当社が使用する周波数は、上り10MHz から55MHz、下り70MHz から770MHz、1000MHzから2681MHzとし、全ての帯域を使用します。また、将来においてそれ以外の周波数を使用することがあります。 3)STB を利用して、STB サービスチャンネル、デジタル有料チャネルおよびBS デジタル放送を視聴する場合の利用条件は、富士川シーエーティーヴィ株式会社の「STB 利用契約約款」に定めるところによります。...
富士川シーエーティーヴィ株式会社 加入契約約款
富士川シーエーティーヴィ株式会社(以下「当社」という)と当社が行うサービスの提供を受ける者(以下 「加入者」という)との間に締結される契約(以下 「加入契約」という)は、以下の条項によります。
第1条(サービス提供)
当社は、サービスを提供する区域(以下 「業務区域」という)内において当社のサービス提供に必要な施設(以下
「本施設」という)を設置するとともに、加入者に次のサービスを提供します。
(1) 当社が定める放送事業者による有線一般放送の同時再放送サービス
(2) 当社が定めるFMラジオ放送の同時再放送サービス
(3) 当社が制作または編成する「自主放送」番組の放送サービス
第2条(契約の単位)
加入者の施設への引込線1回線につき1つの加入契約とします。
2 同一建屋内における別口の利用がある場合(アパート、ホテル、病院など)は、建屋の所有者(または管理者などこれに準ずる者)が加入契約を行うものとし、別口利用のための分配による回線の増設を契約するものとします。
3 同一敷地内であっても、別棟への引込の場合は別回線とし、別途の加入契約を結ぶものとします。
第3条(契約の成立)
加入契約は、加入者が「加入申込書兼契約書」(以下 「加入申込書」という)の記載の定め並びにこの約款を承認し、加入申込書に必要事項を記入のうえ提出し、当社がこれを承諾した時に成立するものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、当社は承諾しないまたは承諾を撤回することがあります。
(1) 第1条のサービスの提供または必要な設備の設置、変更、または保守が、当社の業務の遂行上または技術上著しく困難な場合。
(2) 加入者が、当該利用申込に係る契約上の義務を怠る恐れがあることが明らかである場合。
(3) 加入者が、当社に債務不履行がある、またはその恐れがあると認められる場合。
(4) 本サービスの加入申込書に虚偽の事実を記載した場合。
(5) 加入者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合。
(6) その他、当社の業務に著しい支障がある場合。
第4条(初期費用と利用料金)
加入者は、別に定める初期費用および利用料金を当社に支払うものとします。
2 初期費用には、加入料金の他、事務手数料および初回の基本工事費を含みます。
3 月額の利用料金は、サービスの提供を受け始めた日の属する月からサービスを終了する日の属する月の期間発生します。利用料金は 1 ヶ月単位の料金とし、1 ヶ月に満たない場合の日割り計算はしないものとします。サービスの提供開始と終了が同一月の場合は、1 ヶ月として計算します。
4 落雷等やむを得ない事由により、当社が第1条に定めるサービスの提供が出来なかった場合、原則として利用料金の減額は行なわないものとします。ただし、月のうち継続して10日以上にわたって第1条に定める当該サービスすべての提供が出来なかった場合は、当該月分(2ヶ月にわたり引き続き10日以上20日未満行なわなかった場合は、初月分)の利用料金は無料とします。
5 社会、経済情勢の変化に伴い、当社は利用料金を改定することがあります。その場合には、改定1ヶ月前までに加入者に通知します。ただし、加入者が前納額を支払っている場合、その未経過期間についてはこれを据え置くものとします。
6 当社が設定した利用料金にはNHKの受信料は含まれません。NHKの受信料は、加入者がNHKと所定の受信契約を結んで、別途支払うものとします。
第5条(料金の支払方法)
加入者は、別途当社が指定する期日までに、当社の指定する方法により初期費用および利用料金を支払うものとします。
2 当社は、原則として加入者に対して請求書および領収証の発行は行なわないものとします。
3 加入者は、料金の支払いを遅延した場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数に年利14.6%の割合で計算した遅延損害金を当社に支払うものとします。
第6条(加入申し込みの撤回)
加入者は、第3条における契約が成立した後、8日以内に書面により当該契約を撤回することができます。ただし、加入に係る事務手数料および着工済み、完了済みの工事費および付随工事費等は加入者の負担とします。
第7条(施設の設置および費用の負担)
当社は、第 3 条の契約の成立に基づき、次の各号により本設備を設置します。
(1) 放送センターから加入者宅内の1台のテレビまでの配線、および保安器または受光用光伝送装置(以下、
「ONU」と称す)の設置を行います。
(2) 前号の他に、追加の機器または配線が必要な場合は、別途加入者が負担して敷設するものとします。
(3) 自営柱、地下埋設設備等の特別工事等が必要な場合は、費用は加入者の負担とします。
(4) ONUの動作に必要な電気料等は加入者の負担とします。
2 本施設の設置工事は、当社または当社が指定した工事業者が行うものとします。
第8条(施設の所有関係)
本施設のうち、放送センターから保安器またはONUの出力までの施設は当社の所有とします。自営柱、地下埋設設備等の特別工事部分および、保安器またはONUの出力以降のすべての施設(ONU電源部を除く)は、加入者の所有とします。
第9条(施設の維持管理)
当社は、前条で規定した当社の所有する放送センターから保安器またはONUの出力までの施設について維持管理します。加入者は、加入者の所有部分の維持管理をするものとします。
2 加入者は当社の施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時停止することを承諾するものとします。
