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車載器の定義

車載器. とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。
車載器. とは、ETC利用者がETCシステム利用のため、車輌に設置する通信用の装置をいいます。
車載器. とは、ETC 利用者が ETC システム利用の為車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。

More Definitions of 車載器

車載器. 道路整備措置法第 12 条第 1 項の自動車または車両に搭載して無線交信により道路を通行した事を記録する為の装置をいいます。
車載器. とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装 置とします。 5.「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
車載器. バスロケーションシステム、ドライブレコーダー等のことをいう。
車載器. とは、会員がETCシステムを利⽤するために⾞輌に設置し、路側システムとの間で料⾦決済に必要な情報の通信を⾏うための機器をいいます。
車載器. とは、法人会員が ETC を利用するために車輌に設置し、路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行なうための機器をいいます。
車載器. とは、ETC利用者がETCシステム利用の為車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。 東京:00-0000-0000 大阪:00-0000-0000 (4) 2)または(3)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。 (5) 当社は、貸金業法第17条および同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)を、キャッシングサービスのご利 用・ご返済の都度交付するか、または、毎月一括記載により交付するかを任意に選択できるものとします。なお、毎月一括記載による交付 に同意されない場合、当社は、キャッシングサービスのご利用を制限または中止することがあります。 ※読みやすい活字(8ポイント)で印刷した規約は、カード発送時にお送りいたします。 (6) 5)の書面に記載する、返済期間、返済回数および返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用ま たはご返済がある場合、変動することがあります。
車載器. とは、法人会員がETCを利用するために車 輌に設置し、路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行なうための機器をいいます。 4「. 路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC 車線に設置され、車載器と無線により通行記録の作成等に必要な情報を授受する装置をいいます。 5「. 道路事業者」とは、平成11年建設省令38号に規定さ れる公団または道路管理者のうち、ユーシーカード株式会社が、ETCシステムによる通行料金等の決済契約を締結したものをいいます。 6「. 通行料金」とは、道 路整備特別措置法第2条第3項に規定される料金の中で通行に係る料金をいいます。 7「. 通行記録」とは、ETCカード利用時にETCシステムに登録される利 用履歴及び当該有料道路の通行に係わる料金の額、その他通行に関する記録をいいます。 8「. ETC–ID番号」とは、ETCカード表面にエンボスされた「80」か ら始まる19桁の数字をいいます。