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機体認証検査申込規約
機体認証の検査を希望する申込者は、以下の規約(以下「本規約」という。)に同意することを条件として、機体認証の検査を一般社団法人 農林水産航空協会(以下「協会」という。)に申し込みすることがxxxx。
第 1 条(目的)
本規約は、協会が申込者の依頼により、申込者の無人航空機の機体認証検査を引き受ける条件を定めることを目的とします。
第 2 条(機体認証業務)
申込者の依頼により行う協会の検査事務の内容は、航空法(昭和 27 年法律第 231 号。以下
「法」という。)第 132 条の24に基づき、「機体認証に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機が安全基準に適合するかどうかの検査及び型式認証等を受けようとする型式の無人航空機が均一性基準に適合するかどうかの検査(以下「無人航空機検査」という。)の実施に関する事務」です。
2 協会で行える無人航空機検査事務は、第 1 項のうち、国土交通省認可の検査事務規程で定められている範囲内です。範囲を超える無人航空機検査事務を行うことはできません。
3 協会は、検査に係るアドバイスやコンサルタント業務等を行うことはできません。
4 協会は、無人航空機の操縦及び整備等は行いません。
5 協会で検査事務を行った機体について、無人航空機の品質等を協会が保証するものではありません。従って、無人航空機検査の品質等に関して、無人航空機の使用者と申込者との間でトラブルが生じた場合において、協会が責任を負うことはできません。
第3条(検査事務規程で定められている範囲)
業務の能力は、「機体認証の一部検査の能力(型式認証)」です。
2 業務の範囲は、次のとおりです。
ⅰ)飛行機
ⅱ)回転翼航空機(ヘリコプター)
ⅲ)回転翼航空機(マルチローター)
3 業務の種類は、「第 2 種機体認証に関する検査の能力」です。
4 但し、検査は「書類検査」だけです。従って、「実地検査」を伴うものはできません。
第 4 条(メールアドレス)
登録検査機関の検査事務専用メールアドレスは「nsk-kensa($)x0x.xx.xx」※です。検査事務専用メールアドレスから指定される場合を除き、他のメールアドレスへ送信をしないようにしてください。
※($)は@に置き変えてください。以下、同じです。
2 「nsk-kensa($)x0x.xx.xx」から送信されるメールを確実に受け取れるように設定をしてください。
3 申込者がメールを受け取れないことによる責任等を協会が負うことはできません。
第5条(受検する無人航空機)
法第 132 条に規定する登録を受けてから1ヶ月を超えて新規の機体認証の申請が行われた場合、
「航空の用に供した無人航空機」に該当する検査になります。
2 航空法第 132 条の 14 第 2 項に違反があった(必要な整備を怠っていた)場合には、検査の進め方について、協会から国交省に問い合わせを行います。国交省の指示によっては、協会にて検査を進められないことがあります。協会にて検査を進められなくなったとしても、検査手数料の返金はできません。
3 第二種型式認証で認められていない改造等がみつかった場合、協会で無人航空機の検査事務を行うことはできません。申込者は他の検査機関又は国土交通省で受検をしてください。協会にて検査を進められなくなったとしても、検査手数料の返金はできません。
第6条(検査希望日)
国交省の申請時に登録された「検査希望日」は、申込者が検査を希望する日であり、協会が検査を行う日ではありません。
2 協会の休日を検査希望日として記載された場合、翌営業日を検査希望日と読み替えるものとします。
3 協会は国交省からの通知順に申込者の検査希望日をセットし、xx、かつ、順番に検査を行います。申込者同士で話し合われても、検査の順番を変更することはできません(協会側では不当に特定の申込者の検査を優先したり、遅らせたりするようなことはいたしません)。
4 検査は検査希望日の原則 10営業日以内に開始します。検査希望日の 10営業日以内に検査事務を開始するできない場合には、協会から申込者に email 等で通知します。
第7条(協会の休日)
協会の休日は、土曜、日曜、国民の祝日、年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)になります。
第8条(検査手数料の支払い)
