代金決済. 1. 第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービス(それ らの手数料・利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月 10 日(以下「締切日」と称します。)に締 め切り、当月 15 日(以下「算定日」という。)に算定したものを、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定し、当社が認めた金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。
2. 会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。
3. 当社は、前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、本人会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として郵送又は電磁的方法により通知します。本人会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち 20 日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について承認いただいたものとみなします。
4. お支払預金口座の預金残高不足により、第 1 項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。
代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、通常貯金からの自動払込みの方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3. 会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします。
4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。
5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。
6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社 が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書又は請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書又は請求明細書の内容について承認したものとみなします。
代金決済. 当社に支払うべき債務のうち本規約第31条に定めるキャッシュサービスの返済元金は、本規約第8条第1項で会員が指定する決済口座からの引落としまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまでは、本規約第5条第1項に定める未決済残高に含めるものとします。
代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落し、通常貯金からの自動払込みまたは当社指定の預金口座への振込みのいずれかを会員が指定した方法により支払うものとします。但し、当社が適当もしくは必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、前項の支払方法の区分に従い、次の通りとします。
(1) 会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落しまたは通常貯金からの自動払込みにより支払う方法の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)もしくは毎月26日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)のいずれかを会員が指定するものとします。支払期日が毎月10日の場合は、締切 日を毎月15日とし、支払期日が毎月26日の場合は、締切日を毎月末日とします。但し、支払期日が毎月10日の場合は、当社もしくは金融機関の都合により毎月 6日または8 日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とすることがあります のでその場合は別途通知いたします。また、この場合本条の「10日」を「6日」または「8日」と読み替えるものとします。 なお、代金決済の支払口座に異名義口座(別法人、個人、または支社等の口座)の設定を希望する場合について、今後、異名義口座を支払口座に設定したことに関連して税法上・民法上の問題を含めいかなる不測の事態が発生したとしても、会員の責任と負担においてその一切を解決し、当社には迷惑をかけないものとします。
(2) 当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、締切日を毎月15日もしくは末日のいずれかを会員が指定するものとし、締切日が毎月15日の場合 は翌月10日・15日・20日・25日・末日のいずれか(当日が金融機関休業日 の場合は翌営業日)を、締切日が毎月末日の場合は翌月25日・末日・翌々月5日・ 10日・15日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を会員が指定するものとします。但し、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません。
3. 会員の支払方法が前項第1号の場合において、会員の預金口座、証券口座または通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができないときには、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替、引落しまたは自動払込みができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、会員または使用者は、その負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
4. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます。
5. 当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を会員の支払方法が第2項第1号の場合で、支払期日が毎月10日の場合は当月初旬に、支払期日が毎月26日の場合は当月中旬に、会 員の支払方法が本条第2項第2号の場合で、締切日が15日の場合は翌月初旬に、締切日が 末日の場合は翌月中旬に、当社の定める方法により、会員へ請求明細書にかかる情報を連携 し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。
代金決済. 1. 第 21 条第 1 項に定めるショッピングサービス(諸手数料を含みます。)の利用代金は、原則として毎月 10 日(以下「締切日」と称します。)に締切り、翌月 5 日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に法人会員が予め指定した金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、利用代金は事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。
2. カード使用者の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。
代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替又は通常貯金からの自動払込みのいずれかを会員が指定した方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、前項の支払方法の区分に従い、次の通りとします。
(1) 会員の預金口座からの口座振替又は通常貯金からの自動払込みにより支払う方法の支払期日は、毎月 10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。なお、代金決済の支払口座に異名義口座(別法人、個人、又は支社等の口座)の設定を希望する場合について、今後、異名義口座を支払口座に設定したことに関連して税法上・民法上の問題を含めいかなる不測の事態が発生したとしても、会員の責任と負担においてその一切を解決し、当社には迷惑をかけないものとしま す。
(2) 前項の当社が認めた場合において、当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とします。但し、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません。
3. 会員の支払方法が前項第1号の場合において、会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができないときには、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、会員又は使用者は、その負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。
5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。
6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に、当社の定める方法により、会員へ請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。
代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替により支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3. 会員の預金口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします。
4. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます。
5. 当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書または請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします。
代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替により支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
代金決済. 第 20 条に定めるショッピングサービス(諸手数料を含む。)のご利用代金は、原則として毎月 10 日(以下「締切日」という。)に締切り、当月 15 日(以下「算定日」という。)に算定したものを、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」という。)に会員があらかじめ金融機関と約定した預金口座(以下「お支払預金口座」という。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。
代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替により支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。