4.前項の会員が有料道路を利用した場合において、ETC システムを利用したときは、有料道路を運営する高速道路株式会社等(以下「高速道路株式会社等」といいます。 )から当社に対し、会員の有料道路の利用状況に関する問合せ等があった場合、当社は高速道路株式会社等に対し、該当する利用者に関する情報を開示することができるものと し、会員はこれに同意するものとします。
九州電力株式会社貸渡約款
第 1 条(約款の適用)
1.九州電力株式会社(以下「当社」といいます。)は、この貸渡約款に定めるところにより第 3 条に定める会員に対して、当該会員が当社の提供する第2条に定めるアプリケーションソフトウェアを通じて予約した、当社所定の保管場所(以下「ステーション」といいます。)に保管する貸渡用電気自動車(以下「カーシェア車両」といいます。)を貸し渡すサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします(本サービスについて会員と当社の間に成立する契約を以下「貸渡契約」といいます。)。
2.貸渡約款は、本サービスを利用するすべての会員に適用されるものとします。
第2条(約款の変更)
1.当社は、貸渡約款の細則を別途定めることができるものとし、その細則は貸渡約款と同等の効力を有するものとします。
2.当社は、貸渡約款及び細則を必要に応じて改定できるものとします。当社は、貸渡約款及び細則を改定する場合には、当社が会員に提供する本サービスを利用するためのアプリケーション(以下「当社アプリ」といいます。)に掲載する方法又は当社所定の方法により会員に周知するものとします。
第3条(会員)
会員とは、カーシェアサービス会員規約(以下「会員規約」といいます。)の内容を承諾の上、会員規約の定めに従って入会申込手続きを行い、当社がその入会を承認した個人をいいます。なお、会員が会員規約の定めに従い退会し、又は当社の会員としての資格を喪失したときは、当社に対する利用料金及びその他未履行の債務の履行義務を除き、貸渡約款に定める契約上の地位も当然に失うものとします。
第4条(貸渡原簿の作成)
1.当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第 330 号平成 30 年 3 月 30 日)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、当社指定の申し込み方法において、会員の運転免許証、その他身元を確認する書類の提出(電磁的方法による送信を含みます。)、及びそれらの書類の複写の承諾を求めるものとし、会員はこれに同意します。なお、会員が提出した申込書、運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、会員に返却しないものとします。
2.会員は、当社が前項の貸渡簿(貸渡原票)を作成するために、会員規約に従い当社が取得した会員情報を使用することに同意するものとします。
第 5 条(運転者)
カーシェア車両の運転は、貸渡契約を締結した会員自身又は当社が定める方法により当該会員が指定した会員(以下「追加運転者」といいます。)が行うものとし、当該会員は、それ以外の者にカーシェア車両を運転させてはならないものとします。
第 6 条(保証義務)
1.会員は、カーシェア車両の借受けに際して次の各号の事項を当社に保証するものとします。
(1)カーシェア車両の運転に必要な資格の運転免許を有していること、及び運転免許証について会員規約に従い変更、更新等の通知がなされていること。
(2)第5条(運転者)に定める以外の者に運転させないこと。 (3)カーシェア車両の利用時に酒気を帯びてないこと。
(4)麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
(5)運転に支障のある薬を服用していないこと、医師から運転を控えるよう指示されていないこと、その他運転するにあたっての健康上の支障がないこと。
(6)カーシェア車両の利用時に 6 才未満の幼児をチャイルドシートなしで同乗させないこと。 (7)交通法規を遵守してカーシェア車両を運転すること。
(8)会員規約第7条1項所定の各事由に該当しないこと。
2.当社は、会員が前項各号に反することが判明した場合には、貸渡契約の締結を拒絶又は貸渡契約の解除をすることができるものとします。
第7条(貸渡契約の申込み)
1.会員は、カーシェア車両を借受けるにあたって、貸渡約款及び当社が別に定める料金表に同意の上、当社アプリにより、あらかじめ貸渡開始希望時刻、返還日時、貸xxxステーション、及びその他貸渡条件(以下「貸渡条件」といいます。)を入力して貸渡契約の申込を行うものとします。なお、貸渡期間とは、貸渡契約申込み時に定めた貸渡開始日時から返還日時までの期間をいいます。
2.会員は、貸渡契約成立後、貸渡契約の取消又は貸渡条件の変更を行うときは、当社アプリに入力する方法又はその他当社所定の方法により、取消又は変更の手続きを行うものとします。
3.会員は、前項の貸渡契約の取消又は変更を行うときは、貸渡開始日時の 15 分前までにこれを行わなければ
ならないものとします。貸渡開始日時の 15 分前までに貸渡契約の取消又は貸渡条件の変更の手続きが行われなかった場合には、会員は、成立した当該貸渡契約にかかる利用料金の全額を当社に対して支払うものとします。
4.会員のクレジットカード与信枠が不足した場合は、貸渡契約の申込みは承認されません。また、既に貸渡契約が成立している場合であっても、会員のクレジットカード与信枠の不足が判明したとき、会員が退会したとき、及び会員資格の停止又は会員資格の取消しがあったときは、当社は貸渡契約を取消すことができます。
第8条(貸渡契約)
1.会員と当社の貸渡契約は、会員がカーシェア車両の使用を希望する都度、会員自らが当社の定める方法により貸渡契約の申込みを行い、その手続きが完了した時点で、成立するものとします。
2.貸渡契約を締結した会員は、追加運転者にカーシェア車両の利用に関する会員規約上の規約等及び関連規則上の義務を遵守させるものとし、追加運転者の作為又は不作為に関する責任の一切を負うものとしま す。
