長 25 年。設定登録から権利発生。)により権利存続期間が 20 年を超える意匠が発生し始めるのは、2040 年 4 月1日以降です。詳細は、当財団の HP に別掲の「意匠権調査サービスのご説明」(https://www.japio.or.jp/service/files/Japio-
意匠権調査サービス利用規約(以下「本利用規約」といいます)は、一般財団法人日本特許情報機構(以下「当財団」といいます)が提供する意匠権調査サービス(以下「本サービス」といいます)の利用条件及び本サービスを利用する者(以下「利用者」といいます)との権利義務関係を定めたものです。本サービスの利用を希望される場合には、本利用規約の全文をお読みいただいたうえで、本利用規約の内容に同意いただく必要があります。
第 1 条(本利用規約の範囲)
本利用規約は、当財団から利用者に提供される本サービスについて適用されます。利用者は、本利用規約に定める条件で、本サービスを利用することができます。
2.利用者と当財団が、本サービスの利用について別途合意をした場合、当該合意が本利用規約に優先するものとします。
第 2 条(本利用規約の変更)
当財団は、当財団のホームページへの掲載等によって、本サービスの利用を希望する者
(以下「本サービス利用希望者」といいます)及び利用者に事前の告知をすることにより、本利用規約を変更することができるものとします。ただし、法令上、利用者の同意が必要となるような内容の変更の場合は、利用者の同意を得るものとします。
第 3 条(本サービス利用申込みと本サービス利用契約の成立)
本サービス利用希望者は、「意匠権調査サービスのご案内」(別紙1)に定める方法にて、本利用規約に同意の上で本サービスの利用申込み(以下「本サービス利用申込み」といいます)を行います。
2. 当財団は、本サービス利用申込み内容に不備等があると当財団が判断した場合、本サービス利用希望者に当該不備等の補完または修正を求めます。
3. 当財団は、本サービス利用希望者からの申込み受付後、調査申込内容(調査対象の意匠、調査対象期間、納入希望日等)を確認し、受任の諾否の通知を書面(電子メールを含み、以下同様とします)により発するものとします。その際、当財団は、調査申込内容について本サービス利用希望者に問い合わせを行う場合があります。
4. 本サービス利用申込みについて受任する旨の通知が本サービス利用希望者に到達し た時点で、当財団は当該申込みを受任するものとし、また、本利用規約を条件とする本サー ビスの利用契約(以下「本サービス利用契約」といいます)が成立するものとします。本サ ービス利用契約の成立をもって、本サービス利用希望者は、本サービスの利用者となります。
5. 当財団及び利用者は、関係法令並びに本利用規約の規定を誠実に遵守するものとしま
す。
6. 利用者は、本サービス利用契約について、第 12 条(契約の解除)第 1 項各号及び第 20 条(反社会的勢力の排除)に該当する場合を除き、本サービス利用契約の成立後の解除はできないものとし、利用者は当財団に対し、本利用規約に従い、「意匠権調査利用料金表」
(別紙2)に掲載するxx料金を支払うものとします。
第 4 条(本サービスの受任拒否)
当財団は、利用者が次のいずれかに該当する場合には、本サービス利用申込みに対し、受任を拒否できるものとします。
(1) 当財団に対して負担する債務の履行について現に遅滞が生じている場合又は過去において遅滞が生じたことがある場合
(2) 本サービスの利用申込みにあたり、虚偽の事実を申告した場合
(3) 申込の際に未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人であって、自らの行為によって確定的に利用契約を締結する行為能力を欠き、法定代理人その他の同意権者の同意又は追認があったことが当財団において確認できない場合
(4) 第 20 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める反社会的勢力に該当する場合
(5) 前各号に定める場合のほか、当財団が不適当と判断した場合
第 5 条(本サービスの内容)
本サービスの内容は、「意匠権調査サービスのご案内」(別紙1)に定めるものとします。
2. 原則として、本サービス利用契約成立後は調査の内容を変更できないものとします。ただし、利用者が、やむをえず変更を希望する場合は、当財団と協議の上で、当財団が変更の可否を判断するものとします。
第 6 条(調査場所)
当財団は、xx自己の事業所において調査を行うものとします。
第 7 条(調査の開始及び終了)
