加入契約の成立 のサンプル条項
加入契約の成立. 加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上当社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
加入契約の成立. 加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所定事項を記載のうえ当社に提出し、当社がこれを承諾したときに成立します。
加入契約の成立. 加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を承諾し、別に定める加入申込書に必要事項を記入のうえ申込み、財団がこれを承諾したときに成立するものとします。
加入契約の成立. 1. 加入契約は、加入者があらかじめ本約款を承諾し、別途定める様式の加入申込書に必要事項を記入捺印の上で当社に申込み、当社がこれを承認したときに成立するものとします。ただし、当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合は申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの提供が、施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
(2) 申込者が過去に自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、本約款上要請される債務の履行を怠るおそれがあると認められる場合
(3) 加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます。)がある場合
(4) 申込者が未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(5) 料金等の支払いについて、当社が定める方法に従っていただけない場合
(6) 申込者が過去に約款違反等の理由で当社サービスの利用を停止されていた場合
(7) 申込者の指定したクレジットカードまたは支払口座について利用停止処分がされている場合
(8) 申込者が当社の要求する本人確認のための書類を提出しなかった場合
(9) その他、当社の業務に著しい支障がある場合
2. 当社は、サービス開始日または第12条の規定により加入者が最大通信速度を変更する場 合は、その変更が完了した日を契約成立日とします。
3. 当社は契約成立日以降、法令の定めに基づき、契約内容を記載した書面(以下「契約内容書面」といいます。)を加入者に交付します。
4. 加入者は、当社が別途定めるオプションサービスを利用する場合は、その定めに従い申込をするものとします。
加入契約の成立. 加入契約は、加入者が予め本約款を承諾し、別に定める加入契約申込書に所要事項を記入捺印のうえ提出し、CNSがこれを承諾したときに成立するものとします。
加入契約の成立. 加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書により所要事項を当社に通知することを申込みとし、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。但し、加入契約のライトコースについては、加入申込者が共同受信組合からの切替である者、電波障害対策の保障が終了した者、アナログ多チャンネルコースからの切替である者が原則とする。
加入契約の成立. 加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所定事項を記載のうえ甲に提出し、甲がこれを承諾したときに成立します。加入申込者から加入申込書の提出があった場合でも、甲は、次の場合には、加入申込者の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 加入申込者が料金等その他この約款に定める債務の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(2) その他加入申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められる場合
(3) 加入申込者が成年被後見人であり後見人が代理していない場合、又は加入申込者が未成年者であり法定代理人の同意を得ていない場合
(4) その他やむを得ない事由がある場合
加入契約の成立. 加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款に同意し、当社所定の手続きを経て、当社がこれを承諾した時をもって成立するものとします。
加入契約の成立. 加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し当社の指定する方法により所要事項をACCSに通知することを申込みとし、ACCSがこれを承諾することにより成立するものとします。
加入契約の成立. 加入契約は、加入者があらかじめ基本約款および本規約を承諾し、別途定める様式の加入申込書必要事項を記入捺印した上当社申込み、当社がこれを承認したとき成立するものとします。ただし、当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合は申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込者とKDDIの間おいて電話サービス係る契約が締結されていない場合
(2) 本サービスの提供が、施設設置面での技術的な理由等より困難な場合
(3) 申込者が過去自己課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、本規約上要請される債務の履行を怠るおそれがあると認められる場合
(4) 加入申込書の記載事項虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます。)がある場合
(5) 申込者が未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(6) 料金等の支払い ついて、当社が定める方法従っていただけない場合
(7) 申込者が過去 約款違反等の理由で当社サービスの利用を停止されていた場合
(8) 申込者の指定したクレジットカードまたは支払口座ついて利用停止処分がされている場合
(9) 申込者が当社の要求する本人確認のための書類を提出しなかった場合
(10) その他、当社の業務著しい支障がある場合