公益社団法人全国公立文化施設協会(以下「甲」といいます)と会館及び主催者(以下「乙」といいます)と株式会社マリナックス(以下「丙」といいます)とは、甲が提供す る予約・代金決済システム「公文協公演情報&TICKETS」及び丙が提供する予約・代金決済システム「チケ探」の利用について、以下のとおり契約します。
利用契約書
公益社団法人全国公立文化施設協会(以下「甲」といいます)と会館及び主催者(以下「乙」といいます)と株式会社マリナックス(以下「丙」といいます)とは、甲が提供する予約・代金決済システム「xxx公演情報&TICKETS」及び丙が提供する予約・代金決済システム「チケ探」の利用について、以下のとおり契約します。
第1条(用語の定義)
本契約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
① 「本件システム」とは、甲が運営するサービスを、甲が丙へ運営受託を行う、インターネット上で提供する予約・代金決済システム「xxx公演情報&TICKETS」、また、丙が運営している同様のサービス「チケ探」を意味します。
② 「チケット」とは、乙が主催する演劇、コンサート、スポーツイベントその他の興行を鑑賞できる権利を意味します。
③ 「ユーザー」とは、本件システムを通じてチケットを購入した顧客(見込み顧客を含む)を意味します。
第2条(目的)
乙は、本契約を遵守することを条件として、本件システムを利用してチケットを販売することができるものとします。
第3条(本件システムの仕様等)
1.本件システムの仕様、本件システムを通じて販売できるチケットの種類等の詳細は丙が本件システム上で別途定めるものとします。
2.丙が、本件システムの利用方法その他について細則、準則等を定めた場合は、乙はそれらも遵守するものとします。
第4条(機器類の準備等)
1.乙は、本件システムを利用するために必要となる電子機器、通信機器等を、自らの費用で調達するものとします。
2.乙が、本件システムを利用するために必要となる通信費等の費用を自ら負担するものとします。
3.本件システムを利用するために必要となるソフトウェアについて、乙が丙にインストール作業等の導入作業を依頼した場合、それに要する必要経費は乙が負担するも
のとします。
第5条(ID等)
1.丙は、乙に対して、本件システムを利用するために必要となるID及びパスワードを付与します。
2.乙は、善良な管理者の注意をもって、ID及びパスワードを管理するものとします。
3.乙は、ID及びパスワードを第三者に貸与し、譲渡し、第三者と共有し、その他第三者に使用させることはできません。
4.丙は、乙のID及びパスワードを用いて行われた行為を、乙自身による行為とみなすことができるものとします。xは、これにより乙に生じた一切の損害について責任を負わないものとします。但し、丙に故意もしくは、故意と同視すべき重大な過失がある場合は、この限りではありません。
5.乙は、乙に付与されたID及びパスワードについて、盗難、紛失、第三者による無断使用等の事情を確認した場合は、直ちに丙に通知するものとします。
6.乙に付与されたID及びパスワードが不正に使用され、又は不正に使用された疑いがある場合、丙は、その判断により、当該ID及びパスワードを一時的に無効にすることができるものとします。xは、これにより乙に生じた一切の損害について責任を負わないものとします。
第6条(興行等の情報)
1.乙は、販売するチケットに係る興行に関する情報及び乙に関する情報を、本件システムを通じて正確に提供するものとします。また、丙が指定する必須項目がある場合は、それについても必要な情報を正確に提供しなければならないものとします。
2.乙の興行に関するユーザーからの問い合わせには乙が対応するものとし、そのための窓口を設けるものとします。なお、予約照会に関する問合せは、丙のカスタマーサポートで、対応するものとします。
3.乙からユーザーに提供した情報の誤り、不足等の事由により生じた一切の問題は、乙がその責任と費用において処理・解決するものとし、丙は一切責任を負わないものとします。
第7条(チケット販売契約の当事者)
ユーザーが本件サービスを利用してチケットの購入手続を完了した時点で、乙から丙に当該チケットが販売され、かつ、丙から当該ユーザーにチケットが販売されるものとします。
第8条(興行の提供)
1.本件システムを通じてチケットを購入したユーザーが、丙が別途指定する情報(ユーザーの氏名、予約注文番号等を意味し、詳細は、別途丙が本件システム上で定めるものとします。)を丙所定の方法で乙に提示した場合は、乙は、当該ユーザーに、当該チケットに係る乙の興行を鑑賞させるものとします。
2.乙が提供する興行に関連して、ユーザーその他の第三者との間で紛争、トラブルを生じた場合は、乙がその費用と責任において一切を処理解決するものとし、丙に損害を与えないものとします。
第9条(代金決済)
1.丙は、ユーザーに対するチケット販売代金総額のうち、別途定める金額を、当該チケットの仕入代金として乙に支払うものとします。
2.乙は、丙から乙への銀行送金に係る送金手数料及び下記各号に定める決済手数料を負担するものとします。また、これらの額が変更された場合は、変更後の金額を負担するものとします。なお、丙は下記各号に定める決済手数料を変更する場合は、事前に乙に通知するものとします。
