お申込みの方法 のサンプル条項

お申込みの方法. お客さまは予め本約款をご承諾のうえ、申込期日について別段の定めのない場合、本申込書をお客さまが受け取った日から原則2週間以内に当社に提出することによりお申込みをしていただきます。
お申込みの方法. (1) サポート会員が、本条に従い、本サービスを受けることを希望する場合は、当社等が別に定める方法に従い、お申込みをしていただく必要があります。 (2) 前号に基づくお申込みは、当社等が別途データ復旧サポート対象端末の利用者と確認できたサポート会員によって行われる場合に限り、有効とします。当社等は、サポート会員のご家族を含むサポート会員の代理人からのお申込みは受け付けません。
お申込みの方法. 受益権の取得申込みは、以下の日にあたる場合を除く販売会社の毎営業日(ただし、収益分配金の再投資にかかる取得申込みの場合は除きます。)に受付けます。 1. インドの金融商品取引所の休場日 2. モーリシャスの銀行休業日 3. シンガポールの銀行休業日 4. 日本におけるシンガポールの銀行休業日の前営業日 ただし、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および 金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会 社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた取得申込みの受付けを 取消すこと、またはその両方を行うことができます。 お申込みの受付けは、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込み分とします。当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとします。 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行うものとします。なお、申込代金には利息は付きません。
お申込みの方法. 当社 WEB サイトからのお申込みもしくは所定の申込用紙にてお申込みください。
お申込みの方法. 受益権の取得申込みは、以下の日のいずれかにあたる場合を除く販売会社の毎営業日(ただし、収益分配金の再投資にかかる取得申込みの場合は除きます。)に受付けます。 1. ルクセンブルグの金融商品取引所の休場日 2. ルクセンブルグの銀行休業日 3. チューリッヒの金融商品取引所の休場日 4. チューリッヒの銀行休業日 5. 香港の金融商品取引所の休場日 6. 香港の銀行休業日 なお、上記以外に委託会社の判断により、購入申込受付不可日とする場合があります。ただし、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および 金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会 社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた取得申込みの受付け を取消すこと、またはその両方を行うことがあります。 お申込みの受付けは、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該お申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とします。当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとします。 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行うものとします。なお、申込代金には利息は付きません。
お申込みの方法. 受益権の取得申込みは、以下の日にあたる場合を除く販売会社の毎営業日(ただし、収益分配金の再投資にかかる取得申込みの場合は除きます。)に受付けます。 1. フィリピンの銀行休業日 2. フィリピンの金融商品取引所の休場日 3. ルクセンブルグの銀行休業日 4. ルクセンブルグの金融商品取引所の休場日 なお、上記1.から4.の受付不可日は、追加または変更されることがあります。 ただし、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および 金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益 権の取得申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた取得申込みの受付けを取消す こと、またはその両方を行うことがあります。 お申込みの受付けは、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該お申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とします。当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日の取扱いとします。 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行うものとします。なお、申込代金には利息は付きません。
お申込みの方法. 受益権の取得申込みは、申込期間中において、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日を除く毎営業日(ただし、収益分配金の再投資にかかる取得申込みの場合は除きます。)受付けます。 お申込みの受付けは、原則として午後3時(半日営業日の場合には午前11時)までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とし、これらの受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとします。 ただし、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた取得申込みの取消しを行うこと、またはその両方を行うことができます。 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行うものとします。なお、申込代金には利息は付きません。

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  • 申込みの方法 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 契約申込みの方法 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 本サービスの不正使用による振込等 1. 個人の契約者のご利用の場合、盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下、 「不正な振込等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、個人の契約者は当組合に対して不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 (1) 不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。 (2) 当組合の調査に対し、契約者から十分な説明が行われていること。 (3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当組合に示していること。 2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失による場合を除き、当組合は当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額を補てんするものとします。ただし、不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、不正な振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当組合は被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。 3. 前記 1・2 の規定は前記 1 にかかる当組合への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 4. 前記 1 の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんの責任を負いません。 (1) 不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 a 不正な振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合 b 契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家政婦等)によって行われた場合 c 契約者が被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して暗証番号等が盗取された場合 5. 当組合が前記 2 に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6. 当組合が前記 2 により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象貯金に関する権利は消滅します。 7. 当組合が前記 2 により補てんを行ったときは、当組合は当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 当事者の義務 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 適用範囲 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、あおぎんデビットカード【当行がカード規定にもとづいて発行する普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)キャッシュカード(法人キャッシュカードを含みます。以下「カード」といいます。)】を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(あおぎん総合口座規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。

  • 入札方法 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。