お客さまが、本サポート契約の登録住所において所有し、以下の条件をすべて満たす都市ガス(13A)用家庭向けガス機器および温水循環暖房端末機器のみを対象機器(以下 「対象機器」といいます。)とします。
ガス機器まるごとサポート契約約款
京葉瓦斯株式会社
お申込みの際は、ガス機器まるごとサポート契約約款(本紙)を必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、ガス機器まるごとサポート契約申込書へのご記入およびお客さまの印鑑のご捺印をお願い申し上げます。
(目的)
第1条 京葉ガスのガス機器まるごとサポート契約(以下「本サポート契約」といいます。)は、京葉ガス株式会社(以下
「当社」といいます。)のガス(当社が指定する事業者との契約により当社のガスを使用するお客さまを含む)をご利用のお客さまに安心して都市ガス用家庭向けガス機器および温水循環暖房端末機器をご使用いただくことを目的とします。
(お申込みおよび加入条件)
第2条 本サポート契約にご加入いただける方(以下「お客さま」といいます。)は、以下の各号の条件をすべて満たしている方が、本サポート契約約款(以下「本約款」といいます。)に同意の上、当社所定の申込み手続きを行い、当社が、適格と判断し、その旨を通知した方とします。
(1)本サポート契約は、居住のために建てられ、家庭向けガス機器および温水循環暖房端末機器を業務用途(事務所、飲食店、学校、病院、工場等)に使用していない建物にお住まいで、当社、または当社が指定する事業者との間で、当該建物を需要場所とするガスの使用契約を締結しているお客さまが加入することができます。ただし、総合契約(複数のガスメーターを組み合わせて1需要場所とみなし、ガスメーターごとの使用量を合計して
1つの使用契約とするガス契約)の場合を除きます。
(2)対象機器が正常に作動(エラー表示がでていない、水漏れをしていない、異音がしない等)していること。なお、対象機器が正常に作動していない場合は、お客さまの負担で修理を行っていただき、修理完了後に本サポート契約へお申込みいただけます。
(3)当社が本サポート契約を履行するにあたり必要な電気・ガス・水をお客さまに無償で提供していただけること。また、必要な範囲で当社、京葉ガスサービスショップ等(以下「業務委託先」といいます。)がお客さまの敷地内、建物内に立ち入ることについて、予めご承諾いただけること。
(4)第11条に該当する場合、本サポート契約にお申込みいただけません。
(5)本サポート契約申込書(本約款含む)(以下「本申込書」といいます。)に不備がある場合、または加入条件に反する場合は本サポート契約を受付できません。
(対象機器および内容)
第3条 1.本サポート契約の対象機器
お客さまが、本サポート契約の登録住所において所有し、以下の条件をすべて満たす都市ガス(13A)用家庭向けガス機器および温水循環暖房端末機器のみを対象機器(以下「対象機器」といいます。)とします。
(1)国内メーカー製造の機器であること。
(2)日本ガス機器検査協会(JIA)の認証がある燃焼機器またはこれに付随する温水循環暖房端末機器であること。ただし、以下の機器並びにこれらの配管や消耗品類、配管設備等は修理対象外となります。
・非安全型機器(安全装置を搭載していない機器で、開放型小型湯沸器、金網ストーブ、CF式ふろがま、またはCF式湯沸器をいいます。)、当社が部品を入手することができない機器、家庭用ガスエンジンコージェネレーションシステム(発電ユニット・貯湯ユニット)、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム
(発電ユニット・貯湯ユニット)、ガスxxセントラル暖冷房給湯システム、GHPおよび業務用機器並びにこれらの配管
・消耗品類(電池、五徳、焼き網、排気パネル、フィルター、コンロトッププレート等)
・配管設備(暖房・追焚・給湯・給水・集熱)、水栓金具、エアコンドレン配管、冷媒配管、エアコン空気清浄フィルター、信号線、ハイテクポット、食器洗浄機等の一部機器、床暖房仕上げ材、太陽熱利用の集熱器および温水循環暖房端末機器、ユニットバス等の住宅設備および床材等の建材と一体型の温水循環暖房端末機器
2.本サポート契約の内容
本サポート契約の内容は、以下に定める修理保証および次項に定める買い替え特典とします。
(1)当社は、本サポート契約の契約期間内に前項に定める対象機器に故障が発生し、お客さまからその旨の連絡を受けた場合は、往訪し、修理を行います。
(2)当社は、本サポート契約に係る受付および修理について24時間年中無休にて対応いたします。ただし、お客さまからのご依頼が多い場合、または作業状況によっては、ご希望の日時にお伺いできないことがあります。また、修理内容によっては後日の修理対応となることがあります。
