➃ 第 9 章に定めるMRF 自動スイープ取引
第1条(約款の趣旨)
第 1 章 総合取引約款
第 1 節 総合取引
この約款は、有価証券の保護預り取引、累積投資取引、国内外貨建債券取引、外国証券取引、特定口座取引、及び社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)に基づく振替決済口座取引又はそれらを組合せた取引等(以下、「総合取引」といいます。)について、お客様と株式会社証券ジャパン(以下、「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第2条(MRF口座の開設)
お客様は、総合取引の申込時にMRF口座を開設していただき、第 9 章MRF自動スイープ取扱い規程に基づき自動スイープが行われます。
ただし、この取扱いは証金ローン等利用のお客様及び法人のお客様は利用できません。第3条(総合取引の利用)
(1) お客様は、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引、及びサービスをご利用いただけます。
① 第 1 章に定める総合取引
② 第 2 章に定める保護預り取引
③ 第 3 章に定める振替決済口座の取引
④ 第 4 章に定める特定口座取引
⑤ 第 5 章に定める特定口座に係る上場株式配当等受領委任
⑥ 第 6 章に定める特定管理口座取引
⑦ 第 7 章に定める外国証券取引
⑧ 第 8 章に定める累積投資取引(キャッシングの取扱いを含む)
➃ 第 9 章に定めるMRF 自動スイープ取引
⑩ 第 10 章に定める国内外貨建債券取引
➃ 第 11 章に定める非課税上場株式等、非課税累積投資及び特定非課税累積投資取引
⑫ 第 12 章に定める未xx者口座及び課税未xx者口座取引
➃ 第 13 章に定める外貨建MMF累積投資取引
⑭ 第 14 章に定める投信積立サービス
⑮ 第 15 章に定める電子交付サービス
⑯ 第 16 章に定める対面ネット照会サービス
(2) お客様は、第 1 項④、⑤、⑥の取引については、特定口座開設の申込みを選択された場合に限りご利用いただけます。また、第 1 項➃の取引については、非課税口座開設を申込み、その手続きが完了した後にご利用いただけます。第 1 項⑫の取引については、未xx者口座及び課税未xx者口座開設を申込み、その手続きが完了した後にご利用いただけます。なお、第 1 項④、⑤、⑥、➃、➃、⑫は法人のお客様は、ご利用できません。
第4条(申込方法等)
(1) お客様は、当社所定の方法により、あらかじめ、以下の書類を当社の本・支店又は営業所に提出することによって、総合取引を申込むものとし、かつ、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。
① 所定の申込書
② 所定の本人確認書類
(2) お客様が、総合取引の申込みに際し、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い、本人確認及び取引の目的、職業・事業内容の確認を、法人の場合は実質的支配者等の確認も行わせていただきます。また、これらの事項に変更がある場合は、当社にお届出いただくことが必要です。
(3) すでに総合取引を契約済のお客様が、上記第 3 条(1)⑧累積投資取引(MRF口座の設定は除きます)及び(1)③振替決済口座の開設を行う場合は、お客様のお申出により契約を締結したものとし、申込書の提出は不要とします。
(4) また、すでに総合取引を契約済のお客様が、上記第 3 条(1)④特定口座取引を行う場合は、別途、以下の書類を提出することによって、特定口座取引を申込むものとし、かつ、当社が承諾した場合に限り特定口座取引を開始することができます。
① 特定口座開設届出書
② 所定の本人確認書類第5条(届出事項等)
お客様は、証券総合取引の申込時などに氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名及び押なつされた印影、共通番号等を届出ていただきます。ただし、すでにその届出がされている場合には、改めてお届けいただく必要はありません。
第5条の2(届出事項の照合等)
本契約口座についての届出住所、氏名、共通番号、お届出の印鑑等の照合は、第 4 条の申込書ほか各申込書に記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名及び押なつされた印影、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。ただし、法人の場合において、すでに印影の届け出がされている場合には、その印影をもってお届出の印鑑とします。
第 6 条(既存取引等の継続)
お客様が総合取引を開始される際、すでに当社で利用されている第 3 条及び第 4 条(3)に掲げる取引及び取扱いについては、継続してこの約款に基づく取引及び取扱いとしてご利用いただけます。
第7条(反社会的勢力との取引拒絶)
(1) 当社は、総合取引又はその他取引の申込者及び申込者の代理人が暴力団員、暴力団関係者あるいは総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であることが判明した場合、日本証券業協会規則「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」に基づき、当該取引の口座開設の申込みを承諾しないものとします。
(2) 当社は、口座開設申込時にお客様から当社所定の方法で、「反社会的勢力でない旨の表明・確約」を行っていただきます。
第 2 節 金銭の受渡方法
第8条(入金の取扱い)
お客様より有価証券のご購入代金等を受入れる場合、当社は、金銭に係る「計算書」又は「受領書」を交付します。ただし、銀行振込等で受入れた場合は、「計算書」又は「受領書」の交付をしないものとします。
第9条(金銭の振込によるお支払い)
(1) 金銭の振込みによるお支払いは「金銭の振込先指定方式」によるものとします。
