(1)都市 DX の推進に関すること (2)行政 DX の推進に関すること
大阪府と西日本電信電話株式会社とのスマートシティの推進に関する協定書
大阪府(以下「甲」という。)と西日本電信電話株式会社(以下「乙」という。)は、大阪のスマートシティの推進に向けた取組(以下「本取組」という。)を相互に連携・協力して進めるため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に連携及び協力を行い、本取組を通じて、府民の生活の質(QoL)の向上を図ることを目的とする。
第2条 甲乙協議の上、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。
(1)都市 DX の推進に関すること
(2)行政 DX の推進に関すること
(3)データ利活用に関すること
(4)その他大阪のスマートシティの推進に関すること
2 実施時期、実施方法その他具体的な事項については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
第3条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
第4条 甲及び乙は、本取組に関連して相手方から開示され、又は知り得た情報について、相手方の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示及び提供してはならない。
(期間)
第5条 本協定の有効期間は、締結日より1年間とする。なお、期間満了日の1か月前までに、甲又は乙のいずれかが書面をもって協定終了の意思表示をしないときは、満了日の翌日から1年間継続するものとし、その後も同様とする。
2 甲又は乙のいずれかが本協定の解約を申し出る場合、解約予定日の1か月前までに書面によって相手方に通知することにより、本協定を解約できるものとする。
第6条 前条に基づき本協定を終了したときは、甲及び乙は、相手方から開示された文書、資料等を遅滞なく相手方に返却し、又は相手方の指示に従い処分するものとする。
2 本協定が終了した場合であっても、第4及び本条の規定は、本契約終了後1年間、有効に存続するものとする。
第7条 甲及び乙は、本協定により、甲乙間で何等かの取引を開始することを確約するものではない。
2 甲及び乙は、本協定に関して公表を行う場合には、その内容、時期及び方法等について合意したうえで、これを行うものとする。
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
以上、本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和3年 12 月 14 日
甲:xxxxxxxxxxxxx 0 xx 00 x 00 x大阪府 CIO兼スマートシティ戦略部長
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乙:xxxxxxxxxxxxx 0 xx 00 x 00 x西日本電信電話株式会社 関西支店
執行役員 関西支店長 xx xx