○ 本取引における売買単位は当社の店頭外国為替証拠金取引サービスとなる「SBI FXTRADE」及び「積立 FX」の通貨ベース単位とは異なり、『枚』という単位です。1 枚は 10,000 通貨単位となりますのでお取引の際にはご注意ください。
「店頭通貨オプション取引」に係るご注意
○ 本取引における売買単位は当社の店頭外国為替証拠金取引サービスとなる「SBI FXTRADE」及び「積立 FX」の通貨ベース単位とは異なり、『枚』という単位です。1 枚は 10,000 通貨単位となりますのでお取引の際にはご注意ください。
○ 本取引は、金融商品取引法において不招請勧誘禁止の対象となっている店頭デリバティ
ブ 取引であるため、お客さまから事前に要請がない限り訪問・電話による勧誘はできない
取 引です。(注 1)
※ この取引に関して行われた勧誘が訪問・電話による場合、お客さまの要請によるものであることを改めてご確認ください。
○ 本取引は、場合によっては、大きな損失が発生する可能性を有しています。お客様の窓口へのご来店又は勧誘の要請によって勧誘が開始された場合においても、本取引の内容等
を 十分ご理解のうえ、お取引いただきますようお願いいたします。
○ お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、当社コールセンター
(0000-000-000)までお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下の ADR(注2)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター電話番号 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(注1)ただし、以下に該当する場合は適用されません。
・当該取引に関して特定投資家に移行されているお客さまの場合
・勧誘の日前 1 年間に、2 以上のお取引いただいたお客さま及び勧誘の日に未決済の残高をお持ちのお客さまの場合
・外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人のお客さまであって、お客さまの保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とする場合
(注2)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
店頭通貨オプション取引契約締結前交付書面
2020 年 8 月
SBI FX トレード株式会社
(金融商品取引業者)関東財務局長(金商)第 2635 号加入協会 一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人日本暗号資産取引業協会
「店頭通貨オプション取引」(以下、「本取引」といいます。)を始めるに際しては、本書面の内容を十分にお読みのうえご理解ください。
本取引は、取引対象であるオプションのプレミアム及びその原資産である通貨の価格の変動によって損失が生じることがあります。本取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被るリスクをともなう取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本書面のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引の目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、お客さまご自身の責任において行うことが肝要です。
また、本取引の取引内容を十分ご理解いただくために本書面のほか、「店頭通貨オプショ ン取引約款」等の書面を交付いたします。これらの書類には、取引の仕組みやリスクなどお 客さまがお取引されるにあたって大変重要な内容が記載されております。熟読されたうえで、取引の仕組みやリスクを十分にご理解いただき、ご自身の資力と投資経験を考慮のうえ、お 取引くださいますようお願い申し上げます。
目 次
本取引のリスク等重要事項について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4本取引の仕組みについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
・ 取引の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
・ 購入代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・ 決済にともなう金銭の授受・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
・ 手数料など諸費用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
・ 課税上の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8本取引に関する手続きについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
「店頭通貨オプション取引」に関する禁止行為・・・・・・・・・・・14当社の概要について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16本取引に関する主要な用語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
本書面は、金融商品取引業者が金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づきお客さまに交
