Contract
x | x | 市 | x | x x | x x | 業 | 所 |
新 | 2 | 号 | 炉 | 整 備 | ・ 運 営 | 事 | 業 |
基 | 本 | 契 | 約 | 書 | |||
(案) |
2017 年(平成 29 年)4 月藤 x x
xxxxxxxxxxx 0 x炉整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関してxx市(以下
「発注者」という。)と【応募企業又は応募グループ(「代表企業」である○,「構成員」である○及び○,並びに「協力企業」である○及び○をいう。)】並びに【特別目的会社】(以下「運営事業者」といい,【応募企業又は応募グループ】と【特別目的会社】を総称して「受注者」という。)は,本事業に関する基本的な事項について合意し,次のとおり基本契約を締結する。
前文
発注者は,民間事業者のノウハウを活用して実施することにより,xx市内から発生する一般廃棄物等を長期にわたり,安全かつ安定的に適正処理を行うとともに,効率的かつ効果的に実施し,質の高い公共サービスの提供,財政支出の削減及び平準化をすることにより,本事業を「民間資金等の活用による公共施設等の促進に関する法律に準じて,公設民営化方式(DBO方式(Design:設計,Build:施工, Operate:運営)により実施することとした。
発注者は,募集要項等に従い,【応募企業又は応募グループ】から提出された提案書その他の関連書類を審査したxxxxxxxxxxx0x炉整備・運営事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)において公募型プロポーザル方式により事業者審査の結果を踏まえ,【応募企業又は応募グループ】を優先交渉権者として決定した。
発注者と【応募企業又は応募グループ】との間で,本事業に関し,平成[ ]年[ ]月[ ]日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
発注者と受注者は,上記の経緯のもと基本協定第5条第1項の定めに従い,本事業の全般にわたる事項及び本事業に係る当事者間の基本的事項について合意するために,この基本契約を締結する。
なお,①この基本契約は,と同日付で締結される,②発注者と[ ]/[ ]建設工事共同企業体(以下「建設事業者」という。)との間の建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)及び③発注者と運営事業者との間で締結される運営・維持管理業務委託契約(以下「運営・維持管理業務委託契約」という。)と不可分一体なものとして,特定事業契約を構成することを確認する。
また,この基本契約は,仮契約とし,藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年xx市条例第46号)第2条の規定に基づき,発注者が建設工事請負契約について藤沢市議会の議決を経たときに本契約として成立するものとする。
ただし,受注者がこの契約の締結の日からこの契約が本契約となる時までに地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第167条の4若しくは第167条の11の規定による競争入札の参加者の資格の制限を受けた場合又はxx市指名停止等の措置要領の規定による指名停止処分を受けた場合(指定停止の措置要件が軽微な工事事故によるもので市長が認めた場合を除く。)には,この契約は終了し,本契約として成立しないものとする。この場合において,発注者に損害を生じた場合においては,受注者がこれを賠償するものとし,受注者に損害が生じた場合においては,受注者は,発注者に損害賠償を請求することができないものとする。
xx市北部環境事業所新 2 号炉整備・運営事業 基本契約書目 次
第1条 (目的) 1
xx市北部環境事業所新2号炉整備・運営事業 基本契約書
(目的)第1条
この基本契約は,発注者と受注者が相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な基本
的事項を定めることを目的とする。
第2条 発注者及び受注者は,本事業が公共性を有することを十分理解し,本事業の実施にあたつては,
その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は,本事業が民間事業者によつて実施されることを十分に理解し,その趣旨を尊重するものとする。
第3条 本事業の概要は,別紙 1 第 1 項記載のとおりとする。
2 本事業の日程は,別紙1第2項記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
3 本事業において設計・建設及び運営する本施設の概要は,別紙1第3項のとおりとする。
第4条 この基本契約,建設工事請負契約及び運営・維持管理業務委託契約,質問回答書及び対面的対