当財団は、本サービス利用申込みを受任した日(受任が午前の場合は当日、午後の場合は翌日)から調査を開始するものとします。
2. 当財団は、「意匠権調査サービスのご案内」(別紙1)に定める調査期間の満了日までに調査を終了し、調査内容及び調査結果を記載した報告書(以下「報告書」といいます)を速やかに利用者に納入するものとします。
3. 利用者は、報告書の受領の確認(本条第 5 項に定める「再確認」を含む)をし、報告書の受領日から3営業日以内にその旨を当財団に書面により通知することとします。上記に定める期間内に利用者からの通知がない場合、利用者は報告書を受領したものとします。
4. 利用者は、受領した報告書の内容が明らかに依頼内容を満たさない場合、報告書の受領日から2週間以内に、満たさないとする具体的理由と共に、当財団に通知するものとします。
5. 当財団は、前項の場合、報告書の内容を確認し、依頼内容との齟齬があったと判断した場合は、報告書の補完または修正を行い、利用者に報告書を納入して、利用者の再確認を受けるものとします。
第 8 条(調査料金)
1. 当財団は、報告書の納入時、利用者に前項料金の請求書を発行します。利用者は、請求書受領月の翌月末までに請求書に記載された方法で「意匠権調査利用料金表」(別紙2)に定める調査料金を当財団に支払うものとします。なお、振込手数料は利用者の負担とします。
2. 当財団は、利用者からの調査料金の支払いが支払期日までになされなかったときは、支払い遅延日数に応じ、民法の定める利率により遅延利息を利用者に請求することができるものとします。
第 9 条(権利の帰属)
報告書の所有権、及びその著作権(翻訳権、翻案権および二次的著作物の利用に関する権利を含む)はすべて当財団から利用者に譲渡されるものとし、当財団は以後利用者または利用者の指定する者に対し著作者人格権の主張を一切行わないものとします。
2. 前項に関わらず、前条に定める調査料金の全額が支払われていないときは、対価の全額の支払いが完了するまで、前項に掲げる権利は当財団に留保されるものとします。
3. 報告書に当財団の既存の産業財産権(出願中のものを含む)、著作権その他知的財産権が含まれている場合、当該知的財産権は当財団に留保されるものとします。ただし、当財団は、利用者が利用者の業務遂行上報告書を利用するにあたって、上記の知的財産権について通常実施xxを許諾するものとし、また利用者または利用者の指定する者に対し著作者人格権の主張を一切行わないものとします。
第 10 条(責任の範囲)
当財団が本サービスにより提供する報告書は、調査を委託されたデザインの第三者の意匠権の侵害の可能性、意匠登録出願前の登録可能性等についての判断のための参考情報を提供するものであり、当該デザインの第三者の意匠権との抵触の有無や意匠登録可否等を直接に保証するものではありません。
2. 当財団は、当財団の責めに帰すべき事由がある場合を除いて、本サービスの利用に関連して利用者又は第三者に生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。
第 11 条(当財団の事由による調査の中断)
当財団は、次のいずれかに該当すると判断した場合、利用者への事前の連絡又は承諾を要することなく、調査を停止又は中断できるものとします(以下まとめて「中断等」といいます)。
(1) 電気通信事業者による電気通信サービスの提供の中止等、当財団以外の第三者の行為に起因又は関連して、調査を行うことが困難になった場合
(2) 天災地変、戦争、暴動、火災、台風、地震、疫病、輸送上の障害、労働争議、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、国際情勢、その他の不可抗力により本サービスが継続できない場合
(3) その他、運用上又は技術上の理由でやむを得ず当財団が本サービスの中断が必要と判断する場合
2. 前項の中断等が生じ、当財団が調査の再開が困難であると判断した場合、当財団は、何らの催告を要せず、直ちに本サービス利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
3. 当財団は、当財団の責めに帰すべき事由による場合を除き、本条に基づいて調査を中断等したことにより利用者に生じたいかなる損害についても、責任を負わないものとします。
第 12 条(契約の解除)
利用者は、当財団が下記の各号の一に該当するときは、当財団に事前に書面により連絡を 行った上で本サービス利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 強制執行もしくは執行保全処分または競売の申立てがあったとき