付する書面で、同法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引のうち通貨の売買取引を成立させることができる権利を購入する取引である店頭通貨オプション取引について説明します。
本取引のリスク等重要事項について
手数料など諸費用について
・当社で行う本取引の取引手数料及び口座管理費は無料です。
本取引のリスクについて
価格変動リスク
・オプション取引の価格であるプレミアムは通貨の価格やボラティリィティの変動、満期日までの日数、ならびに金利水準により変動し、損失が生じることがあります。また、権利行使日時において予測が外れた場合には、投資元本がゼロになる可能性があります。
信用リスク
・本取引は当社とお客さまの相対取引であり、また、当社はお客さまとの取引から生じるリスクの減少を目的として下記のカバー取引先とカバー取引を行っています。したがって、お客さまは当社及びカバー取引先の業務又は財産の状況が悪化した場合には損失を被るおそれがあります。
<カバー取引先及び預託金残高の管理方法について>
・当社のカバー取引先は、SBI リクイディティ・マーケット株式会社(以下、「SBILM」といいます。)です。また、SBILM は当社からのカバー取引に対し、欧米や国内の主要金融機関(銀行や証券など)をカウンターパーティとしてカバー取引を行っております。
・当社のカバー取引は、お客さまの注文が約定すると同時に、原則としてマリー取引を行わずにシステムによる自動発注にてカバー取引先を相手方としてカバー取引を行っています。
・お客さまから預託を受けた資金は、金融商品取引法の規定に基づき、株式会社三井住友銀行又は FX クリアリング信託株式会社(以下、「信託銀行等」といいます。)へ金銭信託を行う方法によって当社の自己資金とは区分して管理しております。預託金の区分管理必要額については、お客さまから預託を受けた預託金に、実現損益及び取引終了時点における保有オプションと当社の定める基準レートによって算出した評価額を加算した金額とし、毎営業日を計算基準日として確定した上で、追加差入れが必要な場合には、計算基準日の翌日から起算して 2 営業日以内に信託銀行等に追加信託することにより、区分管理必要額以上の残高を維持いたします。
その他のリスク
・本取引におけるプレミアムは、カバー取引先の提示するプレミアムに基づいて、一定の額を加減したプレミアムをお客さまに提示しています。プレミアムの売値と買値には価格差
(スプレッド)があり、マーケットの状況によってはスプレッド幅が広くなる可能性や意図した取引ができない場合があります。
・取引システム又は当社及びお客さまを結ぶ通信回線等が正常に作動しないことによって、プレミアムの提示、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
・マーケットの状況によっては、新規及び決済の注文又は約定が困難となる場合や当社のカバー取引先等の状況によって一時的に取引条件を変更し、又は制限が加わる場合があります。
・為替市場には値幅制限がなく、主要国の祝日や市場のクローズ間際、週初など市場の状況によっては、プレミアムの提示が困難になることがあります。また、ゴールデンウィークや年末年始などの休日における取引は、当社の通常の営業時間帯であってもプレミアムの提示や注文の成立が困難となる場合があります。
・天災地変、戦争、テロ、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖など、特殊な状況下で特定の通貨の取引が困難又は不可能となる場合があります。
本取引は、クーリング・オフの対象とはなりません
・本取引においては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
本取引の仕組みについて
当社による「店頭通貨オプション取引」は、金融商品取引法その他の関係法令及び一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
■ 取引の方法
a. 当社が取り扱う本取引の取引内容は次のとおりです。
取扱通貨ペア | 米ドル/円 |
取引の対象 | プットオプション(対円で米ドルのプット)、コールオプション(対円で米ドルのコール) ※新規取引の際は買いのみとなります(新規売りの取扱いはございません)。 |
営業日 | 営業日は、国内の金融機関の営業日及び外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定めた日とします。したがって、日本の金融機関の営業日とは異なる場合もあります。休日は、元日、祝日(注1) 、及び当社が定めた日とします。詳細は当社 WEB サイトをご確認ください。 原則として日本時間午前 8:30~翌午前 5:30 を 1 営業日とします。 |
取引時間(注2) | 月曜日から金曜日 日本時間午前 8:30~翌午前 5:30 ※臨時システムメンテナンスを要する時間帯、若しくは週明け又はメンテナ ンス時間終了直後の時間帯にあっては、マーケットの状況やシステムメンテナンスの稼働等によって、お客さまの意図した取引ができない場合あります。 |
メンテナンス時間 | 月曜日から土曜日 日本時間午前 5:30~午前 8:30 ※上記時間以外に臨時メンテナンスを実施する場合があります。 |
権利行使価格 | ・50 銭刻みで少なくとも上下 3 価格ずつ提示します。 |
・1 日 3 回、①8:20 ②15:50 ③22:50 のスポット価格を基準に、提示する権利行使価格を決定し、①8:30 ②16:00 ③23:00 に更新します。 | |
・提示範囲外の権利行使価格の保有オプションは、保有権利一覧画面経由で当該オプションの売却価格提示し、決済注文を発注することが可能です。 | |
権利行使日時 | 毎月第 2 金曜日の日本時間 15:00 に権利行使。 |
