・当社からの商品交換推奨品やキャンペーン告知など、DM 等で案内することがあります。
■ヤマダイカード利用規約
会員とは、本規約を確認の上、原則としてお客様が自筆により入会の申込みをされ、
㈱スーパーヤマダイ(以下「甲」という)がポイントサービス資格者として入会を認めた方を言います。甲は、会員に対し、“ヤマダイカード”を(以下「カード」という)を貸与します。
① お買物の際はレジにてカードを事前にご提示下さい。
② 甲が発行するポイントを現金でのお買上に応じてカードに加算致します。
※但し、ポイント対象外の商品もございます。
③ 500 ポイント毎にヤマダイポイント券(ブルーチップギフト券相当)を 1 枚進呈致します。
④ ヤマダイポイント券はカタログ商品交換や店内商品との交換(お買物券として)にご利用頂けます。
⑤ カードの再発行はカード代として実費をご負担願います。
3.会員情報の取扱い及び開示・訂正・削除
会員は甲が会員の個人情報〔本項①に定めるものをいう〕を、ブルーチップ(株)に提供し必要な保護措置を行ったうえで、以下の通り取り扱うことに同意します。
① 甲のサービスを提供するために、以下の個人に関する情報(以下「個人情報」という)を収集・
② 利用すること。
・氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員が入会申込時及び4.に於いて届け出た変更事項。
・カードの契約内容及びカードの利用内容。
③ 会員は、本項①の個人情報(会員申込により登録された会員情報)を、甲がサービスの提供及び宣伝物の送付等営業案内の目的で利用することに同意します。但し、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合は中止するものとします。(中止の申し出では本規約末尾に記載する窓口に 連絡するものと致します。)
※登録された会員情報は、承諾なしで第三者に開示することは一切ありません。
③ 会員は、xに対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。
万一登録内容が不正確又は誤りであれば、甲は速やかに訂正・削除に応じるものと致します。
④ 甲は、カード入会時、又はカード利用時に収集した会員情報について、次の目的で使用させて頂きます。
・カード拾得時のお客様への連絡に利用します。
・カードの紛失・盗難・破損などの届出時の受付、再発行の本人確認に利用します。
・商品交換申込みの発送先として利用します。
・会員の購買動向把握の分析資料、個人特定をしない統計資料の作成に利用します。
・他、会員本人からの各種問合せの対応に利用します。
・当社からの商品交換推奨品やキャンペーン告知など、DM 等で案内することがあります。
※上記以外の目的で個人情報を利用する場合は、改めて利用目的を明示して会員の同意を頂きます。
会員の氏名・住所等、登録事項に変更があった場合は、甲指定の届出用紙にて届けて頂きます。
5.個人情報の取扱いに関する不同意
甲は申込みされる方が入会に必要な事項の記載を希望しない場合、又は本規約の個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断る事があります。
以下の場合、会員は当然その資格を喪失し、同時に2.で定めたポイントも失効するものとします。
①会員が本規約に違反した場合。
②会員がカードを返却し、甲に脱退を申出た場合。
③その他カード資格者としてふさわしくないものと甲が判断した場合。
本規約の内容等を変更する場合、甲より会員に通知及び告知致します。
甲が変更内容を通知もしくは告知後カードを使用された場合、又は脱会の届出がなかった場合、承認されたものとみなします。
会員はポイントを加算された商品を返品する際は、レシートと共にカード゙を提出し、ポイントを減じるものとする。
本規約及び会員登録情報についてのお問い合わせ、ご相談は下記迄お申し出下さい。 10.電子マネーに関する規約は別途電子マネー利用規約をご確認下さい。
■ヤマダイカード電子マネーサービス利用規約
第 1 条(目的) 本規約、株式会社スーパーヤマダイ(以下「当社」といいます。)が発行する、ヤマ ダイカードに付帯する「電子マネーサービスについて規定するもので、ヤマダイカードの 利用者(以下「お客様」という)本規約に従ってお取引いただくものとします。また、ヤ マダイカードポイントカードとの一体型カードで、ポイントカード利用でのサービスに 関しまして、別に定めるポイントカード規約が適用されるものとします。
第 2 条(定義) 本規約における次の用語、以下の通り定義するものとします。 (1)ヤマダイカード電子マネー(以下
「電子マネー」といいます)と、当社が発行するヤマダイカードを介して、所定のサーバーに記録される金銭的価値を証するものを いいます。 (2)ヤマダイカード電子マネーサービス(以下「電子マネーサービス」といいます)と、 お客様が当社の電子マネーサービス利用店に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェ ア等の商品・役務(以下「商品等」という)の対価の全部、また一部の支払いとして、 当社所定の方法によりヤマダイカードにチャージされた電子マネーを利用することで 当社から商品等の購入また提供を受けることができるサービスをいいます。(3)お客様と、本規約を承認のうえ、所定の手続きをされ、当社が入会を認めてヤ マダイカードを利用される方をいいます。 (4)チャージと、第4条に定める方法により、お客様がヤマダイカードに電子マネー を加算することをいいます。 (5)電子マネー残高と、お客様が利用可能な電子マネーの金額をいいます。