(3)(1)の往訪および修理に係る費用(以下「修理費」といいます。)の上限額は修理1回あたり55,000 円(税込)とし、上限額超過分はお客さまにご負担いただきます。なお、対象機器の設置後10年までは、修理費のうち初回基本料、技術料、消耗品を除く修理部品費を含み、設置後10年をこえている場合は、初回基本料、技術料を含みますが、修理部品費はお客さまにご負担いただきます。
(4)対象機器の設置起算の判定は、当社または当社の販売店が販売した対象機器については当社管理システムの設置年月日で行います。それ以外の対象機器については、保証書に記載されている購入(引渡)年月日または対象機器本体のラベル(銘板)等の製造年月で行います(この場合、製造日は1日として取扱います。)。
なお、判定ができない場合には、設置後10年をこえているものとして取扱います。
(5)契約期間内に限り、回数の制限なくご利用いただけます。
(6)契約期間内であっても、当社および業務委託先以外が行った修理費については本サポート契約の契約料金に含まれません。
(7)当社または業務委託先へ修理をご依頼いただいた場合にのみ適用されます。
(8)次の①から⑧に掲げる修理費はすべて有償となります。
①お客さま、または第三者の不注意、故意もしくは不適当な取扱いにより生じた故障の修理。
②お客さまが当社または製造メーカーの承認を得ずに対象機器を改造し、また当社指定の部品以外の部品を使用して生じた故障の修理。
③お客さまが当社の承認を得ずに対象機器を移設して生じた故障の修理。
④対象機器の故障により他の財物に生じた故障もしくは損傷等の修復。
⑤犯罪行為、法令違反、故意、重過失、戦争(武力行使等含む)、異常電圧、火災天変地異(暴風雨・雷・地震・浸水等)等、不可抗力により生じた故障の修理。
⑥施工上の問題に起因して生じた故障や、修理作業に危険が伴う場所、修理作業が困難な狭所等に設置されている対象機器の故障の修理。
⑦温泉水、井戸水、地下水等を給水したことに起因する故障の修理。
⑧①から⑦に掲げる修理により生じた二次的な故障の修理および当該修理を当社または業務委託先以外が行った場合、その修理作業に起因した故障の修理。
(9)修理部品のメーカー保有期間を過ぎ、修理部品が入手不可能な故障は修理対応の対象外となります。
(10)故障を伴わない対象機器の点検(長期使用製品安全点検(タイムスタンプ88 または888 エラー)等)は対象外となります。
(11)メーカー保証等、本サポート契約以外の保証等がある場合には、メーカー保証等を優先的に適用するものとします。
(12)安全面の観点から当社が安全性を確保できないと判断した場合は、買い替えをお勧めすることがあります。
3.買い替え特典の内容
買い替え特典は、以下に定める内容とします。
(1)第1項に定める対象機器の買い替え時に特典割引をいたします。
(2)買い替え特典は、買い替えの際、当社または業務委託先から新たな機器を購入する場合であり、かつ所有されている買い替え対象機器と新たに購入する機器が当社の定める次の基準で同一の商品群に分類される場合にのみ適用されます。
①給湯機器(湯沸器、風呂給湯器等)
②厨房機器(ガスコンロ等)
③暖房・乾燥機器(浴室暖房乾燥機・ファンヒーター等)
(3)特典割引金額は、(1)の時点までにお支払いいただいた契約料金(税込)※の20%とします。※キャンペーン等で無料もしくは割引期間中の契約料金はお支払いいただいたものとして取扱います。
(例)初年度契約開始年月日がX年4 月1 日で10 年間(120 ヶ月)契約料金をお支払いの場合
お支払い契約料金:550 円(税込)×120 ヶ月=66,000 円(税込)特典割引金額:66,000 円(税込)×20%=13,200 円(税込)
(4)買い替え特典の適用が2回目以降の場合、特典割引の金額算定は、直近でご使用になった特典割引の算定対象となった契約料金の翌月以降の契約料金を対象とします。
(前号の(例)において買い替え特典を適用された場合、次回の特典割引金額はX+10 年4 月以降の契約料金が対象となります。)
(5)買い替え特典は、買い替えする対象機器1台につき1回限り適用されます。複数機器への買い替えをされた場合は、1台分のみ適用となります。
(6)買い替え特典は、最初に買い替え
のお申込みをいただいた月から3ヶ月を経過する日が属する月の末日までに買い替えた機器の設置が完了したものが対象となります。
(お申込みの方法)
第4条 お客さまは予め本約款をご承諾のうえ、申込期日について別段の定めのない場合、本申込書をお客さまが受け取った日から原則2週間以内に当社に提出することによりお申込みをしていただきます。
