7 ⽇本放送協会(以下、NHKという。)の定めによるテレビジョン受信料(NHK衛星受信料を含む。)は、当社が設定した利⽤料には含まれておりません。別途、加⼊者 がNHKにそ
⾅杵ケーブルネット株式会社 ケーブルテレビサービス加⼊契約約款
⾅杵ケーブルネット株式会社(以下「当社」という。)と当社が⾏うケーブルテレビサービスの提供を受ける者(以下「加⼊者」という。)との間に締結される契約(以下「加⼊契約」という。)は、次の条項によるものとします。
第1条(当社の提供するサービスの内容)
当社は⾅杵市が所有する設備を借り受け⾅杵市内全域において、加⼊者に次のサービスを提供します。
1 番組基本サービス
当社が受信する基幹放送事業者のテレビジョン放送、及びFMラジオ放送の各同時再放送
サービス並びに当社による⾃主放送サービスの内、それぞれ別表の料⾦表に定める⽉額利
⽤料の⽀払により視聴可能となるサービス。
2 その他のサービス
第2条(加⼊契約の単位)
加⼊契約は加⼊者引込線1回線ごとに⾏うものとします。ただし、引き込み1回線により
複数の世帯(事業所、店舗、集合住宅等を含む)が加⼊申込する場合は、各世帯単位とします
第3条(加⼊契約の成⽴)
加⼊契約は、加⼊者が本約款を承諾し、別に定める加⼊申込書に必要事項を記⼊の上申込み、当社がこれを承諾した時に成⽴するものとします。
2 当社は、前項の定めにかかわらず引込線を敷設し、及び保守する事が技術的な理由等により、サービスの提供が困難な場合は、加⼊申込みを承諾しない場合があります。
3加⼊者は、所有または占有する敷地、家屋または構造物等において、xx、家主その他利害関係⼈があるときには、加⼊契約に基づき施⼯されるサービス提供に必要な施設の設置、保守、その他本契約の履⾏のため、当社が敷地、家屋または構築物等を使⽤することについてあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関しては、加⼊者が責任を負うものとします。
第4条(加⼊申込みの撤回等または契約の解除)
加⼊者は、加⼊申込の⽇から起算して8⽇を経過するまでの間、書⾯によりその申込の撤
回⼜は当該加⼊契約の解除(以下「加⼊申込みの撤回等」という。)が出来るものとします。
2 前項の規定による加⼊申込みの撤回等は、同項の書⾯を当社が受理した時にその効⼒を
⽣じます
3 第1項の規定により加⼊申込みの撤回等を⾏った加⼊者は、加⼊⾦の返還を請求することがxxxx。ただし、加⼊の意思がないにもかかわらず加⼊申込みを⾏う等悪質の意思 をもって加⼊申込みを⾏なった場合、加⼊申込みをした加⼊者に対する保護を図ることと する同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められる時は、この限りではありません。
4 前項の規定にかかわらず加⼊契約後の引込⼯事、宅内⼯事が着⼯または完了済みの場合には加⼊者はその⼯事に要した全ての費⽤を負担するものとします。また、加⼊契約の撤 回に伴う⼯事費(⾃営柱の建柱、地下埋設を必要とする場合はその費⽤を含む。)につい ても加⼊者の負担とします。
第5条(契約の有効期限)
加⼊契約の有効期限は、加⼊契約成⽴⽇から1年間とします。ただし、加⼊契約期間満了の10⽇前までに当社、加⼊者いずれからも何等の意思表⽰のない場合には、引き続き1 年間をもって⾃動延⻑するものとし、以後も同様とします。
第6条(加⼊⾦等)
加⼊者は、別表に定める加⼊⾦及び引込⼯事費並びに宅内⼯事費(以下「加⼊⾦等」という。)を、第21条に定める⽅法により⽀払うものとします。
2 経済環境の変動等、諸事情に伴い、加⼊⾦等を改定することがあります。その場合は、既加⼊者には改定された加⼊⾦等を適⽤いたしません。
3 サービス開始以前、⼜は、季節的に予約募集期間を設け加⼊⾦等の特別割引を⾏うことがあります。
4 ⾅杵市より届出のあった世帯について加⼊⾦等の全額⼜は⼀部を免除します。
第7条(受信⽤機器等の貸与)
当社は、加⼊者の契約内容に応じて次に定める受信⽤機器等を貸与するものとします。その利⽤料は、別表に定める利⽤料に含むものとします。
① 光映像信号変換機(以下「V-ONU」という。)
② 電源供給器
③ その他付属品
2 加⼊者は、加⼊契約終了時には、受信⽤機器等を返還するものとします。
3 加⼊者の故意、過失による受信⽤機器等の故障、破損、紛失などの場合はその実費相当分を当社に⽀払うものとします。
第8条(利⽤料)
加⼊者は、基本利⽤料を、当社に⽀払うものとします。
