再委託等. 建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、建設事業者又は運営事業者は、合理的に必要と認められる部分につき、建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約の定めるところに従って第三者に委託し又は請け負わせることができるものとする。
再委託等. 乙は、本契約の全部を第三者(以下本条において「再委託先」という。)に再委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合で、乙が、あらかじめ再委託先の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額、再委託の業務に従事する者の適格性及び情報保全のための履行体制(情報に意図せざる変更が加えられないための管理体制を含む。)について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
再委託等. 受注者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
再委託等. 構成企業は本契約に基づき締結した各契約に基づき受託し又は請け負った業務に 関し,当該契約の定める場合を除き,第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
再委託等. 第9条第1項及び第2項の定めるところに従って締結された建設工事請負契約又は維持管理委託契約に基づき発注者から請負または受託した業務に関し、建設等JV又は特別目的会社は、当該契約及び本基本契約の定めるところに従うほか、第三者に再委託し、又は下請けしてはならない。
再委託等. 第7条各項の定めるところに従って締結された契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、建設JV、建設企業及びSPCは、建設工事請負契約又は管理運営委託契約の定めるところに従う場合を除くほか、建設企業、管理運営企業以外の第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
再委託等. 乙は、甲から受託した本件業務の再委託( 子会社( 会社法(平成 17 年法 律第 86 号)第2 条第3 号に規定する子会社をいう。以下同じ 。)に 対する再委託を含み、再々委託以降の委託を含む。 以下同じ 。) を行ってはならない。
再委託等. 乙は、管理業務の全部又は大部分を一括して第三者に請け負わせ、又は委任し、若しくは委託してはならない。
再委託等. 乙は、本契約上の義務を遂行するに際し、その全部又は一部を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。
再委託等. 甲は、書面による事前の乙の承諾なしに、本受託研究を再委託してはならず、また、この契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡してはならない。 (研究経費の納付)