放送内容の変更 のサンプル条項

放送内容の変更. 当社はやむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
放送内容の変更. CNSは、やむを得ない事由がある場合、放送内容を変更することができるものとし、それに伴う損害については、責任を負わないものとします。
放送内容の変更. 財団は止むを得ない事情がある場合、サービス業務内容を変更できるものとします。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じられないものとします。
放送内容の変更. INCは、加入者ニーズ、あるいはやむをえない 3 INCによる「初期契約解除制度」の説明に不備があったことにより、加入者が 8 日間を経過するまでに加入を解除できなかった場合は、INCが新たに発行する契約後の書面を受領した日から、さらに 8 日間は加入を解除することができます。
放送内容の変更. 当社はやむを得ない事情があるときは、予告なく放送内容を変更できるものとします。こ の場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
放送内容の変更. 当社は、番組供給者の突然の番組提供停止等やむを得ぬ事情がある場合、予告なく放送内容を変更することがあります。なお、それに伴う損害の賠償請求には応じません。
放送内容の変更. 当社は次の場合、放送内容を予告なしに変更することがあります。 (1) 天災、事変その他の非常事態が発生した際又は発生する恐れがある場合。 (2) 当社及びその他の事情により、緊急に変更せざるを得ない場合。
放送内容の変更. CTS は事情により予告なく放送内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
放送内容の変更. お客様は、MCTが放送内容を変更することをあらかじめ了承することとします。また、MCTは、放送内容を変更する場合の損害の賠償は行わないこととします。
放送内容の変更. 当社は、⽌むを得ない事情によりサービス内容を変更することがあります。この場合、変更によって生ずる損害の賠償には応じません。 (定めなき事項)