3.当社は、天災、事故、カーシェア車両の盗難、故障又は不具合、他の会員によるカーシェア車両の返却の遅延・不履行その他当社の責に帰すことのできない事由又は通信回線の障害、システム障害、その他当社サービスの運営上の都合を含む諸般の事由により、カーシェア車両を貸し渡すことができない場合には、貸渡契約の成立後であっても、無条件で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当該解約によって会員又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとしま す。
第9条(利用料金)
1.利用料金とは、カーシェア車両貸渡時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している利用料金をいいます。
2.会員は、貸渡契約が成立したときは、料金表により算出される貸渡契約にかかる料金並びにその料金にかかる消費税額及び地方消費税額(以下総称して「利用料金」といいます。)を当社に対して支払うものとします。なお、当社が別途承諾する場合を除き、会員は利用料金をカーシェア車両の貸渡契約に基づくカーシェア車両の返還日時に支払うものとします。
3.会員が貸渡期間中にカーシェア車両にて有料道路を利用したときは、会員はその利用にかかる料金を負担するものとします。
4.前項の会員が有料道路を利用した場合において、ETC システムを利用したときは、有料道路を運営する高速道路株式会社等(以下「高速道路株式会社等」といいます。)から当社に対し、会員の有料道路の利用状況に関する問合せ等があった場合、当社は高速道路株式会社等に対し、該当する利用者に関する情報を開示することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
第 10 条(利用料金改定に伴う処置)
1.当社は、利用料金を改定する場合、改定日の 2 週間以上前に、当社アプリに掲載する方法又は当社が指定する方法等により、会員に告知するものとします。
2.貸渡契約が成立した後に、当社が利用料金を改定したときでも、当該貸渡契約成立時の条件はなお有効なものとします。
第 11 条(決済)
1.会員は、利用料金その他貸渡契約に関連して会員が当社に対して負担する債務を、あらかじめ会員が当社に届け出たクレジットカード又はキャリア決済等の電子決済サービスで支払うものとします。
2.前項の手段により決済できない場合、当社の依頼があれば、会員は、未払の金銭債務を当社指定の銀行口座への振込送金の方法により支払わなければならないものとします。なお、振込送金に要する手数料は、会員が負担するものとします。
3.会員とクレジットカード会社の間において、利用料金その他の債権の支払を巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.利用料金その他貸渡契約に関連して会員が当社に対して負担する債務の支払遅延が1回でも発生した場合は、その後の完済の有無に拘らず、当社は、当該会員がした新たな貸渡契約の申込を拒絶することができるものとします。
第 12 条(超過違約金)
会員は、当社の承諾を受けることなく貸渡契約に基づく返還日時を超過した後にカーシェア車両を返還したときは、超過した時間に応じた利用料金及び別に定める超過違約金を支払うものとします。
第 13 条(相殺)
当社は、貸渡約款に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員に対して通知することにより、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 14 条(代替車両の不提供)
当社は、貸渡期間中にカーシェア車両の使用が不能になった場合でも、会員に対して他のカーシェア車両を貸し渡す義務を負わないものとします。
第 15 条(貸渡契約の解約)
会員は、貸渡期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、会員は、カーシェア車両の利用の有無にかかわらず、貸渡契約で約定された期間に相当する利用料金の全額を当社に支払うものとします。
第 16 条(不可抗力事由による貸渡の中途終了)
1.貸渡期間内において天災地変その他の不可抗力の事由(当社及び会員のいずれの責にも帰すことのできない事由によりカーシェア車両に生じた故障等の場合も含む)により、カーシェア車両が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、当該貸渡契約終了時刻以降の利用料金を支払うことを要しないものとします。
2.会員は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当社指定のコールセンター(以下「コールセンター」といいます。)に直ちに連絡するものとします。
第 17 条(会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)
カーシェア車両の貸渡期間中において、会員に帰責性のある事故、盗難、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、カーシェア車両の使用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生をコールセンターにただちに連絡しなければならず、コールセンターに連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、コールセンターに連絡がなされた日時にかかわらず、カーシェア車両の使用が不能となった時点から貸渡契約により約定された返還日時までの間の利用料金について、会員に対する免除は行わないものとします。
第 18 条(法定点検整備)
