6.本サービスを利用するには、事前に株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下、「NTTデータ」といいます。)との間でVALUX サービスに関するご契約が必要となります。また、VALUX サービスのご利用に際しては、当行に対する本サービスの手数料の他、別 途、NTTデータに対するVALUX 利用料金のお支払いが発生します。 3.VALUX 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、破棄する場合、契約者は事前にVALUX...
ひめぎんマルチバンキングサービスご利用規定
第1条 基本事項
1.「ひめぎんマルチバンキングサービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下、「契約者」といいます。)が所有(占有・管理)するパソコン を使用し、情報照会サービス(以下、「情報照会」といいます。)、または振込・振替サービス(以下、「振込・振替」といいます。)または総合振込・給与振込・地方税納付・口座振替サービス(以下、「データ伝送サービス」といいます。)の取引依頼を行い、当行がその手続を受付するサービスをいいます。
2.ひめぎんマルバンキングサービスご利用規定(以下、「本規定」といいます。)を承認し、当行本支店に普通預金口座、または当座預金口座をお持ちの法人、または個人事業主の方を本サービスの利用資格者とします。ただし、次に該当する場合、および審査の結果によって、利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾に異議を述べないものとします。
(1)利用申込時に虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
(2)その他、当行が利用を不適当と判断したとき
3.契約者は、本規定の内容を十分に理解した上で、自らの判断において本サービスを利用するものとします。
4.本サービスの取扱日・利用時間は、当行が別途定める取扱日および利用時間内とします。ただし、当行は契約者に通知することなく、これを変更する場合があります。な お、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱いの時間中であっても契約者に予告なく取扱いを一時停止または中止することがあります。
5.本サービスを利用する際に使用できるパソコンの機種は、当行所定のものに限りま
す。また、本サービスの利用に必要となるパソコンや回線等の使用環境は、契約者が自己の負担において準備するものとします。
6.本サービスを利用するには、事前に株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下、「NTTデータ」といいます。)との間でVALUX サービスに関するご契約が必要となります。また、VALUX サービスのご利用に際しては、当行に対する本サービスの手数料の他、別 途、NTTデータに対するVALUX 利用料金のお支払いが発生します。
第2条 利用口座の届け出
1.本サービスの利用申込時に、契約者は本サービス申込書にて利用口座を届け出るものとします。その際に、押印された印影と届け出の印影を相当の注意をもって当行が照合
し、相違ないものとして取扱った場合は、それらの申込につき偽造、変造、盗用、不正使用、またはその他の事由があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1)利用口座
利用口座は、情報照会の対象口座(以下、「照会指定口座」といいます。)、振込・振替およびデータ伝送サービスの支払指定口座(以下、「支払指定口座」といいま す。)となります。
(2)利用口座の範囲
利用口座として届け出が可能な預金口座は、契約者ご本人名義および契約者の支店名義・営業所名義、かつ当行本支店の普通預金口座、当座預金口座とします。
2.利用口座として届け出が可能な口座数は、当行所定の数とします。
第3条 暗証番号等
1.本サービスのご利用に際しては、契約者は本サービス申込書にて各種暗証番号、ファイルアクセスキー等(以下、「暗証番号等」といいます。)を事前に届け出るものとします。また、暗証番号等の変更についても本サービス申込書にて届け出るものとしま す。その際に、押印された印影と届け出の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないものとして取扱った場合は、それらの申込につき偽造、変造、盗用、不正使用、またはその他の事由があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.当行が前項の確認を行い取扱った場合は、暗証番号等の不正使用、その他の事由があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.本サービスで使用する暗証番号等は厳重に管理し、紛失・盗難に遭わないように十分注意してください。また、暗証番号等の失念、他人に知られた場合は、直ちに契約者が当行に対し届け出るものとします。当行への届け出前に生じた損害について、当行は責任を負いません。なお、当行から契約者に対し暗証番号等をお聞きすることはありません。
4.契約者が、暗証番号等を当行の所定回数連続して誤入力した場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
第4条 資金の引落