話結果,要求水準書,募集要項,提案書の間に齟齬がある場合,この基本契約,建設工事請負契約及 び運営・維持管理業務委託契約,質問回答書及び対面的対話結果,要求水準書,募集要項,提案書の 順にその解釈が優先するものとする。ただし,発注者と受注者が協議の上,提案書の記載内容が要求 水準書を上回ると確認した場合には,当該部分については提案書が要求水準書に優先するものとする。
2 発注者が本事業の募集要項に基づき提出した提案書に記載された内容は,受注者に履行義務があるものとする。ただし,発注者の判断により履行義務としない場合がある。
3 受注者は,発注者と審査委員会が受注者の提案書に対して示した要望,指摘等を実現するよう努めるものとする。
(役割分担)
第5条 本事業の実施において,受注者を構成する各当事者は,それぞれ,次の各号に定める役割及び
業務実施責任を負うものとし,その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 本施設の設計に関する一切の業務及び本施設の建設に関する一切の業務(以下「設計・建設業務」といい,既存xxxxxxxxxx 0 xx・x 0 x炉の解体撤去を含むものとする。)は,建設事業者がこれを請け負う。
(2) 本施設の運営(運転,維持管理,補修,更新等を含む。)に関する一切の業務(以下「運営・維持管理業務」という。)は,運営事業者がこれを受託する。
第6条 建設事業者は,設計・建設業務を請け負うに当たり,複数の企業により構成される場合,特定
建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という)を組成することができる。
2 建設事業者は,前項の定めるところに従い建設共同企業体を組成した場合には,建設共同企業体の組成及び運営に関し,建設共同企業体協定書を締結の上,その原本証明付写しを発注者に提出するものとする。
3 建設事業者は,前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があつたときは,その都度遅滞なく,
変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に提出するものとする。
第7条 構成員は,本事業のうち運営・維持管理業務を遂行することのみを目的として,運営事業者を
適法に運営することを確約する。
2 構成員は,構成員間において締結した運営事業者の設立及び運営に関する株主間契約が,次の各号に掲げる事項を含み,かつ,構成員が次の各号に掲げる事項に反する書面又は口頭による合意を締結していないことを確認する。
(1) 運営事業者の定款に次に掲げる事項を規定すること。なお,これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除し,又は変更しないこと。
ア 運営事業者の目的は,運営・維持管理業務を実施することのみであること。
イ 運営事業者の本店所在地は,xx市内とし,xx市以外の土地に移転させないこと。
ウ 運営事業者の株式はすべて譲渡制限株式とし,会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 107 条第 2
項第 1 号に規定する株式譲渡制限に係る事項の定めがあること。
エ 会社法第 108 条第 2 項各号に規定する種類株式の発行に係る事項の定めがないこと。
オ 会社法第 326 条第 2 項の規定に従い,監査役及び会計監査人の設置に関する定款の定めがあること。
(2) 運営・維持管理業務の開始前までに運営事業者の資本金額を[金 ]円(事業者提案)とし,事業期間中これを維持すること。
(3) 運営事業者の設立当初の資本金額及び株主構成は,別紙 2 第 1 項記載のとおりであること。また,運営・維持管理業務開始時から事業期間終了時までにおける運営事業者の資本金額及び株主構成は,別紙 2 第 2 項記載のとおりとすること。ただし,資本金額及び株主構成の変更に係る発注者の事前の書面による承諾がある場合を除く。
(4) 運営事業者の設立に当たり,全ての構成員が出資を行うこととし,構成員以外からの出資を認めないこと。
(5) 代表企業の議決権保有割合を,設立時から事業期間を通じて 100 分の 50 を超えるものとすること。
(6) 発注者の事前の書面による承諾なくして運営事業者の株式を第三者に譲渡し(構成員間における譲渡を含む。),担保権を設定し,又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし,運営事業者をして,構成員以外の第三者に対し,新株又は新株予約権の発行その他の方法により資本参加させないこと。
(7) 構成員は,運営事業者が債務超過に陥つた場合,資金繰りの困難に直面した場合など,事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には,連帯して運営事業者への追加出資又は融資等の支援措置を講じる等により,運営事業者を倒産させないよう最大限の努力を行うこと。