1.当社は、カーシェア車両に対して、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施します。
2.前項の定期点検整備において、カーシェア車両に整備不良等を発見した場合は、当社は部品交換等の処置を講ずるものとします。
第 19 条(日常点検整備)
1.会員は、カーシェア車両について、貸渡期間中、毎日、利用の前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するものとし、あわせて、カーシェア車両自体の損傷(部品の紛失を含 む)、備品の紛失、車内の汚損、臭気等(以下「損傷等」といいます。)がないことを確認するものとする。
2.会員は前項の点検・確認により、損傷等を発見した場合は、速やかにコールセンターに連絡し、その指示に従うものとします。なお、当該損傷等により、カーシェア車両の貸渡しができなくなった場合におい て、他のカーシェア車両の案内ができないとき、又は当社が案内した他のカーシェア車両の借り受けを会員が承認しないときは、貸渡契約は解約となります。この場合、会員は、当社に対して、当該貸渡契約終了時刻以降の利用料金を支払うことを要しないものとします。なお、これにより会員又は第三者に生ずる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 20 条(会員の管理責任)
1.会員は、善良な管理者の注意義務をもってカーシェア車両を使用・保管するものとします。
2.カーシェア車両を運行するにあたり必要となる、法令で定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識等)は、会員がその費用と責任において用意した上で適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第 21 条(禁止行為)
1.会員は、カーシェア車両の貸渡期間中、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェア車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)カーシェア車両を追加運転者である会員以外の者に使用させ、若しくは転貸し、又は他に担保に供する等当社の権利侵害、又は事業の障害となる一切の行為をすること。
(3)カーシェア車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はカーシェア車両を改造若しくは改装をする等、その原状を変更すること。
(4)当社の承認を受けることなく、カーシェア車両を各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してカーシェア車両を使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、カーシェア車両について損害保険に加入すること。 (7)カーシェア車両に動物を同乗させること。
(8)カーシェア車両に灯油を積み込むこと。
(9)カーシェア車両で、道路交通法を無視した危険運転、行動を行うこと。
(10)当社又は他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェア車両の車内での喫煙、薬物、物品等の放置、カーシェア車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行うこと。
第 22 条(運転者の労務供給の拒否)
会員は、カーシェア車両の貸渡しに付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。
第 23 条(賠償責任)
1.会員は、カーシェア車両を使用して当社又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、会員の責に帰すことのできない事由による損害の場合は除くものとします。
2.前項に定めるほか、第 17 条(会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)によって貸渡契約が終了した場合又は会員がカーシェア車両に損傷等を与えた場合、会員は当社に対して、料金表に基づき、営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。
第 24 条(補償)
1.当社は、カーシェア車両について締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、会員が負担した前条第 1 項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。なお、搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含みます)につき、運転者の過失割合にかかわらず、損害額を補償します。この場合の損害額の認定は保険約款に基づき保険会社が実施します。
(1)対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険も含みます) (2)対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 0 万円)
(3 車両補償 1 事故限度額 市場販売価格相当額(免責額 0 万円)
(4)人身傷害補償 1 名限度額 3,000 万
2.前項に定める補償限度額を超える損害、又は保険会社から実際に支払われる保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
3.第 1 項に定める損害保険が適用されない場合、会員は、自らその損害を賠償するものとします。
4.貸渡約款に対する違反行為(不作為を含む)に起因する損害、又は追加運転者である会員以外の者による運転に起因する損害には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
