重要と思われる評価項目の範囲並びに調査方法について決定すること)の実施
d. 影響の予測(1/2 号機事業との累積的影響)(基本的に定量的予測を含む)
・ 発電所から排出される大気汚染物質(NOx、SOx、PM10 等)による、周辺エリアへの拡散シミュレーション(乾季、雨季)
・ 温排水の拡散シミュレーション(乾季・雨季)
・ コヘリア運河の水位シミュレーション(乾季・雨季)
・ 発電所からの騒音・振動シミュレーション(乾季・雨季)
・ 貯炭場・灰捨て場からの粉塵拡散シミュレーション(乾季、雨季)
・ 温室効果ガス総排出量及び削減効果の算出
e. 影響の評価及び代替案(「プロジェクトを実施しない」案を含む)の比較検討
f. 緩和策(回避・最小化・代償)の検討
g. 環境管理計画・モニタリング計画(実施体制、方法、費用、モニタリングフォームなど)案の作成
h. 予算、財源、実施体制の明確化
i. ステークホルダー分析の実施とステークホルダー協議の開催支援(実施目的、参加者、協議方法・内容等の検討)
また、相手国等と協議の上、JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)に基づき以下の項目に関連する環境チェックリスト案を必要に応じ作成する。
a. 相手国側の環境社会配慮制度・組織の確認
i. 環境社会配慮(環境影響評価、住民移転等)に関連する法令や基準等(ガイドラインとの整合性を確認)
ii. 環境社会配慮に係る各種関係機関の役割
b. プロジェクト・サイトの環境・社会状況(土地利用、自然環境、住民移転の必要性等)の確認
c. 上記状況確認等に基づくスコーピング案の作成
d. 環境や社会に対する影響の予測・評価及びモニタリングに必要なデータの収集
(別紙のとおり)
e. 住民説明会の開催支援
f. 影響の予測・評価及び代替案(ゼロオプションを含む)の比較検討
g. 緩和策(回避・最小化・代償を含む)の検討
h. モニタリング計画(実施体制、方法)の作成支援
i. 環境チェックリスト(ガイドライン参照)(案)の作成支援
j. 住民移転計画(案)の作成支援
k. ステークホルダー協議の開催支援(実施目的、参加者、協議内容等)
なお、ステークホルダー協議の開催支援にあたっては、女性、こども、老人、貧困層、少数民族、障害者、マイノリティなど社会的に脆弱なグループに配慮する。
なお、機構が環境社会配慮助言委員会に諮問するにあたっては、委員会へ出席する
とともに、委員のコメントに対する回答案作成等において機構を支援する。また、機構と協議のうえ、上記委員のコメントを、調査の方針・内容及び報告書に反映させる。
6.13. プログレスレポートの作成
インセプションレポートの内容更新、自然条件調査、計画概要、設備設計、施工方法、事業実施スケジュール、事業実施・維持管理体制、環境社会配慮調査等の結果をとりまとめ、プログレスレポートを作成する。
6.14. プログレスレポートの説明・協議
プログレスレポートを先方政府、実施機関に説明・協議し、基本的了解を得る。
6.15. 事業の概略事業費の積算
6.15.1. 事業費項目
概略事業費の積算に当たっては、基本的に以下の項目に分けて積算を行う。なお、報告書には事業費の総表を記載することとし、個別具体的な積算結果は、報告書には記載しない。また、下線部についてはその算出方法等を機構から指示することがある。
a. 本体事業費
b. 本体事業費に関するプライスエスカレーション
c. 本体事業費に関する予備費
d. 建中金利
e. コンサルタント費(プライスエスカレーションと予備費を含む)
f. その他 1(融資非適格項目)
i. 用地補償等
ii. 関税・税金
iii. 事業実施者の一般管理費
iv. 他機関建中金利
g. その他 2
i. 完成後の委託保守費
ii. 初期運転資金
iii. 環境管理計画の実施にかかる費用
iv. 住民移転計画の実施にかかる費用
v. 研修・トレーニング費用、広報・啓蒙活動等に要する費用
vi. 当該事業実施に伴い追加的に必要となる管理費
6.15.2. 事業費の算出様式
事業費については、別途機構が提供するコスト積算支援ツールを使用し作成されるコスト積算キット(Excel ファイル)の様式にて提出する(コスト積算支援ツールの動作環境は、Windows OS(10 以上)、Microsoft Office(2016 以上)を推奨。Macintoshは推奨しない。)。
6.15.3. 準拠ガイドライン
積算に当たっては、「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」(2009 年 3
月版)を参照する。
6.15.4. 積算総括表
積算に当たっては、「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」を参照して積算総括表を作成し、機構に対しその内容を説明し、確認を取ることとする。
6.15.5. 概略事業費にかかるコスト縮減の検討
概略事業費の算出に当たっては、コスト縮減の可能性を十分に検討し、コスト縮減にかかる検討結果を取りまとめ提出する。
6.16. 事業費等のドナー比較
事業費については、その妥当性を確認するため、他ドナー等が支援したバングラデシュや近隣国における類似案件についての以下の含む情報を入手し、比較表及び参考となる写真を添付して「事業費等のドナー比較資料」(様式の指定なし)を作成し、6.15で実施した概略事業費と同時に提出する。
