本基本契約の有効期間. 第17条 本基本契約の有効期間は、本基本契約締結の日から建設工事請負契約又は運営業務委託契約の終了の日のいずれか遅い日までとする。
本基本契約の有効期間. 第 19 条 本基本契約の有効期間は、本基本契約が締結された日を始期とし、特定事業契約の全部が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
本基本契約の有効期間. 第 16 条 本基本契約の有効期間は、本基本契約締結の日から建設工事請負契約又は維持管理業務委託契約の終了の日のいずれか遅い日までとする。
本基本契約の有効期間. 本基本契約の有効期間は、本基本契約締結の日から建設工事請負契約又は運営業務委託契約の終了の日のいずれか遅い日までとする。
本基本契約の有効期間. 第 13 条の 4 本基本契約の有効期間は、設計・建設工事請負契約に関し、「北九州市議会の 議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(昭和 39 年 3 月 31 日北九州 市条例第 81 号)第 2 条に基づき、北九州市議会の議決を経たことにより、設計・建設工事 請負契約が本契約として成立した日から、別紙 2 に規定する運営・維持管理業務終了の日までの期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
本基本契約の有効期間. 第 19 条 本基本契約の有効期間は、建設工事請負契約に関し、印西地区環境整備事業組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 51 年7月 12 日 条例第 12号)第2条の規定による印西地区環境整備事業組合議会の議決を経たのち、別途発注者が行う通知が建設事業者に到達したことにより、建設工事請負契約が本契約として成立した日から、別紙2に規定する運営業務終了日までの期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
本基本契約の有効期間. 第12条 本協定の有効期間は、締結の日から本事業の終了の日までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと組合が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了に関わらず、第5条、第9条、第10条、第11条及び次条の規定の効力は存続する。