貸渡原簿の作成 のサンプル条項

貸渡原簿の作成. 1. 当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第 330 号平成 30 年 3 月 30 日)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、当社指定の申し込み方法において、会員の運転免許証、その他身元を確認する書類の提出(電磁的方法による送信を含みます。)、及びそれらの書類の複写の承諾を求めるものとし、会員はこれに同意します。なお、会員が提出した申込書、運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、会員に返却しないものとします。 2. 会員は、当社が前項の貸渡簿(貸渡原票)を作成するために、会員規約に従い当社が取得した会員情報を使用することに同意するものとします。
貸渡原簿の作成. 1. 当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第 286 号平成 18 年 3 月 30 日)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、当社指定の申し込み方法において、入会申込者の運転免許証、その他身元を確認する書類(電磁的方法による送信を含む)、及びそれらの書類の複写の承諾を求め、会員はこれに同意します。なお、会員登録の際に会員登録者が当社に提出した申込書、運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、会員登録者又は会員に返却しないものとします。 2. 会員は、当社が前項の貸渡簿(貸渡原票)記載のため会員規約に従い当社が取得した会員情報を使用することに同意するものとします。

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  • 貸渡料金 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 貸渡契約の締結の拒絶 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 貸渡証の交付、携帯等 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

  • 家族特約(配偶者対象外用 が付帯された場合の取扱い)

  • 機密の保持 当事者は、本規定に伴って知り得た相手方の情報については、本規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないよう万全の措置をとることとし、この措置は本契約の終了後も継続することとします。

  • 情報の管理 ユーザは、本サービスを使用して送受信する情報については自己の責任と費用にてデータセンタの事故や設備故障等による消失を防止するために必要な措置をとるものとします。また、契約者及びユーザは、やむを得ない事由によりデータセンタが故障した場合、自己の情報が消失することがあることをあらかじめ承諾します。

  • 受益権の分割および再分割 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。