(2) 「金銭の振込先指定方式」とは、お客様の当社における口座内のすべての有価証券等の取引により当社がお客様に支払うこととなった金銭(以下「金銭」といいます。)を、お客様のあらかじめ指定する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に振込む方式をいいます。
(3) お客様は所定の手続きにより、振込先の指定預金口座をあらかじめ指定していただくものとします。
① 指定預金口座は当社の口座名義と同一にしていただきます。
② すでに当社に振込先の預金口座をお届出になっている場合においても、本条に基づいて指定された口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。
③ 上記②にかかわらず、利金・収益分配金(以下、「利金等」といいます。)について「利金・
収益金受取方法指定届」等で振込先の預金口座を指定されている場合には、特にお客様からその旨の指示がないときは、利金等に限り従前のご指定による口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。
(4) 指定預金口座の変更は下記により行うものとします。
① 指定預金口座を変更されるときは、当社所定の用紙によって届出ていただきます。
② 変更申込み受付後の取扱いは、上記(3)に準じて行うものとします。
(5) 振込みの受渡精算方法の指示は、下記の方法によるものとします。
① 金銭の受渡精算方法については、お客様からその都度、本条に基づく振込みをするのか、その他の受渡精算方法によるのかを口頭、書面等でご指示いただきます。なお、上記のご指示を受けたとき当社は所定の申込書等によりお客様ご自身からの指示であることを確認することがあります。
② 利金等については、あらかじめ振込みのご指示がある場合には、上記①のご指示をいただかずに指定預金口座に振込みます。ただし、指定預金口座をお届けいただいたのちに、利金等をそれと異なる預金口座に継続して振込むことをご希望される場合には、その預金口座を当社所定の用紙によって届出ていただきます。
(6) 振込みにかかる手数料は、当社所定の額をお客様にご負担していただくことがあります。
(7) 本条に基づき振込みをする場合には、その都度の受領書の受入れは不要といたします。第10条(現金等による出金の取扱い)
お客様が現金等を引出される場合は、所定事項を記載いただいた受領書と引換えにお支払いいたします。
第11条(免 責)
当社が所定の書類に押なつされた印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、或いは、当社の定めるところにより本人確認を行い、本人と相違ないものと認めて金銭を返還した場合は、かかる返還に関して生じた損害については、当社は一切その責任は負いません。
第 3 節 有価証券取引(注文の受注)第12条(受託契約準則及び協会規則の適用)
当社は、お客様から有価証券等の売買等のご注文をお受けする際には、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)、その他関係法令、金融商品取引所の定める受託契約準則及び日本証券業協会の定める規則に従い、当該ご注文をお受けするものとします。
第13条(前受金等)
(1) 有価証券の売買等のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部、有価証券の全部(以下、「前受金等」といいます。)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
(2) 前受金等を全額お預けいただいていない場合、取引所取引については受託契約準則の定める時限までに、店頭取引については協会規則の定める受渡日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
(3) 外国証券については、外国証券取引口座約款の定めるところに従います。
(4) 上記(1).(2).(3)以外の取引については、当社の定めるところによります。第14条(受注できない場合)
(1) 前条の定めを満たしていないご注文については、お受けできない場合があります。
(2) 募集又は売出しに係る有価証券の買付のご注文をいただいたときは、事前に当該有価証券の目論見書を受領されていることを当社所定の方法により確認させていただきます。目論見書の受領の確認が出来なかったときは、ご注文はお受けできません。
(3) 上記(1).(2)の場合以外にも、当社がご注文をお受けするのが適当ではないと判断したときは、ご注文をお受けしない場合があります。
第15条(注文内容の明示)
(1) 有価証券の売買等のご注文の際は、売買の種類、特定預り・非特定預りの別、銘柄、売り買いの別、数量、価格、注文の有効期限、市場の別、現物・信用の別、制度・一般の別等、注文の執行に必要な事項を明示していただきます。ただし、執行する市場の明示が無い場合は当社の最良執行方針に基づき執行することとします。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行が出来ない場合があります。
(2) 当社が必要と判断したときは、委託注文書をご提出いただく場合があります。
第 4 節 報告・連絡
第16条(取引報告書)
当社はご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第 37 条 4 の規定に基づく「契約締結時交付書面」として、取引報告書(以下「取引報告書」といいます。)を遅滞なく、お客様に交付いたします(郵送又は「金融商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電子情報処理組織を使用する方法による交付を含みます。以下、取引残高報告書についても同様です)。
第17条(取引残高報告書等)