第 25 条(駐車違反及び速度違反の場合の措置等)
1.会員が貸渡期間中にカーシェア車両に関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、駐車違反を行った会員は、ただちに駐車違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、自らの責任と負担で駐車違反にかかる反則金を納付し、かつ、駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用の一切を負担するものとします。
2.当社は、警察からカーシェア車両の駐車違反について連絡を受けた場合には、会員に連絡し、速やかにカーシェア車両を当社所定の場所に移動させ、貸渡期間終了時又は当社の指示する時までに警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続きを行うよう指示するものとします。なお、会員が当該駐車違反にかかる反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、カーシェア車両の返還を拒否できるものとしま す。
3.前項の場合において、カーシェア車両の返還が貸渡契約に基づく返還日時を超えた場合は、第 12 条(超過違約金)所定の超過違約金を支払うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して、会員が作成した自認書及び会員との貸渡条件、当社に登録された会員情報、会員に貸し渡したカーシェア車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
5.当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は会員の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は会員に対し、次の各号に定める金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求することができるものとします。この場合、会員は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別途定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及びカーシェア車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6.第 1 項の規定により会員が駐車違反にかかる反則金等を納付すべき場合において、当該会員が、第 2 項に
基づく違反を処理すべき旨の当社の指定又は第 2 項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じな
いときは、当社は第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該会員から、当社が別途定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を請求することができるものとします。
7.会員が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員が、後に該当駐車違反にかかる反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。前項に基づき当社が駐車違反金を受領した場合においても、同様とします。
8.会員が貸渡期間中にカーシェア車両を運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、会員 は、スピード違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、ただちに自らスピード違反にかかる反則金を納付するものとします。
第 26 条(事故処理)
1. 貸渡期間中にカーシェア車両の事故が発生したときは、会員は、当該事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、以下の各号に定める措置をとるものとします。
(1)ただちに事故の状況等をコールセンターに連絡すること。
(2)事故に関し、自動車保険が適用される場合には、当社及び引受保険会社が必要とする書類又は証拠等を遅滞なく提出すること。
(3)事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)カーシェア車両の修理は、原則として当社において行うものとし、当社が承諾した場合を除き、会員自らが修理せず、かつ当社以外の第三者に修理を行わせないこと。
2.当社は、会員のためカーシェア車両にかかる事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 27 条(盗難)
会員は、貸渡期間中にカーシェア車両に盗難が発生したときは、以下の各号に定める措置をとるものとします。
(1)ただちに警察に通報すること。
(2)ただちに被害の状況等をコールセンターに連絡すること。
(3)盗難に関し、自動車保険が適用される場合には、当社及び引受保険会社が必要とする書類等を遅滞なく引受保険会社に提出すること。
第 28 条(故障・汚損・臭気による措置等)
1.会員は、貸渡期間中にカーシェア車両の異常又は故障を発見したときは、ただちに運転を中止し、コールセンターに連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.前項の異常若しくは故障又はカーシェア車両の汚損・臭気(タバコ、石油類等によるものを含みますが、これらに限られません)が、会員の故意または過失によるものである場合、当社がカーシェア車両を利用できないことによる損害については、料金表に定める営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、会員はただちにこれを支払うものとします。また、会員は、カーシェア車両の引き取り及び修理等の原状回復に要する費用を負担するものとします。