1.契約者が支払指定口座より資金引落を行う取引について、当行は振込・振替の資金、各種手数料を、契約者が指定する口座より取引確定後、引落を行います。資金引落の
際、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定(当座勘定貸越約定を含みます。)にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とします。
2.前号の引落ができなかった場合(残高不足の他、支払指定口座の解約、差押え等による支払停止等も含みます。)は、契約者からの取引依頼がなかったものとします。 3.支払指定口座から同日に複数件数の引落(本サービス以外の引落も含みます。)をす
る場合、その総額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を越える場合は、いずれの資金を引落すかは当行の任意とします。
第5条 各種手数料
1.本サービスの利用にあたって、月間利用手数料およびこれにかかる消費税相当額を契約者が本サービス利用にあたり指定した手数料引落口座からお支払いいただきます。 2.振込手数料については、契約者の指定する方法(都度、後納)により、引落を行いま
す。
3.手数料引落にあたっては、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定(当座勘定貸越約定を含みます。)等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とします。
4.当行は、関係する各種手数料を当行が定める方法で契約者に周知することにより、任意に変更できるものとします。
5.本サービスにかかる各種手数料の引落について、当行は領収書等の発行を行わないものとします。
第6条 取引内容の確認
1.本サービスによる取引後は、預金通帳への記帳、または当座勘定照合xxにより取引内容を確認してください。万一、取引内容、残高に相違がある場合は、直ちに取引店にご連絡ください。
2.取引内容に契約者と当行の間で疑義が生じた場合は、当行の機械記録の内容をもって処理するものとします。
第7条 届出事項の変更
1.本サービスにかかる暗証番号等、連絡先、および利用口座等の名称・住所等の届出
内容に変更が生じた場合は、ただちに書面等にて当行本支店にお届け出ください。この届け出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.変更の届け出がなかったことにより、当行から通知する書類および案内が延着、または到着しなかった場合は、通常の到着すべき時に到着したものとみなします。
3.VALUX 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、破棄する場合、契約者は事前にVALUX 電子証明書の削除(アンインストール)を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合に、VALUX 電子証明書の不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。またパソコンの譲渡、破棄により新しいパソコンを使用する場合は、NTT データ所定の方法により電子証明書の再インストールを行うものとします。
第8条 情報照会サービス
1.情報照会の内容
情報照会とは、契約者の依頼に基づき、契約者が予め利用申込書で指定した照会指定口座の残高・入出金明細等の口座情報を照会するサービスです。
2.情報照会の依頼
(1)情報照会の依頼は、契約者が当行所定の時間内に行うものとします。当行は、契約者からの依頼に基づき、照会結果を送信します。なお、システム処理の関係上、当行が送信する内容は契約者の依頼時点より前の時点の内容となります。
(2)当行で受信した照会指定口座の店番・科目・口座番号、暗証番号等およびNTTデータから認証済情報として通知されたVALUX サービスの接続ID(以下、「接続ID」といいます。)が、当行に予め届け出されている照会指定口座の店番・科目・口座番号、 暗証番号等および接続ID と一致した場合には、当行は、契約者の有効な意思による申込であること、および受信した依頼内容が真正なものであることが確認できたものとして取扱います。
3.回答後の取消・変更
振込依頼人からの訂正・取消依頼、受入証券類の不渡り、またはその他の事情により、当行は既に回答した内容について、契約者に通知することなく訂正または取消を行う可能性があります。このような変更・取消等のために生じた損害について、当行は責任を負いません。
第9条 振込・振替サービス
1.振込・振替の内容
(1)振込・振替とは、契約者からの依頼に基づき、契約者が予め利用申込書で指定した支払指定口座からご指定金額を引落のうえ、契約者が予め利用申込書で指定した入金
指定口座へ入金する場合に利用することができるサービスです。
(2)入金指定口座への入金は、次の各号の方法で取扱います。
a.支払指定口座と入金指定口座が同一店舗かつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
b.支払指定口座と入金指定口座が当行内の異なる本支店にある場合、または「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店の口座を入金指定口座と指定する場合、もしくは支払指定口座と入金指定口座の名義が異なる場合は、「振込」として取扱います。