(2) 破産手続、民事再生手続、特別清算手続その他倒産処理手続(本サービス利用契約締結後に改訂もしくは制定されたものを含みます)開始の申立原因もしくは清算手続の開始原因を生じ、またはこれらの申立てを受けもしくは自らこれらの申立てをしたとき
第 13 条(損害賠償)
当財団は、本サービスの提供に起因して、当財団の責に帰すべき事由により利用者に現実に発生した通常かつ直接の損害について、利用者が本サービス利用契約に基づき支払われた調査料金を上限として、その損害を賠償するものとします。ただし、逸失利益、間接損害、特別損害又は派生的損害については、当財団は一切責任を負わないものとします。
第 14 条(機密保持)
当財団は、利用者との本サービス利用契約締結の事実及び内容、報告書(中間生成物を含
む)、及び本サービス利用希望者または利用者から書面により開示又は提供されたデザイン、アイデア、ノウハウ、データ等の利用者の技術上、営業上及び業務上の一切の情報であって、開示または提供の時点で公知となっていない情報(以下「機密情報」といいます)について、 漏洩、盗難、紛失、あるいは他の利用者の情報、資料と混同する恐れのない様、最大限の注 意義務をもって管理するものとし、利用者の事前の書面による同意なく、第三者に開示しな いものとします。また、当財団は、本サービスの目的に限り、必要な範囲において、機密情 報を利用することができるものとします。
2. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する情報は機密情報に含まれません。
(1) 本サービス利用希望者または利用者からの開示または提供の時点で既に公知であった情報
(2) 本サービス利用希望者または利用者からの開示または提供後に当財団の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
(3) 正当な権限を有する第三者から、機密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
第 15 条(情報漏洩時の措置)
当財団は、機密情報について、漏洩若しくは毀損等の事故が発生し、または発生した
おそれがある場合、利用者に対し、直ちにこれを報告する等の適切な処置を講ずるものとします。
第 16 条 (機密情報の開示、提供または送付における措置)
本サービス利用希望者または利用者及び当財団は、相手方への機密情報の開示、提供または送付の際、当該機密情報の漏洩、滅失又は毀損等の事故を防止するため、合理的な方策に従い、必要かつ適切な措置を講ずるものとします。
2. 当財団は、本サービス利用希望者及び利用者が前項に定める措置を講じなかったことにより生じたいかなる損害について、責任を負わないものとします。
第 17 条(安全管理)
当財団は、善良な管理者の注意をもって機密情報を管理し、漏洩、滅失又は毀損等の事故を防止するため、取扱い権限者の限定、施錠保管・利用の際の暗証番号の設定等の必要かつ適切な安全管理措置を講じるものとします。
第 18 条(機密情報の保管、返却、廃棄)
当財団は、機密情報及び利用者から本サービス利用申込時に開示または提供された情報を、本サービスの提供完了後 1 年間保管するものとします。
2. 当財団は、前項に定める情報について、前項に定める保管期間満了後、または利用者からの求めに応じて、返却または廃棄(電子データ等の消去を含む。以下同じ)するものとし
ます。
3. 当財団は、本サービス利用希望者との間で、本サービス利用契約の成立に至らなかった場合、本サービス利用希望者から開示または提供された情報を廃棄するものとします。
第 19 条(個人情報の取り扱い)
当財団は、本サービス利用希望者及び利用者から開示又は提供された個人情報であって、
「個人情報保護に関する法律」 第 2 条に規定する個人情報(以下「個人情報」といいます)について、「意匠権調査サービスにおける個人情報の取り扱いについて」(別紙3)のとおり取り扱うものとします。
2. 当財団は、受領した個人情報を個人情報の保護に関する法律及び関係する法令、国が定める指針その他の規範を遵守して適切な取り扱いを行うものとします。
3. 当財団は、本サービスに関して知り得た個人情報は善良な管理者の注意をもって厳重に管理するものとします。
4. 当財団は、法令等による場合を除き、受領した個人情報を第三者に対して提供することはありません。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
当財団及び利用者は、本サービス利用契約の申込み時において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下まとめて