(8) 構成員は,事業期間が終了するまで,運営事業者に事業譲渡,合併,会社分割,株式交換,株式移転又は組織変更を行わせてはならないこと。
(9) 構成員は,運営事業者が運営・維持管理業務を実施するための人員の確保に協力すること。
(10) 構成員は,運営事業者に特定事業契約に基づく義務を遵守させること。
3 構成員は,前項第 1 号及び第 2 号の規定に反する運営事業者の本店所在地,運営事業者の目的,運営事業者の株式の内容及び種類並びに運営事業者の資本金額に関する定款変更を行う旨の株主総会議案に賛成しないものとする。
4 運営事業者は,発注者に対し,運営事業者設立後速やかに定款の写しを提出するものとする。なお,その後,発注者の承諾を得て定款を変更したときには,速やかに変更後の定款の写しを発注者に対して提出するものとする。
5 運営事業者は,第 2 項第 6 号に規定する発注者の承諾を得て,設立時の株主以外の者に対して新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参加を認めるときは,当該承諾を得るに当たつて新たに株主となる者の住所又は所在地及び氏名又は商号若しくは名称をあらかじめ発注者に書面により通知するものとする。
6 運営事業者は,経営の透明性を確保するために,各事業年度の 2 月末日までに,翌年度の事業年度の経営計画を発注者が承認した様式により作成の上,発注者に提出するものとする。発注者は,当該経営計画を確認し,計画の実現性等に疑義がある場合又は不明確な点等がある場合には,運営事業者に対し,質問,修正要望等を行うことができるものとする。この場合において,運営事業者は,発注者の質問,修正要望等に誠意をもつて対応しなければならない。
7 運営事業者は,経営の健全性及び透明性を確保するために,会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る計算書類及び附属明細書並びに監査報告書(運営事業者が会計監査人設置会社でない場合,監査法人又は公認会計士が監査を行うものとする。以下計算書類及び附属明細書並びに監査報告書を総称して又は個別に「財務諸表等」という。)の写しを,各事業年度終了後 3 か月以内に発注者に提出するものとする。
8 発注者は,必要があると認める場合,財務諸表等を公表することができるものとする。
9 発注者は,財務諸表等を確認し,疑義がある場合には,質問等を行うことができるものとする。この場合,運営事業者は発注者の質問に誠意をもつて対応しなければならない。
10 構成員は,事業期間中にわたり,第2項第1号から第10号に規定される事項を遵守することを,発注者に対し誓約する。
(当事者が締結すべき契約)
第8条 発注者と建設事業者は,基本協定及びこの基本契約に基づき,建設工事請負契約を締結する。
2 発注者と運営事業者は,基本協定及びこの基本契約に基づき,運営・維持管理業務委託契約を締結する。
3 受注者を構成する各当事者は,必要となる建設事業者の下請負契約,運営事業者の再委託契約等をそれぞれ締結するものとする。建設事業者及び運営事業者は,これらの契約締結後速やかに,契約書等の写しを発注者に提出しなければならない。
第9条 建設事業者は,設計・建設業務を,建設工事請負契約,質問回答書及び対面的対話結果,要求
水準書,募集要項及び提案書に基づき実施するものとする。
2 建設事業者は,建設工事請負契約の本契約としての成立後,速やかにその業務に着手し,2023 年(平成 35 年)3 月 31 日までに本施設を完成させ,発注者に引き渡す。
第10条 運営事業者は,運営・維持管理業務を,運営・維持管理業務委託契約,質問回答書及び対面的
対話結果,要求水準書,募集要項及び提案書に基づき実施するものとする。
2 運営事業者は,運営・維持管理業務委託契約の本契約としての成立後,運営・維持管理期間の開始日までに運営準備を実施し,運営・維持管理期間における運営・維持管理業務を実施する。
3 発注者及び受注者は,別紙 1 第 2 項に記載された事業日程にかかわらず,運営・維持管理期間の始期について協議することができ,合理的な理由により,協議が整つた場合は,運営・維持管理期間の始期を変更することができる。
4 運営事業者は,運営・維持管理業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員を,自らの責任で確保しなければならない。
第11条 建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約に基づき,受託し,又は請け負つた業務に
関し,建設事業者又は運営事業者は,合理的に必要と認められる部分につき,建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約の定めるところに従つて第三者に委託し,又は請け負わせることができるものとする。
第12条 運営事業者は,運営・維持管理期間中において,本施設につき事故,故障等の異常事態が発生
した場合,運営・維持管理業務委託契約書第 34 条の規定に従い,本施設の運転を停止し,又は監視を強化し,その他異常事態に至つた原因の究明及びその責任の所在の分析等を行う。