第 29 条(消費税)
会員は、貸渡約款に基づく金銭債務に課せられる消費税額及び地方消費税額を別途当社に対して支払うものとします。
第 30 条(不可抗力事由による免責)
当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、当社がカーシェア車両の貸渡しをできなくなった場合には、これにより会員又は第三者に生ずる損害について賠償責任を負わないものと
します。また、会員は、貸渡契約で約定されたとおりにカーシェア車両の貸渡しを受けられない場合、ただちにコールセンターに連絡し、当社の指示に従うものとします。
第 31 条(カーシェア車両の確認等)
1.会員は、カーシェア車両を当社に返還する場合、カーシェア車両を借り受けたステーションに貸渡開始時の状態で返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、カーシェア車両の汚損、損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由によるときは、カーシェア車両を貸渡開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。 また、会員の責に帰すべき事由により会員がステーションにカーシェア車両を返還しなかった場合、カーシェア車両をステーションへ移動するために要する費用は、会員が負担するものとします。
2.会員は、前項に定める場合の他、カーシェア車両の返還にあたって、カーシェア車両に異常を発見した場合は、速やかにコールセンターに連絡するものとします。
第 32 条(忘れ物の取扱い)
1.会員は、カーシェア車両の返還時に、カーシェア車両の中に会員、同乗者その他の第三者が残した物品
(以下「忘れ物」といいます。)がないことを、自らの責任において確認するものとします。
2.当社は、会員がカーシェア車両の中に忘れ物を忘れたことによって会員又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
3. 会員はカーシェア車両の利用時に、前の利用者、同乗者その他の第三者が残した物品を発見した場合は、コールセンターへ連絡するものとし、連絡後にコールセンターからの指示があった場合は、これに従うものとします。
4.会員がカーシェア車両に残された忘れ物の回収を希望する旨をコールセンターに連絡した場合、当社は、可能と判断した場合にのみ、会員の要請に応じる場合があります。この場合、会員は、実際に忘れ物が回収されたか否かにかかわらず、回収業務に要する費用として 2 万円(ただし、回収業務に要する費用が 2万円を超える場合には当該金額)を支払うものとし、実際に忘れ物が回収できなかった場合であっても、当社に対して何ら異議を申し立てないものとします。
5.当社は、会員からの受託によらずカーシェア車両から忘れ物を回収したときは、以下の各号の定めに従って取り扱います。
(1)財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な忘れ物については、原則として廃棄します。
(2)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。
(3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
(4)上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日に原則として廃棄します。 (5)当社は、本項の規定に従って忘れ物を廃棄したことによって会員その他の第三者に生じた損害につい
て、何らの賠償責任も負わないものとします。
6.当社が会員からの受託によらず回収した忘れ物を所有者たる会員に引き渡したときは、会員は、回収及び保管に要した費用として、2万円(ただし回収及び保管に要した費用の合計額が2万円を超える場合には当該金額)を第 11 条(決済)第1項に定める方法により支払うものとします。
第 33 条(カーシェア車両の返還)
カーシェア車両の返還は、貸渡契約に基づく返還日時までに、カーシェア車両を借り受けたステーションにカーシェア車両を駐車し、会員自らが、ステーションに設置している充電器とカーシェア車両の充電装置を充電ケーブルで接続の上、所定の方法で施錠を行うことにより完了します。これらに違反したとき は、会員は当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
第 34 条(所定場所以外への返還)
ステーション以外の場所にカーシェア車両を返還した場合、会員は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、カーシェア車両の回収・移動に要した費用を負担するものとします。
第 35 条(カーシェア車両が返還されない場合の処置)
1.当社は、貸渡契約に基づく返還日時から一定時間を経過しても会員がカーシェア車両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は会員が所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的手続をとるものとします。
2.前項の場合、会員は、第 23 条(賠償責任)の定めに基づき、当社又は第三者に生じた一切の損害を賠償する責を負い、かつ、前項の措置によって会員に生じたいかなる損害についても、当社に賠償の請求をすることができないものとします。
第 36 条(電気自動車の利用)
会員は、電気自動車の利用に際し、以下の各号に従うものとします。 (1)電気自動車の利用に関するマニュアルを遵守し、利用すること。
(2)電気自動車又は充電器の不適切な取り扱いにより、電気自動車又は充電器を破損・紛失・汚損した場合は、修復に要する費用を会員が負担すること