(契約の成立)
第5条 本サポート契約は、お客さまが当社所定の方法により申込み、当社が第2条に定める加入条件を確認したうえで、これを承諾したときに成立します。また、お客さまが訪問販売および電話勧誘販売にてお申込みされる場合は、本申込書のお申込日に成立するものとします。ただし、お申込み手続きに不備がある場合はこの限りではありません。
(契約期間)
第6条(1)契約開始年月日は、本申込書の初年度契約期間に記載の契約開始年月日とします。ただし、本申込書のお申込日が、契約開始年月日より後の場合は、お申込日を契約開始年月日といたします。
(2)本サポート契約の契約期間は、前項の契約開始年月日から1年を経過する日が属する月の末日とします。本サポート契約の契約期間内に故障発生の連絡を受付したものに第3条第2項の内容が適用されます。
(例)契約開始年月日がX年4 月1 日の場合⇒契約終了年月日:X+1 年3 月31 日契約開始年月日がX年4 月2 日の場合⇒契約終了年月日:X+1 年4 月30 日
(3)本サポート契約の契約期間が満了する月の前月末日までにお客さままたは当社のいずれからも終了の意思表示がなされない場合、本サポート契約の契約期間満了の日の翌日からの1年間を契約期間として契約が更新され、以後もこれに準ずるものとします。
(4)本サポート契約を更新されなかった場合、本サポート契約期間満了後における対象機器の修理費については、すべて本サポート契約の対象外となります。
(契約料金)
第7条 1.本サポート契約の契約料金
(1)当社は、本サポート契約にご加入のお客さまに、次項の料金表に基づき、本サポート契約の契約料金を請求させていただきます。
(2)本サポート契約の契約料金の支払期限および支払方法は当社が指定する事業者とガス使用契約を締結している場合を除き以下の通りとします。
(初年度契約開始年月日が〝1日〟の場合)
①1回目の本サポート契約の契約料金は、初年度契約開始年月日の属する月または翌月分のガス小売契約を締結しガスの供給を受けている場所のガス料金と合算し、同一の支払期日、同一の支払方法でお支払いいただきます。
②①において翌月に請求する場合は、翌月分の本サポート契約の契約料金(2回目の本サポート契約の契約料金)とあわせてお支払いいただきます。
(初年度契約開始年月日が〝1日以外〟の場合)
③1回目の本サポート契約の契約料金は、初年度契約開始年月日の属する月の翌月または翌々月分のガス小売契約を締結しガスの供給を受けている場所のガス料金と合算し、同一の支払期日、同一の支払方法でお支払いいただきます。
④③において翌々月に請求する場合は、翌々月分の本サポート契約の契約料金(2回目の本サポート契約の契約料金)とあわせてお支払いいただきます。
⑤2回目以降の本サポート契約の契約料金は、各月の本サポート契約の契約料金とガス小売契約を締結しガスの供給を受けている場所の当月のガス料金と合算し、同一の支払期日、同一の支払方法でお支払いいただきます。
(3)当社が指定する事業者とガス使用契約を締結している場合の本サポート契約の契約料金の支払期限および支払方法は口座振替払いのみとなり、毎月 27 日(当社都合により振替出来ない日及び土休日の場合は翌営業日)に引落としいたします。なお、領収書の発行は致しません。
(4)本サポート契約の契約料金に課される消費税等相当額は、お客さまの負担とします。税法の改正により消費税等の税率改正や新税が施行されたときは、予告なく改正後の税率や新税を適用し、請求させていただきます。
2.本サポート契約料金表※
税込金額
料 金 | 支払方法 |
550円 | 月払い |
※ガス小売契約箇所(ガスメーター)毎の料金となります。
(業務の委託)
第8条 当社は、本サポート契約に基づく業務を、当社が承認した者に委託できるものとします。
(譲渡禁止)
第9条 本サポート契約に基づくお客さまの一切の地位(本サポート契約の提供を受ける権利を含みます。)はお客さまの一身に専属するものとし、当社の同意のない限り、継承、譲渡、売買、担保に供する等の行為をすることはできないものとします。
(解約等)
第10条 1.本サポート契約の中途解約
(1)お客さまは、初年度契約開始年月日より1年間は本サポート契約の解約はできません。ただし、(3)および第2 項、第3 項の場合を除きます。
(2)初年度契約開始年月日より1年経過後はお客さまからのお申出により本サポート契約を解約することができます。その際の解約日はお客さまから解約のお申出を受付した日の属する月の翌月末日となります。
(3)買い替え等により対象機器が全てメーカー保証等の適用対象となった場合、お客さまからのお申出により本サポート契約を解約することができます。その際の解約日はお客さまから解約のお申出を受付した日となります。