尚、⽀払いは偶数⽉とし当⽉分及び翌⽉以降の前払い分に充当します。
2 基本利⽤料は、1加⼊申込みにつき下記の表の通りです。
⽀払⽅法 | 料⾦(税抜) | 割引適⽤ | 初回課⾦が奇数⽉の場合(税抜) |
2か⽉払い | 2,800円 | 適⽤無 | 初回課⾦のみ4,200円 |
6か⽉払い | 7,980円 | 0.3か⽉分 | 初回課⾦のみ9,310円 |
12か⽉払い | 15,400円 | 1か⽉分 | 初回課⾦のみ16,683円 |
3 集合住宅においては利⽤料をオーナーが⼀括して⽀払う場合は下記の割引を適⽤し
⼾数を乗じた⾦額とします。
⽀払⽅法 | 料⾦(税抜) | 初回課⾦が奇数⽉の場合(税抜) |
2か⽉払い | 2,400円 | 初回課⾦のみ3,600円 |
6か⽉払い | 7,200円 | 初回課⾦のみ8,400円 |
12か⽉払い | 14,400円 | 初回課⾦のみ15,600円 |
4 第2項の基本利⽤料の課⾦開始は視聴可能となった⽇の属する⽉の翌⽉とする。但し⽉末6営業⽇前に視聴可能となった場合は翌々⽉の開始とする
⽉初から⽉末7営業⽇までの⼯事完了
契約⽉は無料 | 課⾦開始 |
⽉末6営業⽇前 | 無料視聴期間 |
契約⽉
の⼯事完了 契約翌々⽉
契約翌⽉
5 当社が⾃⼰の責に帰すべき事由により、加⼊契約で取り決めたサービスの全てを1ヶ⽉のうち連続して10⽇以上、停⽌した場合には、第1項の規定にかかわらず、当該⽉分の⽉額利⽤料を無料とします。ただし、天災地変その他当社の責に帰することのできない事由による サービスの停⽌の場合は、この限りではありません。
6 経済環境の変動や番組内容の変更等に伴い、利⽤料を改定することがあります。その場
合は、改定1ヶ⽉前までに加⼊者に通知するものとし、加⼊者は、改定⽉以降改定後の利
⽤料を⽀払うものとします。
7 ⽇本放送協会(以下、NHKという。)の定めによるテレビジョン受信料(NHK衛星受信料を含む。)は、当社が設定した利⽤料には含まれておりません。別途、加⼊者がNHKにそ
れぞれお⽀払い下さい。ただし、NHK受信料⽀払いについては、当社の団体⼀括契約を利
⽤することができます。
8 ホテル、旅館、病院、社会福祉施設等の加⼊申込みに係る基本利⽤料の額は、当該施設に接続するテレビ台数に応じて料⾦は下記の通りとなります。
設置台数 | 料⾦(税抜) | 設置台数 | 料⾦(税抜) | 設置台数 | 料⾦(税抜) |
1台〜10台 | 1,400円 | 51台〜60台 | 8,400円 | 101台〜110台 | 15,400円 |
11台〜20台 | 2,800円 | 61台〜70台 | 9,800円 | 111台〜120台 | 16,800円 |
21台〜30台 | 4,200円 | 71台〜80台 | 11,200円 | 121台〜130台 | 18,200円 |
31台〜40台 | 5,600円 | 81台〜90台 | 12,600円 | 131台〜140台 | 19,600円 |
41台〜50台 | 7,000円 | 91台〜100台 | 14,000円 | 141台〜150台 | 21,000円 |
尚、当該施設の利⽤状況に応じて別途協議する場合があります。
9 ⾅杵市より届出のあった世帯について利⽤料の全額⼜は⼀部を免除します。第9条(施設の設置及び費⽤の負担、施設の所有関係)
当社は、放送センターから受信⽤機器等までの施設のうち、放送センターからV-ONUまでの施設の設置に要する費⽤を負担し、これを維持管理するものとします。ただし、加⼊者は、加⼊者の最寄りのドロップクロージャー(脚注1)からV-ONUまでの引込⼯事費を 負担するものとします。
2 加⼊者は、V-ONUの出⼒端⼦からテレビ受信機(V-ONUとその電源供給器を除く。)までの施設の設置⼯事に要する費⽤を負担し、これを保有するものとします。
3 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける加⼊者については別途協議するものとします。
4 当社が本契約に従って放送サービスを提供するために必要な⼯事の施⼯は、当社⼜は、当社の指定する業者が⾏うものとします。
5 当社は、第7条の規定により貸与する受信⽤機器等を所有し、V-ONU以降の当社が貸与
する電源供給器以外の施設は加⼊者の所有とします。
第10条(設置場所の無償使⽤)
当社は施設を設置するために必要最⼩限において、加⼊者が所有⼜は、占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使⽤できる事を条件とします。
