反社会勢力の定義

反社会勢力. とは、次の各号のいずれかに該当する者を指します。 (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号。その後の改正を含みます。)第2条に規定される意味を有するものとします。以下同様とします。)、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等、又はこれらに準ずる者(これらを総称して、以下「暴力団員等」といいます。) (2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者 (3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者 (6) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者

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