(4)(1)(2)(3)のお客さまからのお申出による解約の場合、当社から通知の送付は行いません。
2.本サポート契約の解約
(1)当社は、次の①から④に掲げる場合は通知催告なしに本サポート契約を解約することができます。
①毎月のガス料金を、その支払期日までにお支払いいただけず、当社からの催告にもかかわらず、ガスの供給が停止となった場合。
②当社が指定する事業者とガス使用契約を締結している場合で、毎月27 日(当社都合により振替出来ない日及び土休日の場合は翌営業日)に3ヶ月にわたり引き落としできなかった場合。
③お客さまが対象機器の差押さえ、仮差押さえ、仮処分を受け、または競売、租税滞納処分、破産、民事再生等の申立てを受けたとき、もしくは自ら破産、民事再生等の申立てを行った場合。
④その他本サポート契約に違反し、その旨を警告しても改めない場合。
(2)前号および前項(3)の理由により解約となった場合、解約日の属する月の料金は全額お支払いいただきます。
3.本サポート契約の終了
本サポート契約は、以下に該当する場合、自動的に終了されます。お客さまは解約の要求および手続きを行う必要はありません。なお、自動終了について、当社から通知の送付は行いません。
(1)第2条のお申込みおよび加入条件を満たさなくなった場合(転居、閉栓、当社とのガス小売契約の解約、当社が指定する事業者とのガス使用契約の解約、開閉栓を伴うガス小売契約の名義変更、ガスメーター焼紛失等があった場合を含みます。)。
(2)前号の理由により終了となった場合、終了日の属する月の料金は全額お支払いいただきます。
(再加入の制限)
第11条 以下に該当する場合、本サポート契約への再加入はできません。
(1)前条第1項(2)の中途解約日から1年を経過していない場合
(2))前条第2項(1)各号の理由で解約となった場合
(返品特約)
第12条 お客さまは第6条(1)項に規定する初年度契約開始年月日前に限り、当社に連絡することにより本サポート契約のお申込みを撤回することができます。初年度契約開始年月日以降は、原則お申込みの撤回はできません。
(契約内容の変更・中止等)
第13条(1)当社は、消費税等の増税や新税の施行以外で本サポート契約の契約料金および内容の変更を当社が必要と判断した場合には、契約変更が適用となる日の2ヶ月前までにその旨を文書等でお知らせします。この場合、本サポート契約の内容および料金等は、変更後の本サポート契約によるものとします。なお、新料金および新しい契約内容による本サポート契約の継続をご承諾いただけない場合は、契約変更が適用となる日の1ヶ月前までに当社までお申出いただきます。
(2)当社は、経済情勢の変動もしくは本サポート契約の提供が困難となる等の事情が発生した場合には、お客さまの承諾またはお客さまへの事前通知なく、本サポート契約の内容を変更し、または本サポート契約の全部もしくは一部の提供を中止または変更できるものとします。また、以下の場合は、本サポート契約の提供を中止することができるものとします。
①震災・火災・豪雨・洪水・津波・噴火・戦争・騒乱・労働争議。
②システム障害・停電。
(免責事項)
第14条(1)本サポート契約の利用に際し、過失等、当社および業務委託先以外の者の責めに帰すべき事由により生じた損害等について、当社および業務委託先は一切の責任を負いません。
(2)経年劣化に伴う機器の破損等、当社および業務委託先の作業に起因しない損害等について、当社および業務委託先は一切の責任を負いません。
(反社会的勢力排除)
第15条 反社会的勢力排除に関して以下の通りとします。
(1)当社およびお客さまは、本サポート契約の契約締結時および将来にわたり、次の①から⑥に定める事項を表明し、保証します。
①自己、自己の役員もしくは自己の重要な使用人(以下「自己等」といいます。)または経営を実質的に支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)でないこと。
②自己の経営が、反社会的勢力に実質的に関与されていないこと。
③自己等が、自らの不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと。
④自己等が、反社会的勢力に対して資金を提供しまたは便宜を供与する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと(ただし、法令により取引が義務付けられているものは除きます。)。
⑤自己等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