(3)振込・振替の限度額
a.振込・振替による取引限度額は、契約者が当行に書面にて届け出た限度額となります。ただし、その上限は当行所定の取引上限金額の範囲内とします。な お、届け出がない場合は、当行所定の限度額とします。
b.振込・振替による取引限度額は、契約者が当行に届けた利用口座ごとに設定し、利用口座ごとの限度管理となります。
2.振込・振替の依頼
(1)振込・振替の依頼は、契約者が当行所定の時間内に行うものとします。
(2)当行で受信した支払指定口座の店番・科目・口座番号、暗証番号等および接続ID が、当行に予め届け出されている支払指定口座の店番・科目・口座番号、暗証番号等および接続ID と一致した場合には、当行は、契約者の有効な意思による申込であること、および受信した依頼内容が真正なものであることが確認できたものとして取扱います。
3.振込・振替資金および振込手数料の引落
振込・振替における資金は、取引確定後、契約者が指定する支払指定口座から引落します。また、振込手数料については、契約者の指定する方法(都度、後納)により、
契約者の支払指定口座から引落を行います。
4.取引内容の取消・組戻し
(1)振込・振替取引の取引取消はできませんので組戻しとなります。
(2)組戻しの手続は、支払指定口座がある当行の本支店の窓口において、ご依頼ください。組戻手続の際には、当行所定の組戻手数料およびこれにかかる消費税相当額をお支払いいただきます。
(3)組戻依頼を受けた場合でも、振込資金が入金済の場合等で組戻しができないことがあります。この場合には、契約者と受取人との間で直接協議を行うものとします。
(4)振込・振替、データ伝送サービスの取引について、次に該当する場合は振込・振替
の取消、または契約者からの取引依頼がなかったものとします。
a.振替または振込の金額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲を含みます。)を超える場合。
b.支払指定口座あるいは入金指定口座が解約されている場合。
c.契約者から支払指定口座に対し支払停止の届出があり、それに基づき当行が手続を行った場合。あるいは、入金指定口座に対し預金者から入金停止の手続がとられた場合。
d.差押え等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めた場合。 e.本規定に反して利用した場合。
f.予約扱いにおいて、振込・振替指定日前に当該取引の支払指定口座解除、または本サービスが解約となった場合。
5. 振込・振替の取扱いについて、入金指定口座の解約・入金停止等の何らかの事情により入金できない場合は、組戻しにより当該取引の支払指定口座へ戻し入れすることがあります。
第10条 サービス内容・規定等の変更
1.サービスメニューの追加
本サービスにおけるサービスメニューの追加については、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のメニューについてはこの限りではありません。
2.サービス内容の変更
本サービスにおける取扱日・利用時間・手数料および本規定に別段の定めがない事項については、当行で定める方法で契約者に周知することにより、任意に変更できるものとします。
3.規程の変更
当行は本規定の各条項その他の条件は、法令の変更、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548 条の4 の規定に基づき、変更できるものとします。なお、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力の発生時期は、当行ウェブサイトへの掲載または店頭表示による公表その他相当の方法で周知します。変更により生じた損害について、当行は責任を負いません。
第11条 免責事項
1.本サービスを利用する際には、契約者が所有(占有・管理)するパソコン以外は使用
しないでください。不特定多数の人が利用できる環境のパソコンを使用し生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.本サービスの利用申込時に、押印された印影と届け出の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないものと取扱った場合は、それらの申込につき偽造、変造、盗用、不正使用、またはその他の事由があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.当行は、契約者から送信された暗証番号等の一致を確認して取扱った場合は、当行の責によらない暗証番号等の偽造、変造、盗用、不正使用、またはその他の事由があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
4.当行の責によらない通信機器、回線およびパソコンの障害により、取扱いが遅延や不能となった場合、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。なお、回線障害により取扱いが中断したと判断された場合は、障害回復後に必ず取引内容を本サービスによりご確認ください。
5.通信経路において盗聴等により、暗証番号等や取引情報が漏洩したために生じた損害について、当行は責任を負いません。
6.当行の責によらない災害・事変等の事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由が発生し、取扱いが遅延や不能となった場合、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