① ユーザーがクレジットカードにより決済した場合チケット販売代金×3%(消費税別)
② ユーザーがセブンイレブンで決済した場合チケット販売代金×3%(消費税別)
③ ユーザーがファミリーマートで決済した場合チケット販売代金×3%(消費税別)
3.丙は、第1項に定める金額から前項に定める金額を控除した残額を、毎月末日締めで計算し、翌月末日までに(支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日までに)乙の銀行口座に振り込んで支払うものとします。
4.消費税および地方消費税(以下「消費税」といいます)相当額は、前各項に定める支払いごとに算出します。消費税等相当額の算出に関して1円未満の端数が出た場合には、当該端数は切り捨てするものとします。
5.決済に係る金額は、本件システムの管理画面から確認できるものとします。本条の決済について、請求書の発行は必要ないものとします。
第10条(興行の中止・変更等の場合)
1.興行の中止・変更等の場合、乙は、当該興行に係るチケットを購入したユーザーに対して、本件システム内の所定の方法により、丙または乙より、当該興行の中止・変更等を告知するメールを送信するものとします。
2.興行の中止・変更等によるチケットの払い戻しは、xがその責任と費用負担により行うものとします。乙がチケットの払い戻しを受け付ける期間、方法等は乙が定め
るものとします。
3.興行の中止、変更等については、乙が、告知責任、払い戻し責任を含む一切の責任を負うものとし、丙は責任を負わないものとします。
4.丙は、乙よりユーザーが丙から購入したチケットについての払戻し手続の依頼があったときは、乙が丙所定の払戻手数料を負担する等、別途丙が定める指定する手続・条件に従う場合に限りチケットの払い戻しに応じる等の必要な措置を講じることがあります。
5.前項により丙が払い戻しを行う場合を除き、乙が本条に定めるチケットの払い戻しに応じない場合又はそのおそれがある場合は、丙は、丙及び本件システムに対する信用を維持するため、丙の判断により、乙に代わってチケットの払い戻しに応じる等の必要な措置を講じることができるものとします。
6.前項の場合、乙は、丙が支出した一切の費用を丙に支払うとともに、丙に生じた損害を丙に賠償するものとします。この場合、丙は、丙が乙に負担する債務と対当額で相殺することができるものとします。また、丙は、前条に定める乙への支払いを留保することができるものとします。
第11条(乙の保証)
1.乙は、販売するチケットに係る興行及び本件システムを通じて提供する情報が、以下の各号のいずれにも該当しないことを丙に保証するものとします。
① 丙又は第三者の著作権、工業所有権、名誉、プライバシー、営業秘密その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのあるもの。
② 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの。
③ 内容虚偽であり、又は詐欺的であるもの。
④ 別途丙により許諾された場合を除き、丙と乙との間に業務提携その他特別な関係があると誤認させるもの。
⑤ その他、丙が不適切と判断して別途指定するもの
2.乙が前項に違反した場合、丙は、乙に対する本件システムの提供を中断できるものとします。
第12条(本件システムの内容等の変更)
1.本件システムの内容、利用条件等について軽微な変更が必要な場合は、丙はその判断により当該変更を実施することができるものとします。
2.丙が、本契約第9条に定めるチケットの仕入代金の計算方法の変更を希望する場合その他本件システムの内容、利用条件等について大幅な変更を希望する場合は、その内容を乙に通知して変更を申し入れるものとします。この場合において、丙の通知後2週間以内に乙から異議の申し出がなされなかった場合は、乙は当該申し入れ
を承諾したものとみなされるものとします。
第13条(本件システムの中断)
1.丙は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、本件システムを予告なく一時的に中断することができるものとします。
① 本件システムの保守、点検、工事を行う必要があるとき。
② 第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本件システムの継続が困難になったとき。
③ 停電、火災、地震、労働争議その他不可抗力または丙の責めに帰さない第三者による妨害等により本件システムの継続が困難になったとき。
④ 乙が本契約に違反し、丙が当該違反に対する適切な対応を行うために本件システムの中断が必要なとき。
⑤ その他の運用上または技術上のやむを得ない理由により、本件システムの中断が必要と丙が判断したとき。
⑥ 前各号以外の事由により、本件システムに関わるシステムを停止する必要があると丙が判断するとき。
2.丙は、本件システムの安定稼動に努めますが、万が一、中断した場合の損害については、責任は負わないものとします。
第14条(バックアップ)
