加入者の義務 のサンプル条項

加入者の義務. 加入者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行う義務を負うものとします。
加入者の義務. 加入者は、自己の証明書の利用および秘密鍵の管理について一切の責任を持つものとします。
加入者の義務. 第9条 加入者は、当社及び当社の指定する業者が、施設の設置、検査、修理を行う場合、加入者の所有もしくは占有する敷地、家屋内に立ち入ることが出来るように便宜を供するものとします。この場合施設の設置場所は無償で使用できるものとします。
加入者の義務. 加入者は、本サービスの利用を請求するにあたり、次の各号に定める条件を満たすこととします。 ただし加入者が次の条件を満たしている場合であっても、加入者のご利用状況によっては本サービスの提供ができない場合があります。
加入者の義務. 加入者はHTV又はHTVの指定する業者が本施設の設置、調査、修理、撤去等を行うため、加入者が所有もしくは占有する建物、家屋、建築物等への立ち入り及び無償使用することを承認するものとします。
加入者の義務. 加入者は、引込線設置工事の施工についてあらかじめ地主、家主、その他利害関係人の承諾を得ておくものとし、後日問題が生じた場合に当社は責任を負いません。
加入者の義務. 第14条 加入者は本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行う義務を負うものとします。
加入者の義務. 加入者は、自己が第45条(禁止事項)各号のいずれかに該当したこと、その他加入者の責に帰すべき事由によりサービス提供者に生じた損失、損害を賠償する責を負うものとします。

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  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。

  • サービスの中止 1.当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 設計図書等の変更 第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。

  • 保険料 分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。