「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して反社会的勢力と知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 当財団及び利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当財団又は利用者が、本条第 1 項又は第 2 項の確約に違反した場合、相手方は何らの催告を要さずに、一方的な通知により本サービス利用契約を解除することができます。
4. 前項の解除により、相手方に生じるいかなる損害についても、当該解除当事者は責任を負わないものとします。
第 21 条(利用契約に基づく契約上の地位の譲渡等の禁止)
当財団及び利用者は、相手方の書面による事前の承諾なしに本サービス利用契約に基づく契約上の地位を第三者に譲渡しまたは承継させてはならないものとします。
第 22 条(分離可能性)
本利用規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本利用規約の残りの条項又は一部が無効若しくは執行不能と判断された部分の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 23 条(準拠法・合意管轄裁判所)
本利用規約及び本サービス利用契約は、日本法によって解釈され、日本法を準拠法とします。
2. 本サービスに関する一切の紛争は、当財団の所在地を管轄する東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 24 条(協議解決)
本利用規約に定めのない事項および本利用規約又は本サービス利用契約の解釈に疑義が生じたときは利用者及び当財団は誠意をもって協議のうえ解決することとします。
附則
本利用規約は 2022 年 7 月 1 日から適用します。
(別紙1)
意匠権調査サービスのご案内
本サービスは、当財団が、本サービス利用者からの委託を受けて、デザイン開発及び製品
(商品)化にあたって必要とする他社の意匠権情報や権利侵害の予見を得るための意匠権調査業務や、特許庁へ意匠登録出願をする前に意匠登録の可能性を知るため、または重複出願を防ぐための出願事前調査業務を行うサービスです。
1. 調査申込方法
意匠権調査サービスの申込みは、「意匠権調査サービス利用規約」及び「意匠権調査サービスにおける個人情報の取り扱いについて」に同意の上で、①意匠権調査申込書
(様式1)に②調査対象意匠(デザイン)を表す資料を添付して当財団に提出していただきます。(メール送付又は郵送等)
① 意匠権調査申込書(様式1)
・調査申込者の情報
調査申込者の法人名または氏名/住所・電話番号、メールアドレス等の連絡先
・調査申込内容の情報
調査対象意匠(意匠に係る物品等/全体又は特定部分)/調査対象期間等
②調査対象意匠(デザイン)を表す資料
・意匠を表す図面あるいは写真(画像)等
・意匠の外観全体及び具体的形状等が表れているもの
2. 調査申込受付日時
∙ 調査申込受付日時は、月曜日から金曜日の日本時間 9 時 00 分~12 時 00 分、13 時 00 分~17 時 00 分です(国民の祝日、年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日)、当財団が特に定める日は除く)。
∙ メールによる調査申込は、上記時間に関わらず可能です。ただし、当財団の受付は、送信日時よりも後になる場合があります。
3.調査期間
∙ 通常、受任日*1 から7営業日*2 以内に調査結果を報告します(至急対応は応相談)。
∙ 調査内容が不明で調査に着手できない場合は、利用者からの補足情報等による調査内容確定後の受任日から調査を開始します。
*1 受任日:受任が午前の場合は当日、午後の場合は翌日
*2 営業日:月曜日から金曜日(国民の祝日、年末年始、及び当財団が特に定める日を除く)
4.調査内容及び調査結果
∙ 調査対象意匠の物品等分野の日本の登録意匠公報(基本は、調査申込日から遡って 15年間*に発行された登録意匠公報)を調査します。
∙ 調査対象意匠と同一又は類似する可能性がある登録意匠等を抽出し、調査内容及び調査結果(抽出した登録意匠等の番号や意匠公報)を記載・添付した調査報告書を作成します。
*令和 4 年 4 月 1 日以降、平成 18 年改正意匠法(権利存続期間を設定登録から最長 20 年に改正。平成 19 年 4 月 1