※第 2 金曜日が日本の祝日であった場合、前営業日に繰り上げる | |
権利行使方法 | プットオプションを保有している場合: ブルームバーグ BFIX の OFFER(ASK)価格にて反対売買により清算コールオプションを保有している場合: ブルームバーグ BFIX の BID 価格にて反対売買により清算 (※ブルームバーグの BFIX 価格が取得できない場合には、市場の実勢を勘案し当社が定める為替レートにて反対売買する) |
最終取引日 | 権利行使日時の前営業日 15:00 まで取引可能 |
新限月 | 毎月第一営業日に翌月限月がスタート |
※毎月権利行使日の前取引日 15:00 まで当月物と翌月物の 2 つの限月の選択 が可能 | |
注文形態 | RFQ 注文 |
呼値 | カバー取引先提示のプレミアムに、一定額を加減したプレミアムをダイレク トで提示 |
取引単位(想定元本) | 1 枚(1 万米ドル) |
1 取引当たりの最大発注可能金額 | 1,000 万米ドル(1,000 枚) |
最大保有可能金額 | 1 億米ドル(10,000 枚) |
取引手数料 | 無料 |
同時ログイン | FX 取引口座との同時ログインが可能です。 |
口座間資金振替・入出金 | ・FX 取引口座とオプション口座との振替は可能です ・オプション口座への直接入金及び直接出金はできません。入出金の際には FX 取引口座を経由する必要があります。 |
FX 取引口座若しくは積立 FX 口座がマイナス残高の場合の取扱い | FX 取引口座若しくは積立 FX 口座において資産評価額がマイナス残高の場合は、オプション新規購入は一時停止させていただきます。 |
(注 1) 営業日については、日本が休日であっても、海外が休日でない場合、お取引いただけることもございます。詳細につきましては、随時、当社 WEB サイトにてお知らせいたしますので、ご確認ください。
(注 2) メンテナンス処理に要する時間により、お取引開始時間が遅れる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
(注 3) 原則として、取引時間外に注文は受付けいたしません。
(注 4) オプション評価額を新規オプション購入に利用することはできません。
b. 当社は、カバー取引先がインターバンク市場の実勢プレミアムに基づいて提示しているプレミアムに、一定の額を加減したプレミアムをお客さまに提示しています。なお、プレミアムの買値と売値は同じではなく価格差(スプレッド)があります。また、スプレッドは売買数量によって異なる場合がありますのでご注意ください。
取引システム、金融商品取引業者、及びお客さまを結ぶ通信回線等が正常に作動しないこと、主要国の祝日や、市場のクローズ間際、週初などマーケット流動性が低下した状況、また、天災地変、戦争、テロ、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖などの特殊な状況下等の事由が発生した場合等において、当社もしくはカバー取引先が市場の実勢レートでのプレミアムの提示が困難と判断した場合には、プレミアムの提示を停止することがあり、その間、お客さまは取引ができなくなるおそれがあります。また、停止したプレミアムの配信再開は、上記為替レートの配信を停止した事由が解消し、市場の実勢レートでのプレミアムの配信が可能と当社及びカバー取引先が判断した場合に行うものとします。
c. 保有オプションの決済方法は、反対売買による清算となります。
d. 最終の権利行使日時にイン・ザ・マネーの状態である保有オプションについては、プットオプションを保有している場合には、ブルームバーグ BFIX の OFFER(ASK)価格にて、コールオプションを保有している場合には、ブルームバーグ BFIX の BID 価格にて、それぞれ自動的に反対売買されます。(※ブルームバーグの BFIX 価格が取得できない場合には、市場の実勢を勘案し当社が定める為替レートを用います。)
また、最終の権利行使日時にアウト・オブ・ザ・マネーの状態である保有オプションについては、自動的に権利放棄となり、オプションの権利が消滅します。
■ 購入代金
(1) 本取引を行うための購入代金
本取引では店頭通貨オプション取引を行うため購入代金が必要になります。購入代金は、本質的価値及び時間的価値等によって変動します。
(2) 預託金の差入れ
新規に売買注文を行う前に本取引に必要な購入代金を当社の指定金融機関口座(FX クリアリング信託株式会社名義の金融機関口座を含む。)に振込送金する方法によって、入金を行うものとします。
本取引は、当社が当該口座への預託金の入金を確認し、当該入金処理を終了したうえで、
お客さまによる FX 口座からオプション口座への振替指示が実施された時点から取引を行うことができます。預託金の入出金は、金融機関等によって時間がかかる場合があり、これに起因するお客さまの損害について当社は一切の責任を負いません。
クイック入金のご利用時におきまして、手続き途中の終了やタイムアウト等で正常に処理が完了しなかった場合は、即時反映が行われず、反映までに 2 営業日程度時間を要する場合があります。不測の状況に備えて預託金をあらかじめ多めに預託していただくなど、十分に余裕をもってお取引いただきますようお願いいたします。
(3) 預託金の振替え
お客さまは振替可能金額の範囲内で預託金を FX 取引口座からオプション口座又はオプション口座から FX 取引口座へ振り替えることができます。振替指示は、取引時間外及び休日を含む 24 時間(ただし、システムのメンテナンス時を除きます)、取引画面にて指定する方法により行っていただきます。なお、振替可能金額は取引画面よりご確認ください。
■ 決済にともなう金銭の授受決済方法
保有オプションは反対売買による清算となります。注文時は注文内容を必ず確認してください。当該注文が約定した時点で、即時に預託金残高が増減いたします。