第10条(サービスの変更)
当社はやむを得ぬ事情により、提供するサービスの内容を変更することがあります。変更により生ずる損害の賠償には応じないものとします。
第11条(放送内容の変更)
当社はやむを得ぬ事情により、放送の内容を変更することがあります。変更により生ずる損害の賠償には応じないものとします。
第12条(故障・保安等に伴う責任負担)
当社は提供する放送サービスの受信に異常が生じた場合、これを調査し必要な処置を講じます。
2 当社の提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者の施設による場合は、修復に要する費用を加入者に負担していただきます。また、加入者の施設の故障によって生じた損害についても損害賠償していただきます。
3 加入者は、自己の故意または過失によって第8条に規定する当社所有の施設に故障を生じさせた場合は、その修復に要する費用を負担するものとします。
第13条(免責事項)
第8条に規定する加入者所有の設備、受信機およびその他が、落雷、天災、事故等により破損した場合は、当社はその責任を負いかねます。
2 天災、事変その他当社の責に帰さない理由、機器の故障および天災などによる施設の損傷、その他施設の維持管理のためのやむを得ない事情等によるサービスの一時停止について当社はその責任を負わないものとします。
第14条(加入者の義務)
加入者は、引込線設置工事の施工についてあらかじめxx、家主、その他利害関係人の承諾を得ておくものとし、後日問題が生じた場合に当社は責任を負いません。
2 加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の設置、検査、修復、撤去等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入に協力を求めた場合これに便宜を供するものとします。
第15条(禁止事項)
加入者が、当社のサービスを第三者に提供することおよび上演することを有償無償にかかわらず禁止します。
2 加入者が引込線に線条その他の導体を連絡するなど改変して、別棟あるいは別敷地でサービスを受信することを禁止します。
3 加入者は前項に違反した場合は、加入者が当社のサービス提供を受け始めたときにさかのぼり当該料金を当社に支払うものとします。
第16条(利用休止)
加入者が、当社のサービスの利用休止またはその再開を希望する場合は、所定の様式で当社に届け出るものとします。
2 当社は、利用休止の届出に基づき、本設備の当社が所有する部分の撤去を行います。サービスを再開する際には、基本工事費をご負担いただきます。再開する場所が休止時点と異なる場合は、第3条第1項、第2項に準ずるものとし、再開ができないことがあります。
3 休止期間は1ヶ月単位とし、サービスを休止した日の属する月の翌月から、再開した日の属する月の前月までと
します。休止日と再開日が同一月または連続する二暦月にまたがる場合は、休止期間はないものとします。第4条によらず、休止期間の利用料金は発生しません。休止期間は最長10年を限度とし、これを超えた場合には加入契約を解約します。
第17条(契約内容の変更)
加入契約の記載内容に変更が生じる場合は、加入者は遅滞なく当社に届け出を行うものとします。
2 当社が承諾すれば、加入者は契約者の名義を変更することができるものとします。この場合、新契約者は文書による申し出を行い、別途定める名義変更手数料を当社に支払わなければなりません。ただし、新契約者が一親等以内の親族の場合は手数料なしとします。名義変更手続きの完了をもって、新契約者は加入者として本契約に掛かるすべての権利と義務を継承します。
第18条(移転の手続き)
加入者が当社の業務区域内に移転する場合は、当社所定の移転届を提出していただきます。この場合、移転工事費が必要となります。
2 加入者の移転先が当社の業務区域内であっても工事が不可能な場合もあります。
3 加入者が当社の業務区域外に移転をする場合、(社)日本ケーブルテレビ連盟の「加入相互受け入れ制度」に基づき、業務区域外移転が可能になる場合もあります。この場合、当社所定の手続きおよび手数料が必要です。
第19条(加入者の契約不履行と義務違反による停止)
当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、第1条のサービスの提供を停止することがあります。
(1) 初期費用等を支払期日までに支払わなかった場合、または利用料金を継続して3か月支払わなかった場合。
(当社が指定する料金収納事務以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2) 加入申込書に虚偽の事項を記載した事が判明したとき。
(3) 約款の規定に違反したとき。
(4) 前各号の掲げる事項の他、この約款の規定に違反する行為で、当社業務の遂行に著しい支障を及ぼし、または及ぼす恐れがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、予めその理由、実施期日および期間を当社の定める方法で契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 サービスの停止の後、事実の解消があった場合はサービスを再開します。ただし、再開には再開手数料が発生します。3か月を超えて事実の解消がない場合は、加入契約を解約することがあります。この時、加入者は直ちに約款によるすべての権利を失います。ただし解約前に生じた加入者が負う義務は失効しないものとします。
第20条(解約)
加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する10日以前に文書により当社にその旨を申し出るものとします。
2 前項によらず、以下の各号の場合は、当社は加入契約を解約することがあります。
(1) 第16条第3項による、最長休止期間を超えた場合。
(2) 第19条第3項による、サービスの停止後、加入者がその事実を解消しない場合。
(3) 当社または加入者の責に帰すべからざる事由により、加入者への引込設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