i. 実施時期
ii. 事業費(総事業費及び内訳)
iii. 設計条件・仕様
iv. 入札方法(PQ 基準、国際入札/国内入札等)
v. 契約条件
vi. 施工監理方法(品質管理、工程管理、安全管理等)
6.17. 事業実施方法の策定
6.17.1. 調達方法の検討
本事業を円借款として実施する場合、調達方法を含む実施方法について整理する。整理に際し、本邦企業の事業への参画意欲についても確認する。また、その円滑な実施方法に直接的な影響を与えると考えられる留意事項を整理する。
特に事業実施に際しての以下の項目を含む調達方法のあり方については、考え方を整理して「調達方法(案)」として別途機構に提出する。
a. バングラデシュにおける類似事業の調達事情
i. 一般土木工事の入札と契約にかかる一般事情
ii. 現地コンサルタント(概略設計、入札支援、施工監理)の一般事情
iii. 現地施工業者の一般事情(実績、所有する建設機材等)
iv. 鋼材、セメント等必要な資材及び機材の調達事情
b. 入札方法、契約条件の設定
i. 契約約款、契約条件書等の設定の基本方針など
c. コンサルタントの選定方法(1/2 号機事業円借款コンサルタントの随意契約含む)
i. ショートリストの策定プロセス
ii. コンサルタントのプロポーザル評価の承認にかかる権限・プロセスなど
d. 施工業者の選定方針
i. PQ:Pre-Qualification 条件の設定
ii. 入札パッケージ(発注規模、工種別の発注等)の考え方
iii. 入札段階(書類作成、評価等)の承認の権限、プロセスなど
e. 契約マネージメント
i. 施工中の設計変更への対応等、契約マネージメント上の留意点につい
て、円借款事業または他ドナーの案件等の過去のトラブル事例を参考に調査・分析する。
6.17.2. 事業実施に係るリスク分析
本事業の各期間におけるリスク分析を、過去の事例も参考に分析し、対策等をリスク管理シート(Risk Management Framework)に基づきとりまとめる。また、施工期間中の安全対策について留意点を検討・整理する。技術支援の必要性を検討し、必要と認められる場合にはその内容について提案する。
6.18. 事業の評価に係る検討
本事業を 1)定量的効果、2)定性的効果に分類して評価し、定量的効果については、可能な限り定量的指標(運用・効果指標)を設定し、ベースライン値とともに本事業完成後 2 年を目処とした目標年の目標値を設定する。❦の他、定量的指標として受益者数、内部収益率(EIRR、FIRR)を算出する❦と。
なお、本事業については、定量的指標(運用・効果指標)として、①送電端発電量
(GWh/年)、②設備利用率(%)、③発電端熱効率等を想定している。また、本事業を通じたGHG 排出削減量について、「JICA Climate-FIT【緩和】(11. 火力発電効率化)」を用いて推計を行う❦と。また、推計結果の妥当性検証のため、根拠となるデータも機構に提出する❦と。
6.19. ジェンダー主流化の方策に係る検討
以下の項目について調査し、結果を取りまとめる❦と。
a. エネルギー・電力分野における法制度、政策、方針等におけるジェンダー関連事項
b. 他ドナーのエネルギー分野の支援におけるジェンダー視点の導入状況
c. 実施機関の職員の男女比や女性職員の活躍促進の方策、職員育成計画等における女性の割合設定
6.20. DPP の申請支援
5.8 記載の留意事項に基づき、本協力準備調査中にバングラデシュ側で手続きがなされる DPP 策定・申請に係る側面支援を行う。
6.21. ドラフト・ファイナルレポートの作成・説明・協議
本調査の結果・成果、本事業の妥当性・必要性、事業運用・効果指標、事業実施体制、運営/維持管理体制、環境及び社会への配慮等の提言をドラフト・ファイナルレポートとして取り纏め、機構提出の上コメントを受けた後、実施機関に説明・協議し、基本的了解を得る。
6.22. ファイナルレポートの作成
ドラフト・ファイナルレポートに対するバングラデシュ実施機関及び機構のコメントを反映させ、ファイナルレポートを作成し、機構に提出する。
JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)では、最終報告書完成後速やかにウェブサ
イトで情報公開する❦とが求められているため、調査内容の公開用に事業費等を記載しない報告書(xx:簡易製本版)も作成する。
7. 報告書等
調査の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約における成果品はe.ファイナルレポートとする。
各報告書の先方政府への説明、協議に際しては、事前に機構に説明の上、その内容について了承を得るものとする。
a. 業務計画書
i. 記載事項: 共通仕様書第 6 条に記載するとおり。
ii. 提出時期: 契約開始後 10 日以内
iii. 部数: xx 5 部(簡易製本)
b. インセプションレポート
i. 記載事項: 業務の基本方針、方法、作業工程、要員計画等
ii. 提出時期: 調査開始後 2 週間以内
iii. 部数: xx 5 部、英文 10 部(簡易製本)
c. プログレスレポート
i. 記載事項: インセプションレポートの内容更新、自然条件調査、計画概要、設備設計、施工方法、事業実施スケジュール、事業実施・維持管理体制、環境社会配慮調査等の結果
