(6)「設計建設 JV」とは、受注者である〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕により構成される設計建設共同事業体をいう。
xx浄水場等更新整備及び維持管理事業
基本契約書(案)
【変更版】
令和3年9月
小山市
基本契約書(案)
xx市(以下「発注者」という。)と〔〇〇〇〇〕(〔構成企業のすべてを列挙する。〕)(以下個別に又は総称して「受注者」といい、〔代表企業名称〕を「代表企業」という。)との間で、xx浄水場等更新整備及び維持管理事業(以下「本事業」という。)に関する設計建設業務(以下「設計建設業務」という。)及び維持管理業務(以下「維持管理業務」という。)に関して、以下のとおり基本契約
(以下「本基本契約」という。)を締結する。
(目的及び解釈)
第1条 本基本契約は、xx浄水場等更新整備及び維持管理事業 基本協定書、設計建設業務請負契約書、及び維持管理業務委託契約書に基づき、設計建設業務及び維持管理業務を円滑に遂行するための発注者及び受注者の義務及び権利について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(定義)
第3条 本基本契約において使用する用語の意義は、本基本契約にて別途定義されている用語を除き、以下のとおりとする。
(1)「募集要項等」とは、本事業の提案募集にあたり発注者が公表した書類及びこれらの書類についての質問に対する発注者の回答を示した書面のすべてをいう。
(2)「要求水準書」とは、令和 3 年 7 月 21 日付け「xx浄水場等更新整備及び維持管理事業 要求水準書」及びこれらの書類についての質問に対する発注者の回答を示した書面をいう。
(3)「法令等」とは、法律・条令・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達、xxxxxx又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁裁判所若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等をいう。
(4)「代表企業」とは、〔 〕をいう。
(5)「構成企業」とは、〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕をいう。
(6)「設計建設 JV」とは、受注者である〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕により構成される設計建設共同事業体をいう。
(7)「維持管理 JV」とは、受注者である〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕により構成される維持管理共同事業体をいう。
(8)「設計建設業務請負契約」とは、発注者と設計建設 JV との間で締結される「xx浄水場等更新整
備及び維持管理事業 設計建設業務請負契約書」をいう。
(9)「請負代金」とは、設計建設業務請負契約で定めた契約金をいう。
(10)「サービス対価」とは、維持管理業務委託契約で定めた契約金をいう。
(11)「維持管理業務委託契約」とは、発注者と受注者との間で締結される「xx浄水場等更新整備及び維持管理事業 維持管理業務委託契約書」をいう。
(12)「整備対象施設」とは、本施設のうち、設計建設業務請負契約に基づき整備される施設をいう。
(13)「本施設」とは、xx浄水場等更新整備及び維持管理事業に係る設計建設業務請負契約書に基づき受注者が工事場所に建設する施設、設備及び備品等のすべて、及び継続利用施設、並びに場外施設一式をいう。
(事業日程)
第4条 本事業は、別紙1の事業日程により実施されるものとする。
(本件受注者の役割分担)
第5条 本事業の実施において、受注者は、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1)整備対象施設の設計建設業務は、設計建設 JV がこれを行う。
(2)本施設の維持管理業務は、維持管理 JV がこれを行う。
(本事業に関し発注者及び受注者が締結すべき契約)
第6条 発注者と設計建設 JV は、令和 4 年 2 月[〇]日までを目途として、設計建設業務請負契約を締結する。
2 発注者と維持管理 JV は、令和 4 年 2 月[〇]日までを目途として、維持管理業務委託契約を締結する。
(契約金額)
第7条 本基本契約に基づいて締結する設計建設業務請負契約及び維持管理業務委託契約(以下総称して「事業契約」という。)の契約金額の合計は、金〔〇〇〇〇〕円に消費税及び地方消費税の額を加えた額であり、その内訳は次に示すとおりである。
(1) 設計建設業務請負契約 金〔〇〇〇〇〕円に消費税及び地方消費税の額を加えた金額
(2) 維持管理業務委託契約 金〔〇〇〇〇〕円に消費税及び地方消費税の額を加えた金額
2 発注者及び受注者は、前項に掲げる各契約の契約金額が当該契約の条項に従い変更できるものとし、かかる変更に応じて各契約の合計金額も変更することを予め了承する。
3 本基本契約締結後、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の改正等により、事業契約が消費税額の改正対象となる契約に該当することとなった場合には、事業契約に係る消費税額について発注者及
び受注者の両者の協議の上、事業契約を変更することができるものとする。
(本事業の内容)
第8条 本事業の内容は、整備対象施設の設計建設業務及び本施設の維持管理業務であり、それぞれの概要は、次条及び第10条に定めるとおりとする。
(整備対象施設の設計建設業務)
第9条 整備対象施設の設計建設業務の概要は、別紙2に定めるとおりとする。
2 整備対象施設の設計建設業務については、設計建設業務請負契約締結後速やかに設計業務に着手し、別途合意がある場合を除き、整備対象施設の建設工事を着工し、整備対象施設を令和 12 年 3 月 31 日までに完成させるものとする。
3 請負代金は、設計建設業務請負契約の規定に基づき、支払われるものとする。
4 設計建設JV は、設計建設業務請負契約の規定に従い、契約保証金を発注者に納付しなければならない。
5 整備対象施設の設計建設業務の詳細は、設計建設業務請負契約によるものとする。
(本施設の維持管理業務)
第10条 本施設の維持管理業務の概要は、別紙3に定めるとおりとする。
2 本施設の維持管理業務にかかる事業期間は、令和 4 年 4 月 1 日から令和 17 年 3 月 31 日までとする。
3 本施設の維持管理業務にかかるサービス対価は、維持管理業務委託契約の規定に基づき、支払われるものとする。
4 維持管理業務の受注者は、維持管理業務委託契約の規定に従い、契約保証金を発注者に納付しなければならない。
5 本施設の維持管理業務の詳細は、維持管理業務委託契約によるものとする。
(統括責任者)
第11条 受注者は、本事業の実施にあたり、統括責任者1名を配置しなければならない。統括責任者は、設計建設から維持管理に至る本事業全体を総合的に調整・管理するものとする。
2 受注者は、統括責任者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