(3)借り受け時の充電状態が十分でない可能性があることを予め承諾すること。
(4)運転方法、走行状況、エアコン・カーナビ等の電気を使用する機器の使用状況等により、走行可能距離が変動することを認識すること。
(5)カーシェア車両を借り受けたステーションに設置している充電器以外で充電する場合は、会員の負担にて充電し、当該充電に要する時間も課金対象に含まれることを承諾すること。ただし、当社がカーシェア車両内に設置している充電カードで利用可能な充電器を利用する場合、会員による充電料金の負担はないものとします。
(6)電気自動車が充電不足に起因して車両走行不能となった場合、当社はいかなる責任も負わないものとし、レッカー費用その他ステーションへの帰着に係る全ての費用は、会員が負担すること。
第 37 条(遅延損害金)
1.会員は、利用料金その他の金銭債務を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率 14.6%の割合で計算される金額を遅延利息として利用料金その他の金銭債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。第 38 条(GPS 機能)
会員は、カーシェア車両に全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェア車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1)貸渡契約の終了時に、カーシェア車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合
(2)第 35 条(カーシェア車両が返還されない場合の処置)第 1 項に該当する場合その他本サービスの管理のため、カーシェア車両の現在位置、通行経路等を、GPS 機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合
(3)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合
(4)法令又は政府機関等の命令等により開示が要求された場合
第 39 条(ドライブレコーダー)
カーシェア車両には、ドライブレコーダーが搭載されています。当社は、会員の運転状況の記録を、以下の各号に定める場合に利用することがあります。
(1)本サービスの管理を行うため、運転状況を認識する必要があると判断する場合
(2)本サービスの品質向上のため、その他顧客満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合 (3)法令又は政府機関等の命令等により開示が要求される場合
第 40 条(安全運転診断機能)
会員はカーシェア車両に安全運転診断に関するサービス機能が搭載されることを承諾し、当社は、当社所定の専用端末の利用を通じて取得される位置情報、加速度データ、ジャイロデータ、走行時間帯、専用ウェブサイトのアクセス状態についての情報等に基づく安全運転診断レポート等を以下の目的で利用しま す。
(1)通常プラン安全運転スコア算出にあたり、ランクを定義つける為 (2)キャンペーン、利用用途に応じたサービス提供
第 41 条(本サービスの中止)
1.当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく一時的に本サービスを中止することができるものとします。
(1)本サービスにかかるカーシェア車両、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合 (2)火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、又は通信障害、システム障害等が発生し
た場合
(3)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合
(4)システムに負荷が集中した場合、又はセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合 (5)その他、運用上又は技術上、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
2.当社は、前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延、又は中止等が発し、これに起因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとします。
第 42 条(通信設備、システム、ソフトウェア等の変更及び免責)
1.当社は、会員への事前の通知、承諾なくして、当社の裁量により、本サービスにかかる通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、又は使用を終了することができ、これに起因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとします。
2.当社は、善良なる管理者としての注意をもって本サービスを提供しますが、当社のウェブサイト、サー バ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等にコンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。
3.当社は、カーシェア車両に搭載しているカーナビゲーションについて、その精度、正確性、完全性、及び動作を保証するものではなく、カーナビゲーションによる案内、又はカーナビゲーションが使用できないことによって会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
第 43 条(管轄裁判所)
本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第xxの専属的合意裁判所とします。
2020 年 3 月 1 日制定