(1) 当社は内閣府令 98 条等の規定に基づき、四半期に 1 回以上、期間内のお取引内容、お取引後の残高を記載した取引残高報告書をお客様に交付いたします。お取引がない場合は、 1 年に 1 回(信用取引及び発行日取引(以下、「信用取引等」といいます。)、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には 2 回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め行います。
(2) 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(3) 当社は、第1項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 4 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの第1項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(4) 当社は、第1項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 1 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(5) 取引残高報告書をお渡しした後、15 日以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載事項すべてについてご承認いただいたものとさせていただきますので、取引残高報告書を受領した場合は、速やかにその内容をご確認ください。
(6) 当社からの報告書や連絡内容等、お取引に関する事項でご不審な点があるときは、すみやかに当社監査部に直接ご連絡ください。
第18条(混同担保使用に関する同意事項)
お預り残高のうち委託保証金代用有価証券あるいは委託証拠金代用有価証券については、お預りしてある該当の有価証券を、当社が混同担保に使用することを、お客様は「取引残高報告書」の送付を受けた都度、「回答書」をご返送いただくことによってご同意いただいたものとして取扱います。
第 5 節 解約・変更
第19条(取引の解約事由)
各契約は、以下の事由に該当したときに解約されるものといたします。
① お客様が当社所定の方法により解約をお申出になったとき
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様が本約款に違反したとき
④ 保護預り証券等の残高がなくなった後、一定期間が経過したとき
⑤ お客様が暴力団員、暴力団関係者あるいはいわゆる総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であると判明し、日本証券業協会の「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」に基づき、当社が解約を申出たとき
⑥ お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いたとき、若しくは風説を 流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申出たとき
⑦ お客様が口座開設申込時に行った「反社会的勢力でないことの確約」に関して、虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき
⑧ 法令諸規則等に照らし合理的な事由に基づき、当社がお客様に対し一定の猶予期間をおいて解約を申出たとき
➃ 当社が該当する契約に関する業務を営むことができなくなったとき、又は当該業務を終了したとき
⑩ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく、取引時確認ができない場合
➃ やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき第20条(解約時の取扱い)
前条に基づく各契約が解約となった場合のお手続き等は、以下の通りといたします。
① お取引店において、お預りしている現金・証券等については、当社所定の方法により、金銭は銀行振込等により返還し、有価証券についてはお客様の指定する他の金融商品取引業者等への振替を行います。
② 有価証券等のうち、お客様の指定する他の金融商品取引業者等への振替が困難なもの等については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
第21条(変更・喪失手続)
(1) お届出事項等に変更が生じた場合は、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の手続きにより届け出ていただきます。この場合、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
(2) 印章を喪失したことによりお届出印鑑を改印される場合は、「印鑑証明書」その他当社が必要と認める書類を添えて所定の「変更届」その他の書面に必要事項を記載し、「印鑑証明書」の印鑑を押なつしてご提出ください。
(3) 本条に関するお届出があった場合は、当社は所定の手続きを完了した後でなければ保護預り証券及びお預り金の返還等、振替株式等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(4) 上記(1)及び(2)による変更後は、変更後の氏名又は名称、住所、印影、共通番号等をもってお届出の氏名又は名称、住所、印鑑、共通番号等とします。
第22条(約款の変更)
(1) 本約款・規程集は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
(2) 本約款・規程集による取引等に際しての種々の手続きその他当社の定める事項は、当社本・支店又は営業所の店頭に備え置いてお客様にお知らせいたします。
第 6 節 内部者登録制度
第23条(内部者登録制度の趣旨)