(要求水準不充足に関する責任)
第12条 設計建設業務請負契約第60条及び第73条第1項の規定にもかかわらず、同契約第45条の規定による引渡しを受けた日から 10 年を経過するまでの期間中に整備対象施設について要求水準書に規定された要求水準を満たしていないと発注者が合理的に判断した場合(整備対象施設の契約
不適合に基づく要求水準を満たしていないと発注者が合理的に判断した場合を含む。)には、受注者は、維持管理業務委託契約第22条及び第29条に基づいて負担する改善義務並びに第48条に基づき負担する損害賠償義務について、連帯してこれを負担する。
2 受注者は、整備対象施設について要求水準を満たしていないと発注者が合理的に判断した原因が、整備対象施設の契約不適合によるのか又は受注者の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
3 整備対象施設について要求水準を満たしていないと発注者が合理的に判断した原因が、整備対象施設の運営開始日後に発生した不可抗力(整備対象施設の契約不適合は含まれない。)又は受注者以外の者(ただし、その者の責めに帰すべき事由が、設計建設業務請負契約又は維持管理業務委託契約の規定により受注者の責めに帰すべき事由とみなされる者を除く。)の責めに帰すべき事由によることを、受注者が明らかにした場合には、第1項の規定は適用しない。
(本基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第13条 発注者及び受注者は、他の当事者の事前の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(債務不履行等)
第14条 発注者及び受注者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
2 設計建設業務請負契約が解除された場合、発注者は、維持管理業務委託契約を解除することができるものとする。
(秘密保持)
第15条 発注者及び受注者は、本基本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し責任をもって管理し、本基本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、当該相手方の責に帰すことのできない事由により、公知となった情報
(4)開示を受けた後に第三者から秘密義務を負うことなく適法に取得した情報
(5)開示の前後を問わず独自に開発したことを証明しうる情報
(6)発注者及び受注者が、本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。
ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者及び受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザー及び本事業に関する受注者の下請企業又は受託者に開示する場合
(5)発注者が議会に開示する場合
(6)発注者が、維持管理業務を受注者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示するとき、本事業に関連する工事の受注者に対して開示するとき又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合。ただし、この場合、発注者は、発注者が負う秘密保持義務と同等の義務を当該第三者に課すものとし、当該第三者と連帯して受注者に責任を負うものとする。
(本基本契約の有効期間)
第16条 本基本契約の有効期間は、本基本契約の締結の日から本事業の事業期間終了日(令和〇年〇月〇日を予定)までとする。
2 前項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、本基本契約の有効期間満了前に本基本契約に基づき生じた未履行の義務については、本基本契約の有効期間満了後においても履行する義務を負う。
(準拠法及び管轄裁判所)
第17条 本基本契約は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本基本契約に関する一切の紛争については、宇都宮地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(定めのない事項等)
第18条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び受注者の両者が協議によって定めるものとする。
(以下記名押印頁)
以上を証するため本基本契約書を[〇]通を作成し、発注者、受注者は、それぞれ記名押印の上各自 1 通を保有する。
令和 4 年〇月〇日
(発注者)
xxxxxx 0 xx 0 x 0 x
小山市水道事業管理者 小山市長 xx xx x
(受注者)
〔代表企業(○○企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(○○企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(○○企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(○○企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(○○企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(○○企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
(※不足する場合は適宜追加のこと)
別紙1 事業日程
1.本基本契約締結 令和 4 年 2 月[〇]日
設計建設業務請負契約締結 令和 4 年 2 月[〇]日
維持管理業務委託契約締結 令和 4 年 2 月[〇]日
2.設計建設工事期間 事業契約締結日~ 令和 12 年 3 月 31 日
3.維持管理期間 令和 4 年 4 月 1 日~ 令和 17 年 3 月 31 日
以 上
別紙2 設計建設業務の概要
設計建設業務は以下のとおりである。なお、詳細については募集要項等によるものとする。
(1)調査設計業務ア 測量調査 イ 地質調査 ウ 埋設物調査エ 基本設計 オ 詳細設計
カ 設計に伴う各種申請等の補助業務
(2)建設工事業務ア 工事業務
イ 工事に伴う各種許認可等の申請業務ウ 各種調査業務
エ 補助金申請書等作成補助業務
以 上
別紙3 維持管理業務の概要
維持管理業務は以下のとおりである。なお、詳細については募集要項等によるものとする。
(1)維持管理業務(第1期:令和 4 年 4 月から更新後浄水施設運用開始まで)ア 運転管理業務
イ 保守管理業務ウ 環境整備業務
エ ユーティリティ調達業務オ 災害及び緊急時対応業務カ 修繕業務
キ その他業務
(2)維持管理業務(第2期:更新後浄水施設運用開始から令和 17 年 3 月まで)ア 運転管理業務
イ 保守管理業務ウ 環境整備業務
エ ユーティリティ調達業務オ 災害及び緊急時対応業務カ 修繕業務
キ その他業務
ク 事業終了時の引継ぎ業務
以 上