お客様への連絡事項. (1) 当金庫は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
お客様への連絡事項. 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
お客様への連絡事項. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
お客様への連絡事項. 1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日
(2) 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額
(3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場 合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
お客様への連絡事項. 当社は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。
お客様への連絡事項. 当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
お客様への連絡事項. 当金庫は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。
お客様への連絡事項. 当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。
お客様への連絡事項. 当社は、振替株式等について、次の事項をお客様に通知します。
(1) 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 残高照合のための報告
(3) お客様に対して機構から通知された事項(間接口座管理機関である場合に限ります。)
お客様への連絡事項. (1) 当行は、有価証券について、次の事項をお客様に通知します。