ii. 提出時期: 調査開始 5 ヶ月後を目処
iii. 部数: xx 5 部、英文 10 部(簡易製本)
d. ドラフト・ファイナルレポート
i. 記載事項: 調査結果の全体成果(要約を含む)
ii. 提出時期: 調査開始 9 ヶ月後を目処
iii. 部数: xx 5 部、英文 10 部(簡易製本)
e. ファイナルレポート
i. 記載事項: 調査結果の全体成果(要約を含む)
ii. 提出時期: ドラフト・ファイナルレポートに対する関係者コメント提出から 1 ヶ月以内
iii. 部数: xx 10 部、英文 20 部(製本)、CD-R3 部
f. デジタル画像集
i. 記載事項: プロジェクト対象サイト等のデジタル画像
ii. 提出時期: ファイナルレポートと同時提出
iii. 部 数: CD-R 2 部
第 3 章 プロポーザル作成に係る留意事項
1. プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
( URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.x
tml)
(1) コンサルタント等の法人としての経験、能力
1) 類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:火力発電所開発に係る各種業務
2) 業務実施上のバックアップ体制等
3) その他参考となる情報
(2) 業務の実施方針等
1) 業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、当面の間(9 月末くらいを目途)、現地との人の往来は難しいという❦ともあると考えますので、渡航が 10 月以降になった場合に事前に実施できる国内業務及び現地にて対応が必要な業務についても提案く
ださい。❦ちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2) 業務実施の方法
1)及び 2)を併せた記載分量は、30 ページ以下としてください。
3) 作業計画
4) 要員計画
5) 業務従事予定者ごとの分担業務内容
6) 現地業務に必要な資機材
7) その他
(3) 業務従事予定者の経験、能力
1) 業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者 1 名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料 3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2) 評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/火力発電計画
⮚ 電力セクター分析
⮚ 環境社会配慮
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
a) 業務xx者/火力発電計画
i. 類似業務経験の分野:火力発電計画に係る各種業務
ii. 対象国又は同類似地域:バングラデシュ及びその他全世界
iii. 語学能力: 英語
b) 業務従事者:担当分野 電力セクター分析
i. 類似業務経験の分野:電力セクター分析(電力政策、電力需給、発電コスト等)に係る各種業務
ii. 対象国又は同類似地域:バングラデシュ及びその他全途上国
iii. 語学能力:評価せず
c) 業務従事者:担当分野 環境社会配慮
i. 類似業務経験の分野:環境社会配慮に係る各種業務
ii. 対象国又は同類似地域:バングラデシュ及びその他全途上国
iii. 語学能力: 英語
2. 業務実施上の条件
(1) 業務工程
調査は 2020 年 9 月上旬より開始し、2021 年 9 月下旬の終了を目途とする。調査工程及び各報告書の作成時期は、目途として下図を想定している。但し、調査を効率的に進め調査期間短縮化が可能であればプロポーザルで具体的な内容を提案する❦と。また、調査中の状況により必要と判断されれば、機構及びバングラデシュ関係者と協議の上で変更する❦とができる。
年 | 2020 | 2021 | |||||||||||
月 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
国内作業 | |||||||||||||
現地作業 | |||||||||||||
環境助言 委員会 | ★ | ★ | |||||||||||
報告書 | △ IC/R | △P/R | △ DF/R | △ F/R |
IC/R: Inception Report, P/R: Progress Report, DF/R: Draft Final Report, F/R: Final Report
(2) 業務量目途と業務従事者構成案
1) 業務量の目途
約 43 人月(M/M)
2) 業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
a) 業務xx者/火力発電計画(2号)
b) 電力セクター分析(2号)
c) 火力運用計画 d) 火力建設計画 e) 電力土木
f) 石炭関連設備
g) 機械設備
h) 電気・制御設備 i) 施工計画/積算 j) 経済財務分析 k) 系統解析
l) 燃料計画
m) 組織体制
n) 環境社会配慮(3号)
