資金の引落 のサンプル条項

資金の引落. (1)契約者が支払指定口座より資金引落を行う取引について、当行は振込・振替の資金、各種手数料を、契約者が指定する口座より取引確定後、引落を行います。資金引落の際、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定(当座勘定貸越約定を含みます。)にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とします。
資金の引落. 契約者が指定するサービス指定口座より資金の引落を行う取引ついては、取引依頼が確定した後、当行は振込・振替、ペイジー(税金・各種料金支払)、総合振込、給与振込、地方税納入の各決済資金および振込手数料、または各種手数料を契約者が指定する預金口座より、各種預金規定かかわらず預金通帳および預金払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく引落すこととします。
資金の引落. 1. 契約者は、契約者が指定する利用口座より資金引落を行う取引について振込振替、料金等払込み、総合振込、給与振込、地方税納付の資金、振込手数料または各種手数料を、契約者が指定する利用口座より、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定(当座勘定貸越約定を含む)等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出を行うことなく、当行所定の方法により取扱うことを依頼します。
資金の引落. 依頼日当日付での振込・振替はご依頼の内容が確定した場合、当行はただちにご利用口座から振込金額または振替金額を引落しのうえ、当行所定の方法で振込又は振替の手続きをいたします。また振込・振替予約の依頼の場合は、振込・振替指定日の営業開始時点で行いますので前営業日までに、振込・振替資金をご入金ください。引落しができなかった場合(残高不足、支払指定口座の解約、正当な理由による支払停止等の場合)は、当該振込・振替依頼は取消されたものとして取扱います。ただし、指定日に支払指定口座からの引落しが複数ある場合に、その引落金額の総額が支払指定口座から払戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。資金の引落しは、各種預金規定、またはカードローン契約書(〈ひろぎん〉カードローン取引に関する特約書を含みます)等にかかわらず、通帳・カード・払戻請求書または当座小切手、および借入請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
資金の引落. 依頼内容が確定した後、当行は外国送金代り金を、円貨指定口座または外貨指定口座より各種預金規定にかかわらず、当行所定の方法により引落すこととします(以下、当該外国送金代わり金を引落した口座を「外国送金代り金引落口座」といいます。)。
資金の引落. 外貨預金振替(普通預金)サービスにおける引落口座からの資金の引落としは、各種預金規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく、当行所定の方法により取扱うものとします。

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  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

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  • 保険金の額 保険証券記載の免責金額(注)

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 請負代金の支払 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

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