desknet’s シリーズ製品共通年間サポート約款 2024 年 2 月 1 日
desknet’s シリーズ製品共通年間サポート約款 2024 年 2 月 1 日
第1条( サポート約款の適用)
1.株式会社ネオジャパン( 以下「当社」といいます。)は、この desknet’s シリーズ製品共通年間サポート約款及び desknet’s シリーズ製品毎に定める年間サポート約款( 以下あわせて「サポート約款」といいます。)に基づき、desknet’s シリーズ製品の年間サポートを購入したお客様に第 2 条(定義) に定める本サポートを提供します。
2.サポート約款と第 2 条(定義) に定める個別のサポート契約の規定が異なるときは、個別のサポート契約の規定がサポート約款に優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
サポート約款における主な用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)「本サポート」とは、サポート約款に基づき、当社がお客様に提供する desknet’s シリーズ製品の年間サポートをいいます。
(2)「お客様」とは、サポート証書を購入した、サポート約款に基づく本サポートの提供を受ける者をいいます。
(3)「個別のサポート契約」とは、サポート約款に基づき当社とお客様との間で個別に締結される本サポートの提供に関する契約をいいます。
(4)「サポート契約等」とは、個別のサポート契約及びサポート約款をいいます。
(5)「本体ライセンス」とは、当社が販売する desknet’s シリーズ製品を利用する際に必要となるライセンスをいいます。
(6)「ライセンス等」とは、追加ライセンス、開発検証サーバーライセンス、バックアップサーバーライセンス、分散サーバーライセンス、オプションライセンス、カスタマイズサービスその他の関連ライセンスをいいます。
(7)「消費税等」とは、消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他お客様が支払に際して負担すべき公租公課をいいます。
第3条(対象製品)
サポート約款に基づく本サポートの対象となる製品は、年間サポート購入証書(以下「サポート証書」といいます。)に定めるとおりとします。なお、対象製品が利用する第三者ソフトウェア( OS、DB、ミドルウェア等)及びハードウェアは本サポートの対象外とします。
第4条(サポート契約の締結等)
サポート契約は、お客様からの本サポートの注文を当社が受注し、当社がこれに対しサポート証書を発送したときに成立するものとします。なお、お客様はサポート約款の内容を承諾の上、かかる注文を行うものとし、お客様が注文を行った時点で、当社は、お客様がサポート約款の内容を承諾しているものとみなします。
第5条(提供地域及び言語)
1.本サポートの提供区域は、サポート契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
2.本サポートの提供言語は、サポート契約等で特に定める場合を除き、日本語に限定されるものとします。
第6条(善管注意義務)
当社は、本サポート期間中、善良なる管理者の注意をもって本サポートを提供するものとします。但し、サポート契約等に別段の定めがあるときはこの限りではないものとします。
第7条(通知)
1.当社からお客様への通知はサポート契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社からお客様への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、お客様に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第8条(再委託)
当社は、お客様に対する本サポートの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該第三者(以下「再委託先」といいます。)に対し、第 14 条(秘密情報の取扱い)及び第 15 条( 個人情報の取扱い)のほか当該再委託業務遂行についてサポート契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第9条(問合せ担当者)
お客様は、本サポートに基づく問合せ担当者をあらかじめ定めた上、本サポートに基づく当社への問合せは、原則として問合せ担当者を通じて行うものとします。
第10条(サポート料金)
1.お客様は本サポートの対価として別途定めるサポート料金及び消費税等を当社の定める方法にて支払うものとします。また、サポート料金の支払に必要な振込手数料その他の費用はお客様の負担とします。
2.本サポート提供期間中に消費税等及び地方税法その他法律の制定及び改正等が施行された場合、お客様はその定めに従い消費税等を支払うものとします。なお、支払い方法、手数料等は前項の定めを準用します。
第11条(遅延利息)
1.お客様が、本サポートのサポート料金その他サポート契約に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、お客様は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サポートの料金その他と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
2.前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、お客様の負担とします。
第12条(変更通知)
1.お客様は、その商号若しくは名称又は本店所在地、住所若しくは連絡先その他のお客様にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の 30 日前までに当社に通知するものとします。
2.当社は、お客様が前項に従った通知を怠ったことによりお客様が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第13条(サポート約款の変更)
1.当社は、サポート約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、お客様の利用条件その他サポート契約の内容は、変更後の新サポート約款を適用するものとします。
2.当社は、前項の変更を行う場合は、30 日の予告期間をおいて、変更後の新サポート約款の内容をお客様に通知するものとします。
第14条(秘密情報の取扱い)
1.お客様及び当社は、本サポート遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)サポート契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5)本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情
報