第12条 解約
1.本サービスは、当行または契約者の一方の都合で通知をもって解約できるものとします。ただし、契約者からの解約の通知は、本サービス解約申込書の提出によるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続が完了した後に有効となります。解約手続終了の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.当行の都合により本サービスを解約する場合は、契約者に対し解約の通知をもって解約の手続とします。その場合、契約者の氏名・住所等の変更の事由により、契約者に通知が到着しなかった場合、通常の到着すべき時に到着したものとみなします。
3.サービスの停止および解約
当行は、契約者が次の何れかに該当した場合は、契約者に通知することなく、直ちに本サービスの停止もしくは契約の解約ができるものとします。
(1)相続の開始があった場合。
(2)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算手続開始の申立があった場合。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(4)住所変更等の届け出を怠る等、契約者の責めに帰すべき事由により、契約者の所在が不明となった場合。
(5)本規定に違反する等、当行がサービスを停止する必要が生じた場合。
(6)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(7)当行に支払うべき手数料の未払い等が発生した場合。
4.解約と手数料
本サービスの解約時に、本サービスにかかる手数料の未収が発生している場合、当行は本サービスの解約後においても請求ができるものとします。また、契約期間の途中で解約した場合でも日割りで月間利用手数料の戻しは行わないものとします。
第13条 規定の準用
この規定に定めのない事項については、各種預金約定・規定、当座勘定規定、各種当座勘定貸越約定、振込規定、および銀行取引約定書等により取り扱うものとします。
第14条 海外からの利用
本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。
第15条 譲渡・質入れの禁止
本サービスに基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
第16条 準拠法・管轄
本契約の準拠法は、日本法とします。本サービスに基づく諸取引に関して、訴訟の必要が生じた場合、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第17条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。
第18条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、当行ホームページへ掲示等が利用されることに同意します。
第19条 データ伝送サービス
1.データ伝送サービスとは、契約者がパソコン等を利用し、インターネット等を通じ
て、当行に総合振込、給与振込(賞与振込を含む)、地方税納付、口座振替等の各種データを伝送するサービスです。
2.各種データ伝送サービスの取扱日・利用時間・データ伝送時限については、当行が別途定める取扱日および利用時間、データ伝送時限内とします。
3.各種データ伝送サービスを利用する際は、別途当行との間で締結するサービス種類ごとの「協定書」に基づく取扱いとなります。ただし、同協定書に定めがない事項については、本規定が適用されるものとします。
4.総合振込サービス
(1)当行は契約者からの依頼により総合振込事務を受託します。また、振込指定口座
は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している、金融機関の国内本支店とします。なお、振込の受付にあたっては、振込手数料をお支払いいただきます。
(2)振込資金の支払指定口座は、利用口座として登録されている口座および資金決済口座とし、当行所定日に引落を行います。指定口座が残高不足の場合は、振込を中止させていただくことがあります。
(3)振込依頼は、当行所定の時限内に行ってください。また、振込の処理指定日は、当行所定の期間の銀行営業日を指定するものとします。
(4)振込依頼の取消・組戻しは、当行がデータ受信した後においては取消できません。お取引の窓口にて組戻しの手続きを行って下さい。組戻しが発生した場合は、当行所定の組戻手数料(消費税を含む)をいただきます。なお、組戻依頼を受けた場合で も、振込資金が入金済等で組戻しができない場合があります。この場合は、受取人との間で協議してください。
5.給与振込サービス
(1)当行は契約者からの依頼により契約者が支給する給与・賞与・報酬等の振込事務を受託します。なお、振込指定口座は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している、金融機関の国内本支店とします。また、当行本支店以外への振込受付にあたっては、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。
(2)振込資金の支払指定口座は、利用口座として登録されている口座および資金決済口