2 加⼊者は、加⼊契約の締結について、xx、家主その他利害関係⼈があるときには、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第11条(⼀時休⽌)
加⼊者は当社の承諾の上サービスの⼀時休⽌ができるものとします。この場合、加⼊者は
別に定める届出書を当社に提出するものとし、それを当社が受け付けた⽇の翌⽉から、再開した⽇の属する⽉の前⽉までの期間の料⾦は第8条の規定に拘わらず無料とします。
2 前項の⼀時休⽌期間は1ヶ⽉単位とし1年以内に再開するものとします。1年を経過しても再開の申し出が無い場合には、1年が経過した⽇の翌⽇をもって解約の申し出があっ たものとみなします。ただし、休⽌期間満了時までに加⼊者から休⽌期間の延⻑の申出が あった場合、1年を超えない範囲内で休⽌期間を延⻑することができるものとします。
3 加⼊者は、別表に定める⼀時休⽌または再開⼿数料を当社に⽀払うものとします。
第12条(当社の保守責任および免責事項)
当社は当施設の維持管理責任を負うものとします。ただし、加⼊者は維持管理の必要上、サービス提供が⼀時的に停⽌することがあることを承認するものとします。
2 当社は加⼊者から当施設に異常がある旨、申出があった場合は、これを調査し、必要な処置を講ずるものとします。
3 当社の保安責任範囲は、施設の性格上、放送センターからV-ONUまでとし、その施設に故障事故等が⽣じた場合の修復に要する費⽤は当社の負担とします。
4 加⼊者は当社⼜は、当社の指定する業者が設備の調査、点検、修理などを⾏う場合加⼊者の敷地、家屋、構築物への出⼊りについて便宜を供与するものとします。
5 加⼊者は加⼊後の故意⼜は、過失により、当施設に故障が⽣じた場合にはその施設の修復に要する費⽤を別表で定める額を負担するものとします。
6 当社は天災、事変その他当社の責に帰することのできない事由によるサービスの提供の停⽌に基づく損害の賠償には応じません。
第13条(設置場所の変更等)
加⼊者は次の場合に限り、引込線及び、受信⽤機器等の設置場所を変更できるものとします。その変更に要する費⽤は加⼊者が負担するものとします。この場合、当社所定の書式によりその旨を申し出るものとします。
(1)変更先が同⼀敷地内の場合
(2)変更先が当社の業務区域内で技術的に可能な場合
第14条(名義変更)
当社は相続及び、財産分割、財産贈与の場合のみ、加⼊者の異動を認めるものとし、新加
⼊者は当社の確認を得て旧加⼊者の名義を変更するものとします。この場合、当社所定の書式によりその旨を申し出るものとします。
第15条(加⼊申込書記載事項の変更)
加⼊者は、加⼊申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合は、当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社は速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2 前項のほか、加⼊申込書に記載した事項について変更がある場合は、加⼊者は当社に申し出るものとします。
第16条(放送内容の変更)
当社は、やむを得ない事情により予告なく放送番組及び放送内容(データ放送等を含む。)を変更できるものとし、それにともなう損害賠償には応じないものとします。
第17条(著作権及び著作隣接権侵害の禁⽌)
加⼊者は、個⼈的に⼜は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使⽤することを⽬的とする場合を除き、当社が提供するサービスを不特定⼜は多数⼈に対する対価を受けての上映、録画機器、その他の⽅法よる複製、及び複製物の上映、その他当社が提供しているサービスの有する著作権及び著作隣接権を侵害する⾏為をすることはできません。
第18条(遵守事項)
加⼊者は、次の事項を遵守するものとします。
① 当社が貸与するV−ONU、電源供給器、その他付属品の開蓋もしくは改造をしないこと。
② 当社のサービスにより受信した番組を、DVD他記憶媒体等にて、有償・無償にかかわらず第三者に提供しないこと。
③ その他当社に対して損害を与える⾏為を⾏わないこと。
第19条(加⼊契約の解約)
加⼊者は加⼊契約を解約しようとする場合、解約を希望する⽇の10⽇以前に当社にその旨を申し出るものとします。