申込者は、検査希望日の少なくとも「5 営業日前」(例1参照)に検査手数料の支払いを行なうものとします。5 営業日前迄に検査手数料の支払いが行われなかった場合、一旦、検査希望日を白紙に
し、支払いが終わった日の 5 営業日後の日(例2参照)を検査希望日とします。
(例1)2023 年 6 月 8 日(木)が「検査希望日」の場合、2023 年 6 月 1 日(木)が「5営業日前」の日になります。
(例2)検査希望日以降の 2023 年 6 月 1 日(木)に支払いを終えたとき、「5 営業日後の日」は
2023 年 6 月 8 日(木)になります。
2 払い込みの方法は、銀行振り込みです。
3 銀行振り込みに係る手数料等は、申込者が負担するものとします。
4 検査手数料が支払われなかった場合、協会は無人航空機の検査事務を行うことはできません。
5 個人の場合、同性同名が存在し、法人の場合、同名の社名が存在します。銀行振込の「振込メッセージ」に、「申込者名(申請者名)」と「DIPS2.0 申請番号(又は登録記号)」を正確に記載されなかった際には、照合に時間を要し、希望の日程で受検が出来ない場合があります。
6 申込者が銀行振込の「振込メッセージ」の記載を正確に行わなかった場合の損害等を協会に請求することはできません。
7 10 営業日以内(但し、10 営業日目に協会側の都合がある場合は延長します)に検査を終えることができなかったとき、検査は一旦「保留」になります。引き続き協会で検査を希望する場合には、決められた追加手数料を支払っていただく必要があります。その後は、10 営業日毎に、引き続きの検査を
希望する場合には、追加手数料の支払いが必要になります。引き続きの検査を希望しない場合は、第 9
条のキャンセル等の手続きを行ってください。
8 国交省から手数料納付後、申込者の都合で協会での検査を取り止めた場合、いかなる理由があっても、手数料の返金をいたしません。但し、ドローン情報基盤システムから審査依頼通知がない場合、及び、検査手数料より多く振り込まれた場合に限り、所定の手続きをしていただくことで既に納付済みの検査手数料(又は一部の料金)を返金します。なお、返金には、事務手数料の 1,100 円(税込)と返金に係る銀行振込手数料を頂戴します。また、申込者が銀行等に支払った振込手数料については、返金の対象とはなりませんので、ご了承ください。従って、申込者から申し出があったとしても事務手数料及び銀行振込手数料を差し引いた後に、返金額が0円以下になる場合は、協会は申込者に返金することはできません。
9 検査手数料は国交省の認可を受けています。そのため、手数料の変更にあたり、協会は申込者には迷惑をかけないように努めますが、変更が国交省から認められた場合には、認可された検査手数料をお支払いしていただくことになることをご了承願います。
第9条(無人航空機検査のキャンセル等)
申込者は、協会に文書等で通知することにより無人航空機検査の契約を解除することができるものとします。また、国交省から検査の通知が協会に届いている場合は、申込者の責任で DIPS の申請を取り下げる必要があります。
2.協会は、次の各号のいずれかに該当する場合、申込者に通知することにより無人航空機検査の契約を解除することができるものとします。必要に応じ、国交省にもその旨のご連絡を入れさせて頂きます。
① 申込者が本規約に違反した場合
② 違法等が確認できた場合
③ 協会で検査を出来る範囲を超えていることが判明した場合
④ 申込者又は無人航空機の使用者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
⑤ 申込者が未xxの場合(親権者の同意がある場合を除く)
⑥ 検査が立て込んでいて、検査希望日から 10 営業日以内に検査を行えないと判断した場合
⑦検査希望日までに検査手数料の払い込みがない場合
3 協会の責がある場合を除き、キャンセル時の手数料等は第8条によります。また、協会に責がある場合であっても、返金額は検査手数料以内とします。
4 違法等がみつかった場合は、国土交通省に通報いたします。
第10条(検査書類)
申込者は検査書類を DIPS 経由で、協会に提出します。
2 検査初日に書類の修正を指示された場合、申込者は10営業日後(最初の検査日を含む)の午前
9時 30 分までに DIPS の添付書類の修正をしてください。
3 修正指示が不明な場合、申込者は電話等で確認をしてください。
4 申込者の故意または過失に関わらず、検査書類に間違い等があったことにより、申込者に損害が生じたとしても、協会は一切の責任を負わないものとします。