■ 手数料など諸費用について
原則、取引手数料及び口座管理費は無料です。ただし、当社が提供するその他付随サービスをご利用いただく場合は、この限りであません。
■ 課税上の取扱い
個人が行った店頭における店頭通貨オプション取引で発生した益金(売買による差益をいいます。以下、同じ。)は、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、原則として確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15、復興特別所得税が所得税×2.1(注)、地方税が 5となります。その損益は、決済をした他の先物取引の損益と通算できます。また、通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。
(注)復興特別所得税は、2013 年から 2037 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に 2.1
を乗じた金額(利益に対して 0.315%)が、追加的に課税されるものです 。
※金融商品取引業者は、顧客の店頭通貨オプション取引について清算を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、個人番号、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
※税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
※詳しくは税理士等の専門家にお問い合わせください。
本取引に関する手続きについて
お客さまが当社と本取引を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。
当社はお取引の手段として、オンライン取引サービス(以下、「本サービス」といいます。)をご提供いたします。売買注文、振替指示等、お取引のすべてはお客さまご自身によって行っていただきます。(注)
本取引は、取引時間外及び休日を含む 24 時間ご利用いただくことができます。ただし、取引時間外に当社の所有する通信回線又はシステム機器のメンテナンス等を行う場合には本サービスを停止することがあります。
(注)「本サービス」を除く他の手段(電話、E メール、FAX 等)によって売買注文のご依頼をいただきましても、事故の発生を未然に防ぐため等の理由により当社では執行いたしません。お客さまにとっては大変ご不便かとは存じますが、ご理解ください。
(1) 口座開設基準
①当社でオプション取引口座を開設されるには、下記の条件が必要となり、かつ当社が行う審査に通過したお客さまにつきましてのみ口座開設に応じます。
・既に当社外国為替証拠金取引口座を開設又は同時に開設を要望されていること。
・年齢満 20 歳以上 80 歳以下(注)で行為能力を有すること。
・当社より常時連絡がとれること。
・本取引のルール並びに本書面及び「店頭通貨オプション取引約款」を十分に理解されていること。
・十分な金融資産及び知識があること。
・金融先物取引業務に従事されていないこと。
・「SBI FXTRADE」口座を開設していること
・その他当社が定める基準を満たすこと。
②お客さまは、当社の WEB サイトから必要な事項を記入の上、当社が指定する本人確認書類を電子的に送付(本人確認書類を画像化して電子メールに添付又は WEB サイト上でアップロード)又は郵送して口座開設していただきます。
③お客さまは、当社が推奨する本サービスを利用するのに必要な通信機器、その他のシステム機器及び通信手段等(当社 WEB サイトにて掲載しています)をお客さまご自身により用意していただく必要がございます。お客さまが用意される機器等により、お客さまが利用できるサービスに制約が出る場合がございます。
お客さまの投資経験、知識、資力等を考慮し、場合によっては、本取引口座の開設に応じることができないこともあります。その際の審査結果の事由につきましては、開示しておりませんので予めご了承ください。
(2) 口座開設までの流れ
①本取引は、当社が行う審査に通過したお客さまのみご利用いただけます。
②電子的に交付される本書面及び「店頭通貨オプション取引約款」をよくお読みください。
③本書面及び「店頭通貨オプション取引約款」を理解したうえで、本取引口座開設申込画面に表示されます本取引についての確認文言をご確認いただき、本取引口座の申込を行ってください。
④口座開設基準を満たした場合、当社からお客さまに対しログイン ID 及びパスワードを発行し、転送不要の簡易書留郵便(又はそれに相当する郵便)によって通知します。
⑤銀行口座等から必要な預託金をご入金ください。
⑥ご入金いただいた預託金を FX 口座からオプション口座へ振替指示を行ってください。振替完了後、お取引が可能となります。
※ログイン ID 及びパスワードは、常にお客さまご本人が使用し、お客さまご自身で管理してください。お客さまのログイン ID 及びパスワードが第三者に使用され取引が行なわれたときなど、入力されたログイン ID 及びパスワードと当社に登録されているログイン ID 及びパスワードの一致を確認して行われた取引については、いかなる場合であっても、その結果生じた一切の損害について当社は責任を負いません。
(3) 取引名義及び本人確認
①お客さまは、本サービスの利用に際しては、本人確認書類に記載の住所又は所在地、及び氏名若しくは名称又は商号(本人特定事項)を使用していただく必要がございます。本人特定事項等に変更があった場合には、当社にお届出ください。当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律及び関連諸規則等の定めるところに基づいて本人確認を行います。お客さまのご本人確認のため、お客さまの住所宛に転送不要の簡易書留郵便(又はそれに相当する郵便)でログイン ID 及びパスワード通知書面を送付いたします。