2 解約の場合、加⼊⾦の払戻しはいたしません。ただし、⽇本ケーブルテレビ連盟に加⼊ しているケーブルテレビ局のエリアに転⼊する場合、加⼊証明書を発⾏することができます。
3 解約の場合、加⼊者は第8条の規定による料⾦をサービスの提供が停⽌した⽇に応じて
⽉初から7営業⽇までは前⽉分、それ以降は当⽉分を⽀払うものとします。ただし、前納している場合は、解約の⽉の翌⽉以降の分を払い戻します。
⽉初7営業⽇までは
前⽉分まで⽀払い
8営業⽇から⽉末までは当⽉分まで⽀払い
解約⽉
1⽇ ⽉末
4 第1項の解約の場合、当社は当社貸与の受信⽤機器等及び、引込線を撤去します。ただし、撤去に伴い加⼊者が所有⼜は、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加⼊者の⾃⼰負担においてその復旧⼯事を⾏うものとします。
5 第1項の規定により加⼊解約を承認された加⼊者で、加⼊⾦及び利⽤料の未納⾦があるときは、届出と同時に未納⾦を⽀払うこととします。
第20条(加⼊者の義務違反に伴う契約の解除)
当社は加⼊者が利⽤料⾦や各種料⾦の⽀払いが2ヶ⽉以上遅延した場合、⼜は、本約款に違反する⾏為があった場合及び、 当社との信頼関係を破壊する⾏為があった場合は、加
⼊者に催告した上、⼜は、加⼊者の都合により当社から加⼊者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、サービスの提供を停⽌するか、あるいは加⼊契約の解除ができるものとします。なお、解除については、第19条の規定を準⽤します。
第21条(料⾦等の⽀払い⽅法)
加⼊者は、加⼊⾦、引込⼯事費、利⽤料及び各ケーブルテレビサービスに関連する費⽤等について、別途当社が指定する期⽇までに、指定する⽅法により⽀払うこととします。
2 加⼊者は当社への⽀払いを原則⼝座振替とし、当社は、原則として加⼊者に対して、請求書及び領収書の発⾏は⾏わないものとします。(振替⽇は偶数⽉末⽇とし、⾦融機関が休業⽇の場合は翌営業⽇とします。)
3 前項2の⼝座振替が残⾼不⾜等により払込がなされない場合は翌⽉末に再度引落を⾏います。
4 前項3において⽀払いがなされない場合、催告書とともに請求書及びコンビニ決済サービスの払込取扱票を翌⽉10⽇前後に送付致します。
5 前項4において送付した払込取扱票の納付期限までに最寄りのコンビニエンスストアにて⽀払うものとし、窓⼝での現⾦⽀払いは原則できないものとします。
第22条(遅延利息)
加⼊者が料⾦の⽀払いを⽀払い期⽇より遅延した場合は、年利14.6%の遅延⾦を⽀払い期⽇の翌⽇より、⽀払い⽇までにその期間に応じて⽀払うものとします。
第23条(加⼊者個⼈情報の取扱い)
当社は、サービスを提供するために必要な加⼊者にかかる情報を、適法かつxxな⼿段により収集し、適切に取り扱うものとします。また、加⼊申込者および、加⼊者が当社に連絡する被紹介者についても、加⼊者に準じて取り扱います。
2 前項により、収集し知り得た加⼊者に係る⽒名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等、当社が次の各号に定める業務をなすにつき必要最⼩限の範囲の 個⼈情報を、その業務をなすにつき必要な範囲でのみ利⽤するものとします。
個⼈情報を利⽤する業務 | 個⼈情報が必要とする内容 |
サービスの提供開始・継続・終了 | 顧客対応・施⼯・顧客管理・課⾦計算 料⾦請求、障害検知・復旧等の業務 |
当社が提供するサービス (放送サービス、各付加機能、追加サービス、付帯サービス) | 加⼊促進を⽬的とした営業活動 NHK等不随する契約 |
サービスの新規開発、 | サービス向上、顧客満⾜、解約理由の調査、分析 |
加⼊者から個⼈情報の取扱い | 新たに同意を求めるため |
3 当社は、前項の利⽤⽬的に必要な範囲で、個⼈情報を業務委託先に預託する場合があります。
4 当社は、下記の場合を除き本⼈以外の第三者に個⼈情報を提供しないものとします。
① | 予め本⼈の同意を得た場合。 |
② | 加⼊者のサービス利⽤に係わる債権・債務の特定、⽀払い及び回収のため必要な範 囲で、加⼊者が⾦融機関⼝座からの⾃動引落しを利⽤する場合は当該⾦融機関に、それぞれ当該加⼊者の個⼈情報を開⽰する場合 |
③ | 裁判官の発する令状により、強制処分として捜査・押収等(刑事訴訟法第218条) がなされる場合。 |
④ | 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項等)が なされた場合、その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合。 |