(3) 現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます(P.31 関連)。
1) 発電所建設予定地の地形・地質概況
a) 地形測量(必要な場合)
b) 土質調査(必要な場合)
2) 発電所建設予定地の沿岸地域の概況
a) 流況調査(航路の先端および中央部、取・放xx予定地付近、コヘリア運河等)
b) 波浪調査(発電所建設予定地の前面沖合及び、コヘリア運河)
3) 各種気象データ収集補助(風向、風速、降水量、気温及び湿度、大気成分など)
4) 各種海象データ収集補助(潮位、海水温度、波浪、流況、漂砂、水質など)
5) 環境配慮調査の実施補助
6) 社会配慮調査の実施補助
(4) 安全管理
現地業務に際し、機構の安全対策措置を遵守する❦と。同措置に基づき、バングラデシュ渡航前・後に、必ず以下の事項を行うと共に、関係者の渡航計画や業務実施状況を機構所定の書式を用い、渡航前(遅くとも出発の 14 営業日前)に提出し、機構の承認を得る❦と。
1) 渡航前
a) 機構が行う安全対策研修・訓練の受講
本事業の業務従事者のうち、必ず 1 名は「安全対策研修」(対面座学)又は「テロ対策実技訓練」を受講する❦と。また、それ以外の業務従事者は必ず全員「安全対策研修」(Web)を受講する❦と。
b) 機構安全管理部による渡航前安全対策ブリーフィング
全業務従事者(日本語を理解できる再委託先の従事者がいる場合、当該従事者を含む。)が渡航の度に必ずブリーフィングを受講する❦と。
参考 URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
c) 外務省「たびレジ」への登録
全業務従事者が各自登録を行う❦と。
参考 URL: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/ d) 機構バングラデシュ事務所への情報提供
機構バングラデシュ事務所が送付する安全情報に関連するメーリングリスト及び緊急時用SMS への登録のため、全業務従事者の登録用のメールアドレス及び現地で使用する携帯電話番号を所定の様式に記入し、機構本部、バングラデシュ事務所の担当者に提出する❦と。
また、ダッカ出入国便、滞在先、宿泊施設も含めたバングラデシュ滞在スケジュールを提出する❦と。
2) 渡航後
a) 事務所ブリーフィング
バングラデシュ到着後、速やかに機構バングラデシュ事務所による安全ブリーフィングを受講する❦と。安全ブリーフィングの受講日時については、機構バングラデシュ事務所担当者と調整する❦と。
b) 通信手段
有事の安全対策として、コミュニケーションツールを業務従事者ごとに確保
(可能な限り複数)する。特に、モバイルデータ通信や無線 LAN 接続可能な携帯電話等(スマートフォンやモバイルルーター等、現地にて入手可能)を常備し、チームごとにデータ通信が可能な状態にする❦と。通信手段を複数持つ際は、可能な限り別のキャリアの利用を検討する❦と。
c) 滞在スケジュール
バングラデシュ国内での安全対策について、機構バングラデシュ事務所の指示に従う❦と。現地での活動については最大限安全面に考慮した日程となるよう、同事務所担当者と十分な調整を行う。現地調査/業務期間中に滞在スケジュールに変更があった際は速やかに同事務所へ報告する❦と。
加えて、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼および調整作業を十分に行う❦と。また、ハルタル(ゼネラル・ストライキ)等の暴動発生により交通移動や現地入りが制限される場合も想定し、柔軟に対応できるように準備する❦と。
d) 宿泊施設
宿泊施設は、機構バングラデシュ事務所が安全対策を確認したホテルなどに限定する。
e) 執務環境
執務室についても機構の安全基準を満たす必要があるため、その確保に際し、実施機関の提供する施設等であっても機構バングラデシュ事務所と十分に協議の上、必要な措置を講じなければならない。特に執務室の立ち上げが必要な場合は、機構バングラデシュ事務所が定める手続きに従って受注者が安全状況を点検し、同事務所の確認を受ける❦と。その結果、追加的な防護措置等の必要性、及びそのために当初想定していない経費の発生が認められる場合には、契約からの支出を行う❦とができる(要すれば契約額の増額を協議する)。
団員の執務エリアは、滞在先のホテル、調査協力機関執務室の一部(貸与の可否について発注者とバングラデシュ側で協議予定)、現地再委託先執務室を想定している。
f) ダッカ市外への移動
ダッカ市外への移動は、機構バングラデシュ事務所が定める手続きに従い、事前に承認を得た場合のみ認められる。バングラデシュ警察による武装警護の帯同が必要な場合、その手配は実施機関を通じて行う❦と。実施機関を通じた手配が困難な場合は、機構バングラデシュ事務所に相談する❦と。
g) 第三国業者を活用した再委託
現地再委託を第三国業者と締結する場合、再委託先の業務実施時に適切な安全対策がなされるよう、契約に安全対策に係る必要事項・経費を盛り込む❦と。また、緊急事態発生時に、①再委託業者が受注者からの指示に従う❦とを確保する
❦と及び、②受注者や再委託業者が国外退避する必要性が生じた場合、当該契約がその障害とならないよう、双方が協議して別途対応する等の不可抗力条項等を盛り込む❦とを検討する❦と。
h) 安全管理体制