座とし、当行所定日に引落を行います。指定口座が残高不足の場合は、振込を中止させていただくことがあります。
(3)振込依頼は、当行所定の時限内に行ってください。また、振込の処理指定日は、当行所定の期間の銀行営業日を指定するものとします。
(4)契約者の都合により、給与振込データを総合振込扱いとして依頼した場合は、総合振込扱いとし、当行所定の振込手数料(消費税を含む)をお支払いいただきます。
(5)振込依頼の取消・組戻しは、当行がデータ受信した後においては取消できません。お取引店の窓口にて組戻しの手続きを行ってください。組戻しが発生した場合は、当行所定の組戻手数料(消費税を含む)をいただきます。なお、組戻依頼を受けた場合でも、振込資金が入金済等で組戻しができない場合があります。この場合は、受取人との間で協議してください。
6.地方税納付サービス
(1)当行は契約者からの依頼により特別地方徴収税の納付事務を受託します。なお、納付の受付にあたっては、当行所定の取扱手数料等をお支払いいただきます。
(2)納付資金の支払指定口座は、利用口座として登録されている口座および資金決済口座とし、協定書に定める指定日に引落を行います。指定口座が残高不足の場合は、納付を中止させていただくことがあります。
(3)納付の依頼は、当行所定の時限内に行ってください。また、納付の処理指定日は毎月10 日(ただし、当日が銀行休業日の場合は翌営業日)とします。
(4)納付依頼の取消は、当行がデータ受信した後においては取消できません。なお、納付金額等の変更がある場合は、納付先の各市町村と協議してください。
7.口座振替請求サービス
(1)当行は契約者からの依頼により預金口座振替の収納事務を受託します。また、口座振替の指定口座は、預金者からの預金口座振替依頼書および収納者からの預金口座振替払いに関する届出書等の処理が完了している、当行の本支店の預金口座とします。なお、口座振替の受付にあたっては、当行所定の取扱手数料をお支払いいただきま す。
(2)口座振替の指定日は、当行所定の方法によりに契約者から指定された日(ただし、当日が銀行休業日の場合は翌営業日)とします。
(3)口座振替の依頼は、当行所定の時限内に行ってください。
(4)口座振替依頼のデータを当行が受信した後においては取消できません。お取引店の窓口にて取消の手続きを行ってください。なお、取消ができない場合は、預金者との間で協議ください。
第20条 暴力団等の反社会的勢力の排除
1.本サービスは、本サービスの契約者ならびに契約者が所属する団体・会社・その子
会社等(以下、「所属団体」という)および所属団体の役員等が本条第2項各号および本条第3項各号に該当しない場合に利用することができ、本条第2項各号および本条第
3項各号の一にでも該当する場合には、当行は本サービスの申込をお断りするものとします。
2.当行との取引に際し、契約者は、契約者ならびに所属団体および所属団体の役員等
が、現在かつ将来にわたって、次のいずれにも該当しないことについて表明し、かつ、これらに属さないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4)暴力団準構成員
(5)暴力団関係企業
(6)総会屋等、社会運動・政治活動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(7)その他前各号に準ずる者
(8)本項第1号から第8号のいずれかの者(以下「暴力団員等」という)が経営を支配していると認められる関係を有すること
(9)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(10)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(11)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(12)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3.契約者は、契約者ならびに所属団体および所属団体の役員等が、自らまたは第三者を利用して、現在かつ将来にわたって、次の各号の一にでも該当する行為を当行または第三者に対して行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
4.以下の事由のいずれかに該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスを停止できるものとします。
(1)本条第2項各号のいずれかに該当したことが判明したとき
(2)本条第3項各号のいずれかに該当する行為を行いあるいは判明したとき
(3)本条第2項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
5.この規定に基づく取引にかかる契約その他当行との間の一切の契約は、本条第4項各号のいずれかの事由に該当し、当行が解約を申し出たときに解約されるものとします。
6.通知により当行が解約を申し出る場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名(名称)、住所あてに発信したときに解約されるものとします。
7.本サービスの停止または解約によって損害等が生じても、当行はこれらを賠償する責を一切負わないものとします。また、本サービスの停止または解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払うものとします。
以 上
(2022 年 8 月 2 日現在)