②お客さまは、預託金残高を出金するための銀行口座等をあらかじめ当社に対し届け出る必要がございます。お届けいただく銀行口座等は本人名義に限られ、当社は本人名義であることを確認した上で、出金手続きを行います。
③住所及び氏名を含む各種お届出事項に変更があった場合は、速やかに当社所定の方法によって、変更手続きを行ってください。氏名や住所の変更など一定の場合には、当社は犯罪による収益の移転防止に関する法律及び関連諸規則等の定めに従い、所定の確認を行います。なお、お客さまが当該手続きを行わなかったことによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
(4) 預託金の差入れ
本取引の注文をする場合は、オプション口座に本取引に必要な購入代金を差入れていただきます。(詳しくは、「預託金の差入れ」をご参照ください。)
(5) 注文の指示事項
本取引の注文をする場合、当社の注文受付時間内に、次の事項を正確に指示してください。
① 注文する通貨ペア
② 新規買又は決済売の別
③ プット又はコールの別
④ 注文数量(取引単位数)
⑤ 売買注文の種類(執行条件)
⑥ 限 月
⑦ その他お客さまの指示によることとされている事項
(6)売買注文の種類
本取引の注文パターンには以下の方法があります。
RFQ(Request for Quote)
約定するプレミアムを指定しない注文であり、注文の都度、カバー取引先に取引可能なプレミアムの提示を求める注文方式です。ただし、プレミアムが提示された後の
マーケットの状況によっては約定しない場合もあります。
(7) 注文の受付ア.注文の受付
お客さまが本サービスを利用して注文する時は、注文内容を入力後、その内容を確認の上送信し、当該内容を当社が受信した時点で受け付けたものとします。
お客さまが行った売買注文の内容が、法令、その他の諸規則等に反するものであった場合や当社が不適当と判断した場合には、一部又は全部の注文の執行を行わないこともあります。
お客さまの入力ミス等の事由によりお客さまの意思に反して約定した場合であっても、当社は責任を負いません。
イ.注文受付の停止
お客さまが、当社が本書面及び「店頭通貨オプション取引約款」の重要書類を改正等により再交付した際、その内容について、当社が指定する期日までに確認の上、承諾をいただけない場合、新規注文の受付を停止いたします。
(8) 売買成立の確認
お客さまには売買注文の成立又は不成立等を取引画面にて確認していただきます。
(9) 保有オプションの結了
お客さまは反対売買による清算により保有オプションの結了を行うことができます。清算される保有オプションは、新規約定日時の古い順となります。
最終の権利行使日時にイン・ザ・マネーの状態である保有オプションについては、プットオプションを保有している場合には、ブルームバーグ BFIX の OFFER(ASK)価格にて、コールオプションを保有している場合には、ブルームバーグ BFIX の BID 価格(ブルームバーグの BFIX 価格が取得できない場合には、市場の実勢を勘案し当社が定める為替レート)にて自動的に反対売買されます。
また、最終の権利行使日時にアウト・オブ・ザ・マネーの状態である保有オプションについては、自動的に権利放棄となり、オプションの権利が消滅します。
(10) 約定訂正等
お客さまの注文の約定は、7 ページ b.に記載している方法により生成した価格により行いますが、当社のシステム障害やカバー取引先のプレミアム誤配信など本来あるべき価格で約定しなかったこと等により、お客さまに本来発生していなかったはずの利益又は損失が発生する可能性があります。その場合、本来あるべき価格での約定に訂正させていただく又は約定の取消しをさせていただく場合があります。
その場合、当社からお客さまに対し、速やかにご連絡いたします(連絡方法は、取引画面、電子メール、WEB サイト、電話等、状況により異なります)。
(11) 手数料等諸費用
原則、取引手数料及び口座管理費は、無料です。ただし、当社が提供するその他付随サービスをご利用いただく場合は、この限りであません。
(12) 取引結果、保有オプション、預託金残高等の報告
当社は、取引の都度、取引状況が記載されたもの(「取引報告書兼証拠金受領報告書兼取引残高報告書」)、ならびに 1 ヶ月間の入出金の各合計額、当該期間終了時点の保有オプション及び預託金の状況が記載されたもの(「月次取引残高報告書」)を作成し、お客さまに電子的に通知いたします。(以下「電子交付サービス」といいます。)
内容をご確認され、「取引報告書兼証拠金受領報告書兼取引残高報告書」等の記載内容に疑義がある場合は、速やかに当社までお申し出ください。また、重要と思われるものは印刷して保管されることをお勧めします。
ア.「電子交付サービス」の種類
当社の WEB サイト内の認証が必要となるお客さまサイトに書面の記載事項を記録し、お客さまの閲覧に供する方法
イ.「電子交付サービス」の方式
「電子交付サービス」をご利用いただくには、当社推奨のブラウザ(パソコン用)が必要となります。詳細は、当社 WEB サイトをご確認ください。
ウ.書面の閲覧
システムメンテナンス時間等を除き、本書面及び「店頭通貨オプション取引約款」は、当社 WEB サイト上において閲覧できます。
エ.ご通知の時期
お取引及び預託金の入出金に係るご通知については、翌営業日までに月間のお取引等に係るご通知については、毎月第 3 営業日までに当社 WEB サイト内の報告書閲覧画面へ記録します。ゴールデンウィークや年末年始等は、この限りではありません。
オ.その他