⑥自己等が、自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任をこえた不当な要求行為、脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為等を行わず、相手方の名誉や信用を毀損せず、相手方の業務を妨害せず、またはこれらに準ずる行為をしないこと。
(2)当社またはお客さまは、相手方が情を知りながら前項に違反した場合は、何らの通知催告を要せず直ちに、本サポート契約を含む当社お客さま間の契約を解除することができることとします。この場合であっても、(4)項に基づく損害賠償を妨げないものとします。
(3)当社またはお客さまは、事業に関連して契約する自己の下請または再委託先業者(下請または再委託先業者が数次にわたるときは、その全てを含みます。以下同じ。)が(1)項に該当することを表明保証し、これらの者との契約締結後に当該表明保証に反することが判明した場合は、その契約を直ちに解除し、またはそのための措置をとることができます。この場合において、相手方が正当な理由なくこれに反したときは、直ちに本サポート契約を含む当社お客さま間の契約を解除することができるものとします。
(4)当社またはお客さまは、相手方が(1)項または(3)項の規定に違反したことにより損害を被った場合は、相手方に対し、当該損害について損害賠償を請求できるものとします。この場合であって、被解除者が本サポート契約を含む当社お客さま間契約の解除により損害を被ったとしても、解除者はこれによる一切の損害賠償を要しないものとします。
(規定外事項)
第16条(1)本約款の各条項に疑義が生じた場合または本約款に定めのない事項については、その都度お客さまと当社で誠意をもって協議の上解決するものとします。
(2)本約款に関して裁判上の紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(本約款の変更)
第17条(1)当社は、当社が必要と判断した場合には、民法の規定に基づき、本約款を変更する旨、変更後の本サポート契約約款及び変更の効力発生日を、あらかじめ当社ホームページに掲載する方法、書面による通知、その他当社が適当と認める方法でお知らせすることによって、本約款の内容を変更することができるものとします。この場合、本約款の内容及び料金等は変更後の約款によるものとします。
(2)本サポート契約の利用条件は当社ホームページ掲載の最新の本約款によるものとします。
(付帯サービス)
第18条 当社は、本サポート契約に付帯してサービスを提供する場合には、当該サービスの内容について別途利用規約等により定めるものとします。
【お客さま情報の利用目的について】
(1)当社は、ガス・電気・熱等の各種のエネルギーをお客さまにご利用いただくにあたり、各種の申込みの受付、保安点検、機器販売、各種工事等の機会に、当社が直接または業務委託先等を通じて、または電話帳・住宅地図等の刊行物等により、お客さまの個人情報(お客さまのお名前、ご住所、電話番号等)を取得いたしますが、これらの個人情報は以下の目的に利用させていただきます。
・エネルギー供給及びその普及拡大
・エネルギー供給設備工事
・エネルギー供給設備・消費機器(厨房、給湯、空調等)の保安
・漏洩・火災自動通報、供給の遠隔遮断等のエネルギー供給事業に関連するサービスの提供
・エネルギー消費機器・警報器等の機器・住宅設備の販売(リース・レンタル等を含む)、設置、修理・点検、商品開発、アフターサービス
・上記各種事業に関するサービス・製品のお知らせ・PR、調査・データ集積、研究開発
・その他上記6 項目に附随する業務の実施
(2)当社は上記の実施にあたり、お客さまと契約が終了した後においても、引き続きお客さまの個人情報を利用する場合があります。
また、上記の業務を円滑に進めるため、協力会社(サービスショップ、工事会社等)、検針業務受託会社、情報処理会社、口座振替先の金融機関、コンビニエンスストア、債権回収会社等に業務の一部を委託することがあります。その際、当社からこれらの業務委託先に必要な範囲で個人情報を提供することがあります。その場合、当社は、業務委託先との間で取扱いに関する契約を結ぶ等、適切な監督を行います。
(3)個人情報の取扱いの詳細については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx.xxxx)に掲載いたします。
【お申込みの撤回または解除について「クーリング・オフ制度」】