日本証券業協会にて定める「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」(自主規制規則)に基づく内部者登録制度において、当社と取引を行うお客様が内部者である場合の取扱いを定めることを目的とするものです。
第24条(内部者届出等の提出)
お客様が内部者にあたる場合は、当社所定の届出を提出するものとします。第25条(内部者の定義)
内部者とは、次に掲げるいずれかに該当する場合をいいます。
① 次に該当する方
イ 上場会社等の取締役、会計参与、監査役又は執行役(以下、「役員」といいます。)ロ 上場投資法人等の執行役員又は監督役員
ハ 上場投資法人等の資産運用会社の役員
② 次に該当する方
イ 上場会社等の親会社又は主な子会社の役員
ロ 主な特定関係法人(上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人(金商法第 166 条第 5 項に規定する特定関係法人をいいます。)のうち主なものをいいます。以下同じ。)の役員
③ ①及び②に該当しなくなった後 1 年以内の方
④ ①に該当する方の配偶者及び同居者
⑤ 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち執行役員
(上場投資法人等の執行役員を除きます。)その他役員に準ずる役職にある方
⑥ 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち上場会社等に係る業務等に関する重要事実(以下、「重要事実」といいます。)を知り得る可能性の高い部署に所属する方(前⑤を除きます。)
⑦ 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある方
⑧ 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する方(前⑦を除きます。)
➃ 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人
⑩ 上場会社等の大株主
第26条(内部者届出事項の変更)
お客様が当社に届出された内部者の内容に変更がある場合は、当社所定の方法により遅滞なくお届出ください。
第27条(内部者届出がない場合等の免責)
前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
第28条(内部者個人データの第三者提供に関する同意)
お客様は、当社が内部者として登録されたお客様の情報を照合することを目的としてお客様の個人データ(氏名、生年月日、郵便番号)を日本証券業協会と本邦金融商品取引所が共同で設立する『内部者情報システム』に提供することがあることに同意するものとします。
第 7 節 雑 則
第29条(預り金について)
当社は、この約款に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対
価をお支払いたしません。第30条(諸手数料)
お客様のご希望にしたがって特別な取扱いをしたときは、当社はお客様に対し、手数料をいただくことができるものといたします。
第31条(免責事項)
当社は次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① お客様が第 21 条の届出を行う前に生じた損害
② 当社が所定の書類に使用された印影等をお届出の印鑑等と相当の注意をもって照合し、或いは、当社の定めるところにより本人確認を行い、本人と相違ないものと認めてお預りした有価証券又は金銭を返還、振替株式等の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 当社が、第 9 条(5)により金銭を指定預金口座へ振り込んだ後に発生した損害
④ 所定の手続により返還の申出がなかったため、又は押なつされた印影とお届出の印鑑が相違するため、お預りした有価証券等又は金銭を返還、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
⑤ お預り当初から、保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があったことにより生じた損害
⑥ 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭若しくは有価証券の授受、振替株式等の振替又は抹消又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
⑦ 電信又は郵便の誤謬や遅延、金融商品取引所等又は情報を伝達する機器若しくは機関における不具合等(ただし、当社の責に帰すものを除きます。)、当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
⑧ 第 6 号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、又は利金、分配金、償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
➃ 第 32 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害第32条(緊急処置)
法令の定めるところにより振替決済口座の振替株式等、一般債、投資信託受益xxの振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第33条(保護預り約款等の適用)
この総合取引約款に定めのない事項については保護預り約款等、他の約款・規定が適用されるものとします。
第34条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款・規程に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄とする裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。