電子交付をご利用いただいている場合でも、電子交付に係る法令の変更や監督官庁の指示、その他必要な状況が発生した際には、当社が書面の電子交付に代えて、既に電子交付した書面を含めて、紙(郵送)による交付を行うことがございます。
通信回線、通信機器、コンピューターシステム機器の障害などによる情報伝達の遅延、不能、誤作動等、又は受領した情報の誤謬等には、一切の責任を負いかねます。
(13) 最大保有オプション額
最大保有オプション額は 1 億米ドルとします。
(14) 注文発注時のご注意事項
以下の注文を検知した場合、一時的に取引条件の変更、あるいは制限を加えさせていただいております。
ア.端末機器、接続回線、又はプログラムの改変等を施して発注された注文及び当社がサーバ上で提供する取引システム以外のツール等を使用して発注された注文。
イ.短時間に、頻繁に行われる注文及び取引であって、他のお客さま又は当社のシステムもしくはカバー取引等に著しい悪影響を及ぼすと認められる注文。
ウ.自動売買プログラム等を使用していると推定される注文及び取引であって、他のお客さま又は当社のシステムもしくはカバー取引等に著しい悪影響を及ぼすと認められる注文。
エ.その他、当社とお客さま又は他のお客さまとの円滑な取引に支障をきたす又はその可能性がある注文。
オ.お客さまからの注文や取引等が同調的になっていると当社が判断した場合。
(15) お客さまの禁止行為ア.債権の譲渡・質入れ
お客さまが当社に対して有する本取引にかかる債権は、第三者に対して譲渡、質入れ、担保設定、名義変更、その他一切の処分はできません。
イ.口座の貸借
お客さまの名義をもって、第三者にオプション取引口座の開設及び取引をさせて
はいけません。
(16) 口座の解約
オプション取引口座のみを解約することはできません。オプション取引口座を解約する場合は、「SBI FXTRADE」及び「積立 FX」のサービスを同時解約することとなります。
(17) 通知の方法
当社からお客さまへの通知は、原則としてインターネットを利用し、当社の取引画面、電子メール、WEB サイトにて発信させていただきます。ただし、当社が必要と判断する場合は、書面、電子メール、又は電話等の方法によって通知する場合があります。
(18) 本書面、「店頭通貨オプション取引約款」及び本取引の内容に関して
本書面、「店頭通貨オプション取引約款」及び本取引の内容については、お客さまに事前に通知することなく追加・変更・削除を行う場合があります。その場合には、(17)の方法にてお客さまに通知を行います。
(19) 動作環境と使用機器
WEB 版(Windows・Macintosh PC 、iPad、Android タブレット対応)の取引ツールサービス毎の動作環境等につきましては、当社ホームページをご参照ください。
また、操作方法等の詳細につきましても、当社ホームページ内の各操作マニュアルをご参照ください。
(20) そ の 他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社にご照会ください。本取引の仕組み、取引の手続き等について、詳しくは当社にお尋ねください。
「店頭通貨オプション取引」に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、お客さまを相手方とした店頭通貨デリバティブ取引、又はお客さまのために店頭通貨デリバティブ取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「店頭通貨デリバティブ取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されております。
a. 店頭通貨オプション取引契約(お客さまを相手方とし、又はお客さまのために店頭通貨デリバティブ取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、お客さまに対し虚偽のことを告げる行為
b. お客さまに対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭通貨オプション取引契約の締結を勧誘する行為
c. 店頭通貨オプション取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客さまに対し、訪問し又は電話をかけて、店頭通貨オプション取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にあるお客さま(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d. 店頭通貨オプション取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客さまに対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘をする行為
e. 店頭通貨オプション取引契約の締結につき、お客さまがあらかじめ当該店頭通貨オプション取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f. 店頭通貨オプション取引契約の締結又は解約に関し、お客さまに迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
g. 店頭通貨デリバティブ取引について、お客さまに損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該お客さま又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客さま又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