3 前2項に基づき、当社は、当社が所有する施設を撤去します。加入者が所有する施設の撤去、および加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合の費用は、加入者が負担するものとします。
4 第1項または第2項第3号による解約の場合、当社は次に定める割合に従って加入料金を払い戻します。
(1) サービス開始日から1年未満の解約 支払済加入料金の50%
(2) サービス開始日から2年未満の解約 支払済加入料金の25%
5 解約に際して、加入者は解約の日またはサービスの提供を停止された日の属する月の分までの利用料を支払うものとします。ただし、利用料金に過払い分がある場合は、経過期間の月額利用料金を差し引いて当社は加入者に返金します。
6 加入者に当社に対する未払金がある場合は、加入者は残金を支払うものとします。
第21条(加入者に係る情報の取扱い)
当社は、サービスを提供するために必要な加入者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、請求書等の送付先等、およびその他当社が別に定める加入者に関する情報を、適法かつxxな手段により収集し、適切に取り扱うものとします。また、加入者が当社に連絡する被紹介者についても、加入者に準じて取り扱います。
2 前項により収集し知り得た加入者に係る情報を、当社は次の各号に示す業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) サービスの提供(顧客管理・課金計算・料金請求・サービスに係る各種の通知・資料送付・施工・修理・障害検知・復旧等を開始、継続、または終了する業務)を行う場合
(2) 当社が提供するサービス(有線テレビジョン放送サービス、インターネット接続サービス、および付加機能等)の加入促進を目的とした営業活動で利用する場合
(3) サービスの新規開発、サービスの向上、顧客満足、視聴調査、解約理由の調査、分析を行う場合
(4) 加入者から個人情報の取り扱いについて、新たに同意を求めるため利用する場合
3 当社は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
4 当社は、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を供給しないものとします。
(1) 本人の同意がある場合
(2) 加入者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のために必要な範囲で金融機関等の関係機関に個人情報を開示する場合
(3) 裁判官の発布する令状により強制処分として捜査・押収等(刑事訴訟法第218条)がなされる場合
(4) 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第193条第2項等)がなされた場合、その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合
(5) 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
(6) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で認められている場合
第22条(使用する周波数)
当社が使用する周波数は、上り10MHz から55MHz、下り70MHz から770MHz、1000MHzから2681MHzとし、全ての帯域を使用します。また、将来においてそれ以外の周波数を使用することがあります。
第23条(著作権および著作隣接権侵害の禁止)
当社の提供するサービスは、個人的な使用を目的とした利用に限られます。その他すべての権利は著作権者および著作隣接権者に留保されており、不特定多数に対する上映や配信、また配布、販売等を目的とした複製など、権利を侵害する行為をすることはできません。
第24条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が発生した場合は、当社と加入者は契約の締結の主旨に従い誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第25条(規約の改正)
当社は、この契約約款を総務大臣に届け出たうえ改正する場合があります。
附 則
1)当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。
2)一括加入、業務用等の契約については別に定めるものとします。
3)STB を利用して、STB サービスチャンネル、デジタル有料チャネルおよびBS デジタル放送を視聴する場合の利用条件は、富士川シーエーティーヴィ株式会社の「STB 利用契約約款」に定めるところによります。
4)インターネット接続サービスの利用条件は、富士川シーエーティーヴィ株式会社の「FB-net インターネットサービス契約約款」に定めるところによります。
5)この契約約款は令和4年7月1日から施行します。
別表
料 金 表
利用料金
名 称 | 料 金 | 備 考 |
基本サービス(月額) | \2,420 | 有料chおよび NHK 受信料は含まず。 |
初期費用等
名 称 | 料 金 | 備 考 |
初期費用 | \88,000 | 加入料金\51,700-、事務手数料\3,300-、 基本工事費¥33,000-を含む。 |
事務手数料 | \3,300 | 名義変更、書類発行など。加入時は初期費用に含む。 |
再開手数料 | \3,300 | 停止からの再開時。 |
基本工事費 | \33,000 | 回線の引込工事費。加入時は初期費用に含む。 |
移転工事費 | \22,000 | 当社エリア内で移転の場合の工事費。 |
1.料金は全て10%の消費税込み価格です。
2.年払いの場合は、11ヶ月目までの利用料を 1 年分として一括前納していただきます。
3.付随工事が発生する場合は、別途見積りとします。
4.別口利用(第2条第2項)の場合は、別途見積とします。