第 4 条(チャージ) (1)お客様、当社所定の場所、方法にて、ヤマダイカードに 1,000 円以上 1,000 円 単位、1 回当たり 49,000 円までチャージすることができ、1 枚のヤマダイカードに対して 上限 90,000 円まで繰り返しチャージできるものとします。 また、上記入金額に加えて、次のとおりカードに金額を付与できるものとします(以下、 付与する金額を「プレミアム」という)。プレミアム当社のキャンペーン等でお客様の チャージ金額等に応じて当社が付与する場合があります。プレミアム1枚のヤマ ダイカードに対して 10,000 円以下と致します。1 枚のヤマダイカードに蓄積できる上 限額、プレミアムを含め 100,000 円です。
第 9 条(換金等不可) 第 20 条の場合を除き電子マネーの換金また現金の払戻しできないものとします。
第 13 条(貸与等の禁止) お客様、ヤマダイカードを他人に貸与もしく譲渡し、また質入れ等の担保に供 する事できません。
第 14 条(退会および電子マネーサービスの停止) (1)お客様電子マネー残高がゼロの場合、当社所定の方法に
より退会することができ ます。この場合、当社所定の一定期間が経過したときに、電子マネーサービスが利用できなくなります。 (2)お客様が本規約に違反したとき、およびヤマダイカードの利用状況に照らして、サービス利用者として不適当と当社が判断したとき、当該お客様に対して、事前に通 知また催告することなく、電子マネーサービスを停止する場合が有ります。 この場合、当該お客様の電子マネー残高返還しないものとします。
(3)お客様が死亡した場合に、ヤマダイカードを利用できなくなります。この場合、電 子マネー残高失効し、現金の払い戻しも行われないものとします。
第 17 条(業務委託) 当社、本規約に基づき生じる業務を円滑に行うために、その一部また全部を第 三者に委託する事が出来るものとします。
第 19 条(規約の変更) (1)当社、当社所定の方法により事前にお客様に対して変更内容を告知すること
で、本規約を変更することができるものとします。また、当該告知後、お客様が チャージ、電子マネーサービスを利用した商品等の購入、電子マネー残高の照会 をした場合に、当社、お客様が当該変更内容を承諾したものとみなします。 (2)前項の告知がなされた後、お客様が退会することなく1ヵ月が経過した場合に、 当社お客様が当該変更内容を承諾したものとみなします。
該不利益また損害が当社の故意また重過失に よる場合を除きます。ただし、逸失利益について当社いかなる場合も損害賠償 の責任を負わないものとします。)
【ご相談窓口】
1.ヤマダイカード電子マネーサービスに関するお問合せ、ご相談等、下記にご連絡ください。
2.個人情報に関するお問い合わせや、開示等の申出等に関しまして、下記までお願いします。
株式会社スーパーヤマダイ本部 x000-0000 xxxxxxxxxxx0-000 xx
(電話)052(623)3755
ヤマダイカード
資金決済に関する法律に基づく利用者保護措置について
●資金決済に関する法律第14条1項の規定の趣旨
前払式支払手段(ヤマダイカード)の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務付けられております。
●資金決済に関する法律第31条1項の規定の趣旨
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
●発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は「金銭による供託」です。
●無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
お客様がヤマダイカードを第三者に取得され、お客様の意思に反してヤマダイカードが利用又は処分等されたことにより、お客様に損失が発生した場合、当社は、ヤマダイカードの利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失について、原則として、こ れを補償します。ただし、当社に申告した内容、当社が行った調査の内容、その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した損失の全部または一部について補償を行いません。
・利用者の故意もしくは重大な過失に起因して発生した損失
・利用者の同居の家族、親族、委託を受けた人物などの行為に起因して発生した損失
・利用者が当該損失に係る事実について当社に虚偽の説明を行った場合における当該損失
・戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じて発生した損失
・ヤマダイカード利用規約第11条に定める一定期間にヤマダイカードの残高を第三者により利用されて発生した損失
詳しくは、ヤマダイカード利用規約をご確認ください。
ヤマダイカードの利用者が当社に対して補償を求める場合には、下記「補償手続きの内容」に 従った手続きを行うとともに、当社による調査に協力するものとします。利用者が当該手続きを怠った場合には、利用者に生じた損失の全部または一部について、当社はその責任を負わないことがあります。ヤマダイカードの利用者は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から60日以内に、当該損失が発生した事実を当社に通知するも
のとします。また、その被害について、警察署に申告しなければならないものとします。利用者は、前項に基づく当社への通知後速やかに、当社に対して、以下の内容を必要な資料を添付して申告するものとします。
・損失額 ・損失発生日 ・損失発生の経緯 ・その他当社が通知を求めた事項
【補償に関する相談窓口および連絡先】相談窓口: 株式会社スーパーヤマダイ連絡先 : 000-000-0000
受付時間: 土曜日・日曜日・祝日を除く 平日10時~17時
当社は、不正取引が発生した場合またはそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力のうえ必要な情報を公表いたします。