2 受注者を構成する各当事者及び運営事業者は,別紙 3 に示す協議ルールに従い,運営事業者が発注者に対して速やかに次項に定める異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行うことを可能とするために,協議を行うものとする。受注者を構成する各当事者は,当該協議の結果に基づき,運営事業者の行う原因の究明及び責任の所在の分析等に協力しなければならない。
3 運営事業者は,合理的な理由のない限り,第 1 項に定める異常事態の発生後速やかに,発注者に対して,当該異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行わなければならない。ただし,緊急を要する事態については,即時に報告しなければならない。
4 前項に定める報告又は協議の申し入れを,運営事業者が速やかに行わなかつた場合の不履行は,当該異常事態の発生に係る責任の所在の如何にかかわらず,運営事業者の債務不履行を構成するものとする。
第13条 建設事業者は,本施設の維持管理,保守,更新について,本施設に係る部品の供給(事業期間
中における部品の確保を含む。),本施設の補修の支援等,運営事業者に対して適切な協力を行うものとする。
(受注者を構成する各当事者間の調整)
第14条 受注者を構成する各当事者間において,本事業に係る業務の役割分担等に問題が生じた場合は,
発注者は,代表企業による受注者を構成する各当事者間の調整に協力しなければならない。
2 受注者を構成するいずれか又は複数の当時者の責めに帰すべき事由によつて,受注者を構成する他の当事者に損害が発生した場合は,相互で解決するものとし,損害を被つた当事者は,発注者に対して損害の賠償を求めることはできない。
第15条 構成員は,運営・維持管理業務委託契約に基づく運営事業者の発注者に対する損害賠償義務及
び違約金支払義務の履行を,連帯して保証するものとする。
2 前項に規定する保証の額の上限は,保証債務の履行請求のあつた日を基準日とする残期間に係る運営・維持管理業務委託料の総額の 100 分の 10 又は運営・維持管理業務委託料(保証債務の履行請求のあつた日が属する事業年度の翌事業年度に予定する運営・維持管理業務委託料)のいずれか大きい額とする。
3 構成員は,運営・維持管理業務委託契約書第 48 条第 5 項の規定に基づき運営事業者が本施設の改修等を行う必要がある場合で,同項に規定する期間内において運営事業者が既に解散しているときは,運営事業者に代わり,自己の費用により,同項に規定する本施設の改修等を行う。
第16条 発注者及び受注者は,本施設において受注者が電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号。)に定め
られた法令上の責任を負うとともに,当該責任を果たすための権限を有することを確認する。
2 前項の規定にかかわらず,発注者及び受注者は,自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督に関し,次の各号に掲げる事項を,本事業の実施において遵守することを確認する。
(1) 受注者は,発注者から委託を受けた本施設の自家用電気工作物(電気事業法第 38 条第 4 項に定義される自家用電気工作物。)について,電気事業法第 39 条第 1 項の義務を果たすものとする。
(2) 自家用電気工作物を設置する者は,自家用電気工作物の工事,維持及び運用の保安を確保するにあたり,電気事業法第 43 条第 1 項の規定に従つて選任されたxx技術者の意見を尊重する。
(3) 自家用電気工作物の工事,維持及び運用に従事する者は,xx技術者として選任された者がその保安のためにする指示に従う。
(4) xx技術者として選任された者は,自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行う。
(建設共同企業体の解散時に対する措置)
第17条 建設事業者が建設共同企業体である場合において建設共同企業体が解散した場合も,建設共同
企業体の構成企業は,連帯して本基本契約において建設事業者が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
第18条 発注者と受注者は,他の当事者の事前の書面による承諾なく,この基本契約上の権利義務及び
契約上の地位につき,第三者への譲渡,担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。
第19条 事由の如何を問わず,特定事業契約のうちのいずれかが本契約として成立に至らなかつた場合
