この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする. この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする. この契約における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする. この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 8 この契約書及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(