(1)お客さまが、当社または当社の代理店等から訪問販売および電話勧誘販売でお申込み(契約)された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまで、書面または電磁的記録により無条件に契約のお申込みの撤回(契約が成立したときは契約の解除)を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は書面を発信したとき(郵便消印日付等)または電磁的記録を発信したときから生じます。書面の場合は、当社宛てに郵送(簡易書留扱いが確実です。)していただき、電磁的記録の場合は、当社ホームページの「インターネットお客さま窓口」をご利用ください。ただし、現金取引(契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全額を支払うこと)で、その金額が3,000円(税込)未満のときは、クーリング・オフはできません。
(2)クーリング・オフを行う場合、お客さまは、①損害賠償および違約金の支払いを請求されることはありません。
②すでに引き渡された商品の引き取りに要する費用、提供を受けた役務の対価あるいは移転された権利の返還に要する費用は事業者が負担します。③すでに代金または対価の一部または全部を支払ている場合は速やかにその全額の返還を受けることができます。④商品を使用もしくは消費し、または権利を行使して得られた利益に相当する金銭の支払義務はありません。また、役務の提供を受け、または施設を利用した場合でも当該契約に基づく対価の支払義務はありません。⑤役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態にもどすよう請求することができます。
(3)上記クーリング・オフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことによりお客さまが誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面または電磁的記録によりクーリング・オフすることができます。発信する書面または電磁的記録には以下の内容をご記載ください。① お客さまご住所・お名前(漢字およびカナ)・お電話番号 ② クーリング・オフのお申出年月日 ③ お申込みを撤回または契約を解除する内容(例:「ガス機器まるごとサポート契約申込」) ④ ③のお申込みを撤回または契約を解除する意向(例:「ガス機器まるごとサポート契約申込を撤回します」または「ガス機器まるごとサポート契約を解除します」)
20230915
「水まわり駆け付けサービス」利用規約
第1条(総則)
1.この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は京葉ガス株式会社(以下、「当社」といいます。)の「ガス機器まるごとサポート契約」を提供するにあたり、「水まわり駆け付けサービス」(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。
2.当社は本サービスを提供するうえで必要な事項については、別途約款や利用上の注意等の諸規定(以下、「諸規定等」といいます。)を定めることがあります。この場合、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。ただし、本規約の定めと諸規定等の定めが異なる場合は、諸規定等の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(会員資格および対象物件)
1.本サービスを受けることができる方(以下、「会員」といいます。)は「ガス機器まるごとサポート契約」のご加入者とします。
2.本サービスの利用に関しては、会員および会員の同居人が本サービスの利用者(以下、「利用者」といいます。)となることができるものとします。
3.本サービスの対象物件は、「ガス機器まるごとサポート契約」における対象機器が設置されている物件とします。
第3条(サービスの開始)
本サービスの提供開始年月日は、「ガス機器まるごとサポート契約」の初年度契約開始年月日となります。
第4条(サービスの終了)
本サービスは「ガス機器まるごとサポート契約」が解約となった場合、同時に終了となり、会員はその資格を喪失するものとします。
第5条(サービス内容)
1.本サービスの内容は、住居の水まわりに関する不具合(排水・トイレのつまり、配管・水栓からの水もれ等)に対する特殊工具、部品を必要としない30分以内の応急処置とします。なお、本内容に伴う初回基本料はサービスに含まれます。
2.以下の場合は本サービスの対象外といたします。なお、会員が以下の作業等を希望し、当社および業務委託先が作業等を有料にて行うことが可能であると判断した場合は、別途お打合せの上、対応いたします。