には,この基本契約に別段の定めがない限り,発注者及び受注者のうち当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし,相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 前項にかかわらず,受注者の責めに帰すべき事由により,特定事業契約のうちのいずれかが本契約として成立に至らなかつた場合には,受注者は,発注者に対して,本事業の提案価格にこれに係る消費税及び地方消費税の額を加算した額の 100 分の 20 に相当する金額の違約金を支払う義務を連帯して負担するものとする。
3 前項の違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく,特定事業契約のうちいずれかの本契約不成立により発注者が被つた損害のうち,当該違約金により填補されないものがあるときは,その部分について発注者が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合,かかる受注者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
第20条 この基本契約の契約期間は,仮契約としての締結日(本契約としては,本事業に係る建設工事
請負契約の本契約としての成立日)から事業期間の満了日(2043 年(平成 55 年)3 月 31 日)を終期とする期間とする。当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。ただし,発注者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,受注者に対し,書面で通知することにより,この基本契約の一部又は全部を解除することができる。
(1) 受注者がこの基本契約に基づく義務を履行しない場合に,相当の期間を定めて催告したにもか
かわらず,当該期間内に是正されない場合。
(2) 建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約それぞれの規定に基づき,契約が解除された場合。
2 前項の定めにかかわらず,この基本契約を除く特定事業契約の全てが終了した日をもつて,この基本契約は終了するものとする。
3 前 2 項の規定にかかわらず,この基本契約の終了後も,前条及び次条の定めは有効に存続し,当事者を法的に拘束し続けるものとし,また,この基本契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任,又は,この基本契約の終了前の作為・不作為に基づきこの基本契約の終了後に発生したこの基本契約に基づく義務若しくは責任は,この基本契約の終了によつても免除されないものとする。
第21条 発注者及び受注者は,この基本契約又は本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「機
密情報」という)を秘密として保持して責任をもつて管理し,この基本契約の履行又は本事業の遂行 以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず,この基本契約に別段の定めがある場合を除いては,相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は,前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者,受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となつた情報
(4) 開示を受けた当事者が,第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 発注者及び受注者がこの基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意
した情報
3 第 1 項の定めにかかわらず,発注者及び受注者は,次の場合には相手方の承諾を要することなく,相手方に対する事前の通知を行うことにより,秘密情報を開示することができる。ただし,相手方に対する事前の通知を行うことが,権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は,かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士,公認会計士,税理士,国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者と守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務受託者及び本事業に関する受託者に開示する場合
4 発注者は,前各項の定めにかかわらず,本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し,法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従つて情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 受注者は,この基本契約の履行にあたり,知り得た個人情報の取り扱いについては,個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。)及びxx市個人情報保護条例(平成 15 年xx市条例第 7 号)の規定に従い,遵守しなければならない。
