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その他のリスク のサンプル条項

その他のリスク. <適用利❹が変動するリスク>
その他のリスク. <適用利率が変動するリスク> ・ 外貨建て債券の利子の適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に LIBOR 等の指標金利を用いた一定の算式に従って計算されます。このため、利子の適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
その他のリスク. 外貨建て債券には、発行者が任意で期限前償還する条項が付されている場合があります。期限前償還がなされた場合、以降の利息は支払われません。また、その際に償還額を再投資した場合に、お客様は、期限前償還がなされなかった場合に得られたであろうものと同等の利回りを得られない可能性があります。 ・ 外貨建て債券が永久債である場合には、発行者が償還する権利を行使しない場合償還されません。 企業内容等の開示について ・ 外貨建て債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
その他のリスク. 円貨建て債券には、発行者が任意で期限前償還する条項が付されている場合があります。期限前償還がなされた場合、以降の利息は支払われません。また、その際に償還額を再投資した場合に、お客様は、期限前償還がなされなかった場合に得られたであろうものと同等の利回りを得られない可能性があります。 ・ 円貨建て債券が永久債である場合には、発行者が償還する権利を行使しない場合償還されません。 円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・ 円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6 の規定の適用はありません。 円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券( 一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券( 一部を除く。) の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
その他のリスク. 本取引におけるプレミアムは、カバー取引先の提示するプレミアムに基づいて、一定の額を加減したプレミアムをお客さまに提示しています。プレミアムの売値と買値には価格差 (スプレッド)があり、マーケットの状況によってはスプレッド幅が広くなる可能性や意図した取引ができない場合があります。 ・取引システム又は当社及びお客さまを結ぶ通信回線等が正常に作動しないことによって、プレミアムの提示、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。 ・マーケットの状況によっては、新規及び決済の注文又は約定が困難となる場合や当社のカバー取引先等の状況によって一時的に取引条件を変更し、又は制限が加わる場合があります。 ・為替市場には値幅制限がなく、主要国の祝日や市場のクローズ間際、週初など市場の状況によっては、プレミアムの提示が困難になることがあります。また、ゴールデンウィークや年末年始などの休日における取引は、当社の通常の営業時間帯であってもプレミアムの提示や注文の成立が困難となる場合があります。 ・天災地変、戦争、テロ、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖など、特殊な状況下で特定の通貨の取引が困難又は不可能となる場合があります。 ・本取引においては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
その他のリスク. 将来的な法制度や税制又は政策の変更等により、取引の制限又は税の適用関係 の変更等がなされ、現状の各種取扱いが変更となるリスクがあります。
その他のリスク. 2020年3月に、世界保健機関は、新型コロナウイルス感染症の流行について世界的な感染拡大を宣言した。状況は絶えず変化しており、世界中の都市や国が様々な方法で感染拡大に対処している。感染拡大が全世界の経済・市場環境にもたらす混乱期がどれくらい続くのか、またその最終的な影響がどれ程になるのかは、引き続き不透明である。本シリーズ・トラストが保有する資産の価値は、新型コロナウイルス感染拡大により調整されておらず、運営者は感染拡大が本シリーズ・トラストのパフォーマンスに重大な問題を引き起こすことはないと考えている。 運営者および受託会社は、新型コロナウイルス感染拡大に関連する動向を監視し、既存の事業継続計画、世界の保健機関や関連政府からのガイダンス、および感染拡大に対処する上での一般的なベストプラクティスに基づき、業務上の対応方針を調整している。 5.3 公正価値測定およびヒエラルキーの設定
その他のリスク. 上記に掲載する暗号資産取引におけるリスクは、取引に生じる一切のリスクを漏れなく示すもの ではありません。暗号資産に関する技術は発展途上であり、上記以外にも現時点では予測できないリスクが顕在化する可能性もあります。暗号資産が法定通貨とは異なること、さまざまな予期せぬ事象によるリスクが起こりうること、その結果、お客様が損失を被る危険性があることを、あらかじめ❦認識ください。
その他のリスク. 上記に掲載する暗号資産取引におけるリスクは、取引に生じる一切のリスクを漏れなく示すものではありません。暗号資産に関する技術は発展途上であり、上記以外にも現時点では予測できないリスクが顕在化する可能性もあります。暗号資産が法定通貨とは異なること、さまざまな予期せぬ事象によるリスクが起こりうること、その結果、お客様が損失を被る危険性があることを、あらかじめご認識ください。
その他のリスク. 外国為替証拠金取引における為替レートは、カバー取引先の提示する為替レートに基づ いて、一定の額を加減した為替レートをお客さまに提示しています。通常、為替レートの売値と買値には価格差(スプレッド)があり、マーケットの状況によってはスプレッドが広くなる可能性や意図した取引ができない場合があります。 ・取引システムまたは当社およびお客さまを結ぶ通信回線等が正常に作動しないことによって、為替レートの提示、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。 ・マーケットの状況によっては、新規および決済の注文または約定が困難となる場合や 当社のカバー取引先等の状況によって一時的に取引条件を変更し、または制限が加わる場合があります。 ・為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行なわれていない日本円を含む主要 通貨の場合、高い流動性を示しています。しかしながら、主要国の祝日や市場のクローズ間際、週初など市場の状況によっては、為替レートの提示が困難になることがあります。また、ゴールデンウィークや年末年始などの休日における取引、または普段から流動性の低い通貨での取引は、当社の通常の営業時間帯であっても為替レートの提示や注文の成立が困難となる場合があります。 ・天災地変、戦争、テロ、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖など 、特殊な状況下で特定の通貨の取引が困難または不可能となる場合があります。 ・外国為替証拠金取引では、売建てしている通貨と買建てしている通貨に対し、スワップ損益の受け払いが発生します。スワップ損益は取引対象通貨の市場金利に応じて日々変動するため、スワップ損益もその影響を受け変動します。また、市場金利の動向次第では、スワップ損益が受取りから支払いに転じる可能性もあり、損失が生じるおそれがあります。 ・当社の FX における、成行注文および 2WAY 注文では、お客さまの注文が当社のサー バに到達した時点で受付となります。このため、お客さまが注文を発注した時の為替レートと実際の約定為替レートがタイムラグによって異なる場合があります。 逆指値注文では、当社の配信レートがお客さまの指定した値段に到達した時点をもって、即時に注文が執行され、到達した時点での配信レートでの約定を保証します(「ネクストプライス・ギャランティ方式」ただし、マーケットの状況およびカバー取引先等の状況によって 取引条件の変更や制限が加わる場合を除きます。)。 ・為替レートの提示が停止し、その後、停止した理由が解消した場合には、外国為替市場 の実勢レートの状況を確認した上で、為替レートの配信を再開します。再開した時点の為替レートによっては、ロスカットが生ずるおそれがあり、それにより発生する損失の額が相場の急激な変動により預託金残高を上回る損失が生じるおそれがあります。 ・外国為替証拠金取引においては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。 当社が提供する FX(外国為替証拠金取引)は、金融商品取引法その他の関係法令および一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。