この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする. この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする. 5 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする. 8 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書(設計成果物を除く。)に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。 10 この約款及び設計図書(設計成果物を除く。)における期間の定めについ