機密情報の定義

機密情報. とは、利用契約において知り得た当社および利用者の販売上、技術上その他の業務上の情報をいいます。
機密情報. とは、ソリトンあるいは、原権利者の、非公開の企業情報、技術情報をいい、ソリトンあるいは、原権利者の営業秘密、ノウハウであり、口頭あるいは、書面をもって「機密」と指定されたもの、また、お客様をして、ソリトンあるいは原権利者の機密・所有として認識されるべきものを含みますが、これに限定されません。お客様は、機密情報を極秘扱いとすることに同意し、ソリトンあるいは原契約者の書面による承諾がない限りは、機密情報を利用できません。お客様は、権限のない者に機密情報へアクセスさせないことを保証します。上記にかかわらず、機密情報には、次の情報は含まれません:
機密情報. とは、当事者が本一般条件に従って相手方から開示方法の如何を問わず開示された相手方の経営、事業、財務又は技術等に係る情報(但し、口頭にて開示されたものはかかる開示の日より 10 日以内に書面にて相手方に秘密である旨を通知した情報のみ)のうち、開示された時点で機密情報である旨指定されたものを意味するものとする。なお、次に掲げる各号の情報は機密情報には含まれない。

More Definitions of 機密情報

機密情報. とは、運用、ビジネス、予測、市場での目標、財務関連事項、製品、サービス、顧客および第三者の知的財産権に関する資料、データ、システムおよびその他の情報で、一般にアクセスが許可されていない情報または公開されていない情報をいいます。機密情報は、本規約の規定に加え、ベリサインが本規約 に基づき提供するサービス、ソフトウェアまたはハードウェアの運用に関する技術情報の内容を含みますが、これらに限定されません。
機密情報. とは、お客さま又は当社が相手方から提供を受けた情報のうち、開示する際に機密である旨を開示して開示した情報をいうものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報に該当しないものとします。なお、機密情報を開示する当事者を「開示者」、受領した他方当事者を「受領者」とします。 (1) 相手方からその内容を知らされた時にすでに公に知られていた情報 (2) 相手方から知らされた情報とは関係なく独自に開発又は発見した情報 (3) 相手方からその内容を知らされた時にすでに知っていた情報 (4) 相手方からその内容を知らされた後、公に知られるに至った情報。ただし、被開示者の過失により公に知られるに至った場合を除きます。 (5) 相手方からその内容を知らされた後、機密保持の義務を負うことなく第三者から知らされた情報 (6) 相手方が、相手方自らの情報について機密保持の義務を負わせることなく第三者に知らせた情報 (7) 法令又は金融商品取引所の定める規則により開示を義務づけられた情報
機密情報. とは、それが書面で開示された場合には書面上に機密である旨が表示されたものとし、口頭により開示された場合には、開示にあたり開示する情報が機密情報であることが示されたものをいいます。但し、当該情報が口頭により開示された場合であって、開示以降30 日以内に機密情報である旨の表示がなされた書面が相手方に提供されなかった場合には、30 日の経過をもって、当該情報を「機密情報」とは取扱わないものとします。 但し、次の各号のいずれかに該当する情報については、機 密情報と見なされないものとします。
機密情報. とは、製品等(ソフトウェアのオブジェクトコード版及びソースコード版の双方)、付随する本資料、及び関連するすべての技術・財務情報(本契約の条件を含む)を意味し、加えて、開示当事者のコンピュータソフトウェア用のプログラム又は本資料、仕様書、ソースコード、オブジェクトコード、研究、発明、プロセス、設計、図面、技術、製品、サービス、顧客、企業構造 /所有権、市場、又は財務に関連するものを含むがこれらに限定されないところの、情報、技術データ、又はノウハウであって、
機密情報. とは、本契約条件および / またはプログラムに関連して開示される開示当事者の機密情報、専有情報、および企業秘密情報を意味し、以下を含みます。 4.2.1.2.1. (1) 機密性の凡例が記載されている、または
機密情報. とは取扱わないものとします。 但し、次の各号のいずれかに該当する情報については、機密情報と見なされないものとします。
機密情報. とは、本サービスに関し相手方から開示を受けた情報✰うち、機密として指定された情報又は開示時✰状況により機密であると合理的に判断される情報を指すも✰とします。ただし、以下✰各項✰いずれかに該当する情報は、機密情報に該当しないも✰とします。