乙は、乙が必要と判断した場合、自らの責任において、本件システムの利用に関するデータ等のバックアップを作成、保管するものとします。理由、原因の如何にかかわらず、データ等が消去または破損した場合であっても、丙はいかなる責任も負わないものとします。
第15条(責任制限)
1.丙は、本件システムの提供又は提供不能に関連して乙にいかなる損害が生じた場合であっても、付随的損害、特別損害及び間接損害並びに逸失利益について、一切の責任を負わないものとします。
2.丙が本契約に関連して乙に損害賠償責任を負う場合、丙の責任は、当該損害を生じた月に丙が乙から仕入れたチケットの仕入代金の総額を上限とするものとします。
3.丙は、乙に対し、乙が本件システムを利用するために必要となるソフトウェアを提供することがあります。かかる場合、当該ソフトウェアは現状のまま提供されるものとし、丙は、乙に対して、明示黙示を問わず、一切の保証を行わないものとします。乙が当該ソフトウェアを使用し又は使用しようとしたことにより乙に生じたいかなる損害についても、丙は責任を負わないものとします。但し、丙に故意もしく
は、故意と同視すべき重大な過失がある場合は、この限りではありません。
第16条(譲渡禁止)
丙及び乙は、本契約に基づく権利及び義務の全部又は一部を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡し、継承させ、または担保に供することはできないものとします。
第17条(ユーザーの個人情報)
1.ユーザーの個人情報は丙に帰属するものとします。
2.丙は、乙が、興行の提供、興行の中止・変更等に関する告知、チケットの払い戻し等を行うために必要となるユーザーの個人情報を乙に提供するものとします。乙に提供する個人情報の項目の詳細は別途丙が定めるものとします。
3.丙及び乙は、個人情報保護法その他ユーザーの個人情報の取扱いについて適用される法令及びガイドライン等を遵守するものとします。
第18条(機密保持)
丙および乙は、本契約の締結及び履行並びに本件システムの利用に関して知り得た相手方に関する一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または漏洩せず、かつ他の目的のために使用しないものとします。ただし、以下のいずれかに該当する情報はこの限りではありません。
① 取得した時点で既に公知である情報
② 取得した後に、その責によらず公知となった情報
③ 取得した時点で既に保有していた情報
④ 正当な第三者から機密保持義務を負うことなく取得した情報
⑤ 相手方から取得した情報に基づくことなく独自に開発又は取得した情報
⑥ 法令等により開示を求められた情報
第19条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、本契約の締結日から1年間とします。ただし、契約終了の1ヶ月前までに丙乙のいずれからも契約終了の申し出がない場合は、同様の条件で1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
2.前項にかかわらず、丙及び乙は、3ヶ月の猶予をもって相手方に通知することにより、本契約を将来に向けて終了させることができるものとします。
第20条(解除)
丙及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他何らの手続
きを要することなく、直ちに本契約を解約することができます。
① 差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売等の申立、または公売処分・公租公課滞納処分を受けたとき。
② 自ら振り出しもしくは引き受けた手形もしくは引き受けた手形または小切手が不渡りになる等、支払停止状態に陥ったとき。
③ 破産手続、会社更生手続または民事再生手続き開始の申立があったとき。
④ 解散、合弁、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議がなされたとき。
⑤ 株主の大幅な変更があったとき
⑥ 本契約の締結の時点で反社会的勢力と関係があったことが判明したとき、又は本契約締結後に反社会的勢力と関係を持ったとき。
⑦ 本契約のいずれかの条項に違反し、7日間の猶予をもって改善の要請をしたにも関わらず、これが是正されないとき。
第21条(利用契約終了後の措置)
乙は、本契約終了後、本件システムに記録、蓄積された乙のデータ等を丙の判断で消去することができるものとします。
第22条(残存条項)
本契約終了後も、第6条第3項、第8条第2項、第10条、第14条、第15条、第
16条、第17条、第18条、第21条、本条及び第23条の規定は有効に存続するものとします。
第23条(合意管轄)
丙および乙は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第24条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に関して疑義が生じた場合については、丙乙は誠実に協議して、円満な解決を図るものとします。
制定:2016 年 6 月 8 日
以上