現地作業中の安全管理体制(日本国内からの支援体制も含む)をプロポーザルに記載する❦と。
3) その他
上記に掲げるもののほか、現地の治安状況等に照らして安全確保のために必要と考える措置がある場合には、安全対策経費として別見積もりにて計上する❦と。また、現地渡航後にそのような措置が新たに生じた場合は、機構バングラデシュ事務所に相談する❦と。同事務所との協議の結果、措置の必要性、及びそのために当初想定していない経費の発生が認められるものについては、契約からの支出を行う❦とができる(要すれば契約額の増額を協議する)。
3. 業務従事者の条件
(1) 自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。
ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1) 共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共
同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供する❦とを認めません。
注2) 複数の競争参加者が同一の者を補強する❦とは、❦れを妨げません。
注3) 評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印してください。
注4) 補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2) 外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国 ODA の実施業務である❦とに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の 2 分の 1 及び業務従事者数の 2 分の 1 を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4. プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5. 見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xx
(1) 第 1 章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割される❦とが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2) 以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1) 旅費(その他:戦争特約保険料)
2) 一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3) 直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積書に計上してください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)現地再委託費(再委託費): 50,000千円(P.28 関連)
⮚ 発電所建設予定地の地形・地質概況地形測量、土質調査
⮚ 発電所建設予定地の沿岸地域の概況
流況調査、波浪調査
⮚ 各種気象データ・海象データ収集補助
⮚ 環境配慮・社会配慮調査(補助)
(4) 見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は 10%です。
(5) 旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇔バンコク⇔ダッカ(タイ国際航空)
東京⇒シンガポール⇒ダッカ(シンガポール航空)
(6) 業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争
参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6. 配布資料/閲覧資料等
(1)公開資料
・ バングラデシュ国 チッタゴン石炭火力発電所建設事業準備調査報告書
(xxxx://xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/000/000/000_000_00000000.xxxx)
・電力・エネルギーマスタープラン改訂に係る情報収集・確認調査(PSMP2016)
(xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx)
・JICA Climate-FIT【緩和】(11. 火力発電効率化)
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx_x.xxxx)
・Revisiting Power System Master Plan
(xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx x.xx/page/4f81bf4d_1180_4c53_b27c_8fa0eb11e2c1/Revisiting%20PSMP2016% 20%28full%20report%29_signed.pdf)
(2)貸与資料