第22条 発注者は,受注者を構成する当事者のいずれかが基本協定第 7 条第 1 項各号に該当したときは,
この基本契約を解除することができる。
第23条 発注者及び受注者は,この基本契約に関して生じた当事者間の紛争について,横浜地方裁判所
を第xxとする所属管轄に服することに合意する。
第24条 この基本契約は,日本国の法令に準拠するものとし,日本国の法令に従つて解釈される。
2 この基本契約及び関連書類,書面による通知は,日本語で作成される。また,この基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は,日本語とする。
3 この基本契約の変更は,書面にて行うものとする。
(定めのない事項)
第25条 この基本契約に定めのない事項については,xx市契約規則(昭和 37 年 3 月xxxxxx 00
x)によるものとし,同規則にない事項については,発注者及び受注者が別途協議して定めるものとする。
この基本契約の証として,本書の原本を[ ]通を作成し,各当事者記名押印の上,各自その 1通を保有するものとする。
平成[ ]年[ ]月[ ]日
(発注者) xxxxxx0xxの1xx市
xx市長 xx xx x
(受注者) (代表企業)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(協力企業)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
別紙 1(第 3 条,第 10 条関係)
本事業の概要
1.本事業の概要
(1)事業名称
藤沢市北部環境事業所新2号炉整備・運営事業
(2)公共施設等の概要
所在地 xxxxxxxxx 0000 xx
敷地面積 約 15,058 ㎡(工事範囲約 7,853 ㎡)都市計画事項
ア 都市計画区域 「藤沢汚物処理場」として,平成 3 年 11 月都市計画決定済み。面積:約 14,100m2(市にて変更予定)
イ | 区域区分 | 市街化区域 |
ウ | 用途地域 | 工業専用区域 |
エ | 防火地域 | 指定なし |
オ | 高度地区 | 指定なし |
カ | 建ぺい率 | 60%以下 |
キ | 容積率 | 200%以下 |
ク | 高さ制限 | 道路斜線 1.5,隣地斜線 31m+2.5 |
ケ | 日影制限 | 指定なし |
コ | 緑化基準 | 20%以上(北部環境事業所全体) |
サ | xxx | 対象なし |
シ | その他 | 電波法第 102 条の 2 の規定に基づく「伝搬障害防止区域」には該当し |
ない。 |
(3)事業方式
DBO(Design-Build-Operate)方式
2. 事業日程
(1)特定事業契約(仮契約)締結
[ ]年(平成[ ]年)[ ]月[ ]日
(2)建設工事請負契約
特定事業契約の本契約としての成立日から2023年(平成35年)3月31日まで
(3)運営・維持管理業務委託契約
特定事業契約の本契約としての成立日から2043年(平成55年)3月31日まで
(運営・維持管理期間) 2023年(平成35年)4月1日から
2043年(平成55年)3月31日まで
3. 施設の概要
新設する施設(本施設)
施設の種類 | 概 要 | |
エネルギー回収型廃棄物処理施設 | 処理対象物 | 可燃ごみ,し尿汚泥,破砕可燃物(リサイクルプラザ 藤沢から搬入) |
処理方式 | 全連続燃焼式(ストーカ式) | |
処理能力 | 150t/日(150t/24h×1 炉) |
※:詳細は,要求水準書を参照すること。
解体撤去する施設(既存xx市北部環境事業所 2 号炉)
施設の種類 | 概 要 | |
既存xx市北部環境事業所 2 号炉 | 処理方式 | 全連続燃焼式(ストーカ式) |
施設規模 | 150t/日(150t/24h×2 炉)既設 2 号炉・旧 1 号炉 | |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造,鉄筋コンクリート造,鉄骨造 | |
階数 | 地下 1 階+地上 3 階 | |
その他施設 | 管理棟,煙突 |
※:詳細は,要求水準書を参照すること。
以 上
別紙 2(第 7 条関係)
運営事業者の資本金額及び株主構成
1 運営事業者の設立当初の資本金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金合計 | 円 |
2 運営・維持管理業務開始時から事業期間終了時までにおける運営事業者の資本金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金合計 | 円 |
以 上
別紙 3(第 12 条関係)
異常事態発生時における受注者の協議ルール
【事業者提案により記載する。】
以 上