日施行)が適用された登録意匠の権利存続期間は 15 年を超える可能性があり、これらの登録意匠についても調査を行うため、15 年を超える期間(最長 20 年)も調査対象期間となります。
5.調査料金
「意匠権調査利用料金表」(別紙2)をご参照ください。
6.その他
上記3~5は国内意匠権調査に関するものです。海外意匠権調査については、調査申込者との相談の上、個別に設定させていただきます。
様式1
(別紙2)
意匠権調査利用料金表
調査内容 | (単位) | 料金[税込み] |
1.意匠権調査[物品、建築物・内装の意匠] (1物品意匠1分野・調査対象期間:15 年*) | 1 件 | ¥77,000 |
追加調査・物品分野 | 1 分野 | ¥39,600 |
追加調査・調査期間 | 10 年単位 | ¥39,600 |
2.意匠権調査[画像意匠] (1画像意匠権調査対象期間:15 年*) | 1 件 | ¥94,600 |
3.意匠権調査[デザインコンペティション作品の意匠] (1物品意匠1分野・調査対象期間:15 年*) 画像の場合は2.準拠 | 1 件 | ¥19,800 |
※ 上記は、国内の意匠権調査を、基本調査期間(受任日から 7 営業日)にて行う場合の料金です。
※ 海外意匠権調査の料金は、調査申込者との相談の上、調査内容(調査範囲(対象国、対象分類、対象期間)、調査期間等)に応じて個別に設定させていただきます。また、ご希望により、基本調査期間よりも短期間で調査を行う場合、1 営業日短縮毎に、上記の各料金の20%、60%、100%割増となります。
※ 紙形式の報告書の送付や、当財団にご提供いただいた書類等の返送を希望される場合、その送料は本サービス利用者または本サービス利用希望者の実費負担となります。
* 基本の調査対象期間は、調査申込日から遡って 15 年です。
ただし、2022 年 4 月 1 日以降、平成 18 年改正意匠法(権利存続期間が設定登録から最長 20 年間)の施行(平成 19 年 4
月 1 日)から 15 年以上が経過し、権利存続期間が 15 年を超える登録意匠が発生し始めるため、15 年を超える期間(最
長 20 年)についても調査いたします。なお、2020 年 4 月 1 日施行の令和元年改正意匠法(権利存続期間が出願から最
長 25 年。設定登録から権利発生。)により権利存続期間が 20 年を超える意匠が発生し始めるのは、2040 年 4 月1日以降です。詳細は、当財団の HP に別掲の「意匠権調査サービスのご説明」(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/Xxxxx-
DesignSearchServices_Information.pdf)の「調査範囲について」の頁をご参照ください。
(別紙3)
意匠権調査サービスにおける個人情報の取り扱いについて
(1)事業者の名称
一般財団法人日本特許情報機構
(2)個人情報管理責任者および連絡先
一般財団法人日本特許情報機構 常務理事(連絡先は下記(9)に同じ。)
(3)個人情報の利用目的
お客様の個人情報は、製品、サービスのご提供、代金請求等に関するご連絡、精算・売上管理事務およびサービス・催事ならびに関連する情報のご案内に利用いたします。
(4)個人情報の第三者提供について
お客様の個人情報は、法令等による場合を除き、第三者に提供することはありません。
(5)個人情報の取り扱いの委託について
当財団は、お客様の個人情報の取り扱いをその利用目的の達成に必要な範囲内で、外部に委託することがあります。その場合、あらかじめ定めた基準に従い委託先を選定し、必要な契約を締 結した上で、適切な管理・監督を行います。
(6)個人情報の開示等のご請求について
お客様から、個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、および消去)を求められたときは、適切に対応いたします。
開示等に関するお問い合わせ窓口は、下記の「個人情報担当」です。
(7)個人情報提供の任意性
お客様が個人情報を提供されるかどうかはお客様の任意です。ただし、提供いただけない場合は、本サービスをご利用いただけない場合があります。
(8)本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得
お客様が容易に認識できない方法により個人情報を取得することはありません。
(9)個人情報の取り扱いに関する問い合わせ先
〒100-0000 xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x x藤ダイヤビルディング一般財団法人日本特許情報機構 総務部内 個人情報担当
電話:00-0000-0000