以下の資料については、電子データによる配布を行いますが、取り扱いに注意が必要であるため、希望者は、JICA 南アジア部南アジア第4課(0xxx0@xxxx.xx.xx)までご連絡ください。
・ IRR マニュアル(貸与資料)
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10.00) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | (40.00) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50.00) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (26.00) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/火力発電計画 | (26.00) | (11.00) |
ア)類似業務の経験 | 10.00 | 4.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3.00 | 1.00 |
ウ)語学力 | 4.00 | 2.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | 5.00 | 2.00 |
オ)その他学位、資格等 | 4.00 | 2.00 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者/ | - | (11.00) |
ア)類似業務の経験 | - | 4.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1.00 |
ウ)語学力 | - | 2.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 2.00 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2.00 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | ( ) | (4.00) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | ||
イ)業務管理体制 | - | 4.00 |
(2)業務従事者の経験・能力: 電力セクター分析 | (12.00) | |
ア)類似業務の経験 | 8.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1.00 | |
ウ)語学力 | 0.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 | |
(3)業務従事者の経験・能力: 環境社会配慮 | (12.00) | |
ア)類似業務の経験 | 6.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1.00 | |
ウ)語学力 | 2.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 |
第 4 章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 | 業 | 務 | 名 | 称 | 【案件名】 | |
2 | 対 | 象 | 国 | 名 | 【国名(地域名)】 | |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 2020年 月 | 日から |
2021年 月 | 日まで | |||||
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 |
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実に❦れを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 南アジア部南アジア第四課の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算
第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」を削除し、
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い
本条を削除する。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
2020年○○月○○日
発注者
xxxxxxxxxx0xx00独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 xx xx
受注者
業務実施契約約款
※機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx )にある
「契約約款」に示す通りとします。附属書Ⅰ「共通仕様書」
※機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx )にある
「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。