2.前項の定めにかかわらず、お客様及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、お客様及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行うものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サポート遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サポート遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等( 以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変( 以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、お客様及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サポート遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第 8 条( 再委託) 所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、お客様から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。但し、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
6.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます)を相手方に返還するものとします。
7.本条の規定は、本サポート終了後 1 年間有効に存続するものとします。
第15条(個人情報の取扱い)
1.お客様及び当社は、本サポート遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします)を本サポート遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2.個人情報の取扱いについては、前条(秘密情報の取扱い)第 3 項から第 6 項の規定を準用するものとします。
3.本条の規定は、本サポート終了後も有効に存続するものとします。
第16条(損害賠償)
当社は、自らの責に帰すべき事由によりサポート契約等に基づく当社の義務の履行に際して、お客様に損害を及ぼした場合、お客様に対し当該損害を賠償するものとします。但し、当社のかかる賠償責任は、請求の原因の如何を問わず、お客様に現実に生じた直接損害に限定され、サポート契約等に基づいてお客様から当社に支払われた 1 年分のサポート料金の額を超えないものとし、当社はいかなる場合にも、お客様に生じた間接的、派生的及び特別損害並びに逸失利益について責任を負わないものとします。
第17条(権利義務の譲渡禁止)
お客様は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、サポート契約等上の地位、サポート契約等に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡し又は承継してはならないものとします。但し、合併、営業譲渡等による包括承継についてはこの限りではないものとします。
第18条(免責及び適用除外)
1.天災、水害、戦争、内乱、法令の改廃、その他当社の責に帰すことのできない事由による本サポートの履行遅滞、履行不能又は不完全履行については、当社は免責されるものとします。
2.次に定める事項は、本サポートの対象外とします。
(1)お客様以外の者による対象製品の改造に起因した不具合、損傷に関する対応 (2)運用上のはなはだしい誤用、悪用に起因した不具合、損傷に関する対応
第19条(解約)
1.お客様及び当社は、本サポート期間中においても 2 か月前までに文書による申し出を行うことで本サポートを解約することができます。
2.当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合にはお客様に対し何等の通知、催告を要せず直ちに本サポートを解約することができるものとします。
(1)本サポートに基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき
(2)差押、仮差押、仮処分、競売の申立てを受け、又は公売処分、租税滞納処分を受け、又は破産、民事再生、会社更生の申立があったとき
(3)手形又は小切手を不渡りとしたとき、又は電子交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止又は不能の状態に陥ったとき。
(4)会社が解散したとき、又は会社清算手続が開始されたとき。
(5)その他財産状態が著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(6)本サポートの妨害又はそれに類する行為を行っていると当社が判断したとき
3.前 2 項に基づいて本サポートが解約された場合、お客様は当社に対し、自ら支払った年間サポート料金の全部又は一部の返還を求めることはできないものとします。
第20条(反社会的勢力の排除)
1.お客様及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.お客様及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行ってはならないものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.お客様及び当社は、相手方が第 1 項のいずれかに一にでも違反すると疑われる合理的な事情がある場合には、当該違反の有無につき、相手方の調査を行うことができ、相手方はこれに協力するものとします。また、お客様及び当社は、自らが第 1 項のいずれかに一にでも違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合には、相手方に対し、直ちにその旨を通知するものとします
4.お客様及び当社は、相手方が前三項のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らの手続を要しないで直ちに利用契約を解除することができるものとします。
5.お客様及び当社は、前項に基づく解除により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。
第21条(準拠法)
サポート契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
第22条(合意管轄)
お客様と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(協議等)
サポート契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意をもって協議の上解決することとします。なお、サポート契約等のいずれかの部分が無効である場合でも、サポート契約等全体の有効性に影響がないものとします。
以上