⑤ | ⼈の⽣命、⾝体及び財産等に対し差し迫った危険があり緊急の必要性がある場合 |
⑥ | 個⼈情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で認められている場合。 |
第24条(本⼈による個⼈情報開⽰の求め)
本⼈は、当社⼜は、当社の代理⼈に対し、当社の個⼈情報の保護に関する⽅針に定める⼿続きにより、当社が保有する、本⼈に係る加⼊者個⼈情報の開⽰の求めを⾏うことができます。
2 当社及び、当社の代理⼈は前項の求めを受けたときは、遅滞なく⽂書により(本⼈が他の⽅法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開 ⽰します。ただし、
開⽰することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部⼜は、⼀部を開
⽰しないことがあります。
(1)本⼈⼜は、第三者の⽣命、⾝体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当社⼜は、当社の代理⼈の業務の適正な実施に著しい⽀障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
3 当社は、前項の規定に基づき加⼊者個⼈情報の全部⼜は、⼀部について開⽰しない場合は、本⼈に対し、遅滞なく、理由を付して⽂書で通知します。
第25条(本⼈による個⼈情報利⽤停⽌等の求め)
本⼈は、当社が保有する⾃⼰の加⼊者個⼈情報の内容の正確性の確保や利⽤の適正性を確保するために、当社の個⼈情報の保護に関する⽅針に定める⼿続きにより、当社⼜は、当社の代理⼈に対し、次に掲げる求めを⾏うことができます。
(1)当社が保有する加⼊者個⼈情報の訂正、追加⼜は、削除
(2)加⼊者個⼈情報の利⽤の停⽌
(3)加⼊者個⼈情報の第三者への提供の停⽌
2 当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく必要な措置をとります。
3 当社⼜は、当社の代理⼈は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及び、その理由を、本⼈に対し、遅滞なく、⽂書により通知します。
第26条(苦情処理)
1 当社は、加⼊者個⼈情報の取り扱いに関する苦情は適切かつ迅速な処理に努めます。
2 前項の苦情処理の⼿続きは当社の個⼈情報の保護に関する⽅針に規定します。
第27条(本⼈が⾏う求め及び苦情等の受付窓⼝)
当社は、第24条1項、⼜は第25条第1項に基づく求め、第26条に基づく苦情の受け付け、その他加⼊者個⼈情報の取扱いに関する問い合わせについては、当社の個⼈情報の保護に関する⽅針に掲載された窓⼝において受け付けます。
第28条(管轄裁判所)
加⼊者及び当社は、本契約に関して訴訟の必要が⽣じた場合、業務区域を管轄する地⽅裁判所を第⼀審の裁判所とすることに合意するものとします。
第29条(定めなき事項)
この契約に定めなき事項が発⽣した場合は、当社と加⼊者は締結の趣旨にしたがい誠意をもって協議のうえ、解決に当たるものとします。
第30条(約款の改正)
当社は、この約款を総務⼤⾂に届けたうえ、改正する場合があります。
附則
(1)当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。 (2)⼀括加⼊、業務⽤等については別途定めます。 (3)この約款は2023年10⽉1⽇より施⾏します。
(脚注1)ドロップクロージャ―:配線された光ケーブルの分岐箇所に設置して、その中で光ファイバー接続を⾏う機器です。
別表(料金表)
1.加入金 ※表記の金額がすべて消費税抜きの金額です
項 目 | 金 額 | 備 考 |
加入金 | 9,091円 |
2.標準工事費
項 目 | 金 額 | 備 考 |
引込工事費 | 20,000円 | |
宅内工事費 標準工事費 | 8,000円 | 宅内の配線状況により金額が異なる場合があります |
引込線撤去費用 | 5,000円 | 加入者の都合により撤去する場合 |
3.手数料等
項 目 | 金 額 | 備 考 |
休止手数料・再開手数料 | 3,500円 | 加入者の都合による場合 |
4.修繕・補修費用
項 目 | 金 額 | 備 考 |
修繕・補修費用 | 実 費 |