その他留意事項 のサンプル条項

その他留意事項. (1)配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
その他留意事項. 日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
その他留意事項. ⑴ 本プロポーザルの参加に要する費用は、全て参加者の負担とする。
その他留意事項. 外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ( xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/ meigara.html)でご確認いただけます。 新規上場の転換社債型新株予約権付社債の契約締結前交付書面 (この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。) この書面には、新たに金融商品取引所に上場される転換社債型新株予約権付社債 (以下「新規転換社債」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規転換社債のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。 ○新規転換社債は、国内外の事業会社が発行する債券であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場、金利水準等の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ○新株予約権を行使できる期間には制限があります。また、銘柄によっては、新株予約権等の行使に関する特殊条項の付されたものがあります。 ○新株予約権を行使できる期間内に転換価額が変動する条項が付されたものがあります。 ・ 新規転換社債を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 ・ 新規転換社債のお取引にあたっては、株式相場、金利水準等の変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 新株予約権の権利行使の対象となる株式の価格変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 市場環境の変化により流動性(換金性)が低くなり、売却することができない可能性があります。 ・ 新規転換社債の発行者又は新規転換社債の元利金の支払いを保証している保証会社等(以下「発行者等」といいます。)の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 新規転換社債の発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。 ・ 新規転換社債のうち、主要な格付機関より「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いといえます。 ・ 新株予約権の権利行使の対象となる株式の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 新規転換社債に付与されている新株予約権については、権利を行使できる期間に制限があります。権利を行使できる期間が終了したことにより、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じる場合があります。 新規転換社債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・ 新規転換社債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 当社における新規転換社債のお取引については、以下によります。 ・新規転換社債の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・新規転換社債の売出し 新規転換社債の募集又は売出しに際して課税はされません。なお、上場後の新規転換社債に係る課税は次のとおりです。個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子は、原則として、利子所得として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の譲渡益及び償還益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の利子、譲渡損益及び償還損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子、譲渡による利益及び償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金 の額に算入されます。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規転換社債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 ・ご注文いただいた新規転換社債のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
その他留意事項. 外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ (http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html)でご確認いただけます。 ブックビルディング方式による募集における発行価格及びブックビルディング方式による売出しにおける売出価格等の決定に伴い、金融商品取引法第7条第1項により有価証券届出書の訂正届出書を2022年9月16日に近畿財務局長に提出し、2022年9月17日にその届出の効力は生じております。 ○ 新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正理由 2022年8月25日付をもって提出した有価証券届出書及び2022年9月8日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集450,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し1,022,000株(引受人の買取引受による売出し830,000株・オーバーアロットメントによる売出し192,000株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2022年9月16日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたので、新株式発行並びに株式売出届出目論見書を訂正いたします。 ○ 訂正箇所及び文書のみを記載してあります。なお、訂正部分には 罫を付し、ゴシック体で表記しております。
その他留意事項. 独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第7 条第2 項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者につ いても本法律の適用対象となる。 したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
その他留意事項. (1)精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書又はそれに代わるものです。証拠書類には 、①日 付、②宛名(支払者)、③領収書発行者(支払先)、④受領印又は受領者サイン、⑤支出内容が明記されていなければなりません。
その他留意事項. (1)物件調書について
その他留意事項. 受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。受注者は、このような事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
その他留意事項. (1)複数年度契約 本業務においては、年度を跨る契約(複数年度契約)を締結する❦ととし、年度を跨る現地作業及び国内作業を継続して実施する❦とができる❦ととする。経費の支出についても年度末に切れ目なく行える❦ととし、会計年度ごとの精算は必要ない。