h. 店頭通貨デリバティブ取引について、自己又は第三者がお客さまの損失の全部若しくは一部を補てんし、又はお客さまの利益に追加するため当該お客さま又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客さま又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
i. 店頭通貨デリバティブ取引について、お客さまの損失の全部若しくは一部を補てんし、又はお客さまの利益に追加するため、当該お客さま又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
j. 本書面の交付に際し、本書面の内容について、お客さまの知識、経験、財産の状況及び
外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該お客さまに理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
k. 店頭通貨オプション取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生じさせる表示をする行為
l. 店頭通貨オプション取引契約につき、お客さま若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又はお客さま若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
m. 店頭通貨オプション取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
n. 店頭通貨オプション取引契約に基づく店頭通貨デリバティブ取引行為をすることその他の当該店頭通貨オプション取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
o. 店頭通貨オプション取引契約に基づくお客さまの計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の証拠金を虚偽の相場を利用すること、その他不正の手段により取得する行為
p. 店頭通貨オプション取引契約の締結を勧誘する目的があることをお客さまにあらかじめ明示しないで当該お客さまを集めて当該店頭通貨オプション取引契約の締結を勧誘する行為
q. あらかじめお客さまの同意を得ずに、当該お客さまの計算により店頭通貨デリバティブ取引をする行為
r. 個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、お客さまの店頭通貨デリバティブ取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として店頭通貨デリバティブ取引をする行為
s. 店頭通貨デリバティブ取引行為につき、お客さまから資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t. 店頭通貨デリバティブ取引行為につき、お客さまに対し、当該お客さまが行う店頭通貨デリバティブ取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
当社の概要について
商号等 SBI FXトレード 株式会社 金融商品取引業者関東財務局長(金商)第 2635 号
本 店 所 在 地 〒 106-6019 x x x 港 区 六 本 木 1-6-1
加 入 協 会 一 般 社 x x 人 x x 先 物 取 引 業 協 会
一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館電話番号:0000-00-0000
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)
資 本 金 4 億 8000 万 円 (2020 年 3 月 31 日 現 在 )
主な事業 金融商品取引業(店頭外国為替証拠金取引、店頭暗号資産証拠金取引)
設 立 年 月 2011 年 11 月
連 絡 先 コ ー ル セ ン タ ー (0000-000-000) に ご 連 絡 く だ さ い 。
本取引の仕組み、取引の手続き等についての詳細・お問い合わせは、上記の連絡先で承ります。
本取引に関する主要な用語
本書面及び本取引における用語の定義は以下の通りです。
・相対取引
売り手と買い手が 1 対 1 で取引すること。本取引は、当社とお客さまの相対取引です。
・アウト・オブ・ザ・マネー
オプション取引の買方が権利行使をした場合、損失が発生する状態のことを指します。コールオプションでは、権利行使価格が原資産価格を上回る場合です。対義語はイン・ザ・マネー。
・アット・ザ・マネー
原資産価格と権利行使価格が等しいことを指します。
・アメリカン・オプション
オプションの取引開始日から取引最終日までの期間中、いつでも権利行使可能なオプションです。
・ RFQ(Request for Quote)
約定するプレミアムを指定しない注文であり、注文の都度、カバー取引先に取引可能な提示のプレミアムの提示を求める注文方式です。ただし、プレミアムが提示された後のマーケットの状況によっては約定しない場合もあります
(注文前の取引画面に表示されるプレミアムは参考価格です。)
・イン・ザ・マネー
オプション取引の買方が権利行使をした場合、利益が発生する状態のことを指します。コールオプションでは、権利行使価格が原資産価格を下回る場合です。対義語はアウ
ト・オブ・ザ・マネー。
・インプライド・ボラティリティ(Implied Volatility)
市場で取引されている価格変動率です。
・売値(Ask、Offer)
当社がお客さまに提示する売値。お客さまが買付けを行なう際の参考値です。
・営業日
取引対象通貨ごとに国内の金融機関の営業日及び外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定めた日をいいます。