5 検査書類は、守秘義務があり、機体認証検査事務以外に使用することはありません。但し、国の検査等を受けた場合は、この限りではありません。
第11条(利用者の責任等)
申込者が本規約に違反し、申込者にその結果損害が生じたとしても、協会は一切の責任を負わないものとします。
第12条(検査の中断又は中止)
協会は、システムの保守、システム障害対応、天災等の不可抗力、その他技術上、運用上の理由により、無人航空機検査業務を中断する必要があると判断した場合、事前に申込者に通知することな く、無人航空機検査業務を一時的に中断できるものとします。復旧の見込み等がない場合、無人航空機検査業務を中止できるものとします。
2 協会は、前項の中断により、申込者に損害または不利益が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。中断又は中止のとき、協会側に責がある場合であっても、返金額は検査手数料以内とします。
第13条(無人航空機検査業務等の変更および終了)
協会は、無人航空機検査業務の内容については、国土交通省の指示及び認可等により、申込者に対する事前の通知なく、変更できるものとします。
2 前項に基づく変更は、当該変更後に無人航空機検査の申込みが行われた案件にも適用されるものとします。
3 協会は、国土交通省の指示及び認可等により、申込書の電子メールアドレス宛に発信する方法等により事前通知を行うことにより、無人航空機検査業務を終了することができるものとします。
第14条(個人情報)
無人航空機検査業務にあたって申込者が協会に対して個人情報を提供した場合、協会は機体認証取得のために、申込時に届け出た氏名、電話番号、予約番号その他機体認証等の実施に必要となる情報を使用することについて、申込者は同意したものとします。
2 申込者は、国交省の検査等において、氏名や住所、メールアドレスなどの連絡先情報が提供されることについても、同意したものとします。
第15条(損害賠償)
申込者が本規約に違反した場合、申込者はそれにより協会が被った損害(弁護士費用を含みます)を賠償する義務を負うものとします。
第16条(禁止事項)
申込者は、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。
(1) 本規約又は協会が別途定めるルールに違反する行為
(2) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
(3) 犯罪行為を推奨・助長する行為
(4) 本件業務に関する情報を改ざんする行為
(5) 他者になりすます行為
(6) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行
為
(7) 無人航空機検査業務に関するシステムへ故意に負荷をかける行為
(8) 協会又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、信用その他の権利又は利益を侵害する行為
(9) 協会の無人航空機検査業務を利用して不正な利益を取得する行為
(10) 協会とは関係ない団体やサービス、活動を広告、宣伝又は勧誘する行為
(11) 協会又は第三者に対する誹謗中傷行為
(12) 協会又は第三者の著作権、商標権、特許権、意匠権その他一切の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(13) 虚偽、不正確又は誤解を招くような内容を含む情報等を投稿する行為
(14) 差別的表現を投稿する行為
(15) 協会が行う無人航空機検査において不適当な表現を投稿する行為
(16) その他、協会が不適当と判断する行為
第17条(改定)
協会は、申込者に通知する、又は、ホームページの掲載情報を変更することによりいつでも本規約を改定することができます。
第18条(協議)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義を生じた場合は、申込者と協会で協議の上円満にこれを解決するものとします。
第19条(準拠法および裁判管轄)
本規約および本サービスに関連する個別規定は、日本法に準拠し解釈されるものとします。
2 本規約または本サービスに関し、申込者と協会との間で紛争が生じた場合は、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
一般社団法人 農林水産航空協会制定 2024 年 7 月 22 日