①30分をこえる作業。
②特殊工具を必要とする場合の作業。
③高圧洗浄など特殊作業が必要な作業。
④部品交換が発生する場合の交換部品代
⑤貯水槽・共用配管等、集合住宅の共有部分にあたる箇所の不具合。
⑥高所作業にかかわる足場設置費用および作業。
⑦請負契約、売買契約等に付随するアフターサービス対象や、当社または当社の販売店等以外の施工・設置に起因する不具合。
⑧会員および利用者、または第三者の不注意、故意もしくは不適当な取り扱いにより生じた不具合。
⑨その他多額の費用を要する、技術的に容易ではない等の作業。
⑩台風等の異常気象、地震等の天災地変や火災、暴動等の非常事態の場合等、本サービスを提供することが困難または危険を伴うことが予測される場合の作業。
第6条(利用方法・利用料金)
1.利用者は、本規約および諸規定等に従い、自らの責任により本サービスを利用するものとします。
2.本サービスの利用受付および提供時間は、24時間年中無休です。但し、提供時間については作業内容や作業者の対応状況を考慮し、利用者と調整することがあります。
3.当社および業務委託先は、当社および業務委託先に帰責事由があった場合を除き、本規約および諸規定等にかかわるトラブル等については一切責任を負わず、利用者は当該トラブル等を自己の負担と責任でその紛争の一切を解決するものとします。
4.本サービスにおいて、賃貸物件等の当該物件の所有者以外の入居者が会員である場合、設備
の変更等の作業が必要なケースについては、所有者の了解の上での対応となります。なお、所有者への了解は会員が得るものとします。
5.利用者は、本サービスを提供している限り無料でご利用いただけるものとします。
第7条(サービス内容の通知方法)
本サービス内容は、以下のいずれかまたは組み合わせる方法により、会員に通知されるものとします。
①当社が発行する広報誌、パンフレット等の媒体。
②当社がホームページにて提供する情報。
③上記に準じ当社が提供する情報。
第8条(内容の変更・中止等)
1.当社は、本サービス、本規約および諸規定等の内容を予告なく変更できるものとし、その内容は前条による方法にて通知いたします。
2.当社は、経済情勢の変動もしくはサービス提供が困難となる等の事情が発生した場合には、会員の承諾または会員への事前通知なく内容の変更をし、または提供の全部ないしは一部を中止・変更できるものとします。また、以下の場合は、本サービスの提供を中断することができるものとします。
①震災・火災・豪雨・洪水・津波・噴火・戦争・騒乱・労働争議等。
②システム障害・停電等。
③本サービスにかかわるシステムの定期的または緊急に行う保守・点検等。
第9条(会員および利用者の義務)
会員は、次の義務を負います。また会員は本サービスを利用する場合、会員と同等の義務を負うことを利用者に承諾させるものとします。
①本規約および諸規定等により提示された事項を遵守すること。
②本サービスを利用資格のない第三者に提供しないこと。
③本サービスを営業行為等、他の目的に使用しないこと。
④本サービスの利用特権を第三者に譲渡、貸与、売却ならびにこれらに準ずる行為を行わないこと。
⑤本サービスの秩序を乱す行為をしないこと。
⑥法令に反し、または違反のおそれのある行為あるいは、本サービスの円滑な運営に支障をきたすような行為をしないこと。
第10条(損害賠償)
会員および利用者が本規約および諸規定等に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当社および業務委託先に損害を与えた場合、当社および業務委託先は会員および利用者に対して当該損害の賠償請求を行うことができるものとします。
第11条(免責事項)
1.第7条および諸規定等に定める方法にて通知した利用方法等の違反等、利用者の責めに帰すべき事由により生じた損害等について、当社および業務委託先は一切の責任を負いません。
2.本サービスの利用に際し、過失等、当社および業務委託先以外の者の責めに帰すべき事由により生じた損害、利用者の本サービスの利用の際に生じた第三者とのトラブル等について、当社および業務委託先は一切の責任を負いません。
3.経年劣化に伴う機器の破損等、当社および業務委託先の作業に起因しない損害等について、当社および業務委託先は一切の責任を負いません。
第12条(個人情報の取り扱い)
お客さま情報の取り扱いについては、「ガス機器まるごとサポート契約約款」の【お客さま情報の利用目的について】にて規定する内容に準ずるものとします。
第13条(管轄裁判所)
本サービスに関し訴訟の必要性が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
20230101