・エキゾチックオプション
バニラオプションに特殊な条件を付加したものです。
・外国為替オプション取引(ヨーロピアンオプション)
特定の通貨を一定の取引日内に一定の価格で売買する権利を取引することです。
・買値(Bid)
当社がお客さまに提示する買値。お客さまが売付けを行なう際の参考値です。
・カバー取引
金融商品取引業者がお客さまを相手方として行う外国為替証拠金取引やオプション取 引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行 う取引のことです。
・ガンマ
原資産価格の変化に対するデルタの変動値です。
・金融商品取引業者
外国為替証拠金取引やオプション取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者のことです。
・権利行使
オプションの買方が、満期に権利を行使することです。本取引においては NDO(ノンデリバラブル・オプション)であるため権利行使価格と実勢価格(清算価格)による反対売買を指します。
・権利行使価格
オプションの買い手が行使できる原資産の価格のことをいいます。「ストライク・プライス」とも呼ばれています。
・権利行使日時
オプションの権利が行使可能な日時を指します。
・権利放棄
最終の権利行使日時にアウト・オブ・ザ・マネーの状態であるオプションについて、権利が消滅されることです。
注)イン・ザ・マネーでも権利放棄可能ですが本取引においては自動的に権利行使(反対売買)されます。
・限月
オプションの期限が満了する月のことです。
・原資産(価格)
オプション取引の対象となる資産(資産の価格)のことです。
・コールオプション(ヨーロピアンオプション)
オプション取引において、スポットを将来のある期日に、決められた権利行使価格で買うことのできる権利のことです。本取引においては NDO(ノンデリバラブル・オプション)であるため権利行使価格と実勢価格(清算価格)による反対売買を行います。
・時間的価値
オプション取引において、オプション価格から本質的価値を除いた金額のことです。時間の経過とともに減少し、権利行使日時にゼロになります。
・資産評価額
預託金残高と評価額の合計をいいます。
・清算
権利行使前の保有オプションを売り戻して結了することを言います。また、本取引では権利行使による反対売買についても「清算」と表示されます。
・清算価格
清算する時点のオプションプレミアムを指します。また、本取引では権利行使時の反対売買に使用される実勢価格についても「清算価格」と表示します。
・セータ
オプションのリスク指標のひとつで、時間変化に対するプレミアムの変化額を表します。
・損益評価額
保有オプションに対して実勢レートを用いて評価した額をいいます。
・デリバティブ取引
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引及びオプション取引を含みます。
・デルタ
原資産価格の変化に対するオプション価値の変動値で、イン・ザ・マネーで権利行使日時を迎える確率を示します。
・店頭デリバティブ取引
金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引のことです。例:店頭外国為替証拠金取引、店頭通貨オプション取引、店頭 CFD 取引など。
・値洗い計算
外国為替オプション市場の実勢レートを用いて保有オプションを評価し、資産評価額を計算する作業をいいます。
・NDO(Non-Deliverable Option)
権利行使日時において当該通貨の受け渡しは行わず、権利行使価格と実勢価格との差額を円貨によって清算するオプション取引のことです。
・バニラオプション
コールやプットの売買のようにシンプルで基本的なオプションを示します。バニラオプションに特殊な条件を付加すると、エキゾチックオプションになります。
・反対売買
権利行使日時を待たずに保有オプションを売決済することをいいます。本取引においては反対売買による清算となります。
・ヒストリカル・ボラティリティ
過去の値動きに基づいて算出された価格変動率です。
・評価額
保有オプションに係るプレミアムの総額をいいます。「プレミアム評価額」とも呼ばれます。
・プットオプション(ヨーロピアンオプション)
オプション取引で、スポットを将来のある期日に決められた権利行使価格で売ることのできる権利です。本取引においては NDO(ノンデリバラブル・オプション)であるため権利行使価格と実勢価格(清算価格)による反対売買を行います。
・プレミアム
オプションの権利に対してつけられる価値のことです。この価値はオプションを購入する際の値段であり、本質的価値と時間的価値から構成されます。
・ベガ
オプションのリスク指標のひとつで、原資産のボラティリティ変化に対するプレミアムの変化額を表します。
・ボラティリティ
一定期間内の価格変動率を示します。ボラティリティは 2 タイプあり、一つは過去の値動きに基づいて算出されたヒストリカル・ボラティリティ。もう一つは市場で取引されているインプライド・ボラティリティがあります。
・保有オプション
取引口座に保有している未決済のオプションをいいます。
・本質的価値
原資産価格と行使価格の差額分の価値です。
・呼値
取引レートにおける値動きの最小単位をいいます。
・ヨーロピアンオプション
権利行使がオプションの満期のみに限定されているオプションです。本取引はヨーロピアンオプションとなります。
・預託金残高
お客さまが当社の本取引口座に預託している金銭の残高をいいます。
・リスクファクター
オプション価格に影響を与える市場の種々の変動の要因です。原資産価格の変化、満期までの残存期間の変化、ボラティリティの変化、金利の変化などがあげられます。
・ロー
オプションのリスク指標のひとつで、金利の変化に対するプレミアムの変化額を表します。
以上
(2020 年 8 月)